該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 自己株式の消却による減少です。
2 株式分割(1:10)によるものです。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式134,451,510株は「個人その他」に1,344,515単元及び「単元未満株式の状況」に10株含めて記載しています。
2 「その他の法人」には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれています。
2024年3月31日現在
(注) 1 上記のほか、当社所有の自己株式が1,344,515百株あります。
2 2024年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
3 2023年6月23日付で公衆の縦覧に供されている訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)において、パブリック・インベストメント・ファンドが2023年2月16日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
4 2023年4月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者が2023年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
5 2024年3月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者が2024年2月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
6 2023年11月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が2023年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
2024年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」には、㈱証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権10個)が含まれています。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めていません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含めていません。
当社は、会社の成長に必要な研究開発や設備投資等を内部留保資金でまかなうことを原則とし、将来の経営環境の変化への対応や、厳しい競争に勝ち抜くため、財務面での健全性を維持しつつ、株主の皆様への直接的な利益還元については、各期の利益水準を勘案した配当により実施することを基本方針としています。
剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としています。当社は会社法第454条第5項に規定する「取締役会の決議によって中間配当を行うことができる」旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会です。
具体的な配当の算出については、連結営業利益の33%を配当金総額の基準とし、期末時点で保有する自己株式数を差し引いた発行済株式数で除した金額の1円未満を切り上げた金額か、もしくは連結配当性向50%を基準として1円未満を切り上げた金額の、いずれか高い方を、1株当たり年間配当金として決定します。
また、中間配当については、第2四半期累計期間の連結営業利益の33%を中間期末の配当金総額の基準とし、この時点で保有する自己株式数を差し引いた発行済株式数で除した金額の1円未満を切り上げた金額を1株当たり中間配当金とすることにしています。
上記方針によりますと、当事業年度の配当金は、1株当たり中間配当金80円及び1株当たり期末配当金131円となりました。
なお、内部留保した資金は、斬新で魅力ある製品を継続して提供するための必要資金として、また、新技術の研究や新企画の商品及びサービスの開発、生産体制の拡充及び原材料の確保、広告宣伝を含めた販売力及びネットワークインフラの強化のほか、必要に応じた自己株式の買入れ等にも、有効に活用していきます。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社は、株主は勿論、顧客、取引先、従業員、地域社会など利害関係や影響のある方々、いわゆるステークホルダーの利益を考慮しつつ、長期的、継続的に企業価値を最大化するよう統治されなければならないと考えており、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築及び企業倫理の向上に努めています。
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しています。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離させ、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

(取締役会)
取締役会は、取締役13名(監査等委員である取締役は5名)で構成しており、このうち社外取締役は6名(監査等委員である取締役は4名)です。社外取締役は全員、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしています。取締役会は原則として毎月1回開催し、経営の意思決定及び監督を担う機関として、法令等に基づき、経営に関する重要な事項を審議しています。
構成員:代表取締役社長 古川 俊太郎(議長)、代表取締役 宮本 茂、取締役 高橋 伸也、
取締役 柴田 聡、取締役 塩田 興、取締役 別府 裕介、社外取締役 Chris Meledandri、
社外取締役 Miyoko Demay、取締役(常勤監査等委員) 吉村 卓哉、
社外取締役(監査等委員) 梅山 克啓、社外取締役(監査等委員) 新川 麻、
