(会計方針の変更等)
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当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 |
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当第3四半期連結累計期間 |
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税金費用の計算
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一部の連結子会社では税金費用について、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
(追加情報)
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当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(取締役に対する株式給付信託) 当社は、当第3四半期連結累計期間より、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下「本制度」という。)を導入し、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を準用しております。 (1)取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が、信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。 (2)信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、当第3四半期連結会計期間末126百万円、335千株であります。 (3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 該当事項はありません。 |
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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投資その他の資産 |
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百万円 |
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百万円 |
※2 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が当第3四半期連結会計期間末残高に含まれております。
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前連結会計年度 |
当第3四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
─百万円 |
269百万円 |
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支払手形 |
─ |
242 |
3 財務制限条項
前連結会計年度末の借入金残高のうち2,700百万円、当第3四半期連結会計期間末の借入金残高のうち3,200百万円には、財務制限条項が付されております。なお、契約毎に条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。
①各年度の決算期末日の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期において連結及び単体の損益計算書における経常損益を損失にしないこと。
4 税務訴訟等
ロシア連結子会社は、ロシア税務当局から38百万露ルーブル(法人税等)の更正処分を受けており、更にこの更正処分に関連して当第3四半期連結会計期間末現在、33百万露ルーブル(法人税等)(前連結会計年度末は27百万露ルーブル)が追加で発生する可能性があります。
しかしながら、この更正処分の指摘は根拠が無いものと判断して裁判所に提訴し、第一審、第二審、及び破棄審で勝訴の判決を受けております。そのため、この合計72百万露ルーブル(前連結会計年度末は合計66百万露ルーブル)の追徴課税等は、発生する可能性が高くないものと判断し、引当金を計上しておりません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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減価償却費 |
1,073百万円 |
1,091百万円 |
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のれんの償却額 |
103 |
39 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年6月24日 |
普通株式 |
149百万円 |
7.00円 |
平成27年3月31日 |
平成27年6月25日 |
利益剰余金 |
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平成27年11月6日 |
普通株式 |
106百万円 |
5.00円 |
平成27年9月30日 |
平成27年12月7日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年6月23日 |
普通株式 |
149百万円 |
7.00円 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月24日 |
利益剰余金 |
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平成28年11月8日 |
普通株式 |
108百万円 |
5.00円 |
平成28年9月30日 |
平成28年12月5日 |
利益剰余金 |
(注) 平成28年11月8日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1百万円が含まれております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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計測・計量機器事業 |
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日本 |
米州 |
欧州 |
アジア・ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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医療・健康機器事業 |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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日本 |
米州 |
欧州 |
アジア・ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△1,193百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,100 百万円が含まれております。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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計測・計量機器事業 |
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日本 |
米州 |
欧州 |
アジア・ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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医療・健康機器事業 |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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日本 |
米州 |
欧州 |
アジア・ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
△ |
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△1,295百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,110百万円が含まれております。全社費用は、主に管理部門に係る一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
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1株当たり四半期純損失金額 |
1円60銭 |
14円47銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(百万円) |
34 |
309 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
34 |
309 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
21,368 |
21,406 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失を計上しているため記載しておりません。
2.当第3四半期連結累計期間の株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純損失金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
1株当たり四半期純損失金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は160千株であります。
(自己株式の取得)
当社は、平成29年2月7日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について取締役会決議を行い、以下のとおり実施いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策を行うため、自己株式の取得を行うもの。
(2) 取得に係る事項の内容
①取得対象株式の種類
当社普通株式
②取得し得る株式の総数
1,000,000株(上限)
③株式の取得価額の総額
476,000,000円(上限)
④取得方法
東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
⑤取得日
平成29年2月8日
(3) 取得結果
上記自己株式立会外買付による取得の結果、当社普通株式1,000,000株(取得価額476,000,000円)を取得いたしました。