1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
(a) 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(b) 時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
①製品・仕掛品
総平均法
②商品・原材料・貯蔵品
移動平均法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物 3~60年
機械及び装置 2~17年
工具、器具及び備品 2~20年
また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
①ソフトウエア
自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアは見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法、製品組込ソフトウエアは有効期間(3~5年)に基づき毎期均等額以上を償却する方法によっております。
②その他
定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
また、過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、費用処理しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内部規程に基づく支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用し、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
(a)ヘッジ手段
為替予約
(b)ヘッジ対象
予定取引に係る外貨建売上債権等
③ヘッジ方針
内部規程に基づき、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で必要な範囲内で為替予約取引を行っております。
④ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象と重要な条件が同一であるヘッジ手段を用いているため、ヘッジ開始時およびその後も継続して双方の相場変動が相殺されておりますので、その確認をもって有効性の評価としております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(3) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(4) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
1 保証債務
従業員の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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従業員の借入金(住宅資金) |
58百万円 |
従業員の借入金(住宅資金) |
45百万円 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
28,899百万円 |
34,474百万円 |
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短期金銭債務 |
6,226百万円 |
6,316百万円 |
※1 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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売上高 |
46,594百万円 |
46,447百万円 |
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仕入高 |
19,531百万円 |
18,052百万円 |
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その他の営業取引高 |
2,728百万円 |
2,145百万円 |
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営業取引以外の取引高 |
47百万円 |
52百万円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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給与手当及び賞与 |
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百万円 |
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百万円 |
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役員報酬 |
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百万円 |
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百万円 |
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賞与引当金繰入額 |
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百万円 |
|
百万円 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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百万円 |
|
百万円 |
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退職給付費用 |
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百万円 |
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百万円 |
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福利厚生費 |
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百万円 |
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百万円 |
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支払運賃 |
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百万円 |
|
百万円 |
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賃借料 |
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百万円 |
|
百万円 |
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減価償却費 |
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百万円 |
|
百万円 |
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広告宣伝費 |
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百万円 |
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百万円 |
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特許関係費 |
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百万円 |
|
百万円 |
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研究開発費 |
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百万円 |
|
百万円 |
おおよその割合
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販売費 |
24.8% |
20.2% |
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一般管理費 |
75.2% |
79.8% |
子会社株式は市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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子会社株式 |
14,511 |
14,511 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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(繰延税金資産) |
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未払事業税・事業所税 |
119百万円 |
67百万円 |
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賞与引当金 |
86百万円 |
81百万円 |
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製品評価損 |
85百万円 |
79百万円 |
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退職給付引当金 |
577百万円 |
279百万円 |
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減価償却超過額 |
231百万円 |
263百万円 |
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少額減価償却資産償却超過額 |
34百万円 |
33百万円 |
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役員退職慰労引当金 |
76百万円 |
66百万円 |
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子会社株式評価損 |
491百万円 |
459百万円 |
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投資有価証券評価損 |
273百万円 |
255百万円 |
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その他 |
155百万円 |
232百万円 |
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繰延税金資産合計 |
2,131百万円 |
1,818百万円 |
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(繰延税金負債) |
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その他有価証券評価差額金 |
△114百万円 |
△79百万円 |
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繰延税金負債合計 |
△114百万円 |
△79百万円 |
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繰延税金資産純額 |
2,017百万円 |
1,739百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 |
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当事業年度 |
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法定実効税率 |
― |
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32.0% |
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(調整) |
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税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
― |
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1.0% |
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試験研究費税額控除 |
― |
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△6.7% |
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永久に損金に算入されない項目 |
― |
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1.0% |
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その他 |
― |
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0.9% |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
― |
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28.2% |
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の31%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30%、平成31年1月1日以降のものについては29%にそれぞれ変更されております。
なお、この変更による当事業年度に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。