社外取締役(監査等委員) 大澤 栄子、社外取締役(監査等委員) 明石 敬子
(指名等諮問委員会)
取締役等の指名・報酬の決定に係る手続きの客観性と透明性を高めることを目的として、代表取締役社長及び全ての監査等委員である取締役で構成する指名等諮問委員会を設置しています。指名等諮問委員会は原則として年3回以上開催し、取締役会の任意の諮問機関として、取締役等の指名・報酬に関する事項の審議を行っています。
構成員:社外取締役(監査等委員) 梅山 克啓(議長)、代表取締役社長 古川 俊太郎、
取締役(常勤監査等委員) 吉村 卓哉、社外取締役(監査等委員) 新川 麻、
社外取締役(監査等委員) 大澤 栄子、社外取締役(監査等委員) 明石 敬子
当事業年度における在任取締役の取締役会及び指名等諮問委員会への出席状況は次のとおりです。
なお、当事業年度の取締役会においては、重要な開発その他のプロジェクト、出資・買収案件、当社グループの組織体制、取締役会決議に係る運用の一部改定、資本コストに係る分析と開示、人材に関する考え方、手元資金等について審議しました。当事業年度の指名等諮問委員会においては、株主総会の議決権行使結果及び来年度以降の取締役会構成、社外取締役の独立性に関する確認・意見交換を行った上で、取締役候補者(代表取締役、役付取締役、取締役兼務執行役員の役位の原案を含む)及びその報酬について審議しました。
(監査等委員会)
監査等委員会は、常勤の社内取締役1名、社外取締役4名で構成しています。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、職務執行に対する監査を担う機関として、法令等に定められる事項を審議するとともに、監査意見の交換を行っています。
構成員:取締役(常勤監査等委員) 吉村 卓哉(議長)、社外取締役(監査等委員) 梅山 克啓、
社外取締役(監査等委員) 新川 麻、社外取締役(監査等委員) 大澤 栄子、
社外取締役(監査等委員) 明石 敬子
なお、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置し、専任スタッフ1名を配置しています。
(経営会議)
経営活動を強力に推進することを目的として、代表取締役及び役付執行役員を兼任する取締役で構成する経営会議を設置しています。経営会議は原則として毎月2回開催して、取締役会付議事項に関する基本方針及び経営に関する業務執行方針・諸施策の審議を行っています。
構成員:代表取締役社長 古川 俊太郎(議長)、代表取締役 宮本 茂、取締役 高橋 伸也、
取締役 柴田 聡、取締役 塩田 興、取締役 別府 裕介
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンスの推進を図ることを目的として、経営会議の下に総務本部長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、「コンプライアンス・マニュアル」の策定その他コンプライアンスの推進施策を実施しています。
構成員:総務本部長 山岸 健太郎(委員長)、本部長及び部・室長(本部制を置かない部門)
③ 企業統治に関するその他の事項
当社においては、各部門がそれぞれ所管する業務に付随するリスクを管理することを基本としています。各部門のリスク管理体制は、内部監査室がモニタリングし、改善等の施策の提案・助言を行う体制としています。また、コンプライアンス委員会のもと、各部門におけるコンプライアンスの徹底を推進する体制としています。さらに、情報セキュリティ委員会を設け、情報セキュリティの確保を図っているほか、製品安全委員会等を設け、製品の安全性を保証し、製品事故発生の防止と、万一、発生した時には速やかな対応を図ることとしています。
子会社におけるリスクの管理と業務の効率的な遂行等を図るため、当社においては、子会社を適用対象とした社内規程を制定しています。当該規程に基づき、当社主管本部長が、それぞれ担当する各子会社から必要に応じて情報等の提供を受けて経営状況等の把握・管理を行うとともに、各子会社における重要な事項については当社の事前承認を要することとしています。
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(ハ) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者は、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の役員であり、保険期間中に被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償請求金及び争訟費用等を、当該保険契約により填補することとしています。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為の場合等一定の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担します。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
(自己の株式の取得)
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
当社は、株主総会の特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社の取締役会は、当社が公開会社としてその株式の自由な売買が認められている以上、当社株式の大量取得を目的とする買付けや買収提案が行われた場合にそれに応じるか否かは、最終的には株主の判断に委ねられるべきものと考えています。しかしながら、株式の買付けや買収提案の中には、その目的等から見て対象企業の企業価値・株主共同の利益を損なうおそれのあるものの存在も否定できないところであり、そのような買付けや買収提案は不適切なものであると考えています。
現在のところ、当社においては、株式の買付けや買収提案が行われた場合の具体的な取り組みはあらかじめ定めていませんが、このような場合に備えた体制については既に整備しています。また、株主に対して善管注意義務を負う経営者の当然の責務として、株式の買付けや買収提案に際しては、慎重に当社の企業価値・株主共同の利益への影響を判断し、適切と考えられる措置を講じます。
