該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) イーシステム㈱(現キヤノンエスキースシステム㈱)との株式交換(交換比率1:5.5)に伴う新株発行による増加であります。
2018年12月31日現在
(注) 1.自己株式1,391,409株は、「個人その他」に13,914単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
2018年12月31日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
2.上記のほか当社所有の自己株式1,391千株があります。
2018年12月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,600株(議決権16個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
2018年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間におけるその他及び保有自己株式数には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社グループは、将来にわたる株主価値増大のために内部留保を充実させ、事業の積極展開・体質強化を図るとともに、株主への安定した配当を維持することを利益配分の基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨、また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、1株につき40円とし、中間配当金(40円)と合わせて年間配当金を1株当たり80円としております。
また、当事業年度の内部留保につきましては、事業拡大のための投資及び収益力の強化を目的として、開発・生産・販売に有効に充てたいと考えております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役 豊田正和、内海勝彦及び戸苅利和の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社は、継続的に企業価値を向上させていくためには、役員及び従業員の高い倫理意識を基に、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた内部統制機能の強化が極めて重要であると認識しております。
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会に加えリスクマネジメント委員会の設置、監理室(1名)による内部監査制度等により、コーポレート・ガバナンスを構築しております。有価証券報告書提出日(2019年3月28日)現在における役員構成は、取締役13名(うち3名が社外取締役)、監査役4名(うち2名が社外監査役)となっております。
当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役13名で構成され、実効性、効率性のある経営の意思決定を目指しております。加えて重要案件につきましては、取締役及び事業部長が参加する経営会議で決定する仕組みとなっております。なお、同会議には監査役が出席しております。
また、社内統制の仕組みを強化する為、リスクマネジメント委員会を組織し、コンプライアンス・リスクマネジメントの強化、役員並びに従業員の倫理観・遵法精神の更なる向上に努めております。
こうした取組みにより、当社のコーポレート・ガバナンスは充分に機能し、またその体制の維持と強化は可能であると考えます。
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は以下のとおりであります。
イ コンプライアンス体制
・取締役会は、キヤノン電子グループの経営上の重要事項を慎重に審議のうえ意思決定するとともに、代表取締役社長および業務執行取締役等(以下「取締役等」)の業務の執行状況につき報告を受けております。
・取締役等および従業員が業務の遂行にあたり守るべき基準として「キヤノングループ行動規範」を採択し、高い倫理観と遵法精神を備える自律した強い個人を育成すべく、コンプライアンス推進活動を実施しております。
・リスクマネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の違反を防止する業務フロー(チェック体制)およびコンプライアンス教育体制を整備しております。
・内部監査部門は、取締役等および従業員の業務の執行状況を監査する権限を有しており、法令・定款の遵守の状況についても監査を実施しております。
・従業員は、キヤノン電子グループにおいて法令・定款の違反を発見した場合、内部通報制度を活用し、社外取締役、社外監査役を含むいずれの役員にも匿名で事実を申告することができます。また、当社の方針として、内部通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。
ロ リスクマネジメント体制
・リスクマネジメントに関する基本方針に基づき、リスクマネジメント委員会を設けております。同委員会は、キヤノン電子グループが事業を遂行するに際して直面し得る重大なリスクの把握(法令違反、財務報告の誤り、品質問題、労働災害、自然災害等)を含む、リスクマネジメント体制の整備に関する諸施策を立案するとともに、取締役会の承認を得た活動計画に従って当該体制の整備・運用状況を評価し、取締役会に報告しております。
・取締役会付議に至らない案件であっても、重要なものについては経営会議および各種経営専門委員会において慎重に審議を行っております。
ハ 効率的な職務執行体制
・取締役等は、代表取締役社長の指揮監督の下、分担して職務を執行しております。
・代表取締役社長は、「中期経営計画」を策定し、キヤノン電子グループ一体となった経営を行っております。
ニ グループ管理体制
当社取締役会が定めるグループ会社に関する管理基本方針に基づき、グループ会社の重要な意思決定について、以下のとおり、当社からの承認および当社に対し報告を要する事項を定め、キヤノン電子グループの内部統制システムを整備しております。
・重要な意思決定について、当社の事前承認を得ることまたは当社に対し報告を行っております。
・リスクマネジメントに関する基本方針に基づき、その事業の遂行に際して直面し得る重大なリスクを把握のうえ、これらのリスクに関するリスクマネジメント体制の整備・運用状況を確認、評価し、当社に報告を行っております。
・設立準拠法の下、適切な機関設計を行うとともに、執行責任者の権限や決裁手続の明確化を図っております。
・「キヤノングループ行動規範」によるコンプライアンスの徹底のほか、リスクマネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の違反を防止する業務フロー(チェック体制)およびコンプライアンス教育体制を整備しております。
・内部通報制度を設けるとともに、会社の方針として、内部通報者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。
ホ 情報の保存および管理体制
