該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
2 資本準備金の額の減少は、会社法第448条第1項の規定に基づき、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
(2019年3月31日現在)
(注) 自己株式11,919,368株は、「個人その他」に119,193単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
(2019年3月31日現在)
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2 上記のほか当社所有の自己株式11,919千株があります。
3 株式会社みずほ銀行は、上記以外に当社株式1,557千株をみずほ信託銀行株式会社へ信託財産として委託しております。うち707千株については、信託契約書上、議決権の行使を放棄しており、850千株については、株式会社みずほ銀行が指図権を留保しております。
4 2015年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者8社が2015年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2018年10月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共有保有者3社が2018年9月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
6 2018年12月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者1社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
7 2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共有保有者2社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
(2019年3月31日現在)
(2019年3月31日現在)
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
会社法第155条第7号による取得
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
会社法第155条第13号による取得
(注)譲渡制限付株式報酬として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものです。
(注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
連結自己資本利益率の向上を念頭において、中期的な連結利益水準をベースに、研究開発・販売投資・設備投資などの成長投資を行うとともに、株主への積極的な還元を行います。株主還元は、継続的かつ安定的な配当を基本としますが、将来の成長投資の為の適正な内部留保とのバランスを考慮しながら、資本効率の向上を目的とした機動的な株主還元も適宜、実施して参ります。総還元性向50%(中期経営計画期間累計)を目標とします。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき30円としております。これにより、中間配当(1株につき30円)を加えた年間配当金は1株につき60円となります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(イ) 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業理念である「ヤマハフィロソフィー」及び株主を始めとする全ての関係者に対する「ステークホルダーへの約束」を掲げ、グローバルな競争力と経営の効率化に基づく高い収益性を確保するとともに、コンプライアンス、環境、安全、地域社会への貢献等、企業の社会的責任を果たすことにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組みます。
その実現のため、以下に掲げる「コーポレートガバナンス基本方針」のもと、経営上の機関設計、組織体制や仕組みを整備し、諸施策を実施するとともに適切な開示をとおして、透明で質の高い経営を実現します。
(コーポレートガバナンス基本方針)
◆株主の視点に立ち、株主の権利・平等性を確保する
◆全てのステークホルダーとの関係に配慮し、企業の社会的責任を積極的に果たす
◆適切な情報開示を行い、透明な経営を確保する
◆監督と執行の分離、監督機能の強化により、取締役会の高い実効性を確保するとともに適正かつスピード感
のある執行を実現する
◆株主との積極的な対話を行う
◆企業理念 感動を・ともに・創る
私たちは、音・音楽を原点に培った技術と感性で、新たな感動と
豊かな文化を世界の人々とともに創りつづけます
◆顧客体験 ※1 愉しさ/美しさ/確信/発見
◆ヤマハクオリティー ※2 卓越/本質/革新
◆ヤマハウェイ ※3 志を抱く/誠実に取り組む/自らが動く/枠を超える/やり切る
※1 顧客体験とは、企業理念をお客様の視点から具体的に示したものであり、お客様がヤマハの製品・サー
ビスを手にし、使用された時に、心と五感で感じていただくことができる体験を分類し明示したもの
※2 ヤマハクオリティーとは、企業理念を具現化するために、製品・サービスに込めたこだわりや、モノづく
りに対する基本的な考え方を"指針"として示したもの
※3 ヤマハウェイとは、ヤマハグループで働く全ての従業員が、企業理念を具現化する為に、日々、何を意識
し、どのように行動すべきかを"指針"として示したもの
◆顧客主義・高品質主義に立った経営(お客様に対して)
お客様の心からの満足のために、先進と伝統の技術、そして豊かな感性と創造性で、優れた品質の価値あ
る商品・サービスを提供し続けます。
◆健全かつ透明な経営(株主に対して)
健全な業績を確保し適正な成果の還元を継続するとともに、透明で質の高い経営による永続的な発展を図
ります。
◆人重視の経営(ともに働く人々に対して)
ヤマハに関わりを持って働く全ての人々が一人ひとりの個性や創造性を尊重し合い、業務を通じて自己実
現できる企業風土づくりを目指します。
