(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は、3,000,000株とする(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)。但し、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整前交付株式数 × 調整前行使価額
調整後交付株式数 =
調整後行使価額
2.行使価額の修正
2018年12月19日以降、行使価額は、修正日の直前取引日の東京証券取引所(以下「東証」という)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切捨て)に、当該修正日以降修正されるが、かかる修正後の行使価額が574円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
調整後 調整前 時 価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数+新発行・処分株式数
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)が当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止になった場合は、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定された日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下の通りであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載の通り修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
本新株予約権の下限行使価額は574円である。
(5) 交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株(2018年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合13.29%)、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,733,010,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)5を参照)。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は、本新株予約権の割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結した。
(1) 停止指定条項
①当社は、割当先に対して、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定期間は、2018年12月19日から2020年11月6日までの期間中のいずれかの期間とし、当社が割当先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含む。)当社が指定する日まで(当日を含む。)とする。
②当社は、停止指定を行った場合、いつでもこれを取り消すことができる。
③当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示する。
(2) 譲渡制限条項
割当先は、本新株予約権について、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできない。
(3) 本新株予約権の取得請求条項
割当先は、本新株予約権発行後、2020年11月5日までのいずれかの5連続取引日の当社普通株式の東証終値の全てが本新株予約権の下限行使価額を下回った場合、又は2020年11月6日以降はいつでも、当社に対して通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の新株予約権要項に従い、本新株予約権1個につきその払込金額と同額を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得する。
なお、本新株予約権には、上記とは別に、当社の選択によりいつでも、残存する本新株予約権の全部を取得することができる旨の取得条項が付されており、当該取得条項については、(注)5 (1)の通りである。
(4) 割当先による行使制限措置
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数の10%を超える場合(以下「制限超過行使」という。)には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する(割当先が本新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。)。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
8.当社の株券の売買について割当先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
9.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役執行役員社長である森島泰信は、その保有する当社普通株式の一部について割当先であるみずほ証券株式会社への貸株を行う予定である。
割当先であるみずほ証券株式会社は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使の結果取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行わない。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
(注) 自己株式1,755,935株は、「個人その他」に17,559単元及び「単元未満株式の状況」に35株を含めて記載しております。
(注) 1.上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,065千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 753千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 355千株
2.当社は、自己株式を1,755,935株保有しておりますが、上表には含めておりません。なお、自己株式には「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式335千株(1.61%)を含んでおりませんが、連結財務諸表においては自己株式として表示しております。
3.2018年8月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社が2018年8月15日現在で1,160千株を保有している旨の記載がされているものの、当社として2019年3月31日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、フィデリティ投信株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりです。
