該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(平成28年3月31日現在)
(注) 自己株式8,971,933株は、「個人その他」に89,719単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。
(平成28年3月31日現在)
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2 上記のほか当社所有の自己株式8,971千株(4.55%)があります。
3 株式会社みずほ銀行は、上記以外に当社株式1,557千株をみずほ信託銀行株式会社へ信託財産として委託しております。内707千株については、信託契約書上、議決権の行使を放棄しており、850千株については、株式会社みずほ銀行が指図権を留保しております。
4 平成27年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者8社が平成27年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
5 平成27年8月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が平成27年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
6 平成27年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC及び野村アセットマネジメント株式会社が平成27年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
(平成28年3月31日現在)
(平成28年3月31日現在)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
会社法第155条第7号による取得
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
連結自己資本利益率の向上を念頭において、中期的な連結利益水準をベースに、研究開発・販売投資・設備投資などの成長投資を行うとともに、株主への積極的な還元を行います。株主還元は、継続的かつ安定的な配当を基本としますが、将来の成長投資の為の適正な内部留保とのバランスを考慮しながら、資本効率の向上を目的とした機動的な株主還元も適宜、実施して参ります。なお、配当につきましては、連結配当性向30%以上を目標に実施して参ります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき26円としております。これにより、中間配当(1株につき18円)を加えた年間配当金は1株につき44円となります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 上記の株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 上記の株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役柳弘之、野坂茂及び伊藤雅俊は、社外取締役であります。
2 監査役池田裕彦及び箱田順哉は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役細井正人の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大六野隆、池田裕彦及び箱田順哉の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(イ) 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、企業理念である「ヤマハフィロソフィー」及び株主を始めとする全ての関係者に対する「ステークホルダーへの約束」を掲げ、グローバルな競争力と経営の効率化に基づく高い収益性を確保するとともに、コンプライアンス、環境、安全、地域社会への貢献等、企業の社会的責任を果たすことにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組みます。
その実現のため、以下に掲げる「コーポレートガバナンス基本方針」のもと、経営上の機関設計、組織体制や仕組みを整備し、諸施策を実施するとともに適切な開示をとおして、透明で質の高い経営を実現します。
(コーポレートガバナンス基本方針)
◆株主の視点に立ち、株主の権利・平等性を確保する
◆全てのステークホルダーとの関係に配慮し、企業の社会的責任を積極的に果たす
◆適切な情報開示を行い、透明な経営を確保する
◆監督と執行の分離、監督機能の強化により、取締役会の高い実効性を確保するとともにスピード感のある執
行を実現する
◆株主との積極的な対話を行う
◆コーポレートスローガン 感動を・ともに・創る
◆企業理念 私たちは、音・音楽を原点に培った技術と感性で、新たな感動と
豊かな文化を世界の人々とともに創りつづけます
◆顧客体験 ※1 愉しさ/美しさ/確信/発見
◆品質指針(ヤマハクオリティー)※2 卓越/本質/革新
◆行動指針(ヤマハウェイ) ※3 志を抱く/誠実に取り組む/自らが動く/枠を超える/やり切る
※1 顧客体験とは、企業理念をお客様の視点から具体的に示したものであり、お客様がヤマハの製品・サー
ビスを手にし、使用された時に、心と五感で感じていただくことができる体験を分類し明示したもの
※2 品質指針とは、企業理念を具現化するために、製品・サービスに込めたこだわりや、モノづくりに対す
る基本的な考え方を"指針"として示したもの
