|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,800,000 |
|
計 |
40,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
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|
東京証券取引所 市場第一部 |
|
|
計 |
|
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年11月30日 (注)1 |
400,000 |
3,800,000 |
204,200 |
1,599,440 |
204,200 |
2,113,598 |
|
2015年1月1日~ 2015年12月31日 (注)2 |
29,300 |
3,829,300 |
22,958 |
1,622,398 |
22,958 |
2,136,556 |
|
2016年1月5日 (注)2 |
1,200 |
3,830,500 |
940 |
1,623,339 |
940 |
2,137,497 |
|
2016年3月29日 (注)3 |
- |
3,830,500 |
- |
1,623,339 |
△1,000,000 |
1,137,497 |
|
2016年3月30日~ 2016年12月31日 (注)2 |
5,600 |
3,836,100 |
4,388 |
1,627,727 |
4,388 |
1,141,885 |
|
2017年1月1日 (注)4 |
7,672,200 |
11,508,300 |
- |
1,627,727 |
- |
1,141,885 |
|
2018年9月20日 (注)5 |
1,739,200 |
13,247,500 |
953,377 |
2,581,104 |
953,377 |
2,095,262 |
|
2018年10月16日 (注)6 |
260,800 |
13,508,300 |
142,962 |
2,724,067 |
142,962 |
2,238,225 |
(注)1 有償第三者割当
割当先 弘塑科技股份有限公司(中華民国)
発行価格 1,021円
資本組入額 510.5円
(注)2 新株予約権の行使による増加であります。
(注)3 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。なお、同日付で会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金575百万円を繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を実施しております。
(注)4 2016年11月14日開催の取締役会決議により、2017年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施したことにより、同日より発行済株式数が7,672,200株増加しております。
(注)5 有償一般募集
発行価格 1,163円
発行価額 1,096.34円
資本組入額 548.17円
(注)6 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
発行価格 1,096.34円
資本組入額 548.17円
|
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|
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
|
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式1,594株は、「個人その他」に15単元及び「単元未満株式の状況」に94株含めて記載しております。
2.「金融機関」には、従業員株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式51,900株(519単元)及び役員株式給付信託(BBT)が保有する29,800株(298単元)が含まれております。
|
|
|
2019年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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弘塑科技股份有限公司 (常任代理人 山口要介) |
中華民国新竹市香山区中華路六段89号 (大阪市北区中之島2丁目3-18) |
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GOLDMAN, SACHS& CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEWYORK , NY, USA (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
|
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NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目9-1) |
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株式会社中国銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
岡山市北区丸の内一丁目15番20号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は従業員株式給付信託(J-ESOP)及び役員株式給付信託(BBT)を導入しており、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式81,700株を取得しております。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表においては、自己株式として処理しております。
2.2019年6月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、サイオン・アセット・マネジメント・エルエルシー(Scion Asset Management,LLC)が2019年6月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
また、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
サイオン・アセット・マネジメント・エルエルシー(Scion Asset Management,LLC) |
アメリカ合衆国デラウェア州ドーバー市サウス・デュポント・ハイウェイ3500番、インコーポレーティング・サービシズ・リミテッド内 |
株式 686,800 |
5.08 |
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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|
議決権制限株式(その他) |
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、従業員株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式51,900株(議決権519個)及び役員株式給付信託(BBT)が保有する当社株式29,800株(議決権298個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、自己株式94株が含まれております。
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記の自己所有株式数には、従業員株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式51,900株及び役員株式給付信託(BBT)が保有する当社株式29,800株は含めておりません。