4.2018年12月25日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社みずほ銀行ならびにその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社およびアセットマネジメントOne株式会社が2018年12月17日現在で以下の株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として2019年3月31日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりです。
(注) みずほ証券株式会社の所有株券等の数には、新株予約権の所有に伴う所有潜在株式の数が含まれております。
(注) 「完全議決権株式(その他)」の普通株式数には、取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式335,400株が含まれております。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式は連結財務諸表において自己株式として表示しております。
(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式335,400株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 役員等株式所有制度の概要
当社は、当社の業務執行取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として導入されました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
② 役員等に取得させる予定の株式の総数
335,400株
③ 当該役員等株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
業務執行取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.当事業年度及び当期間の保有株式数には「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式は含まれておりません。
当社は、健全な財務体質を確保し経営基盤を強化するとともに、積極的な事業展開や投資等により企業価値を一層高めることに注力する一方、利益配分につきましては、株主への利益還元が経営上の最重要施策のひとつと認識し、業績に応じて安定的に配当を実施することを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり17円の配当(うち中間配当7円)といたしました。この結果、当事業年度の連結配当性向は18.3%となりました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
内部留保資金につきましては、今後の市場ニーズ・技術革新に対応すべく開発・製造体制を強化する為に有効に活用したいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最も重要な課題のひとつであると認識しており、「自然界の情報を捉え活かすためのアナログとデジタルの変換技術を原点に、計測・制御技術を駆使したツールの提供によってお客様による新しい価値の創出を支援し、産業の発展と健康な生活に貢献する」という経営理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備してコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社は監査役制度を採用しており、機関として取締役会と監査役会を有し、業務執行機能を強化するため2006年6月28日より執行役員制を採用しております。
まず、当社の経営は取締役9名(内 社外取締役2名)で構成された取締役会を事業運営の中枢として位置づけており、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに執行役員の業務の執行を監督しております。また、執行役員を中心とする経営会議を原則として毎月1回以上開催し、当社及び子会社の経営上の業務執行に関して審議を行っております。
監査役会は、監査役4名(内 社外監査役3名)で構成され、各監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務の分担等に従い、取締役の職務執行の監査を行っております。
なお、当社の機関及び内部統制に関する体制は以下のとおりとなっております。

当期における取締役会は17回開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定いたしました。監査役会は17回開催され、監査の方針・業務の分担等の決定、監査結果の協議等を行いました。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社の現在の企業統治の体制につきましては、意思決定の迅速化と経営に対するチェック機能を効果的に機能させる事を目的として構築しております。
また、当社の社外取締役2名および社外監査役3名は、当社との間に特別の利害関係はなく、また豊かな経験と優れた知見を有する者であり、当社経営陣から独立した立場から取締役会等に出席することを通じて、当社取締役が業務執行の決定・報告を行うことを促し、経営の透明性向上と客観性確保が可能となる現状の体制が適切であると判断しているため、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、効率的かつ適正な内部牽制が作用するよう、組織機構の編成や社内規程等の整備を図るとともに、内部監査や外部監査等を通じて業務の適切な運用や不正発生の防止に努めております。また、法務的課題やコンプライアンス等の事項につきましては、必要に応じて随時、顧問弁護士の指導を仰いでおり、適切な対処に努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社ではリスク管理に関する統括責任者としてリスク管理担当役員を任命し、リスク管理の総括部門は総務部とし、それぞれのリスクに応じて個別に責任部門を定めております。
また、全社的なリスク管理推進に関わる課題を審議するため、リスク管理委員会を設置するとともに、「リスク管理規程」に基づき総括管理を行い、各部門においてはそれぞれのリスクを管理するため、規程・マニュアル・ガイドライン等を制定し部門毎にリスク管理体制を構築しております。
c.子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
「A&Dグループ倫理憲章」を制定し、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを、社内グループ各社に周知徹底しております。