※3 行動指針とは、ヤマハグループで働く全ての従業員が、企業理念を具現化する為に、日々、何を意識
し、どのように行動すべきかを"指針"として示したもの
◆顧客主義・高品質主義に立った経営(お客様に対して)
お客様の心からの満足のために、先進と伝統の技術、そして豊かな感性と創造性で、優れた品質の価値あ
る商品・サービスを提供し続けます。
◆健全かつ透明な経営(株主に対して)
健全な業績を確保し適正な成果の還元を継続するとともに、透明で質の高い経営による永続的な発展を図
ります。
◆人重視の経営(ともに働く人々に対して)
ヤマハに関わりを持って働く全ての人々が一人ひとりの個性や創造性を尊重し合い、業務を通じて自己実
現できる企業風土づくりを目指します。
◆社会と調和した経営(社会に対して)
高い倫理性をもって法律を遵守するとともに、環境保護に努め、良き企業市民として、社会・文化・経済
の発展に貢献します。
当社は、監査役会設置会社を選択しております。株主総会を最高の意思決定機関とし、取締役会による業務執行の監督機能と監査役による監査機能を中心として、コーポレートガバナンス体制を構築しております。また、取締役会の諮問機関である役員人事委員会に加え、代表取締役社長の諮問機関である経営会議、リスクマネジメント委員会、全社委員会を設置しております。あわせて、内部監査体制の整備等を通じてガバナンス機能の強化を図っております。
また、当社内にグループ企業を所轄する体制を整備しております。グループ企業の監査役による監査、当社監査役によるグループ企業監査、グループ企業が共有すべき経営の基本方針を定めたグループマネジメント憲章に則る適切な意思決定プロセスの確保等により、グループガバナンス機能の強化を図っております。
(b) 現状の体制の概要
(取締役・取締役会)
当社の取締役は、平成28年6月23日現在で6名(うち、社外取締役3名)であります。取締役会は、原則として毎月1回開催されております。取締役会は、受託者責任を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促しております。経営の基本方針の策定や重要な業務執行の意思決定、役員人事委員会を通じた最高経営責任者等の後継者計画の監督、取締役候補等の指名・選任、取締役等の報酬の決定、関連当事者間取引の承認、内部統制システムの構築と運用状況の監督等を通じて、経営全般に対する監督機能を発揮しております。こうした役割を果たすため、自由闊達で建設的な議論・意見交換を行い、公正かつ迅速・果断な判断による最善の意思決定を行っております。
取締役は、受託者責任を踏まえ、全てのステークホルダーとの関係に配慮し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために行動しております。また、関連する法令、当社の定款等を理解し、十分な情報収集を行い、取締役会等において積極的に意見を表明し、建設的な議論を行っております。
独立社外取締役は、独立した立場を踏まえ、経営の監督機能、助言機能、利益相反の監督機能を果たし、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させております。
なお、取締役の経営責任を明確にするために、その任期を1年にしております。
(代表取締役)
当社の代表取締役は、平成28年6月23日現在で1名(代表取締役社長)であります。代表取締役社長は、当社の全業務執行の最高責任者であり、会社を代表しております。
(監査役・監査役会)
当社の監査役は、平成28年6月23日現在で4名(うち、社外監査役2名)であります。原則として月1回の監査役会を開催しております。監査役は、受託者責任を踏まえ独立の機関として、取締役及び執行役員等の職務の執行を監査することにより、当社及び当社グループの健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制を確立する責務を負っております。
監査役会は、監査報告の作成、常勤監査役の選任及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定、株主総会に提出する会計監査人の選任議案の決定、監査役選任議案についての同意を行っております。
常勤監査役は、業務監査及び会計監査の相当性についても的確な判断ができるよう、そのうち1名は財務・会計の知見を有する者が就任しております。
社外監査役は、客観的な視点から公平・公正な監査を可能とするため、当社とは独立した地位を有する専門家(弁護士、公認会計士)を含めて選任をしております。また、常に有効な監査環境が整備されるよう監査役スタッフとして監査役室(スタッフ数は、平成28年6月23日現在で1名)を設置しております。
(役員人事委員会)
当社は、取締役会の諮問機関である役員人事委員会を設置しております。役員人事委員会は、手続きの透明性、公平性を確保するため、委員の過半数を社外取締役としております。また、最高経営責任者等の後継者計画の監督、取締役等の指名における候補者の選定、取締役及び執行役員の報酬の決定における審議及び取締役会への答申を行っております。
(リスクマネジメント委員会)
当社は、代表取締役社長の諮問機関として、リスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメントに関わるテーマについて全社的な立場から審議し、代表取締役社長に答申しております。
(経営会議及び全社委員会)
当社は、随時の全社経営課題に対する討議及び意思統一を目的として、原則月2回の経営会議を開催しております。代表取締役社長、常務執行役員、上席執行役員並びに常勤監査役が出席しております。また、重要な経営戦略課題の議論を深めるために、戦略課題毎に全社委員会を設けております。
(執行役員)
