3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2) 意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

(訂正前)

<前略>

その後、公開買付者は、現地法律事務所との更なる協議を踏まえエジプト及びアラブ首長国連邦の競争法に係るクリアランス手続が必要とならないことを確認し、また、2025年7月24日、未取得クリアランスを除き、2025年7月29日までに本クリアランスの取得が完了し、同日までに本クリアランスの取得を除く本前提条件の全てを充足することが確実であること、また、各国における審査状況を踏まえ現地法律事務所と確認し、EUの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月中旬から下旬頃、ベトナムの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、アルバニアの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、ウクライナの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、日本の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、アメリカ合衆国の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、イタリアの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、スペインの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、それぞれ本クリアランスの取得が完了する見込みであり、未取得クリアランスの取得により必要となる本公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書の提出によっても、法第27条の8第8項に基づく本公開買付期間の延長が必要とならない期限である2025年8月26日までに全ての未取得クリアランスの取得が完了することが見込まれたことから、本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、本前提条件のうち未取得クリアランスの取得について、当社と合意の上で放棄し、本公開買付けを2025年7月29日より開始したい旨、当社に連絡したとのことです。その後、公開買付者は、2025年7月25日(現地時間)付けでアルバニアの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月30日(現地時間)付けでベトナムの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月29日(現地時間)付けでイタリア、及びスペインにおける対内直接投資に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。なお、未取得クリアランス(アルバニア、及びベトナムの競争法に係る本クリアランス手続並びにイタリア、及びスペインにおける対内直接投資に係る本クリアランス手続を除きます。)の取得が完了した場合には、法第27条の8第2項に基づき、直ちに公開買付届出書の訂正届出書を提出するとのことです。

<後略>

 

 

(訂正後)

<前略>

その後、公開買付者は、現地法律事務所との更なる協議を踏まえエジプト及びアラブ首長国連邦の競争法に係るクリアランス手続が必要とならないことを確認し、また、2025年7月24日、未取得クリアランスを除き、2025年7月29日までに本クリアランスの取得が完了し、同日までに本クリアランスの取得を除く本前提条件の全てを充足することが確実であること、また、各国における審査状況を踏まえ現地法律事務所と確認し、EUの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月中旬から下旬頃、ベトナムの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、アルバニアの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、ウクライナの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、日本の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、アメリカ合衆国の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、イタリアの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、スペインの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、それぞれ本クリアランスの取得が完了する見込みであり、未取得クリアランスの取得により必要となる本公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書の提出によっても、法第27条の8第8項に基づく本公開買付期間の延長が必要とならない期限である2025年8月26日までに全ての未取得クリアランスの取得が完了することが見込まれたことから、本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、本前提条件のうち未取得クリアランスの取得について、当社と合意の上で放棄し、本公開買付けを2025年7月29日より開始したい旨、当社に連絡したとのことです。その後、公開買付者は、2025年7月25日(現地時間)付けでアルバニアの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月30日(現地時間)付けでベトナムの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月29日(現地時間)付けでイタリア、及びスペインにおける対内直接投資に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。また、公開買付者は、2025年8月7日(現地時間)付けでアメリカ合衆国の対内直接投資に係る本クリアランス手続について、2025年8月18日付けで日本の対内直接投資に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。なお、未取得クリアランス(アルバニア、及びベトナムの競争法に係る本クリアランス手続並びに日本、アメリカ合衆国、イタリア、及びスペインにおける対内直接投資に係る本クリアランス手続を除きます。)の取得が完了した場合には、法第27条の8第2項に基づき、直ちに公開買付届出書の訂正届出書を提出するとのことです。

<後略>

以上