関係会社は「関係会社管理規程」に基づき各担当部門がそれぞれ所管業務についての管理を行い、総合戦略企画室がこれらを横断した総括管理を行っており、管理にあたっては、その自主性を尊重しつつ、事業状況の定期的な報告を求める他、承認・報告事項を定め円滑な管理を推進しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに累積投票によらない旨を定款に定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
ⅱ 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への安定的な利益配分を行うためであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役 川田 博、大聖泰弘は社外取締役であります。
6.監査役 綾 克己、原口輝美及び梅澤英雄は社外監査役であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名(代表取締役及び取締役兼務の者を含む)で、構成は以下のとおりであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役川田博氏は、事業会社における長年に亘る経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏が所属していた企業と当社との取引高は少額であります。
社外取締役大聖泰弘氏は、早稲田大学次世代自動車研究機構の特任研究教授として自動車の環境・エネルギー問題とモビリティに関する研究に携わっており、当社が行っている自動車開発支援のための計測・制御・シミュレーションシステム事業に関し、専門家としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に関して有益な助言および提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。同氏が所属する大学と当社の間に取引関係はなく、また、最近3年間において、当社は同氏に講演を依頼いたしましたが、その講演料は50万円未満であり、当社の「社外役員の独立性要件」に定める多額の金銭には該当いたしません。
社外監査役綾克己氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査業務に反映し、経営全般の監視に活かすため、社外監査役として選任いたしました。当社は、同氏の法律事務所に弁護士報酬等の支払いがありますが、当社と関連を有しない他の当事者と同等の条件によるものであり、かつ多額なものではありません。
社外監査役原口輝美氏は、事業会社における長年に亘る経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づき、当社の監査を行っていただくため、社外監査役として選任いたしました。また、同氏が所属していた企業と当社との取引高は少額であります。
社外監査役梅澤英雄氏は、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有するとともに、経営に対する高い見識を有しています。その知見・見識と社外監査役としての客観的な立場から、当社経営に対し中立的・公正な意見を期待できるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。また同氏が所属していた株式会社埼玉りそな銀行が保有する株式は発行済み株式数(自己株式を除く)の2.91%にとどまること、さらに当社は同行からの借入がありますが、同行からの借入額は借入金全体の約23%で、他の金融機関と比べ突出していないことから、社外監査役としての職務への影響度はないものと判断しております。
社外取締役川田博氏及び大聖泰弘氏、並びに社外監査役綾克己氏、原口輝美氏及び梅澤英雄氏の各氏は上記の理由に加え、当社の主要株主でもないことから、各氏が一般株主と利益相反が生じることの無い公正・中立な立場にあり、独立性を保てるものと判断し、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、次の通りです。
「社外役員の独立性要件」
1.当社及び当社子会社(以下、当社グループ)の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
2.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合員等の団体である場合は、当該団体に所属するものをいう。)でないこと。
3.現在及び過去においても当社グループの業務執行者でないこと。
4.当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)でないこと。
5.当社グループの主要株主またはその業務執行者でないこと。
6.社外役員の相互就任にある先の出身者でないこと。
7.上記1から6に該当する者の2親等以内の親族でないこと。
8.その他、社外的役員としての職務遂行上での独立性に疑いがないこと。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営の監督を行っております。
社外監査役は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。
当社社外取締役及び社外監査役を含む監査役は社長との間で定期的に会合を実施し、意見交換を通じて情報共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤の社外監査役3名で構成されております。各監査役は取締役会への出席や、業務・財産状況の調査等を通じて、取締役の職務遂行の監査を行うとともに、社内の重要会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行のチェックに努めております。なお、監査役梅澤英雄氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査は、内部監査規程に基づき社長直轄の内部監査室が、3名の専任体制で各部門及び当社グループ各社の業務活動全般を監査しております。
監査役監査・会計監査・内部監査の効率的な実施、情報交換、及び意見交換のために、監査役、会計監査人及び内部監査部門である内部監査室が年3回~4回の「三者会議」をもっており、必要に応じて相互に連携をとる体制としております。加えて、当社は全社的なリスク管理推進に関わる課題等を審議する為に、監査役及び内部監査室に加えて各リスクごとの部門責任者が出席するリスク管理委員会を設置しており、コンプライアンスの徹底とリスク低減に努めております。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
福島 力
成田孝行