1.従業員に対する従業員株式給付信託(J-ESOP)の概要
当社は、2016年12月12日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の従業員兼務取締役及び従業員(以下、「従業員等」といいます。)に対するインセンティブプランとして、「従業員株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「J-ESOP制度」といいます。)を導入しております。
イ.本制度の概要
J-ESOP制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員等に対し原則として当社株式を給付する仕組みです。当社は、従業員等に対し役職等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに原則として当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。
J-ESOP制度の導入により、従業員等の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことを目的に導入いたしました。
ロ.従業員に取得させる予定の株式の総数または総額
180,000株(予定)
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
2.取締役に対する役員株式給付信託(BBT)の概要
当社は、2016年12月12日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役、非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象とするインセンティブプランとして役員株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「BBT制度」)を導入しております。
イ.本制度の概要
BBT制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役に対して、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭がBBT信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。取締役には、各事業年度で役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まるポイントが付与されます。
BBT制度は、取締役(社外取締役、非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象に企業業績と企業価値の持続的な向上に対する貢献意識を高めることを目的として導入いたしました。
ロ.役員に取得させる予定の株式の総数または総額
67,000株(予定)
ハ.当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役、非常勤取締役及び監査等委員である取締役を除く)を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
67 |
74,660 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,594 |
- |
1,594 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.従業員株式給付信託制度(J-ESOP)及び役員株式給付信託制度(BBT)が保有する当社株式81,700株は、上記保有自己株式数に含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつと認識し、今後の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、安定配当の維持を基本として経営環境や収益の状況などを総合的に勘案して利益還元を行うことを基本としております。
当社は、期末配当金として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、その期末配当金の決定機関は株主総会であります。
内部留保資金につきましては、研究開発や財務体質の強化に充当しながら、業績、今後の事業計画、配当性向などを総合的に勘案し、安定的な配当を継続実施することを基本として、配当性向20%の実現を目指してまいります。
当事業年度の期末配当につきましては、1株当たり9円の配当とさせていただきました。
なお、当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
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|
|
|
|
本項において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末現在において当社グループが判断したものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、常に基本理念に基づいた経営に努め株主、投資家の皆様をはじめ、社会から期待と信頼をされる企業を目指しております。その実現のため、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するコーポレート・ガバナンスを積極的に取り組むことが経営上の重要な課題と位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2020年3月25日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の効率性を高め迅速な意思決定を可能にするため、本体制を採用いたしました。
なお、当社が設置している会社の主要な機関は以下の通りです。
(取締役会)
議長を代表取締役社長が務めるものとし、経営上の最高意思決定機関として、月1回の定例の取締役会を開催し、重要な業務執行その他法定の事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っております。また、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。本書提出日現在、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名及び監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)により構成されております。
なお、取締役の氏名につきましては、「(2)[役員の状況]」に記載しております。
(監査等委員会)
議長を監査等委員長が務めるものとし、会計監査人や内部監査部門と連携して取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、取締役又は取締役会に対し監査等委員会の意見を表明するものとしています。本書提出日現在、監査等委員会は、全員が社外取締役により構成されております。
なお、監査等委員の氏名につきましては、「(2)[役員の状況]」に記載しております。
(指名・報酬委員会)
取締役の指名・報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として設置しております。審議事項の主なものとしては、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項、代表取締役の後継者計画に関する事項、取締役の指名・報酬等に係る基本方針・基準などに関する事項などについてであります。
なお、委員は3名以上で構成し、委員の過半数を独立社外取締役といたします。委員長は社外取締役が務めることとしております。