◆社会と調和した経営(社会に対して)
高い倫理性をもって法律を遵守するとともに、環境保護に努め、良き企業市民として、社会・文化・経済
の発展に貢献します。
当社は、更なるコーポレートガバナンス強化のため、2017年6月、指名委員会等設置会社に移行しました。この体制が、経営における監督と執行の分離を一層明確にし、取締役会による監督機能の強化と執行のスピードアップを図るために最適であると考えております。
<監督機能の強化>
取締役会の構成において、他業界の経営者など、様々な経歴や専門性をもつ社外取締役を4分の3とするとともに、社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設けることにより、より透明性、客観性の高い監督機能を発揮いたします。
なお、監査委員会では、内部監査部門との連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することにより、監査を通じた監督機能を強化いたします。
<執行のスピードアップ>
会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う執行役を設け、取締役会から執行役へ大幅に権限委譲を行い、執行役が執行に関わる重要な意思決定機能を担うことにより、執行の一層のスピードアップを図ります。
これら監督機能の強化と執行のスピードアップにより、更なるコーポレートガバナンスの強化を図り、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
(b) 現状の体制の概要
(取締役・取締役会)
当社の取締役は、2019年6月25日現在で8名(うち、社外取締役6名)であります。取締役会は、原則として毎月1回開催されております。取締役会は、受託者責任を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促しております。執行役及び取締役の職務執行を監督するとともに経営の基本方針等、法令・定款及び取締役会規則で定められた重要事項の決定を行っております。また最高経営責任者等の後継者計画の監督、指名・監査・報酬の各委員会の委員及び委員長の選定、執行役・執行役員の選任、関連当事者間取引の承認、内部統制システムの構築と運用状況の監督等を通じて、経営全般に対する監督機能を発揮しております。
また、取締役は、受託者責任を踏まえ、全てのステークホルダーとの関係に配慮し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために行動しております。取締役は、関連する法令、当社の定款等を理解し、十分な情報収集を行い、取締役会等において積極的に意見を表明し、建設的な議論を行っております。
独立社外取締役は、独立した立場を踏まえ、経営の監督機能、助言機能、利益相反の監督機能を果たし、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させております。
なお、当社は、業務執行を行わない取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく当社定款第26条第2項の定めにより、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
(指名委員会)
指名委員会は、2019年6月25日現在で4名(うち、社外取締役3名)であります。指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容、及び取締役会に提出する執行役、執行役員の選解任に関する議案の内容等を決定します。また、取締役、執行役、執行役員等の人材開発を通じて最高経営責任者等の後継者計画を実行します。
(監査委員会)
監査委員会は、2019年6月25日現在で3名(社外取締役3名)であります。監査委員会は、当社及びグループ企業における内部統制システムの構築及び運用の状況等について、内部監査部門との連携を通じて又は直接に監査を行い、その結果を踏まえ、執行役及び取締役の職務の執行について適法性及び妥当性の監査を実施しております。
監査委員は、必要があると認めたとき、取締役会に対する報告若しくは意見表明、又は執行役若しくは取締役に対する行為の差止め等を実施します。また、会計監査人の選解任等に関する株主総会提出議案を決定しております。
(報酬委員会)
報酬委員会は、2019年6月25日現在で4名(うち、社外取締役3名)であります。報酬委員会は、取締役、執行役及び執行役員の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定します。
(代表執行役)
当社の代表執行役は、2019年6月25日現在で1名(代表執行役社長)であります。代表執行役社長は会社業務の最高責任者として会社を代表し、取締役会の定める基本方針に基づき会社業務を統括します。
(執行役)
当社の執行役は、2019年6月25日現在で8名(うち、代表執行役社長1名、常務執行役2名)です。執行役は、業務執行を担う機関として、全社的な視点を持ち、取締役会から委任を受けた業務執行に関わる重要な決定を行うとともに取締役会の監督の下、業務を執行します。
(経営会議)
当社は、代表執行役社長の諮問機関として執行役を構成員とする経営会議を設置し、原則として月2回開催し、経営に関する重要な事項を審議します。
(全社委員会)
当社は、全社委員会を代表執行役社長の諮問機関として、全社横断的かつ経営レベルで継続的に検討・取り組みが必要なテーマに関し、その方針を審議し、代表執行役社長に答申しております。
(リスクマネジメント委員会)
当社は、代表執行役社長の諮問機関としてリスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメントに関わるテーマについて全社的な立場から審議し、代表執行役社長に答申しております。
(執行役員)
当社の執行役員は、2019年6月25日現在で10名です。執行役員は、取締役会または執行役が行った業務執行に関わる重要な決定に基づき、執行役の監督の下、全社的な視点をもちつつ、担当業務を執行します。
(内部監査)
