1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年6月11日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、特定子会社の異動を伴う株式の譲渡に関する臨時報告書を提出し、さらに2025年6月26日付で、当該臨時報告書の記載事項のうち、予定の変更に伴い特定子会社の「異動年月日」の訂正が必要となったため、訂正臨時報告書を提出いたしましたが、当該事項は上記規程に該当しないことが判明したため、2025年6月11日付で提出した臨時報告書ならびに2025年6月26日付で提出した訂正臨時報告書を取り下げるものであります。