本書提出日現在、指名・報酬委員会は社長の池田俊夫、専務取締役の亀山重夫、社外取締役(岡 友和、藤原準三、石井克典)の5名で構成されております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス担当取締役を委員長(社長の池田俊夫)とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、監査等委員、内部監査室、会計監査人等と連携し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備、問題点の把握及び役職員の研修教育等を行っております。
本書提出日現在、その他の構成員としては、副委員長2名は専務取締役管理本部長(亀山重夫)と常務取締役事業本部長(佐藤泰之)、取締役4名(河上賢二、鳥越琢史、曽根康博、多賀義明)、監査等委員3名(岡 友和、藤原準三、石井克典)と各事業統括及び部長・室長の9名、外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士等)であります。
法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを内部監査室に設置し、情報を受けた場合、内部監査室長は、情報の内容をすみやかにコンプライアンス委員会に報告するものとしております。
ロ.当該体制を採用する理由
監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有しており、取締役の選任議案の決定や代表取締役の選定・解職、その他業務執行の意思決定全般(取締役に決定が委任されたものを除く。)に関与します。また、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任や報酬について、株主総会において意見を述べる権限も有します。これらの点で、監査等委員・監査等委員会は、監査役・監査役会に比べ、監督機能が強化されております。
また、監査等委員会設置会社は、定款の定めがある場合等に、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができます。これにより、委任を受けた取締役が業務執行の意思決定を迅速に行い、機動的に業務執行することが可能となります。一方で、取締役会は業務執行者に対する監督機能を強化することが可能となります。
これらの理由により、企業統治が最も有効であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
上記「イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため、当社の取締役等が取締役及び監査役を兼任しており、当社の取締役会において子会社の業務執行状況を報告し、業務の適正性を確保する体制をとっております。また、当社の内部監査室(1名、兼務2名)が定期的に子会社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告することになっており、必要に応じて対応策を協議できる体制にしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社の事業を取り巻くさまざまなリスクに的確に対応するため、各担当部署または各委員会において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行い、リスク対応に向けた体制の構築を行っております。新たに生じたリスクについては、取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定めております。また、リスクの内容によりすみやかに情報開示を行う体制を構築しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする旨定款(第29条)に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。また、第48回定時株主総会の決議による定款の変更前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する任務を怠ったことによる損害賠償責任を会社法第427条第1項の規定により限定する契約については、同定時株主総会の決議による変更前の定款第35条第2項の定めるところによります。
⑤取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は14名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦株主総会決議に関する事項
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役 管理本部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業本部副本部長兼プロセス1事業統括 |
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||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
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(注)2 (注)4
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(注)2 (注)4 |
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|
(注)2 (注)4 |
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||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役岡 友和氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は岡公認会計士事務所・岡友和税理士事務所の所長、イースト・サン監査法人社員でありますが、当社との間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外監査役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役藤原準三氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
社外取締役石井克典氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石井克典法律事務所の所長でありますが、当社との間において商品売買等の取引関係はありません。同氏は弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、社外取締役として積極的に意見・提言等を行い、当社の経営ガバナンスの向上に貢献しております。今後も当社の経営全般に適切に監査・監督いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社は、社外取締役による外部からの客観的・中立な経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役3名が取締役会に出席することにより企業統治が適正に確保できるものと考えております。
なお、監査等委員は取締役会に出席するほか、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、取締役の職務執行に関する監査を実施しております。また、監査等委員会はいつでも当社の顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。