当社は、代表執行役社長に直結する内部監査部(スタッフ数は2019年6月25日現在で15名)を設置し、当社及びグループ企業における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を適法性、有効性、効率性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善への助言・提案等を行っております。
内部監査を統括する内部監査担当執行役を置き、内部監査機能の向上を図っております。また、取締役会が決議する監査委員会監査の実効性を確保するための方針に基づき、監査委員会と密接な連携体制を構築するとともに会計監査人との連絡・調整を密に行うことにより、監査効率の向上に努めております。
(会計監査人)
当社は、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任しており、同監査法人に属する公認会計士関口俊克氏、伊藤智章氏及び松浦俊行氏が当社の会計監査を行っております。同監査法人は自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、継続監査年数が一定期間を超えないよう措置をとっております。なお、公認会計士13名及びその他33名が監査業務の補助をしております。
当社の2019年6月25日現在のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりであります。

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり当社の業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制システム)を整備し、効率的な事業活動、報告の信頼性、法令遵守の徹底、財産の保全及びリスクマネジメントの強化を図っております。
(a) 執行役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社の理念体系を表す「ヤマハフィロソフィー」を定め、執行役、執行役員及びグループの全従業員はこれを共有・実践しております。
2) 取締役会は、経営の基本方針等法令、定款及び取締役会規則に定めた重要事項の決定を行うとともに、業務執行に関わる重要な決定を執行役に委譲し、その報告すべき内容を取締役会規則で定め、その手続きと決議の合理性を要求します。執行役は、職務執行の状況を取締役会に定期的に報告し、取締役会は執行役の職務執行を監督しております。
3) 監査委員会は、執行役及び取締役の職務執行状況を監査基準、監査計画に基づき監査しております。
4)コンプライアンスに係る会議体を設置して、「コンプライアンス行動規準」の制定、規定・マニュアルの整備を行い、コンプライアンス教育の徹底を図っております。
5) コンプライアンスの実効性を高めるため、グループ全体を対象とした内部通報制度を設けております。
6) 反社会的勢力排除の基本方針を明言し、反社会的勢力からの不当要求に対する断固拒否と、不当要求を生む温床となる不祥事等の隠蔽排除の姿勢を明確にし、その徹底を図っております。
(b) 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制
執行役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、法令及び社内規程に則り、適切に保存及び管理を行っております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 業務上の重要リスクについて、代表執行役社長の諮問機関である「リスクマネジメント委員会」において、リスクの網羅的な把握を行うとともに、グループ全体のリスク管理方針の策定を行っております。
2) リスクの内容に応じて担当部門を定め、規程・マニュアルの整備及びグループ全体に対する指導・助言を行っております。
3)内部監査部門の内部監査をとおして、リスク情報の収集と適切な対応を行っております。
(d) 執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 組織規程、権限規程その他の業務執行に係る規程を整備し、執行役の権限と責任、適切な権限委譲、当社各部門・子会社のミッション、指揮命令系統を明確にして業務執行スピードの向上と経営の効率性を高めております。
2) 代表執行役社長の諮問機関として「経営会議」を設け、業務執行に関わる重要な決定等について検討を行い代表執行役社長に答申しております。
3) グループ全体の目標値の設定及び業績評価を行うため、迅速な経営判断、リスク管理を可能とする経営管理システムを構築しております。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) グループ経営の基本方針を定めた「グループマネジメント憲章」及び内部統制の方針を定めた「グループ内部統制規程」に基づき、グループ全体における内部統制体制を構築しております。
2) 当社及び子会社は、取締役会規則、経営会議規則、権限規程その他の業務執行に係る規程を整備し、取締役等の権限の明確化、指揮命令系統の明確化を図っております。
3) 子会社は、経営状況他グループ経営に影響を及ぼす一定の重要事項の決定について、事前に当社の承認を得るとともに、一定の事項を当社に対し報告しております。
4) グループ全体を対象にリスク管理体制を敷くとともに、コンプライアンス教育を実施しております。
(f) 監査委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査委員会の職務を補助する専任の組織として監査委員会直轄の監査委員会室を設置しております。
(g) 監査委員会の職務を補助すべき従業員の執行役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会室スタッフの人事評価、人事異動、懲戒処分等については、監査委員会の同意を必要とし、執行役その他業務執行者からの独立性を確保しております。
(h) 監査委員会への報告に関する体制
1) 監査委員は、経営会議等の重要会議に出席し、意見を述べることができます。
2) 監査委員会室長は、監査委員会からの指示を受け、経営会議等の重要会議に出席し、意見を述べる体制となっております。
3) 監査委員会室長は、決裁書他の重要書類を閲覧し、必要に応じて執行役、執行役員及び従業員に対して説明・報告を求めたうえでその内容を監査委員会に報告する体制となっております。
