(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成31年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は、3,000,000株とする(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)。但し、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整前交付株式数 × 調整前行使価額
調整後交付株式数 =
調整後行使価額
2.行使価額の修正
平成30年12月19日以降、行使価額は、修正日の直前取引日の東京証券取引所(以下「東証」という)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切捨て)に、当該修正日以降修正されるが、かかる修正後の行使価額が574円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
調整後 調整前 時 価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数+新発行・処分株式数
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)が当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合は、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止になった場合は、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定された日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下の通りであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載の通り修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
本新株予約権の下限行使価額は574円である。
(5) 交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株(平成30年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合13.29%)、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,733,010,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、(注)5を参照)。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は、本新株予約権の割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結した。
(1) 停止指定条項
①当社は、割当先に対して、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定期間は、平成30年12月19日から平成32年11月6日までの期間中のいずれかの期間とし、当社が割当先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含む。)当社が指定する日まで(当日を含む。)とする。
②当社は、停止指定を行った場合、いつでもこれを取り消すことができる。
③当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示する。
(2) 譲渡制限条項
割当先は、本新株予約権について、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできない。
(3) 本新株予約権の取得請求条項
割当先は、本新株予約権発行後、平成32年11月5日までのいずれかの5連続取引日の当社普通株式の東証終値の全てが本新株予約権の下限行使価額を下回った場合、又は平成32年11月6日以降はいつでも、当社に対して通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の新株予約権要項に従い、本新株予約権1個につきその払込金額と同額を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得する。
なお、本新株予約権には、上記とは別に、当社の選択によりいつでも、残存する本新株予約権の全部を取得することができる旨の取得条項が付されており、当該取得条項については、(注)5 (1)の通りである。
(4) 割当先による行使制限措置
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数の10%を超える場合(以下「制限超過行使」という。)には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する(割当先が本新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。)。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
8.当社の株券の売買について割当先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
9.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役執行役員社長である森島泰信は、その保有する当社普通株式の一部について割当先であるみずほ証券株式会社への貸株を行う予定である。
割当先であるみずほ証券株式会社は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使の結果取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行わない。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
(注) 「完全議決権株式(その他)」の普通株式数には、取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の信
託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式335,400株が含まれております。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式は四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。
(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式
335,400株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
該当事項はありません。