当社は、事業執行機能強化のために執行役員制度を採用しており、平成28年6月23日現在で16名(うち、常務執行役員2名、上席執行役員5名)が就任しております。職責の重要性に鑑み、原則として、常務執行役員及び上席執行役員が本部長としてその業績に対して責任を負い、本部が最大限の機能を発揮できるように適切に指揮・命令を行っております。また、経営上の主要なテーマを担う部門には、執行役員を配置しております。
(内部監査)
内部監査部(スタッフ数は、平成28年6月23日現在で14名)を設置し、当社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を適法性、有効性、効率性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への助言・提案等を行っており、同時に監査役及び会計監査人との連絡・調整を密に行うことにより、監査効率の向上に努めております。
(会計監査人)
当社は、会計監査人に新日本有限責任監査法人を選任しており、同監査法人に属する公認会計士滝口隆弘氏 及び加山秀剛氏が当社の会計監査を行っております。同監査法人は自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、継続監査年数が一定期間を超えないよう措置をとっております。なお、公認会計士14名及びその他16名が監査業務の補助をしております。
当社の平成28年6月23日現在のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりであります。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり当社の業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制システム)を整備しております。企業価値/ブランド価値を高めるために、最適なコーポレート・ガバナンスを追求するとともに、事業活動の効率性向上、経理・財務情報の信頼性向上、法令遵守の徹底、財産の保全及びリスク管理力の強化を図るべく、内部統制システムの質的向上に努めております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 企業理念及び、その実現の為の行動指針からなる「ヤマハフィロソフィー」を定め、取締役及びグループの全従業員はこれを共有・実践しております。
2) 取締役会は、取締役会決議を要する重要事項を取締役会規則で定めるとともに、意思決定の手続き、決議内容の合理性を要求しております。代表取締役及び業務執行取締役は、職務執行の状況を取締役会に報告し、取締役会は取締役の職務執行を監督しております。
3) 監査役は、取締役の職務執行状況を監査基準、監査計画に基づき監査しております。
4)独立社外取締役、独立社外監査役の積極的な導入を進め、更なる経営の客観性と透明性を高めております。
5) コンプライアンスに係る会議体を設置して、「コンプライアンス行動規準」の制定、規定・マニュアルの整備を行い、コンプライアンス教育の徹底を図っております。
6) コンプライアンスの実効性を高めるため、グループ全体を対象とした内部通報制度を設けております。
7) 反社会的勢力排除の基本方針を明言し、反社会的勢力からの不当要求に対する断固拒否と、不当要求を生む温床となる不祥事等の隠蔽排除の姿勢を明確にし、その徹底を図っております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、法令及び社内規程に則り、適切に保存及び管理
を行っております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 業務上の重要リスクについて、代表取締役社長の諮問機関である「リスクマネジメント委員会」において、リスクの網羅的な把握を行うとともに、グループ全体のリスク管理方針の策定を行っております。
2) リスクの内容に応じて担当部門を定め、規程・マニュアルの整備及びグループ全体に対する指導・助言を行っております。
3)内部監査部門の内部監査をとおして、リスク情報の収集と適切な対応を行っております。
(d) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役会規則、権限規程その他の業務執行に係る規程を整備し、取締役会と代表取締役の権限と責任、適切な権限委譲、当社各部門・子会社のミッション、指揮命令系統を明確にして業務執行スピードの向上と経営の効率性を高めております。
2) 代表取締役社長の諮問機関として「経営会議」等を設け、取締役会付議事項他のグループ全体に影響を及ぼす重要事項について検討を行い代表取締役社長に答申しております。
3) グループ全体の目標値の設定及び業績評価を行うため、迅速な経営判断、リスク管理を可能とする経営管理システムを構築しております。
(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) グループ経営の基本方針を定めた「グループマネジメント憲章」及び内部統制の方針を定めた「グループ内部統制ポリシー」に基づき、グループ全体における内部統制体制を構築しております。
2) 当社及び子会社は、取締役会規則、権限規程その他の業務執行に係る規程を整備し、取締役等の権限の明確化、指揮命令系統の明確化を図っております。
3) 子会社は、経営状況他グループ経営に影響を及ぼす一定の重要事項の決定について、事前に当社の承認を得るとともに、一定の事項を当社に対し報告しております。
4) グループ全体を対象にリスク管理体制を敷くとともに、コンプライアンス教育を実施しております。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する専任の組織として監査役会直轄の監査役室を設置しております。