当社は、取締役10名中3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役3名が経営に加わることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画について監査等委員会と協議し、監査終了後は結果を監査報告書で報告するとともに、必要に応じて監査等委員会や会計監査人からのヒアリングを受けております。
一方、監査等委員会は、内部監査実施後に、内部統制システム等の構築及び運用状況等について監査及び評価の報告を内部監査室から受けております。
監査等委員会は、内部監査室の監査報告を受けるなど、監査状況の把握に努めるとともに、各期終了後、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の報告を受け、その妥当性を確認しております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査については、監査等委員会は全て社外取締役3名で構成されております。監査等委員である取締役は取締役会のほか、会社の重要な会議に出席し、業務、会計の状況調査、取締役の業務執行についての監査をするほか、各工場及び主要子会社の往査も実施する態勢としております。
また、内部監査室と定期的に会合を開催し、監査効率の向上をはかっております。
なお、社外取締役3名のうち1名(岡友和氏)は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(1名、兼務2名)を設け、本社各部、各工場及び主要子会社を対象に年1回以上の監査を行っております。監査に当たっては各部署の業務活動全般に関して、職務分掌、職務権限、社内規程に基づき内部統制及びコンプライアンス等の観点から監査を行っております。内部監査において問題点が指摘された場合には、社長への報告の上に被監査部門に改善の勧告を行うと共に、改善状況の確認のため監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三宅 昇
指定有限責任社員 業務執行社員 上坂 岳大
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価により監査法人の監査の方法、及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、会計監査人に対して公募増資及び売出に係るコンフォートレター作成業務を委託し、その対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社グループが当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して監査報酬5,768千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社グループが当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して監査報酬3,566千円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
決定方針はありませんが、監査日数及び監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、過年度の職務執行状況を踏まえ、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、適正であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で当社所定の一定の基準に基づき指名・報酬委員会において協議し、取締役会で決定することとしております。また、監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定することとしております。
なお、取締役の報酬総額につきましては、2020年3月25日開催の第48回定時株主総会において以下の決議がされております。
取締役(監査等委員である取締役を除く) 200,000千円以内(年額)
監査等委員である取締役 20,000千円以内(年額)
ただし、当事業年度の取締役の固定報酬の額又はその算定方法につきましては、取締役会決議(2019年3月27日)により一任された代表取締役社長により決定しております。また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会決議(2017年1月16日)により決定しております
A.取締役(社外取締役を除く)の報酬
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定枠である固定報酬と業績に連動した業績連動報酬に加え、当社業績及び株式価値の連動性をより明確にし、業績向上と企業価値を高めること及び株主との価値共有を進めることを目的に、2017年12月期より当社取締役に対する業績連動型株式給付信託制度(BBT)を導入しております。
B.社外取締役の報酬
2018年3月12日開催の当社取締役会において、当取締役会以降の社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬のみとしております。
C.業績連動報酬として交付される金銭の額の算定方法等
2018年3月12日開催の当社取締役会において、当取締役会以降の毎年1月1日における全ての当社取締役(社外取締役を除く)に対し、直前期(以下、役務対象期間という)の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎とした客観的な算定方法により定まる額の利益連動賞与及び個人評価賞与を支給することを決議いたしました。
利益連動賞与
a.利益連動賞与
当該算定方法の内容は以下のとおりであります。
基礎となる利益指標は、連結の業績連動報酬等控除前の営業利益(以下、この項目において連結営業利益という)としております。また、算定時の連結営業利益は1億円未満を切捨てた金額としております。
利益連動賞与の総額は、以下の算定式により定めた額によります。
利益連動賞与の総額=連結営業利益×2.0%(支給係数)
(注)連結の業績連動報酬等控除前の営業利益は、前連結会計年度における「役員株式給付規程」及び「株式給付規程(退職時)」による引当費用計上前並びに業績連動報酬計上前のものとする。
なお、利益連動賞与の総額の支給額は60百万円を限度としております。
各取締役に対する利益連動賞与額については、下記の役位別ポイントを全取締役の役位別ポイントの合計で除した配分率で利益連動賞与の総額を配分するものといたします。なお、各取締役への支給額は、10万円未満は切捨てた金額といたします。取締役が期中に就任した場合の役位ポイントは、役務対象期間の末日の役位ポイントに在籍月数を乗じて役務対象期間の月数で除して計算するものといたします。
役位別ポイント
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取締役役位 |
役位ポイント |
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取締役社長 |
5.0 |
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専務取締役 |
2.5 |
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常務取締役 |
2.0 |
|
取締役 |
1.5 |
|
取締役(使用人兼務役員) |
1.0 |
(注)1.役務対象期間の末日の役位によります。
2.取締役(使用人兼務役員)は、法人税法第34条第5項に規定される使用人兼務役員に該当するものをいい、事業支援部担当役員、経営企画室長及びプロセス1事業統括の役職といたします。
b.個人評価賞与
代表取締役以外の当社取締役(社外取締役を除く)に対しては、個人の業績貢献度による定性的評価に応じて個人評価賞与を支給いたします。
個人評価賞与の支給総額は10百万円を限度といたします。
D.業績連動型株式報酬として交付される株式の数の算定方法
