(5) 【大株主の状況】
2025年9月30日現在
氏名又は名称
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住所
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所有株式数 (百株)
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発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
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日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)
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東京都港区赤坂1丁目8番1号
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1,896,722
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16.29
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㈱日本カストディ銀行(信託口)
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東京都中央区晴海1丁目8-12
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609,640
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5.24
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㈱京都銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行)
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京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 (東京都中央区晴海1丁目8番12号)
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488,020
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4.19
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ジェーピー モルガン チェース バンク 380815 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)
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25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1)
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432,446
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3.71
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野村信託銀行㈱ (退職給付信託三菱UFJ銀行口)
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東京都千代田区大手町2丁目2-2
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421,090
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3.62
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)
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ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南2丁目15-1)
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394,003
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3.38
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ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)
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25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1)
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338,901
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2.91
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CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
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388 GREENWICH STREET NEW YORK, NY 10013 USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
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250,762
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2.15
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ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)
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1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1)
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247,372
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2.12
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ジツク プライベート リミテツド シー (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行)
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168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER SINGAPORE068912 (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)
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184,680
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1.59
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計
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-
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5,263,638
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45.21
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(注) 1 上記のほか、当社所有の自己株式が1,344,309百株あります。
2 2024年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
氏名又は名称
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住所
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所有株式数 (百株)
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発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
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野村證券株式会社
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東京都中央区日本橋一丁目13番1号
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90,992
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0.70
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ノムラ インターナショナル ピーエルシー
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1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
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20,101
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0.15
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野村アセットマネジメント株式会社
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東京都江東区豊洲二丁目2番1号
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538,486
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4.15
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計
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-
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649,580
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5.00
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3 2024年7月29日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者が2024年7月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
氏名又は名称
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住所
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所有株式数 (百株)
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発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
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株式会社三菱UFJ銀行
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東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
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421,090
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3.24
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三菱UFJ信託銀行株式会社
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東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
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262,868
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2.02
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社
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東京都港区東新橋一丁目9番1号
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125,287
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0.96
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計
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-
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809,245
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6.23
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4 2023年11月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が2023年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿の記載内容に基づき記載しています。
氏名又は名称
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住所
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所有株式数 (百株)
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発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
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ブラックロック・ジャパン株式会社
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東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
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267,153
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2.06
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ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー
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米国 デラウェア州 ウィルミントン リトル・フォールズ・ドライブ 251
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16,686
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0.13
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
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米国 デラウェア州 ウィルミントン リトル・フォールズ・ドライブ 251
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13,325
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0.10
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ブラックロック(ネザーランド)BV
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オランダ王国 アムステルダム HA1096 アムステルプレイン 1
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27,459
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0.21
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ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド
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英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12
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31,855
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0.25
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ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
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ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A
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15,278
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0.12
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ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
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アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク 2 1階
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66,664
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0.51
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ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
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米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400
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195,620
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1.51
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ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
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米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400
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157,209
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1.21
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド
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英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12
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18,708
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0.14
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計
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-
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809,960
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6.24
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2 【役員の状況】
(1) 役員の異動の状況
該当事項はありません。
(2) 業績連動報酬に係る指標及び額の決定方法
当社は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の短期インセンティブ報酬として、業績連動報酬を導入しています。
業績連動報酬は、連結営業利益を指標とし、取締役会にて決定する限度額の範囲内で、各取締役の役職に応じたポイントをもとに事前に取締役会が定めた算式により算出した額を、毎年一定の時期に支給します。
さらに、支給対象年度を含む直近3事業年度の連結営業利益平均値及び支給対象年度の連結営業利益のいずれもが、事前に取締役会で定めた金額を超過する場合には、追加の業績連動報酬を支給します。なお、追加支給する金額については、事前に取締役会で定めた算式により算出した額とします。
(補足)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の1人当たりの業績連動報酬の計算方法
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の1人当たりの業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために連結営業利益を指標としており、以下の算式により算出しています。
・ 連結営業利益 × 0.3% × 各取締役のポイント ÷ 取締役のポイント合計(※)
ただし、業績連動報酬(総額)は8.8億円を上限とし、連結営業利益が4,000億円の場合に上限に達するようにします。
(※)取締役のポイント合計が30.0を下回る場合は、30.0(固定)とする。
取締役の役職別ポイント及び人数
役職
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ポイント
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取締役の数(人)
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ポイント計
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代表取締役 社長
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6.0
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1
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6.0
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代表取締役 フェロー
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4.5
|
1
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4.5
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取締役 兼 専務執行役員
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4.5
|
1
|
4.5
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取締役 兼 常務執行役員
|
3.0
|
1
|
3.0
|
取締役 兼 上席執行役員
|
2.0
|
2
|
4.0
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合計
|
-
|
6
|
22.0
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(注)上記は、2025年11月7日(半期報告書提出日)現在における取締役の数で計算しています。
・ 直近3事業年度(支給対象年度を含む)の連結営業利益平均値が4,000億円を超過しかつ支給対象年度における連結営業利益が4,000億円を超過する場合に加算:
(直近3事業年度(支給対象年度を含む)の連結営業利益平均値 - 4,000億円) × 0.02%
ただし、1人当たりに加算する報酬は4,000万円を上限とします。
留意事項
・ 業績連動報酬額の計算に用いる連結営業利益及び連結営業利益平均値の金額については1億円未満切捨てとします。ただし、業績連動報酬の加算要件において、連結営業利益及び連結営業利益平均値の金額が4,000億円を超過するか否かを判定する際の金額については1円単位とします。
・ やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按分しません。