なお、当社に係る継続関与年数については、各氏共に7年以内であるため記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る監査補助者は、公認会計士9名、その他5名をもって構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対して適切な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、監査役会は会計監査人の再任に関する決議を行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるA&D ENGINEERING,INC.、A&D RUS CO.,LTD.、A&D Europe GmbH、A&D KOREA Limited、A&D SCALES CO.,LTD.、愛安徳電子(深圳)有限公司、A&D Vietnam Limitedは、それぞれ当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG LLP、ZAO KPMG、KPMG AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft、SAMJONG Accounting Corp.、KPMG Huazhen LLP、KPMG Limitedに対して、報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるA&D ENGINEERING,INC.、A&D RUS CO.,LTD.、A&D Europe GmbH、A&D KOREA Limited、A&D SCALES CO.,LTD.、愛安徳電子(深圳)有限公司、A&D Vietnam Limitedは、それぞれ当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG LLP、ZAO KPMG、KPMG AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft、SAMJONG Accounting Corp.、KPMG Huazhen LLP、KPMG Limitedに対して、報酬を支払っております。
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、会計監査の職務遂行状況や会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社役員の報酬は、「基本報酬」と、連結業績に連動する「業績連動報酬」、並びに中長期的な業績の向上を目的とする「株式報酬」で構成され、それぞれの報酬の算定方法の決定に関する方針は以下の通りです。
取締役の「基本報酬」は、株主総会で決議された報酬月額の範囲内で取締役の職責及び実績等に基づき取締役会で決定されます。なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、取締役会より一任された代表取締役社長が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務及び成果、貢献度等を総合的に勘案し、報酬等の額を決定しております。
一方、当社の監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬月額の範囲内で監査役の職責に応じて監査役の協議により決定される「基本報酬」のみとしております。
基本報酬の報酬限度額は、取締役については2013年6月25日開催の第36回定時株主総会において月額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役については2006年6月28日開催の第29回定時株主総会において月額300万円以内と決議いただいております。
「業績連動報酬」は、株主総会で決議された支給総額を上限として業績連動報酬を損金経理する前の税金等調整前当期純利益(連結)の2%を決算数値確定後に一括で支給するものであります。業績連動報酬の支給総額は、2007年6月27日開催の第30回定時株主総会において5億円以内とすること、また、配分方法の決定は、2018年6月26日開催の第41回定時株主総会において取締役会に一任されることが決議されております。詳細は以下のとおりです。
1.配分方法 代表取締役執行役員社長1名あたり100、取締役専務執行役員1名あたり40、取締役常務執行役員1名あたり30、取締役執行役員1名あたり20とする比率で配分し、配分後の1万円未満の端数は切り捨てる。
2.支給対象者 事業年度末に在籍する取締役で業務執行役員に該当する者
3.支給時期 定時株主総会にて決算数値確定後1ヵ月以内に一括支給
4.不支給要件 業績連動報酬を損金経理する前の税金等調整前当期純利益(連結)が10億円未満の場合
なお、第42期(2018年4月1日~2019年3月31日)における、業績連動報酬を損金経理する前の税金等調整前当期純利益(連結)は2,767百万円でありました。
「株式報酬」は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2016年6月23日開催の第39回定時株主総会において本制度導入の決議をいただきました。本制度は社外取締役を除く取締役について、株式報酬制度として「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を採用しております。
1.株式報酬制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
2.本制度の対象者
当社の取締役で業務執行取締役に該当する者
3.取締役に給付される当社株式等の数の算定方法とその上限
取締役には、各事業年度における役位及び会社の業績達成度等に応じて定まる数のポイントが付与されます。また、取締役に付与される5事業年度当たりのポイント数の合計は、40万ポイント(当社普通株式40万株相当)を上限とします。
なお、取締役に付与されるポイントは、株式給付に際し1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて換算比率について合理的な調整を行います)。
ポイント付与の計算方法は下記の通りとなります。
(算式)
ポイント付与日の前年の6月末日における役位に応じた基準ポイント(表1)×評価対象期間における業績に応じた業績係数(表2)
(1ポイント未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てる。)
役務対象期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイントは、次に定めるポイントの合計ポイント(1ポイント未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てる。)とする。
なお、役位の変更があった月は変更後の役位であったものとみなす。
(1) 変更前の役位である期間に応じたポイント
変更前の役位に応じた基準ポイント(表1)×評価対象期間における業績に応じた業績係数(表2)×(役務対象期間のうち変更前の役位で在任していた期間の月数÷12)
(2) 変更後の役位である期間に応じたポイント
