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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
10,000,000 |
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計 |
10,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年9月9日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
2,601,800 |
2,603,800 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数は 100株でありま す。 |
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計 |
2,601,800 |
2,603,800 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年9月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期連結会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成27年7月24日定時株主総会 平成28年6月24日及び平成28年7月1日取締役会 |
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新株予約権の数(個) |
500 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,449円(注) |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月2日 至 平成38年6月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 1,449円 資本組入額 724.5円 |
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新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において も、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員 その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。 ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により 退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由 があると認めた場合はこの限りでない。 ② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期 間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新 株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到 来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することが できる。 ③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを 受ける者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるとこ ろによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたと き、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案も しくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当 社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次
の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発
行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算
式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控
除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金
額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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平成28年5月1日~ 平成28年7月31日 (注)1 |
500 |
2,601,800 |
104 |
485,505 |
104 |
104 |
(注)1. 新株予約権の行使による増加であります。
2. 平成28年8月1日から平成28年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が
2,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ419千円増加しております。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
なお、平成28年9月6日付で株式会社滋慶より、当社株式に係る大量保有報告書の変更報告書(報告義務発
生日 平成28年9月2日)が近畿財務局長に提出されておりますが、当社として実質所有株式数の確認ができ
ておりません。当該大量保有報告書における変更報告書の内容は以下の通りです。
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氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 |
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株式会社滋慶 |
大阪市中央区島之内一丁目10番15号 |
229,300株 |
8.82% |
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、当社の平成28年4月30日現在の発行済株式総数2,601,300
株から、同日現在の議決権を有しない株式数200株を控除した議決権の数26,011個を基準に算定し、比率
は小数点第3位以下を四捨五入しております。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(平成28年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしてお
ります。
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平成28年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,601,100 |
26,011 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 200 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
2,601,300 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
26,011 |
- |
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該当事項はありません。 |
該当事項はありません。