1 連結の範囲に関する事項
子会社
主要な連結子会社
オノソッキテクノロジーインク
上海小野測器測量技術有限公司
当連結会計年度から、会社設立により小野測器ソフトウェア株式会社を新たに連結の範囲に含めております。
2 持分法の適用に関する事項
非連結子会社および関連会社が存在しないため、該当する事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、オノソッキ(タイランド)の決算日は9月30日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
……連結決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
……移動平均法による原価法
② たな卸資産
主として、下記の評価基準および評価方法を採用しております。
製品・半製品…総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
原材料…………移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
仕掛品…………個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
貯蔵品…………移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
……主として定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 15~50年
工具、器具及び備品 2~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
……定額法
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
市場販売目的のソフトウエア
見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間(3年以内)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用しております。
③ リース資産
……定額法(リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする方法)
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を発生時から費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
※1 財務制限条項
(前連結会計年度)
①平成28年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または平成27年12月期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
②平成28年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書の経常損益について2期連続して0円未満としないこと
(当連結会計年度)
①平成28年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または平成27年12月期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
②平成28年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書の経常損益について2期連続して0円未満としないこと
※2 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額およびその内訳は、次のとおりであります。
※3 コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行とコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※5 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
減少数の内訳は次のとおりであります。
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却 500千株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取り 0千株
減少数の内訳は次のとおりであります。
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却 500千株
単元未満株式の売渡し 0千株
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は次のとおりであります。
取締役会決議による取得 233千株
単元未満株式の買取り 0千株
減少数の内訳は次のとおりであります。
ストックオプション行使 5千株
単元未満株式の売渡し 0千株
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社グループの与信管理に関する規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
外貨建ての営業債権については、為替の変動による市場リスクに晒されておりますが、規程に従い、為替予約を利用してヘッジすることとしております。
投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や取引先企業の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金は、6ヶ月以内の支払期日です。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額的には僅少であります。
有利子負債の長期借入金は主に設備投資、運転資金に係る資金調達であります。このうち一部の有利子負債については変動金利のため、金利の変動リスクに晒されておりますが、担当部門における責任者が支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。
また、営業債務、有利子負債は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、コミットメントライン契約締結や、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
デリバティブ取引は、為替の変動および金利の変動による市場リスクに晒されておりますが、社内の規程に従い、担当部門において執行・管理されております。なお、当連結会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。詳細につきましては、「(注)2」をご参照ください。
前連結会計年度(平成29年12月31日)
※1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
※1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
株式の時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照ください。
負 債
(1) 買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
なお、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資 産 (3) 投資有価証券」には含めておりません。
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年12月31日)
当連結会計年度(平成30年12月31日)
(注)4 長期借入金および短期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年12月31日)
当連結会計年度(平成30年12月31日)
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成29年12月31日)
(注) 1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
2 非上場株式(連結貸借対照表計上額5百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年12月31日)
(注) 1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
2 非上場株式(連結貸借対照表計上額5百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(平成29年12月31日)
当連結会計年度(平成30年12月31日)
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
なお、減損にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、合理的な反証が得られない限り時価の回復可能性がないものとみなし減損処理を行っております。
また、下落率が30%以上50%未満の場合には、個別銘柄ごとに時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
1 採用している退職給付制度の概要
当社および一部の連結子会社は、退職金制度として確定拠出年金と退職一時金を組み合わせた退職給付制度を採用しております。なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しております。
2 確定給付制度(簡便法を適用した制度によるものも含まれております)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
(百万円)
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
(4) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(5) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
4 確定拠出制度
当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度95百万円、当連結会計年度94百万円であります。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
3.当連結会計年度末における内容を記載しており、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(平成31年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。なお、第3回ストック・オプションについては提出日現在における内容を記載しております。
4.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算している。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。なお、自己株式を充当する場合は資本組入を行わない。
7. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記注8に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
8. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4提出会社の状況 1 株式の状況 (2)新株予約権の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
当連結会計年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 1.予想残存期間に対応する期間の週次株価に基づき算定しております。
2.権利行使可能となった日以後初めて原証券の売却が可能となる日に行使されるものと仮定し、本新株予約権付与日から権利行使可能となる日、すなわち付与対象者である取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失すると予想される日までの期間(予想平均在任期間)を予想残存期間として見積っております。
3.直近1年間の1株当たり配当金の合計額を、算定時点の株価で除した値を予想配当率とし、当該配当率で継続的に支払われるものと仮定しております。
4.本新株予約権の付与日から予想残存期間を経過した日を基準として、前後3カ月以内に償還日が到来する長期利付国債の複利利回りの平均値であります。
権利確定条件を定めていないため、付与数がそのまま権利確定数となります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。