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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
10,000,000 |
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計 |
10,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年10月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年12月8日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
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計 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年12月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<2023年新株予約権>
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決議年月日 |
2023年8月9日取締役会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4 |
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新株予約権の数(個)※ |
85 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,500 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年9月12日 至 2053年9月11日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1株当たり 1,241 資本組入額 621 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれかの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権を相続できないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年9月11日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2.当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割又は株式無償割当の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれが当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、前記(「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
ア.交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
イ.再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力の発生日のうちいずれか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下のア.イ.ウ.エ.及びオ.のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当社は、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。
ア.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
イ.当社が分割会社となる分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
ウ.当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転計画承認の議案
エ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ.新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<第16回新株予約権>
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決議年月日 |
2023年7月28日定時株主総会 2023年8月9日取締役会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役6、当社監査役3、当社従業員84 |
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新株予約権の数(個)※ |
200 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり1,499 (注)1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年8月25日 至 2033年8月8日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1株当たり 1,499 資本組入額 1,174 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年8月24日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の1株当たり時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
第13回及び第14回新株予約権(行使価額修正条項付)については、該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2023年8月1日~ 2023年10月31日 |
- |
4,006,800 |
- |
810,462 |
- |
132,612 |
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2023年10月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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2023年10月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が92株含まれております。
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2023年10月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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秋田県仙北市角館町 雲然荒屋敷79番地の1 |
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計 |
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(注)当社は、単元未満自己株式92株を所有しております。
該当事項はありません。