(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、輸出販売においては国際規則に定められた貿易取引条件に基づき、リスク負担が顧客に移転したときに収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当該会計方針の変更が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、当該会計基準等の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(会計上の見積り)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を反映した今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案した結果、当第3四半期連結累計期間においても引き続き繰延税金資産を計上しております。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響は、2022年9月期以降は段階的に縮小するものと仮定し、上記の見積りを行っております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
(注)2020年12月18日決議による配当金の総額には、役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式95,900株に対する配当金959千円が含まれております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
(注)2021年12月17日決議による配当金の総額には、役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式95,900株に対する配当金1,918千円が含まれております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。