(g) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性 の確保に関する事項
監査役会は、監査役室の組織・人事異動について取締役から事前に報告を受けるほか、必要な場合は、当該組織・人事異動に意見を述べ、あるいは変更を要請しております。監査役室には、取締役の指揮命令に服さない従業員を置いております。更に、当該従業員の人事評価、懲戒処分は、事前に監査役会又は監査役会の定める常勤監査役の同意を要することとしております。
(h) 監査役への報告に関する体制
1) 監査役は、経営会議等の重要会議に出席し、意見を述べております。
2) 監査役は、決裁書他の重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員に対して説明・報告を求めております。
3) 下記の部門は、グループ全体を対象として、法令に定められた事項のほか、監査役及び監査役会の要請に応じ、定期的に報告しております。
・内部監査部門による内部統制の活動報告、内部監査の結果
・法務担当部門によるコンプライアンス遵守状況報告並びに内部通報制度の運用及び通報状況
・その他のスタッフ部門によるコンプライアンス遵守状況、内部統制の活動状況
4)子会社は、業務及び業績に影響がある重要な事項を当社の取締役及び従業員をとおして、または直接、監査役に報告しております。
(i) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に対し内部通報等を行った報告者の秘密が厳守され、報告者に対し不当な処分がなされないためのしくみを整備しております。
(j) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役会の監査計画に基づく監査業務に係る費用を負担し、監査計画外に発生する監査業務に係る費用については監査役の請求により支払っております。
(k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、自ら、あるいは内部監査部門をとおして、内部統制システムの整備、運用状況等について、監査役と定期的な意見交換の場を持ち、その恒常的な改善を推進しております。また、監査役が必要と認める場合には、監査業務について外部専門家による支援を確保しております。
(ニ) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、内部監査部門、監査役(社外監査役を含む)及び会計監査人の相互連携による効果的・効率的な監査に努めております。具体的には、期初における監査計画の相互確認、期中ではそれぞれの監査結果の相互共有を行い、会計監査人から四半期レビュー結果及び決算監査の報告を受けるほか、定期的な情報・意見交換の場を持ち、情報・課題の共有化を図っております。
上記に加え、内部監査部門からは毎月、監査役会での監査状況の報告を行っております。なお、内部統制部門(コンプライアンス主管部門、リスク管理主管部門、経理・財務主管部門等)からは監査役会または常勤監査役に、重点事項に係る状況や、各部門が実施した監査結果の報告を定期的に行っております。また、上記三者の監査の監査結果を関係部門へ通知し、情報の共有化とともに課題等の改善を図り、内部統制システムの強化に努めております。
(ホ) 社外取締役及び社外監査役に関する事項
(a) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社独自の独立性基準を定めております。当社における独立役員の独立性基準は、以下の通りであります。
1) 当社は、次の各号に該当する者を原則として独立役員に指定しない。また、独立役員に指定した後、次の各号に該当する者となった場合、独立役員の指定を解除する。
(ⅰ) 会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
(ⅱ) 当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
「主要な取引先」とは、年間取引総額が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループが、当該取引先グループから対価を受け取る場合は当社の連結売上高の2%を超え、当該取引先グループに対価の支払をする場合は当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先グループ並びに取引銀行上位5行をいう。
(ⅲ) 当社の主要株主である者もしくはその業務執行者、あるいは当社が主要株主となる会社の取締役または監査役
「主要株主」とは、発行済株式総数の10%を超えて株式・持分を保有する者をいう。
(ⅳ) 当社グループとの間で、取締役・監査役の相互派遣の関係にある者
(ⅴ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
「多額の金銭その他の財産」とは、当社グループの支払額(非金銭対価の場合は、支払時の時価評価額)が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において1千万円を超える支払のある場合をいう。
(ⅵ) 次のA) ~C)のいずれかに該当する者の近親者(※二親等以内の親族)
A) (ⅱ)~(ⅳ)に掲げる者
B) 当社またはその子会社の業務執行者
C) 取締役または監査役に選任された直近の株主総会終結時において前B) に該当していた者
2) (ⅱ)~(ⅵ)に該当する場合であっても、実質的に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと明らかに判断できる場合には、その理由を付して独立役員に指定し、あるいは指定の解除をしないことができる。