具体的には、社外の専門家も起用して株式の買付けや買収提案の評価及び買付者や買収提案者との交渉を行うほか、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうと判断される株式の買付けや買収提案に対しては、具体的な対抗措置の要否及び内容を決定し、実行する体制を整えます。
なお、いわゆる「買収防衛策」の導入については、買収行為に係る法制度や判例、関係当局の見解等を踏まえ、今後も検討を継続します。
男性
(注) 1 取締役 Chris Meledandri、Miyoko Demay、梅山克啓、新川麻、大澤栄子及び明石敬子の各氏は、社外取締役です。
2 ※1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 ※2 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離させ、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するために、2016年6月29日から執行役員制度を導入しました。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり8名です。
当社は6名の社外取締役(4名は監査等委員)を選任しています。
社外取締役 Chris Meledandri氏及びMiyoko Demay氏は、企業経営者として、またそれぞれエンターテインメント分野、グローバルマーケットでのブランド戦略における豊富な経験と知識に基づき、当社経営に対して有益な助言をいただくとともに、客観的立場から適切に監督を行っていただくために選任しています。
社外取締役 梅山克啓、新川麻、大澤栄子及び明石敬子の各氏は、それぞれ企業会計、法務、税務の分野における豊富な経験と幅広い知識に基づき、監査等委員として、当社経営に対して客観的立場から適切な監査及び監督を行っていただくために選任しています。
なお、各社外取締役と当社との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は全員、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準を満たしており、独立役員として指定しています。
当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か、優れた人格及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。
当社の社外取締役(監査等委員)は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
(3) 【監査の状況】
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、重要書類を閲覧し、社長との定期会議をもつほか、原則として毎月、監査等委員会を開き監査意見の交換を行っています。また、年間監査計画に基づき、常勤の監査等委員が社内各部門他への往査を行っています。内部監査部門との連携として、監査等委員会は、内部監査室より適時に内部監査の結果の報告を受けるとともに、定期的に意見交換を行っています。会計監査人との連携として、監査等委員会は、期末の実地棚卸に立ち会い、または報告を受領し、主要な子会社等に対する会計監査に立ち会うとともに、定期的に会計監査計画及び会計監査結果の説明を受けています。また、必要に応じて情報交換及び意見交換を行い、会計監査人の監査の相当性に関する意見形成も行っています。
なお、監査等委員のうち、社外取締役2名は、公認会計士または税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において監査等委員会を合計13回開催しており、各々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
内部監査については、当社内部監査室(7名)が、業務執行部門から独立した専任部門として、当社及び子会社を対象に業務の有効性・効率性、資産の保全状況そしてコンプライアンスの観点から業務監査を実施し、また財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、金融商品取引法に対応する内部統制の整備及び運用状況の評価等を実施しています。その監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員との定期的な会議において直接報告を行っています。
また、主要子会社に設置している各内部監査担当部門は、当社内部監査室と連携、分担しつつ各主要子会社を中心に、同様の監査等を実施しています。
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、1962年よりPwC Japan有限責任監査法人(当時は宮村久治事務所)と監査契約を締結していたことを調査可能な範囲で確認しています。会計監査人は、監査等委員及び内部監査室とも緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換並びに意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しています。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士4名、その他17名
※ その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等です。
(イ) 監査法人の異動
当社の監査法人は以下のとおり異動しています。
第83期(連結・個別)PwC京都監査法人
第84期(連結・個別)PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は以下のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
1962年