変更後の役位に応じた基準ポイント(表1)×評価対象期間における業績に応じた業績係数(表2)×(役務対象期間のうち変更後の役位で在任していた期間の月数÷12)
上記以外に当社が必要と判断した場合は、当社が必要と判断した日にポイントを付与することがあるが、この場合においては、付与するポイント数を取締役会にて決定する。
表1 基準ポイント
表2 業績係数
営業利益達成率は営業利益(連結)期初予算額に対する達成率とする。
連結営業利益が赤字であった場合には、達成率に関わらず業績係数は0.0とする。
なお、第42期(2018年4月1日~2019年3月31日)における、上記業績係数の算出の基準とすべき営業利益(連結)期初予算額2,600百万円に対し、実績は2,751百万円でありました。
また、第43期(2019年4月1日~2020年3月31日)における、上記業績係数の算出の基準とすべき営業利益(連結)期初予算額は4,000百万円となります。
4.当社株式等の給付
取締役は、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、退任時に所定の受益者確定手続きを行うことにより、付与を受けた確定ポイント数に相当する当社株式について、本信託から給付を受けることができます。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役に付与されたポイント数の一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給付することとします。なお、金銭給付を行うために、本信託より当社株式を売却する場合があります。
本制度に基づき、取締役が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役に付与されるポイント数の合計に本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価格を乗じた金額(ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて合理的な調整を行います。)を基礎とします。また、役員株式給付規程の定めに従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加算した金額とします。
(給付を受ける権利)
受給予定者が役員の退任日までに次の各号に定める条件のいずれをも満たして退任した場合は、当該退任日に給付を受ける権利を取得する。
(1) 当社が指定する書類を提出すること。
(2) 当社に対して、株式による給付を受ける証券会社の口座情報及び金銭による給付を受ける金融機関の口座情報のうち、当社が必要と認める情報を通知すること。
ただし、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に会社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利の全部又は一部を取得できないものとする。
(給付する株式数及び金銭額)
給付を受ける権利を取得した受給予定者への給付は、次の通りとする。
(1) 任期満了により役員を退任する場合
次のイに定める株式及びロに定める金銭を給付する。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される給付株式数
ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて換算比率について合理的な調整を行うものとする。
(算式)
給付株式数=退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×株式割合-単元株に相当するポイント数未満の端数(以下「単元未満ポイント数」という。)
ロ 金銭
次の算式により算出される給付金銭額
(算式)
給付金銭額=(保有ポイント数-給付株式数)×退任日時点における本株式の時価
(2) 辞任(自己都合による退任を含む。)又は解任により役員を退任する場合
次のイに定める株式及びロに定める金銭を給付する。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される給付株式数
ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて換算比率について合理的な調整を行うものとする。
(算式)
給付株式数=退任日時点における保有ポイント数×取締役会決議による減額係数-単元未満ポイント数
ロ 金銭
次の算式により算出される給付金銭額
(算式)
給付金銭額=イで切り捨てられた単元未満ポイント数×退任日時点における本株式の時価
上記の株式割合及び金銭割合は次に定めるものとする。
(1) 株式割合
次の算式により算出される割合
(算式)
1-次の(2)に定める金銭割合
(2) 金銭割合
次の算式により算出される割合
(算式)
A÷(B×C)(小数点以下第2位切上げ)
A:受給予定者が、退任する事業年度において「B×C」に相当する金額に相当する所得を得たと仮定した場合において、当社が当該受給予定者から徴収すべき源泉徴収税額
B:保有ポイント数
C:退任日時点における本株式の時価
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2013年6月25日開催の第36回定時株主総会において基本報酬月額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、2007年6月27日開催の第30回定時株主総会において業績連動報酬5億円以内と決議いただいております。
3.業績連動報酬及び株式報酬には、当事業年度に計上した会計上の費用を計上しております。
4.監査役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第29回定時株主総会において月額300万円以内と決議いただいております。
5.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものについて、該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資については、連結グループ全体に及ぼす投資効果を慎重に勘案することとし、現在は取り扱いを行っておりません。純投資目的以外の投資についても、取引先が主催する持株会加入による少額かつ継続的な取得を除き、原則として新規の投資は行っておりません。現在の投資先については、その投資先の多くが長年にわたる取引先であること、またその金額等が業績に与える影響は軽微であることから急激な削減は行わず、今後の取引状況や株式市場の動向等を勘案しながら対応を検討していく予定であります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式等の保有状況については定期的に取締役会に報告し、検証の機会を設けておりますが、①にも記載した通り、その金額や保有効果には重要性はないと考えているため、銘柄毎に詳細な検証は行っておりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は取締役会により検証しております。