2017年3月29日開催の株主総会において、同日以降の各事業年度の末日における全ての当社取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度「役員株式給付信託(以下「BBT制度」といいます。)を導入し、2017年12月期以降の各事業年度の利益の状況を示す指標(以下、この項目において「利益指標」という。)を基礎とした客観的な算定方法により定まる数の株式、金銭を支給することを決議いたしました。
a.取締役に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与しております。取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、67,000ポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算しております。
取締役が退任し、当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数としております。
b.ポイントの算式
ポイント数
= 役務対象期間の末日における役位毎の年度基準ポイント(別表3)× 役務対象期間の末日における役位に応じた役位別係数(別表1)× 役務対象期間における業績に応じた業績評価係数(別表2)×(役務対象期間における各受給予定者が役務を提供した期間の月数÷12)
なお、期中において役員が退任するときのポイントは、次の各号に定めるポイントの合計です。
(1)退任日において前項に定めるポイントが付与されていない場合、そのポイント
(2)次の算式より算出されるポイント
ポイント数
= 退任日における役位毎の年度基準ポイント(別表3)×退任日における役位に応じた役位別係数(別表1)×前年の業績に応じた業績評価係数(別表2)×(当年における受給予定者が役務を提供した期間の月数÷12)
(注)1.上記の算式により算出されるポイントとし、1ポイント未満の端数は切り捨てしております。
2.当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
c.給付する株式数及び金銭額
給付を受ける権利を取得した受給予定者への給付は、次の(1)又は(2)に掲げる場合に応じて、それぞれに定めるものとしております。
(1)辞任以外の事由により役員を退任する場合
次のイに定める株式及びロに定める金銭を給付するものとしております。
イ 株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
(算式)
退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元株未満の端数は切り捨てております。)
ロ 金銭
次の算式により算出される金銭額
(算式)
(保有ポイント数-前イの株式数)×退任日時点における本株式の時価
(注)時価とは株式の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値又は気配値として、当該日に終値又は気配値が公表されない場合にあっては、終値又は気配値の取得できる直近の日まで遡って算定いたします。
(2)役員を辞任する場合
「1ポイント=1株」とし保有ポイント数を株式で給付いたします。
なお、非居住者に対して保有ポイント数に相当する金銭を支給いたします。
(3)受給予定者が死亡した場合
遺族給付として下記の金銭給付をいたします。
遺族給付の額=保有ポイント数×死亡時点における本株式の時価
別表1 役位別係数
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取締役役位 |
係数 |
|
取締役社長 |
2.0 |
|
専務取締役 |
1.6 |
|
常務取締役 |
1.4 |
|
取締役 |
1.0 |
別表2 業績評価係数
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連結営業利益 |
係数 |
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15億円超 |
2.0 |
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10億円超15億円以下 |
1.5 |
|
10億円以下 |
1.0 |
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赤字 |
0.3 |
(注)1.連結営業利益は、前連結会計年度における本規程及び別に定める「株式給付規程(退職時)」による引当費用計上前並びに業績連動報酬計上前のものとする。
2.「株式給付規程(退職時)」による引当費用計上額は49百万円です。
別表3 役位毎の年度基準ポイント及び上限ポイント
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取締役役位 |
役位毎の年度基準ポイント |
上限ポイント (単年度) |
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取締役社長 |
1,114ポイント |
8,912ポイント |
|
専務取締役 |
890ポイント |
5,702ポイント |
|
常務取締役 |
668ポイント |
3,742ポイント |
|
取締役 |
445ポイント |
2,048ポイント |
|
取締役(使用人兼務役員) |
237ポイント |
831ポイント |
○当事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31日)における業績連動報酬に係る指標の目標値及び実績
業績連動報酬等控除前の連結営業利益
目標 1,127,876千円
実績 1,018,659千円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
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|
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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|
|
|
|
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社外役員 |
|
|
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|
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①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)」に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、本書提出日現在、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の中で、金融商品取引所に上場されている株式の保有はありませんが、投資株式を純投資目的以外の目的で保有(以下、「政策保有」という。)するに当たっては、相互の企業連携が高まることで、企業価値向上につながる企業の株式を対象とすることを基本としています。投資株式の政策保有に際しては、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、保有の適否を取締役会において検証いたします。
なお、政策保有の意義が乏しいと判断される場合には、当該株式を売却するなど縮減を図ることとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
当社は、特定投資株式を保有しておりません。
みなし保有株式
当社は、みなし保有株式を保有しておりません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。