第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

40,000,000

40,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年8月9日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

12,200,000

12,200,000

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数

100株

12,200,000

12,200,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

2019年3月14日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役6名

当社執行役員8名

新株予約権の数(個)

770 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 77,000 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1円

新株予約権の行使期間

自  2019年4月25日

至  2049年4月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価額 549円 (注)3

資本組入額 275円 (注)4

新株予約権の行使の条件

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

※ 新株予約権証券の発行時(2019年4月24日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。

2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
 また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり548円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算している。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。なお、自己株式を充当する場合は資本組入を行わない。

5. 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記注6に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

6. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年4月1日

~2019年6月30日

12,200,000

7,134

1,800

 

 

(5) 【大株主の状況】

2019年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

 発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

株式会社明電舎

東京都品川区大崎二丁目1番1号

884

7.92

桂          武

東京都大田区

656

5.88

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

547

4.90

小野測器代理店・特約店持株会

神奈川県横浜市緑区白山一丁目16番1号

523

4.69

小野測器取引先持株会

神奈川県横浜市緑区白山一丁目16番1号

473

4.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

400

3.59

小  野  雅 道

東京都大田区

306

2.74

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

218

1.95

小 野 知 子

東京都品川区

194

1.74

小野測器社員持株会

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目9番3号

188

1.69

4,393

39.34

 

(注)  上記のほか当社所有の自己株式1,032千株があります。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

1,032,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

111,432

同上

11,143,200

単元未満株式

普通株式

同上

24,300

発行済株式総数

12,200,000

総株主の議決権

111,432

 

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式86株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社 小野測器

神奈川県横浜市港北区
新横浜三丁目9番3号

1,032,500

1,032,500

8.46

1,032,500

1,032,500

8.46

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 役職の異動

役名

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

常務執行役員

 製造本部長
宇都宮テクニカル&

プロダクトセンター長

 経営企画室長

濵 田  仁

2019年4月1日

取締役

常務執行役員

開発設計本部長
横浜テクニカル

センター長

 システム事業本部長
横浜テクニカル

センター長

猪 瀨  潤

2019年4月1日

取締役

上席執行役員

 経営管理本部長
経営企画室長

 電子計測事業本部長
宇都宮テクニカル&
プロダクトセンター長

大 越 祐 史

2019年4月1日

取締役

上席執行役員

営業本部長

 営業本部長
商品統括ブロック長

後 藤 泰 宏

2019年4月1日