第4 【経理の状況】

 

1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約四半期連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2016年4月1日から2016年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2016年4月1日から2016年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。なお、従来、当社が監査証明を受けているPwCあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、2016年7月1日をもってPwCあらた有限責任監査法人となりました。