|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
375,000,000 |
|
計 |
375,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月30日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
|
決議年月日 |
2010年5月12日 |
2011年5月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
12(注)1 |
12(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
18,000(注)1、4 |
18,000(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2010年5月29日~ 2040年5月28日 |
2011年5月28日~ 2041年5月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 435.25 資本組入額 217.63 |
発行価格 485.39 資本組入額 242.70 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2039年5月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2040年5月28日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2012年5月10日 |
2013年5月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
12(注)1 |
12(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
18,000(注)1、4 |
18,000(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2012年5月26日~ 2042年5月25日 |
2013年5月28日~ 2043年5月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 430.28 資本組入額 215.14 |
発行価格 838.44 資本組入額 419.22 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年5月26日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年5月28日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2014年5月12日 |
2015年5月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
12(注)1 |
12(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
18,000(注)1、4 |
18,000(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年5月28日~ 2044年5月27日 |
2015年5月29日~ 2045年5月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,155.21 資本組入額 577.61 |
発行価格 1,262.83 資本組入額 631.42 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年5月28日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年5月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2016年5月13日 |
2017年5月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 4 |
取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
14(注)1 |
14(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
21,000(注)1、4 |
21,000(注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年5月31日~ 2046年5月30日 |
2017年5月30日~ 2047年5月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,058.54 資本組入額 529.27 |
発行価格 1,231.05 資本組入額 615.53 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年5月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年5月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
2018年5月11日 |
2019年5月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
14(注)1 |
14(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
21,000(注)1 |
21,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2 |
1個当たり1,500 (1株当たり1) (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年5月30日~ 2048年5月29日 |
2019年5月30日~ 2049年5月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,987.72 資本組入額 993.86 |
発行価格 1,653.52 資本組入額 826.76 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年5月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2048年5月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,500株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||||||
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上表「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の権利行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の権利行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の金額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
4 当社は、2014年4月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を行っております。また、2018年4月1日付で普通株式1株を3株にする株式分割を行っております。このため、当事業年度末日現在における第1回から第10回の新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。なお、上表に記載の株式数は調整後の内容となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2018年4月1日 (注) |
62,839,600 |
94,259,400 |
- |
867,948 |
- |
1,163,548 |
(注)株式分割(1:3)によるものであります。
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2019年12月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
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|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注) 自己株式7,614,607株は「個人その他」に76,146単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
|
|
|
2019年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
エスエスビーティーシー クライアント オムニバス アカウント (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
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|
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|
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|
計 |
- |
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(注)1 キャピタル・インターナショナル・リミテッド他4社連名により2019年5月17日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末現在における実質所有状況の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有報告者名 |
キャピタル・インターナショナル・リミテッド他4社 |
|
報告義務発生日 |
2019年5月10日 |
|
保有株式数 |
12,513千株 |
|
株券等保有割合 |
13.28% |
(注)2 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社他1社により2019年10月21日付で大量保有報告書が提出されておりますが、当社としては当事業年度末現在における実質所有状況の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有報告者名 |
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
|
報告義務発生日 |
2019年10月15日 |
|
保有株式数 |
4,726千株 |
|
株券等保有割合 |
5.01% |
|
|
|
|
|
2019年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式7株が含まれております。
|
|
|
|
|
2019年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
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|
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
37 |
77,589 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
7,614,607 |
- |
7,614,607 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り等による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しております。利益配分につきましては、内部留保の充実と株主の皆様に対する利益還元をバランス良く行ってまいります。中期的な経営視点で業績の動向を見据え、成長維持に向けた事業へ投資のための内部留保等を勘案した安定配当を基本的な考え方とし、業績連動を加味しながら株主の皆様への利益還元に努めてまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回の配当実施を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、当期の業績等を踏まえて、1株につき16円といたしました。これにより、中間配当14円と合わせた年間配当は1株当たり30円となりました。