上記の就任年は当社において調査可能な範囲の情報であり、当社は1962年よりPwC京都監査法人(当時は宮村久治事務所)と監査契約を締結していたことを確認しています。
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けています。
④ 監査法人の選定方針と理由、監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしています。
監査等委員会は、当社の経理部門、内部監査部門及び会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針及びその他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、PwC Japan有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(ホ) 監査公認会計士等と同一のネットワークファームの提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(ヘ) 監査公認会計士等と同一のネットワークファームの連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(ト) その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査法人に対する監査報酬は、監査法人の独立性の維持、業務の特性や監査日数を勘案して、報酬額を決定しています。
監査等委員会は、会計監査人から必要な資料の提出や報告を受けた上で、監査計画の内容及び報酬見積額の算定根拠、従前の監査内容及び監査報酬額との比較等について関連する部門である当社の経理部・内部監査室より情報を収集し、検討した結果、会計監査人の当事業年度の報酬等について適切であると判断し、同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を以下のとおり定めています。決定方針については、指名等諮問委員会にて審議の上、取締役会にて決議しています。
当社の取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役ごとの報酬限度額の範囲内で決定しています。
なお、報酬水準等については外部調査機関の報酬調査を参考にするほか、報酬に関する事項については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名等諮問委員会において事前に審議し、取締役会に答申する体制としています。
(イ) 取締役(監査等委員を除く)の報酬
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬及び長期インセンティブとしての株式報酬によって構成しています。ただし、社外取締役の報酬は、業務執行を行わず経営に対して監督・助言する立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成しています。
固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の比率は特段定めていません。
ⅰ) 固定報酬
固定報酬は、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が各取締役の役職・業務執行の有無等の役割に応じて個人別の報酬額を決定し、毎月同額を支給します。
ⅱ) 業績連動報酬
業績連動報酬は、連結営業利益を指標とし、取締役会にて決定する限度額の範囲内で、各取締役の役職に応じたポイントをもとに事前に取締役会が定めた算式により算出した額を、毎年一定の時期に支給します。
さらに、支給対象年度を含む直近3事業年度の連結営業利益平均値及び支給対象年度の連結営業利益のいずれもが、事前に取締役会で定めた金額を超過する場合には、追加の業績連動報酬を支給します。なお、追加支給する金額については、事前に取締役会で定めた算式により算出した額とします。
ⅲ) 株式報酬
株式報酬は譲渡制限付株式とし、取締役会にて各取締役の役職に応じた個人別の割当株式数を決定し、毎年一定の時期に支給します。譲渡制限については、対象取締役が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合に解除します。
(ロ) 取締役(監査等委員)の報酬
取締役(監査等委員)の報酬は、業務執行を行う取締役から独立して監査・監督を行う立場にあることを考慮して固定報酬のみで構成しています。個人別の報酬額は、監査等委員の協議により決定し、毎月同額を支給します。
(補足) 取締役(監査等委員を除く)の1人当たりの業績連動報酬の計算方法
取締役(監査等委員を除く)の1人当たりの業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために連結営業利益を指標としており、以下の算式により算出しています。
・ 連結営業利益 × 0.3% × 各取締役のポイント ÷ 取締役のポイント合計(※)
ただし、業績連動報酬(総額)は8.8億円を上限とし、連結営業利益が4,000億円の場合に上限に達するようにします。
(※)取締役のポイント合計が30.0を下回る場合は、30.0(固定)とする。
取締役の役職別ポイント及び人数
(注)上記は、2024年6月28日現在における取締役の数で計算しています。
・ 直近3事業年度(支給対象年度を含む)の連結営業利益平均値が4,000億円を超過しかつ支給対象年度における連結営業利益が4,000億円を超過する場合に加算:
(直近3事業年度(支給対象年度を含む)の連結営業利益平均値 - 4,000億円) × 0.02%
ただし、1人当たりに加算する報酬は4,000万円を上限とします。
留意事項
・ 取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」とは連結営業利益とします。
・ 業績連動報酬に係る指標である連結営業利益の目標については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 目標とする経営指標」に記載のとおり定めていません。なお、当事業年度に係る連結営業利益の実績は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書」に記載のとおりです。
