1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は原則として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 5~38年
機械及び装置 4~8年
車両運搬具 2年
工具、器具及び備品 2~15年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
製品の無償修理費用に備えるため、将来発生する修理費用の見込額を計上しております。
4.重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、
特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) 金利スワップ
(ヘッジ対象) 借入金
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに
行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変
動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略
しております。
5. 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、回収可能性がないと判断される繰延税金資産に対しては評価性引当額を設定し、適切な繰延税金資産を計上
しています。繰延税金資産の回収可能性は、十分な課税所得を計上するか否かによって判断されるため、その評価に際
しては、実績とともに将来の課税所得の見積りが考慮されています。仮に将来における市場環境や経営成績の悪化等に
より将来の課税所得が見積りを下回り、繰延税金資産の一部又は全部を回収できないと判断された場合、繰延税金資産
に対する評価性引当額が追加で設定され、損益に重要な影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度
に係る内容については記載しておりません。
・連結納税制度導入に伴う会計処理
当社は、当事業年度に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 2015年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 2015年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
なお、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産
担保に係る債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※3 貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と貸出コミットメントライン契約を締結
しております。事業年度末における貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであり
ます。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度18.5%、当事業年度25.0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度81.5%、当事業年度75.0%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
子会社株式及び出資金(貸借対照表計上額 関係会社株式200,083千円、関係会社出資金107,520千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
子会社株式及び出資金(貸借対照表計上額 関係会社株式200,083千円、関係会社出資金107,520千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
資本準備金の額の減少及び剰余金処分について
当社は、2021年8月13日の取締役会において、2021年9月28日に開催の第36回定時株主総会に下記の通り資本
準備金の額の減少及び剰余金処分について付議することを決議し、同株主総会において決議されました。
(1) 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の目的
欠損の補填及び今後の資本政策上の柔軟性・機動性を確保することを目的として、資本準備金の額の減少及び
剰余金処分を行うものであります。
(2) 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の要領
①会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるもので
あります。
(a) 減少する資本準備金の額
資本準備金の額2,678,527千円のうち2,678,527千円
(b) 増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金の額2,678,527千円
②会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損填補を行う
ものであります。
(a) 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 1,253,633千円
(b) 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 1,253,633千円
(3) 資本準備金の額の減少及び剰余金処分に関する日程
①取締役会決議日 2021年8月13日
②債権者異議申述公告日 2021年8月17日
③債権者異議申述最終期日 2021年9月17日
④定時株主総会日 2021年9月28日
⑤効力発生日 2021年9月29日