取締役会議事録および取締役等の職務の執行に係る決裁書等の情報は、法令ならびに関連する規程に基づき、各所管部門が適切に保存・管理し、取締役、監査役および内部監査部門は、いつでもこれらを閲覧することができます。
ヘ 監査役監査体制
・監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役を補助すべき従業員を指名します。この従業員は、所属部門の業務と兼務とするが、補助すべき監査役の職務に関連して取締役の指揮命令を受けず、この従業員の人事異動には、事前の監査役会の同意を要します。
・監査役は、取締役会のみならず、経営会議、リスクマネジメント委員会等の社内の必要な会議に出席し、取締役等による業務の執行状況を把握します。
・人事、経理、法務等の本社管理部門は、監査役と会合を持ち、業務の執行状況につき適宜報告しております。また、重大な法令違反等があったときは、関連部門が直ちに監査役に報告します。
・監査役は、会計監査人から定期報告を受けます。
・監査役は、キヤノン電子グループ各社の監査役と定期的に会合を持ち、情報共有を通じてグループ一体となった監査体制の整備を図っております。また、監査役は、キヤノン電子グループ各社の巡回監査を行い、子会社の取締役等による業務の執行状況を把握しております。
・会社の方針として、監査役に報告または通報した者に対する不利益な取り扱いの禁止を宣言しております。
・監査役会は、当社およびキヤノン電子グループ各社に対する年間の監査計画とともに予算を立案し、当社は、必要となる予算を確保します。臨時の監査等により予算外の支出を要するときは、その費用の償還に応じております。
社外監査役2名を含む4名の監査役は、監査の方針及び業務の分担に従い、重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、意見交換を行う他、更に必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うなど、会計監査人と緊密な連携を図っております。また、監査役は、内部監査部門である監理室と、必要に応じ情報交換や内部監査結果の報告を受けるなど連携を取っております。
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」(当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者)と判断しております。
イ 当社グループ(当社およびその子会社をいう。以下同じ。)を主要な取引先とする者もしくは当社グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ 当社グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ 当社の大株主またはその業務執行者
ニ 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家(法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。)
へ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士(当社の直前3事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。)
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者(配偶者および二親等以内の親族)
社外取締役豊田正和氏は、経済産業審議官や内閣官房参与などの要職を歴任しており、経済、国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外取締役内海勝彦氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働省事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役として当社の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。
当社の会計監査業務を執行する公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は、以下のとおりであります。
(注)1.継続監査年数については、7年(筆頭業務執行社員は5年)以内であるため記載を省略しておりま
す。
2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他20名であります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を遂行することを目的とするものであります。ただし、株主総会決議による剰余金の処分権限を排除するものではありません。
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(注)1.対象となる役員には、退任した取締役1名及び監査役1名が含まれております。
2.賞与は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
重要なものは存在しないため、記載しておりません。
・基本報酬
株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を定めております。各取締役の報酬額は、取締役会の決議に基づき、各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定いたします。
・役員賞与
役員賞与は、当該年度の会社業績に基づき算出された支給総額を定時株主総会に提案し、承認を得ております。各取締役の賞与支給額は、株主総会で承認された支給総額に基づいて、取締役会の決議により決定いたします。
・ストックオプション
業務向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及びその内容を定時株主総会に提案し、承認を得ております。
・譲渡制限付株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当事項はありません。
前連結会計年度
当社の連結子会社であるCanon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.他1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、財務諸表の監査証明業務に基づく報酬4百万円、非監査業務に基づく報酬0百万円を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるCanon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.他1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、財務諸表の監査証明業務に基づく報酬4百万円、非監査業務に基づく報酬0百万円を支払っております。
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。