内部留保金につきましては、主に設備投資に充当し、今後の新製品開発、生産合理化に活用することにより事業の拡大に努めてまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとしたステークホルダーに信頼されるグローバル企業として企業価値を高めていくことを経営の基本方針とし、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成する取締役会を経営意思決定機関と位置づけ、当社グループの重要事項について審議、意思決定を行っております。
議長:代表取締役 中西英一
構成員:代表取締役 中西賢介、取締役 鈴木正孝、取締役 野長瀬裕二、取締役 鈴木布佐人
また、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成する監査役会を設置し、取締役の職務の執行を含む経営活動の監査を行っております。
議長:常勤監査役 豊玉英樹、監査役 澤田雄二、監査役 馬来義弘
b 当該体制を採用する理由
当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、当社と人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場から経営に対する監督及び監査が行われております。取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役はそれぞれの見識に基づいた助言を行っております。また、社外監査役は専門的見地から業務執行の適法性等を監査し、経営に対する監視機能を果たしております。以上のことから、取締役会と、監査役・監査役会からなる監査役制度のもとで内部統制機能の強化を図ることが適当と判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において定めた「内部統制システムの基本方針」に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、適正・適切に行われる体制を構築し維持するため、コンプライアンス重視の企業経営を行う。また、当社グループの取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する啓蒙活動等を行うことにより、コンプライアンスに対する意識が醸成される社内風土作りに努める。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は「文書管理規程」に則り適切に保存し、管理する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのリスクを評価しリスク管理の徹底を図るため、リスク管理規程に基づき、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
e 会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ各社は、グループ全体の企業価値向上のため「関係会社管理規程」等に則り、連携を密にし、当社が子会社に対して適切な管理・指導を行い、グループ全体の業務の適正化を図る。
f 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役の意向を尊重し、必要に応じた人員を配置する。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、遅滞なく当社の監査役又は監査役会に対して報告を行う。
h 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。
i 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じることとする。
j その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が重要な意思決定の過程等を把握することができるよう、業務執行に関する文書を閲覧し、また、各取締役とも情報交換を行い、報告連絡が十分機能する体制を整える。
k 反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には毅然とした態度で対応し、一切関係を持たない。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b 中間配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、取締役会決議により6月30日を基準日として中間配当することができる旨を定款に定めております。
c 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
d 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務執行にあたり、期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
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取締役 専務執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 常勤 |
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監査役 非常勤 |
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監査役 非常勤 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の野長瀬裕二氏は、経営システム工学に関する専門知識を活かし、経営全般について提言いただ
くことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の鈴木布佐人氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の豊玉英樹氏は、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の澤田雄二氏は、弁護士としての専門的見地から経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の馬来義弘氏は、公益法人において要職を歴任した豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査の内容について定期的に報告を受けることにより、当社グループにおける現状と課題を把握し、実効性のある監督または監査を実施しております。
① 監査役監査の状況
経営監査として常勤監査役により稟議書等の決裁書類を閲覧し、各規程の遵守状況を監査するとともに社外監査役(非常勤)により法令遵守、リスク管理、内部統制システムの監視も行っております。
② 内部監査の状況
内部監査室は2名で構成され、社内の各種帳簿の閲覧及び内部監査を実施し、業務活動の適正、効率性を監視するとともに、システムの有効性についても監査しております。また、監査役及び会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行うことで監査業務の適正性・実効性を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
安斎 裕二
三辻 雅樹
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 13名
d. 監査法人の選定方針と理由
選定については、当社の会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる独立性、専門性および監査品質管理等を総合的に勘案することを方針としております。
解任または不再任については、職務の執行に支障がある場合、その他解任または不再任の必要があると認められた場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の会計監査人の評価基準に基づき協議し、評価を行っております。この評価は、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査内容、不正リスクの配慮等の区分ごとに評価基準を設定し、この基準を満たしているかを監査役会において協議した上で、評価が行われます。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d (f) i からⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社であるNSK FRANCE S.A.S.、NSK Dental Italy s.r.l、NSK DENTAL KOREA CO.,LTD.、NSK NAKANISHI AMERICA LATINA LTDA.及びIntegration Diagnostics Sweden ABは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を11,868千円支払っております。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社であるNSK FRANCE S.A.S.、NSK Dental Italy s.r.l、NSK DENTAL KOREA CO.,LTD.、NSK NAKANISHI AMERICA LATINA LTDA.及びIntegration Diagnostics Sweden ABは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を11,755千円支払っております。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2007年3月28日開催の第55期定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
取締役の報酬等の額は、上記の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責や執行の状況及び会社の業績や経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。
また、社外取締役を除く取締役に対して、2010年3月30日開催の第58期定時株主総会において、退職慰労金制度廃止に伴う株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を上記の報酬減額の範囲内で発行することにつき決議しております。退任時報酬として、各役員が在位する役職に応じて一定数の新株予約権を付与しております。
監査役の報酬限度額は、2017年3月30日開催の第65期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)上記のうちストックオプションは、取締役3名に付与したストックオプション(2019年度に発行の株式報酬型ストックオプション)に係る費用のうち、当事業年度に費用計上した額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(千円) |
報酬等の総額 (千円) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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中西 英一 |
取締役 |
提出会社 |
99,340 |
17,361 |
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- |
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(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のために保有する株式を「政策保有株式」に区分し、その他投資の価値の増加を主な目的として保有する株式を「純投資目的株式」に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の株式を取得する際には、取得意義や経済合理性の観点を踏まえ取得是非を判断すると共に、取得後は定期的に保有継続の合理性を検証し、見直しの結果、保有意義が希薄化した場合には売却により縮減を進めることを基本方針とします。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注) 銘柄ごとの定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりませんが、保有の合理性を「a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり検証し、必要な対応を実施しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
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