4)下記の部門は、グループ全体を対象として、法令に定められた事項のほか、監査委員会の要請に応じ、定期的に報告しております。
・内部監査部門による内部監査の結果
・法務担当部門によるコンプライアンス遵守状況報告並びに内部通報制度の運用及び通報状況
・その他のスタッフ部門によるコンプライアンス遵守状況、内部統制の活動状況
5)当社の部門及び子会社は、業務及び業績に影響がある重要な事項を当社の執行役、執行役員及び従業員をとおして、または直接、監査委員会もしくは監査委員会室長に報告しております。
(i) 当社及び子会社の取締役、執行役、執行役員及び従業員が監査委員会に報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査委員会に対し内部通報等を行った報告者の秘密が厳守され、報告者に対し不当な処分がなされないための仕組みを整備しております。
(j) 監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査委員会の監査計画に基づく監査業務に係る費用を負担し、監査計画外に発生する監査業務に係る費用については監査委員の請求により支払っております。
(ニ) 監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(a) 監査委員会の実効性の確保
監査委員会の職務を補助する専任の組織として監査委員会直轄の監査委員会室を設置しております。監査委員会は、監査委員会室長に、重要会議等への出席及び意見陳述その他社内の情報収集及び調査を指示しております。監査委員会室スタッフの人事評価、人事異動、懲戒処分等については、監査委員会の同意を必要とし、執行役その他業務執行者からの独立性を確保しております。
なお、監査委員会が必要と認める場合には、監査業務について外部専門家による支援を確保しております。
また、代表執行役社長は、内部統制システムの整備、運用状況等について、監査委員会と定期的な意見交換の場を持ち、その恒常的な改善を推進しております。
(b) 会計監査人及び内部監査部門との連携
監査委員会は、執行役及び取締役の職務執行の監査に必要な事項に関し、会計監査人並びに内部監査部門と連携し情報を共有する等、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保し、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。なお、監査委員会は、内部監査部門に対して必要に応じ監査に関する指示をすることができるものとしております。監査委員会が内部監査部門に対して指示した事項が、代表執行役社長からの指示と相反する場合は、監査委員会の指示を優先するものとしております。内部監査部長の人事異動について、事前に監査委員会の意見聴取を行うこととしております。
内部監査部門は、自らの監査の結果について定期かつ随時に監査委員会に報告するとともに、監査委員会の求めがあるときはいつでも報告しなければならないとしております。
② 定款規定の内容
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
(a) 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
① 取締役の状況
(注) 1 取締役のうち伊藤雅俊、中島好美、福井琢、日髙祥博、藤塚主夫、ポール・キャンドランドは、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。
② 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、2019年4月1日から2020年3月31日までであります。
③ 社外取締役に関する事項
(イ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社独自の独立性基準を定めております。
当社における独立役員の独立性基準は、以下の通りです。
(a) 当社は、次の各号に該当する者を原則として独立役員に指定しない。また、独立役員に指定した後、次の各号に該当する者となった場合、独立役員の指定を解除する。
(ⅰ) 会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
(ⅱ) 当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
「主要な取引先」とは、年間取引総額が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループが、当該取引先グループから対価を受け取る場合は当社の連結売上高の2%を超え、当該取引先グループに対価の支払をする場合は当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先グループ並びに取引銀行上位5行をいう。
(ⅲ) 当社の主要株主である者もしくはその業務執行者、あるいは当社が主要株主となる会社の取締役または監査役
「主要株主」とは、発行済株式総数の10%を超えて株式・持分を保有する者をいう。
(ⅳ) 当社グループとの間で、取締役・監査役の相互派遣の関係にある者
(ⅴ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
「多額の金銭その他の財産」とは、当社グループの支払額(非金銭対価の場合は、支払時の時価評価額)が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において1千万円を超える支払のある場合をいう。
(ⅵ) 次のA) ~C)のいずれかに該当する者の近親者(※二親等以内の親族)
A) (ⅱ)~(ⅳ)に掲げる者
B) 当社またはその子会社の業務執行者
C) 取締役に選任された直近の株主総会終結時において前B) に該当していた者
(b) (ⅱ)~(ⅵ)に該当する場合であっても、実質的に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと明らかに判断できる場合には、その理由を付して独立役員に指定し、あるいは指定の解除をしないことができる。
(ロ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 伊藤 雅俊
