(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用可能となったことに伴い、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における対価に変動対価が含まれている場合には、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めることとなります。なお、変動対価は、過去の傾向や売上時点におけるその他の既知の要素に基づいた見積もりが要求されております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が24百万円減少しております。
また、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の売上高が49百万円増加し、売上原価は116百万円増加し、営業利益が67百万円減少しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
保証債務
従業員の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にソフトウエアの開発・販売、ITソリューション等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にソフトウエアの開発・販売、ITソリューション等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「電子情報機器」の売上高が71百万円減少、セグメント利益が71百万円減少し、「その他」の売上高が121百万円増加、セグメント利益が4百万円増加しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。