該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.有償第三者割当増資 発行価格106円 資本組入額53円
割当先 株式会社ジエンコ
3.有償第三者割当増資 発行価格79.2円 資本組入額39.6円
割当先 株式会社キュロー
令和3年3月31日現在
(注) 1. 自己株式209,791株は「個人その他」に2,097単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
2. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が50単元含まれております。
令和3年3月31日現在
(注) 1. 上記のほか当社保有の自己株式209千株があります。
2. 株式会社キュローは、令和2年6月19日に当社が第三者割当増資のため発行した株式を100%引受けたことにより、主要株主になっております。
令和3年3月31日現在
(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権50個)含まれております。
2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。
令和3年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には、令和3年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして認識しており、常に株主の立場を最優先として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、「当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当期につきましては、631,927千円の親会社株主に帰属する当期純損失の計上となり、依然として多額の繰越損失を抱えている状況にあります。従いまして、株主の皆様には誠に遺憾ながら年間配当は見送らさせていただくことといたしました。
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、企業価値を最大化させることがコーポレート・ガバナンスの基本目標であると認識し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営組織体制・経営システムを構築・維持することを経営上の最重要課題の一つに掲げております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。また、取締役7名のうち1名が社外取締役であり、客観的な立場から助言及び指導を受けております。
当社は、取締役会、監査役会及び重要会議等の機関により、的確な意思決定と効率的な業務執行を行う経営体制を構築しております。
(企業統治体制の概要図)
当連結グループの内部管理体制については、生産部門、開発部門、営業部門、管理部門がそれぞれに各部門内の組織相互間で内部牽制制度を充実させ、問題点の水平展開を積極的に進める体制を構築し、部門間の牽制制度を実施しております。
内部管理体制における各部門の配置と牽制状況は以下のとおりです。

(当該体制を採用する理由)
経営の透明性及び効率性の維持・向上を図る観点から、取締役会が迅速かつ適切に経営上の意思決定を行うとともに、監査役会が経営への監視機能を十分に果たせる体制であり、また社外取締役及び社外監査役を選任することで外部からの客観性、独立性をもった経営監視・監督体制が確保できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況及び提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は平成18年12月に取締役会で決議され、平成23年4月及び平成27年6月に一部改定された「内部統制システム構築に関する基本方針」(以下、基本方針)に則り、本社を中心に事業所及び子会社を含めた「日本精密グループ」の管理体制の強化を目標に掲げてまいりました。コーポレート・ガバナンスの視点では平成19年7月に執行役員制を導入し、業務執行の強化を図りました。当該基本方針の具現化につきましては、コンプライアンス、リスク管理、内部監査を柱としたシステムを整備し、取組んでおります。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コンプライアンス委員会(計10回開催)は、法令に適合する社内規程の整備等を通してコンプライアンス体制の構築に努めています。
社会保険労務士あとう事務所と労務管理に関するアドバイザー契約を継続し、労務管理の法令遵守体制を整備しています。
(2) 内部監査委員会(計5開催)は、当社の経営活動全般にわたり、内部統制システムの運用状況および有効性を監査するとともに必要に応じて改善策を提言しています。
(3) 内部通報の管理に関する規程(公益通報者保護規程)により、不正行為を未然に防止するための相談窓口を設けています。
(4) 反社会的勢力とは関係を一切持たないとの基本方針を徹底すると共に、顧問弁護士等の外部機関の協力体制を整備しています。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役会(計12回開催)は重要事項につき審議・決定したほか、主要部門を担当する取締役等から業務執行につき報告を受けました。
(2) 文書管理規程に基づき、取締役会議事録、稟議書等の取締役の職務の執行に係る情報を保存管理し、取締役、監査役および内部監査部門が、随時閲覧できます。
(3) 株主もしくは債権者等の部外者が当社における法定備置書類の閲覧もしくは謄写または謄本もしくは抄本の交付を求めた時は法定書類閲覧・謄写・交付の対応マニュアルに従い対処します。
(4) 重要な会社情報は、適時開示マニュアルに従い適時適切に開示する体制を整備しています。
(5) コーポレートガバナンス委員会(計1回開催)は、経営に重大な影響を及ぼす未公表の事実で、かつ投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要情報の取扱いを管理・監督などし、取締役又は執行役員の誤った判断によって、不適切な取扱いが行われることを防止します。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理委員会は、日本精密グループとして対処すべきリスクを特定し、対応計画を策定し実施しています。当事業年度は対処すべきリスクとして8項目を特定しております。
(2) 企業活動に深刻な損失や影響を与える事態が発生した場合のクライシス対応体制を構築しています。
4. 取締役の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1) 組織的で効率的な業務執行のため、各組織ならびに役職の責任と権限を明確にした組織規程、職務分掌規程、職務権限規程を制定しています。
(2) 年度計画の進捗状況は、管掌取締役、各部門の統括責任者が出席する営業会議(計12回開催)で討議し、重要事項は取締役会に報告されています。
(3) 取締役会で審議する重要案件については、各担当部署で十分検討し、その資料を各取締役に配布し、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しています。
また、取締役会の議題は、会議開催3日前までにメールで配信しています。
5. 当社ならびにその連結対象子会社等からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
(1) 連結対象子会社について、当社の取締役が兼務しており、子会社の事業運営に関する重要事項は当社の取締役会において審議して業務の適正を確保しています。
(2) 業務上の重要事項の実施にあたっては稟議規程により稟議書決裁を義務付けています。
(3) 財務報告の正確性と信頼性を確保するため、財務報告に関する内部統制評価基本方針書を作成し、業務の適正性を評価し、必要により改善しています。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の体制
(1) 監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められておりません。
7. 監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会(計12回開催)、内部統制委員会(計5回開催)、営業会議(計12回開催)等、重要な会議に出席し、経営状態や重要事項の決定手続を把握しています。
(2) 取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告を行っています。
(3) 経理・財務担当部長は、財務等の内容を月次、四半期毎その他適時に監査役に報告しています。
(4) リスク管理、コンプライアンス、内部監査の各委員会の委員長は、委員会の活動状況を適時、監査役に報告しています。
8. 監査役の業務が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 会社は、常勤監査役に対して、専用の職務スペースを提供しています。
(2) 会社は、監査役の業務上必要な経費を負担しています。
(3) 監査役は、代表取締役および経営陣と定期的に会合を持ち、相互認識と信頼関係の構築に努めています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、内部統制委員会内のリスク管理委員会(3名)が中心となり、潜在的な各種リスクの掌握と予防措置、発生時の被害極小化、事業継続性の確保等の対応策を常時検討するとともに、法令遵守、不正防止、モラル向上等コンプライアンス体制の一層の強化を目指し、各種規程、マニュアルの整備拡充、従業員に対するリスク管理意識の向上に向け取組んでおります。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
・役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等の損害を填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償は填補対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料は全額当社が負担しております。ただし、株主代表訴訟部分については、取締役及び監査役が報酬に応じて負担しております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
3. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
・取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を持って行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1. 取締役李鎭鎔は、社外取締役であります。
2. 監査役佐藤和彦及び金哲敏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役岡林博は、令和2年6月26日に辞任により退任しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参考にしております。なお、当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役の李鎭鎔氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により培われた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議8回)の全てに出席し、企業経営者としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断が担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する企業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける、独立役員として届け出ております。
社外監査役の佐藤和彦氏は、会計事務所に所属され、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議8回)の全てに出席し、また、当期開催の監査役会13回の全てに出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、税理士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する会計事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
社外監査役の金哲敏氏は、弁護士事務所に所属され、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議8回)のうち10回に出席し、また、当期開催の監査役会13回のうち11回に出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、弁護士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する弁護士事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係がなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通して内部統制の状況を把握し、専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。社外監査役は監査役会を通して、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じて情報交換を行うことにより、情報共有と連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名(税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名、弁護士の資格を有し企業法務に精通している者1名)により会社法等法令に基づいた監査役会で定めた監査方針・監査計画をもとに監査を行っております。
監査役監査につきましては、改正会社法に対応した平成27年9月に改定した「監査役監査基準」をガイドラインとし、監査役と会計監査人(監査法人)は相互に信頼関係と緊張感のある協力関係の下で真の連携を深化させて、監査品質の更なる向上に取り組んでおります。
監査の方針は次のとおりであります。
・予防監査による会社の健全性確保
・経営意思決定プロセスに重点をおいた監査
・会社法・金商法各々が定める内部統制システムの構築・運用状況の監査
・監査役会の意見形成と表明
・連結決算監査への対応
・監査法人、内部監査部門との連携強化
監査役会は、監査役会規程に基づき原則月1回開催されており、当事業年度における個々の監査役会の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査役は、重要な会議への出席及び取締役、執行役員、内部統制関連委員長等への執行状況を聴取、重要な書類閲覧等につきましては、日常監査の中で常勤監査役が実施し、適時社外監査役に報告しております。子会社の往査につきましては、常勤監査役が主体となりますが、社外監査役にも時間が許す限り協力を要請しております。また、加入している日本監査役協会の研修等に適時参加し、必要な情報を入手するとともに、社外監査役に連絡し情報を共有化しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制委員会内の内部監査委員会(5名)により監査を実施し、内部監査委員長が代表取締役と常勤監査役に報告しております。また、内部統制委員長により開催される内部統制委員会に報告され、内部統制委員会報告として取締役会に報告しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況につきましては、監査役は会計監査人と定期的に意見交換の場を設けたり、会社の重要な財務情報を開示するにあたり、その重要事項について説明を求めるとともに、たな卸等の現物監査にも連携して協力体制をとっております。また、内部監査部門につきましては、内部統制委員会内の内部監査委員会との連携のもと、内部統制システムの状況を監視・検証するとともに、代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、適宜その活動を取締役会に報告する等により連携されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
フロンティア監査法人
b. 継続監査期間
平成20年3月期以降の14年間
c. 業務を執行した公認会計士
藤井 幸雄
酒井 俊輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的で妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
現会計監査人につきましては、監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等の共有のほか、会計監査人の適格性(独立性、監査品質、実効性、信頼性等)について適切に評価するために所定の手続きで検討し、会計監査人が適格性を有していることを確認しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により解任いたします。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会の決議により会計監査人の不再任を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、フロンティア監査法人は、独立性を含め会計監査人の適格性に問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の決定方針は設定していないものの、監査日数、当社の規模、業務の特性などを考慮し、当社監査役会による同意の上、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、令和3年2月26日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用し、連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有する株式を付与する方針を採用する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、各報酬の構成比率は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=1:1:1を指向し、業績、企業価値の拡大とともに業績連動型報酬等の比率を高めていくことを方針としております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬については、取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第26期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、平成9年4月30日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時の監査役の員数は2名です。
当社の取締役の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定するものとしております。また、監査役の報酬等の額は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長井藤秀雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定されていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度末現在の役員の人数は、取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける場合としております。また、純投資目的以外の目的として、取引先との緊密化及び企業間取引の強化などを目的とした政策保有株式があります。
当社は、政策保有目的を含む株式保有は、必要最小限度にとどめることを基本方針としております。
財務部門におきましては、保有先企業との取引状況、株価や配当の状況、当社グループの資金繰りの状況などを確認し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行っております。
また、取締役会におきましては、上記の財務部門における検討結果に基づき、定期的に政策保有の継続の可否について検討し決定しております。
特定投資株式
該当事項はありません。