3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2) 意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

(訂正前)

<前略>

その後、公開買付者は、現地法律事務所との更なる協議を踏まえエジプト及びアラブ首長国連邦の競争法に係るクリアランス手続が必要とならないことを確認し、また、2025年7月24日、未取得クリアランスを除き、2025年7月29日までに本クリアランスの取得が完了し、同日までに本クリアランスの取得を除く本前提条件の全てを充足することが確実であること、また、各国における審査状況を踏まえ現地法律事務所と確認し、EUの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月中旬から下旬頃、ベトナムの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、アルバニアの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、ウクライナの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、日本の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、アメリカ合衆国の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、イタリアの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、スペインの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、それぞれ本クリアランスの取得が完了する見込みであり、未取得クリアランスの取得により必要となる本公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書の提出によっても、法第27条の8第8項に基づく本公開買付期間の延長が必要とならない期限である2025年8月26日までに全ての未取得クリアランスの取得が完了することが見込まれたことから、本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、本前提条件のうち未取得クリアランスの取得について、当社と合意の上で放棄し、本公開買付けを2025年7月29日より開始したい旨、当社に連絡したとのことです。その後、公開買付者は、2025年7月25日(現地時間)付けでアルバニアの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月30日(現地時間)付けでベトナムの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月29日(現地時間)付けでイタリア、及びスペインにおける対内直接投資に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。また、公開買付者は、2025年8月7日(現地時間)付けでアメリカ合衆国の対内直接投資に係る本クリアランス手続について、2025年8月18日付けで日本の対内直接投資に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。なお、未取得クリアランス(アルバニア、及びベトナムの競争法に係る本クリアランス手続並びに日本、アメリカ合衆国、イタリア、及びスペインにおける対内直接投資に係る本クリアランス手続を除きます。)の取得が完了した場合には、法第27条の8第2項に基づき、直ちに公開買付届出書の訂正届出書を提出するとのことです。

<後略>

 

 

(訂正後)

<前略>

その後、公開買付者は、現地法律事務所との更なる協議を踏まえエジプト及びアラブ首長国連邦の競争法に係るクリアランス手続が必要とならないことを確認し、また、2025年7月24日、未取得クリアランスを除き、2025年7月29日までに本クリアランスの取得が完了し、同日までに本クリアランスの取得を除く本前提条件の全てを充足することが確実であること、また、各国における審査状況を踏まえ現地法律事務所と確認し、EUの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月中旬から下旬頃、ベトナムの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、アルバニアの競争法に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、ウクライナの競争法に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、日本の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、アメリカ合衆国の対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、イタリアの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年7月末から8月初旬頃、スペインの対内直接投資に係る本クリアランス手続については2025年8月初旬頃、それぞれ本クリアランスの取得が完了する見込みであり、未取得クリアランスの取得により必要となる本公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書の提出によっても、法第27条の8第8項に基づく本公開買付期間の延長が必要とならない期限である2025年8月26日までに全ての未取得クリアランスの取得が完了することが見込まれたことから、本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、本前提条件のうち未取得クリアランスの取得について、当社と合意の上で放棄し、本公開買付けを2025年7月29日より開始したい旨、当社に連絡したとのことです。その後、公開買付者は、2025年7月25日(現地時間)付けでアルバニアの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月30日(現地時間)付けでベトナムの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年7月29日(現地時間)付けでイタリア、及びスペインにおける対内直接投資に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。また、公開買付者は、2025年8月7日(現地時間)付けでアメリカ合衆国の対内直接投資に係る本クリアランス手続について、2025年8月18日付けで日本の対内直接投資に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。さらに、2025年8月7日(現地時間)付けでウクライナの競争法に係る本クリアランス手続について、2025年8月25日(現地時間)付けでEUの競争法に係る本クリアランス手続について、それぞれ本クリアランスの取得が完了したとのことです。

<後略>

 

 

(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 株式併合

(訂正前)

本公開買付けが成立したものの、公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至らなかった場合、又は公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至った場合であって、公開買付者が本株式等売渡請求を行わない場合には、公開買付者は、(ⅰ)会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び(ⅱ)本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して本公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。当社は、かかる要請を受けた場合はこれに応じる予定です。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが2025年11月上旬頃の開催を予定しているとのことです。本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、当社の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有することとなるとのことです。この場合、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになるとのことです。当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に要請する予定とのことです。また、本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが当社株式の全てを所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定とのことです。

<後略>

 

 

(訂正後)

本公開買付けが成立したものの、公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至らなかった場合、又は公開買付者が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至った場合であって、公開買付者が本株式等売渡請求を行わない場合には、公開買付者は、(ⅰ)会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び(ⅱ)本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、当社に対して、本公開買付けの決済の開始後、実務上可能な限り早期の期日として、2025年9月30日を本臨時株主総会の基準日として設定することを要請する予定とのことです。当社は、かかる要請を受けた場合はこれに応じる予定です。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが2025年11月上旬頃の開催を予定しているとのことです。本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、当社の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有することとなるとのことです。この場合、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになるとのことです。当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に要請する予定とのことです。また、本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが当社株式の全てを所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定とのことです。

<後略>

 

(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

(訂正前)

公開買付者は、法で定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間が20営業日であるところ、「本公開買付期間」を30営業日とし、本公開買付期間を法定最短期間より長期に設定しているとのことです。また、本公開買付けの開始予定の公表日である2025年3月28日から本公開買付けの開始までに4ヶ月程度を要しているため、当社の株主の皆様、本新株予約権者及び本米国預託証券保有者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株券等について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。

 

(訂正後)

公開買付者は、法で定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間が20営業日であるところ、「本公開買付期間」を31営業日とし、本公開買付期間を法定最短期間より長期に設定しているとのことです。また、本公開買付けの開始予定の公表日である2025年3月28日から本公開買付けの開始までに4ヶ月程度を要しているため、当社の株主の皆様、本新株予約権者及び本米国預託証券保有者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株券等について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。

 

以上