公開買付者が、①2025年8月7日(現地時間)付けで、米国対米外国投資委員会から公開買付者による当社の普通株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)を承認する文書が発出され、同日(現地時間)付けで当該通知を受領したこと、②外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第2項但書に基づき、2025年8月18日付けで同項本文所定の待機期間が短縮され、2025年8月19日から本株式取得が可能となったことに伴い、当社が2025年7月30日付けで提出した意見表明報告書(2025年8月7日付けで提出した意見表明報告書の訂正報告書より訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
訂正箇所には下線を付しております。