「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間から適用しました。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産の「その他」が10,279百万円、流動負債の「その他」が33百万円、固定負債の「その他」が7,841百万円それぞれ減少し、投資その他の資産の「その他」が2,404百万円増加しております。
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
5百万円 |
3百万円 |
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支払手形 |
13百万円 |
11百万円 |
2 偶発債務は次のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間末において、当社のインドネシアの連結子会社であるPT.Yamaha Musical Products Indonesia他、計5社(以下、連結子会社)では、同国の税務当局より、2007年度から2015年度の税務申告に関して総額36,011千ドル(当第1四半期末日為替レートでの円換算額3,980百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取っております。
当社及び連結子会社は、当局の指摘の内容が承服できるものではないことから、異議申立や税務裁判、相互協議申立等を進めております。なお、異議申立等の結果により、一部、課徴金等が課される場合があります。
上記のうち、主要な内容は以下のとおりであります。
PT.Yamaha Musical Products Indonesia(以下、YMPI)では、インドネシア国税当局より、2017年8月に同社の2016年3月期の売上取引価格等に関して12,953千ドル(当第1四半期末日為替レートでの円換算額1,431百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、受託製造機能のみを有する同社に対して、約40%もの著しく高い営業利益率水準を要求するなど合理性を欠く内容であり、承服できるものではないことから、2017年11月に異議申立を行っております。また、二重課税防止の観点から2018年3月に国税庁に対して租税条約に基づく二国間の相互協議申立を行っております。
また、YMPIでは、インドネシア国税当局より、2018年2月に同社の2013年3月期の売上取引価格等に関して13,999千ドル(当第1四半期末日為替レートでの円換算額1,547百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、受託製造機能のみを有する同社に対して、約40%もの著しく高い営業利益率水準を要求するなど合理性を欠く内容であり、承服できるものではないことから、2018年5月に異議申立を行っております。
※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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貸倒引当金繰入額 |
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百万円 |
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百万円 |
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製品保証引当金繰入額 |
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百万円 |
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百万円 |
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退職給付費用 |
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百万円 |
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百万円 |
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人件費 |
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百万円 |
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百万円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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現金及び預金 |
102,697百万円 |
112,502百万円 |
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預入期間が3ヶ月を超える |
△5,113百万円 |
△6,232百万円 |
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現金及び現金同等物 |
97,583百万円 |
106,270百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年6月22日 |
普通株式 |
4,873 |
26.00 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月23日 |
利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年6月25日 |
普通株式 |
5,091 |
28.00 |
平成30年3月31日 |
平成30年6月26日 |
利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結 |
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楽器 |
音響機器 |
計 |
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売上高 |
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(1) 外部顧客への売上高 |
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(2) セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注) 1 調整額は、以下のとおりです。
売上高計の調整額△102百万円は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結 |
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楽器 |
音響機器 |
計 |
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売上高 |
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(1) 外部顧客への売上高 |
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(2) セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注) 1 調整額は、以下のとおりです。
売上高計の調整額△85百万円は、セグメント間取引消去であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書における営業利益であります。