【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
ヤマハ株式会社(以下、当社)は日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記上の本社の住所は静岡県浜松市中区中沢町10番1号であります。当社の要約四半期連結財務諸表は、2023年6月30日を期末日とし、当社及びその子会社(以下、当社グループ)から構成されております。当社グループは楽器事業、音響機器事業及びその他の事業を営んでおります。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しております。四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しております。
要約四半期連結財務諸表は2023年8月10日に代表執行役社長 中田卓也によって承認されております。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「3.重要性のある会計方針」に記載する会計方針に基づいて作成されております。資産及び負債の残高は、公正価値で測定する金融商品及び確定給付制度に係る資産又は負債など重要性のある会計方針に別途記載がある場合を除き、取得原価に基づいて計上しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満切捨て)で表示しております。
(4) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
要約四半期連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針のうち、当社グループが早期適用していない重要な規定はありません。
3.重要性のある会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要性のある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、要約四半期連結財務諸表における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しております。
4.重要な会計上の見積り及び判断
当社グループは、要約四半期連結財務諸表の作成において、会計方針の適用、資産及び負債、収益及び費用の測定等に関する見積り及び仮定を用いております。これらの見積り及び仮定は、過去の実績及び報告期間の末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかしながら、その性質上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しており、これらの見直しによる影響は、当該見積りを見直した期間及び将来の期間において認識しております。
なお、当社グループの要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、経済的特徴及び製品・サービス内容の類似性に基づき、「楽器」及び「音響機器」の2つを報告セグメントとしており、それ以外の事業は、「その他」に含めております。
楽器事業は、ピアノ、電子楽器、管弦打楽器等の製造販売等を行っております。音響機器事業は、オーディオ機器、業務用音響機器、情報通信機器(ICT機器)等の製造販売を行っております。その他には電子デバイス事業、自動車用内装部品事業、FA機器事業、ゴルフ用品事業、リゾート事業等を含んでおります。
(2) 報告セグメント情報
報告セグメント情報は、次のとおりであります。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「3.重要性のある会計方針」における記載と同一であります。
また、当社グループは、事業利益をセグメント利益としております。事業利益とは、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して算出した日本基準の営業利益に相当するものであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(注) セグメント間の売上収益は市場実勢価格に基づいております。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(注) セグメント間の売上収益は市場実勢価格に基づいております。
6.売上収益
売上収益の内訳は、次のとおりであります。
(1) 収益の分解
当社グループは、経済的特徴及び製品・サービスの類似性に基づき、「楽器」及び「音響機器」の2つの事業を報告セグメントとして分解し、それ以外の事業は、「その他」に含めております。また、地域別の収益は、顧客の所在地別に分解しております。分解した売上収益とセグメント売上収益との関連は、次のとおりであります。
各事業に含まれる製品等については、「5.セグメント情報」を参照してください。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(注) 日本及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。
北米:米国、カナダ
欧州:ドイツ、フランス、イギリス
その他:韓国、オーストラリア
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(注) 日本及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。
北米:米国、カナダ
欧州:ドイツ、フランス、イギリス
その他:韓国、オーストラリア
7.配当金
配当金の支払額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
なお、基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末日後となるものはありません。
8.1株当たり四半期利益
基本的1株当たり四半期利益及びその算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 希薄化後1株当たり四半期利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
9.金融商品
(1) 金融商品の公正価値
① 公正価値ヒエラルキー
公正価値のヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:活発な市場における無調整の公表価格により測定された公正価値
レベル2:レベル1以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:観察可能なデータに基づかないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
金融商品のレベル間の振替は、各報告期間末に発生したものとして認識しております。なお、前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間において、レベル間の振替が行われた重要な金融資産はありません。
② 公正価値の算定方法
主な金融商品の公正価値の算定方法は、次のとおりであります。
(a) 現金及び現金同等物、償却原価で測定される金融資産及び負債(借入金、リース負債を除く)
現金及び現金同等物、短期投資、償却原価で測定される債権及び債務(借入金、リース負債を除く)は、短期で決済され、もしくは要求払いの性格を有する金融商品であるため、公正価値は帳簿価額と近似しており、帳簿価額によっております。
(b) 資本性金融資産及び純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産
上場株式は、報告期間末の市場価格で評価しており、レベル1に分類しております。非上場株式、出資金及
び純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産は、投資先の財務諸表等を利用し、類似会社の市場価格
に基づく評価手法等の適切な評価手法を用いて評価しており、レベル3に分類しております。
(c) 借入金
短期借入金は短期で決済されるため、公正価値は帳簿価額と近似しており、帳簿価額によっております。
長期借入金は将来キャッシュ・フローを、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。
(d) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する金融商品の公正価値は、取引先の金融機関から提示された価格に基づいて算定しており、レベル2に分類しております。
③ 償却原価で測定する金融商品
償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は、次のとおりであります。なお、次の表に含めていない金融商品については、公正価値が帳簿価額と近似しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
④ 公正価値で測定する金融商品
公正価値で測定する金融商品の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
レベル3に分類した経常的に公正価値で測定する金融商品の増減の内訳は、次のとおりであります。
(注) 1 利得及び損失は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであり、連結損益計算書上、「金
融収益」及び「金融費用」に表示しております。
2 その他の包括利益は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであり、連結包括
利益計算書上、「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に表示しております。
該当する金融商品は、主に非上場株式、出資金及び純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産でありま
す。これらは、投資先の財務諸表等を利用し、類似会社の市場価格に基づく評価手法等の適切な評価手法を用いて
評価しております。
10.偶発負債
当社の連結子会社であるYamaha Music Europe GmbH(以下、YME)は、以下のとおり、2022年12月29日に集団訴訟の申立書の送達を受けました。当訴訟は、現時点において手続きが進捗しておらず、また財務上の影響についても信頼性のある見積りができませんので、引当金は計上しておりません。
(1) 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
2013年3月から2017年3月にかけて英国で行われた当社楽器製品のオンライン販売において、YMEが、特定の取引先との間で再販売価格維持行為を行ったとする競争法違反の決定を受けておりました。これにより消費者が不当に高い価格で製品を購入したとして、発生した損害額の賠償を求める集団訴訟が申立てられたものです。
(2) 訴訟を提起した者の概要
消費者団体「Which?」(所在地:英国・ロンドン)のElisabetta Sciallisを代表とする原告団で、該当する製品の英国内の消費者が原告団に入る資格を有します。
(3) 訴えの内容および損害賠償金
①訴えの内容
YME及びYMEの親会社である当社に対し、YMEの再販売価格維持行為により消費者に発生した損害額の賠償を請求するものです。
②訴訟の目的の価額
申立書には、原告団がYME及び当社に対して主張する被害額は記載されておりません。
(4) 今後の見通し
集団訴訟の手続きにおいて、原告団の規模、訴訟の目的の価額が判明する見通しです。
11.後発事象
記載すべき重要な後発事象はありません。
該当事項はありません。