・ 業績連動報酬額の計算に用いる連結営業利益及び連結営業利益平均値の金額については1億円未満切捨てとします。ただし、業績連動報酬の加算要件において、連結営業利益及び連結営業利益平均値の金額が4,000億円を超過するか否かを判定する際の金額については1円単位とします。
・ やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按分しません。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、ⅰ)固定報酬と業績連動報酬を合わせた金銭報酬、ⅱ)株式報酬に区分して、以下のとおり株主総会において決議いただいています。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まれていません。
ⅰ)金銭報酬:年額18億円以内
うち固定報酬は年額5億円以内(うち社外取締役1億円以内)
2024年6月27日開催の第84期定時株主総会において決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
ⅱ)株式報酬:譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の額として年額1億円以内、株式数の上限は年10,000株(※)以内
※当社は、2022年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行いました。株式数の上限については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しています。
2022年6月29日開催の第82期定時株主総会において決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち社外取締役1名)です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第76期定時株主総会において、年額1億円以内と決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名です。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役(監査等委員を除く)の報酬額は定時株主総会後の取締役会において、取締役(監査等委員)の報酬額は同取締役会後の監査等委員会における監査等委員の協議により、それぞれ任期中の金額を決定しています。(任期満了に伴う改選がある場合に限る。)
2 当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容は、指名等諮問委員会で審議の上、取締役会にて決議された決定方針に則り、固定報酬については代表取締役社長が各取締役の役職・業務執行の有無等の役割に応じて決定した額を、業績連動報酬については取締役会が定めた算式により算出した額を支給していますので、当社取締役会は、決定方針に沿うものと判断しています。
3 各取締役の職責にかかる評価を俯瞰的に行うには代表取締役社長が最も適していると判断したため、代表取締役社長 古川俊太郎に対して、当事業年度の取締役(監査等委員を除く)に対する固定報酬の個人別の報酬額の決定を委任しています。当該報酬額の決定に際しては、任意の指名等諮問委員会において事前に審議を行っています。
4 使用人兼務取締役に対して支払った使用人給与額(賞与含む)は125百万円で、上記金額には含めていません。
5 譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度に費用計上した金額です。
(注) 譲渡制限付株式報酬の金額は、当事業年度に費用計上した金額です。
(5) 【株式の保有状況】
原則として純投資目的である投資株式の保有は行わない方針であり、純投資目的以外の目的である投資株式のみを保有しています。
(イ) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、業務提携または取引関係の維持・発展を目的として、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に投資株式を保有します。取締役会において、個別の投資株式(上場株式に限る)について、保有の目的及び合理性を確認の上、保有方針に照らして保有継続が相当かを毎年検証しています。検証の結果、保有の意義が希薄と判断するものについては、順次売却を検討し、縮減を図っています。
(ロ) 銘柄数及び貸借対照表計上額
(ハ) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 上記の特定投資株式については、取締役会において、保有の目的及び合理性を確認の上、保有方針に照らして保有継続が相当かを毎年検証していますが、定量的な保有効果については記載が困難です。
2 相手方の保有の有無について、信託口保有については除いています。
3 ※1 ㈱京都フィナンシャルグループは、㈱京都銀行の株式移転により取得しています。
4 ※2 ㈱京都フィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱京都銀行は当社株式を保有しています。
5 ※3 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行等は当社株式を保有しています。
6 ※4 ㈱りそなホールディングスは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱りそな銀行は当社株式を保有しています。
7 ※5 ㈱コーエーテクモホールディングスは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱コーエーテクモゲームスは当社株式を保有しています。
8 ※6 凸版印刷㈱は、2023年10月1日付でTOPPANホールディングス㈱に商号変更しています。