日本を代表するグローバル食品メーカーにおいて最高経営責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2016年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 中島 好美
グローバル金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2017年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 福井 琢
弁護士として国内外の企業法務や企業統治に精通する等、高い専門性や豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2017年6月の当社社外取締役就任後は、高い専門性と豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 日髙 祥博
日本を代表するグローバル輸送機器メーカーにおいて経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。また当社と共通のブランドを使用するヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長としてヤマハブランドを最もよく理解する一人でもあります。2018年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化及びブランド価値の向上を期待できることから選任しております。
社外取締役 藤塚 主夫
日本を代表するグローバル建設機械メーカーにおいてCFOとして経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに財務・会計に関する十分な知見を有しております。これらの実績・見識等により取締役会の監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 ポール・キャンドランド
グローバルエンターテインメント企業のアジア地区及び日本法人の責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。これらの実績・見識等により取締役会の監督機能の強化を期待できることから選任しております。
(ハ) 当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の伊藤雅俊は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の中島好美は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の福井琢は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の日髙祥博は、ヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と不動産賃貸借取引等があります。両社間の取引額は、両社の連結売上高の0.1%未満であります。
社外取締役の藤塚主夫は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役のポール・キャンドランドは、当社との特別な利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、2019年6月25日現在で3名(社外取締役3名。「(2) 役員の状況」参照。)であります。監査委員会は、当社及びグループ企業における内部統制システムの構築及び運用の状況等について、内部監査部門との連携を通じて又は直接に監査を行い、その結果を踏まえ、執行役及び取締役の職務の執行について適法性及び妥当性の監査を実施しております。
また、監査委員会の職務を補助する専任の組織として監査委員会直轄の監査委員会室を設置しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表執行役社長に直結する内部監査部(スタッフ数は2019年6月25日現在で15名)を設置し、当社及びグループ企業における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を適法性、有効性、効率性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善への助言・提案等をおこなっております。また、内部監査を統括する内部監査担当執行役を置き、内部監査機能の向上を図っております。
なお、内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① 企業統治の体制 (ニ) 監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況」を参照ください。
③ 会計監査の状況
(イ) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ) 業務を執行した公認会計士
関口 俊克氏
伊藤 智章氏
松浦 俊行氏
(ハ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他33名であります。
(ニ) 監査法人の選定方針と理由
当社監査委員会は、以下の監査法人の解任又は不再任の決定の方針に従って検討を行った結果、前事業年度に引き続きEY新日本有限責任監査法人を監査法人として選定しております。
(監査法人の解任又は不再任の決定の方針)
当社監査委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき監査法人を解任いたします。また、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価し、監査法人の職務の執行に支障があると判断されるなど監査法人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ホ) 監査委員会による監査法人の評価
当社監査委員会は、監査法人に対する評価を行っております。
監査委員会と監査法人との直接のコミュニケーションの状況、及び被監査部門からの監査法人の監査に関する報告を踏まえて、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性その他、評価基準に従った評価を監査委員が実施したうえで、監査委員会において審議し総合的に評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(注) 当連結会計年度における提出会社の監査証明業務に基づく報酬の内訳は以下の通りです。
(ⅰ) 会計監査人の報酬等(会社法及び金融商品取引法に基づく監査報酬) 75百万円
(ⅱ) 2020年3月期の国際財務報告基準(IFRS)の適用に備えた、IFRS比較年度財務諸表に関する監査業務に
関わる報酬 69百万円
前連結会計年度
当社連結子会社であるYamaha Corporation of America他17社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬を136百万円、非監査業務に基づく報酬を47百万円支払っております。
当連結会計年度
当社連結子会社であるYamaha Corporation of America他20社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、監査証明業務に基づく報酬を149百万円、非監査業務に基づく報酬を27百万円支払っております。
(ハ) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社が会計監査人に対して報酬を支払っている公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)は、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言・指導業務等です。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査委員会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等((イ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容 (注)(ⅰ))につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(注)1.上記には、2018年6月25日開催の第194期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含ん
でおります。
2.取締役を兼務する執行役の報酬等の総額及び人数については、執行役の欄に記載しております。
該当事項はありません。
社外取締役及び監査委員を除く取締役、並びに内部監査担当を除く執行役の報酬は、(1)固定報酬(2)業績連動賞与及び(3)譲渡制限付株式報酬からなり、それらは概ね、5:3:2の割合で構成されております。(2)業績連動賞与は、前事業年度の連結当期純利益及び連結自己資本利益率(ROE)に連動させ、個人別の成績を加味した上で算出しております。個人別の成績は、担当領域毎に事業別、機能別に設定した評価指標に基づいております。(3)譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図ることを目的に導入しております。同時に中期での業績達成への動機づけを目的として、全体の2/3を業績に連動させており、業績条件は、中期経営計画で掲げた「事業利益率」「ROE」及び「EPS」を均等に評価指標としております。なお、中期経営計画期間終了後も長期にわたり株主の皆様との価値共有を図るという趣旨から、役員退任まで譲渡制限は解除出来ないもの(譲渡制限期間は、30年又は役員退任時迄)としており、また、その間に重大な不正会計や巨額損失が発生した場合は、役員毎の責任に応じ、累積した譲渡制限付株式の全数又は一部を無償返還するクローバック条項を設定しております。
社外取締役、監査委員である取締役、及び内部監査担当である執行役の報酬は、固定報酬のみとしております。
業績連動報酬の指標としておりました連結当期純利益及び連結自己資本利益率(ROE)は、それぞれ437億53百万円、11.4%となりました。
業績連動報酬の指標としておりました中期経営計画「NEXT STAGE 12」の経営目標「営業利益率 12%」「ROE 10%水準」及び「EPS 200円水準」はいずれも達成しました。
報酬委員会は2019年6月25日現在で4名(うち、社外取締役3名。「(2) 役員の状況」参照。)であります。報酬委員会は取締役、執行役及び執行役員の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定しております。
当連結会計年度においては報酬委員会を計4回開催しました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式に関して、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、という合理性のある場合のみ、保有することを基本方針としております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、という合理性のある場合とは、重要な協力関係にある企業、取引先企業、金融機関等との安定的な関係を継続することにより、当社のブランド価値を高める、持続的な成長を支える、強固な財務基盤を確実なものとする、ことを指します。
そのため、純投資目的で保有する投資株式はありません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個々の政策保有株式の合理性については、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を取締役会で定期的、継続的に検証し、検証結果に基づき政策保有株式の縮減を進めております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 開示対象となる上場株式が60銘柄に満たないため、保有している全ての上場銘柄を記載しております。
3 定量的な保有効果についての具体的な記載は困難であります。保有の合理性は、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の通り検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。