(b) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 柳 弘之
取締役として人格・識見に優れており、ヤマハ発動機株式会社代表取締役としての経営実績があり、ガバナンス機能の強化、ブランド価値の向上、及び客観的な視点からの適切なアドバイスを得ることが期待できることから選任しております。
社外取締役 野坂 茂
取締役として人格・識見に優れており、他業種での経営実績があり、ガバナンス機能の強化及び客観的な視点からの適切なアドバイスを得ることが期待できることから選任しております。
社外取締役 伊藤 雅俊
取締役として人格・識見に優れており、他業種での経営実績があり、ガバナンス機能の強化及び客観的な視点からの適切なアドバイスを得ることが期待できることから選任しております。
社外監査役 池田 裕彦
監査役として人格・識見に優れており、法令・規則に精通している弁護士であり、客観的な視点からの公平・公正な監査を期待できることから選任しております。
社外監査役 箱田 順哉
監査役として人格・識見に優れており、企業会計に精通している公認会計士であり、客観的な視点からの公平・公正な監査を期待できることから選任しております。
(c) 当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の柳弘之は、ヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と不動産賃貸借取引等があります。
社外取締役の野坂茂は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の伊藤雅俊は、当社との特別な利害関係はありません。
社外監査役の池田裕彦は、当社との特別な利害関係はありません。
社外監査役の箱田順哉は、当社との特別な利害関係はありません。
(d) 社外取締役及び社外監査役との損害賠償責任限定契約の締結の状況及びその内容
当社は、社外から有用な人材を迎えるために、社外取締役及び社外監査役との間で、それぞれ会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令で定める最低限度額としております。
該当事項はありません。
取締役の報酬は、予め株主総会で承認された報酬枠内での基本報酬及び業績連動報酬、短期的な業績を反映する取締役賞与に加え、中長期の企業価値の向上に対するインセンティブを高めるための株式取得型報酬で構成されます。これらは委員の過半数を社外取締役で構成する役員人事委員会にて審議の上、取締役会にて決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の中で、監査役の協議にて決定しております。
(a) 取締役の報酬
1) 社外取締役を除く取締役の報酬は、①固定報酬、②業績連動報酬及び③取締役賞与で構成されております。②業績連動報酬は、連結売上高営業利益率(ROS)、連結自己資本利益率(ROE)、連結売上高対前年同期伸長度及び連結営業利益対前年同期改善度を評価指標とし、業績に応じ固定報酬に対し0~50%の範囲で変動します。③取締役賞与は、予め株主総会で決議された枠である、前事業年度の連結当期純利益×0.5%を上限に、連結当期純利益に連動させ算出しております。
また、平成27年7月より固定報酬のうち12.5%を取締役が役員持株会を経由して自社株を取得し、在任期間中継続して保有することとしております。これにより、取締役の中・長期の業績に対するインセンティブをより高めてまいります。
2) 社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしており、取締役報酬額とのバランスや当社の事業規模等を考慮して決定しております。
(b) 監査役の報酬
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、予め株主総会で決議された報酬枠の範囲で、取締役の報酬額とのバランスや当社の事業規模等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
役員退職慰労金制度及びストックオプション制度はありません。
(前事業年度)
特定投資株式
(注)貸借対照表計上額が資本金の100分の1を超えるものが30銘柄に満たないため、保有している全ての銘柄を記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
(注)貸借対照表計上額が資本金の100分の1を超えるものが30銘柄に満たないため、保有している全ての銘柄を記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
(a) 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
前連結会計年度
当社連結子会社であるYamaha Corporation of America他15社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬を125百万円、非監査業務に基づく報酬を9百万円支払っております。
当連結会計年度
当社連結子会社であるYamaha Corporation of America他17社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬を135百万円、非監査業務に基づく報酬を7百万円支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありません。