また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 経営成績等の状況の概要
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が継続したことにより、緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、米中の貿易摩擦や英国のEU離脱問題、中国経済の減速懸念などに伴う影響から企業の業況判断が悪化傾向を示すなど、依然として先行き不透明な状況で推移しました。
このような環境のもと、当社グループにおきましては、「働き方変革130」をキャッチフレーズに掲げた3ヶ年の中期経営計画の2年目として、全社をあげて収益性・生産性・創造性・満足度の向上に継続して取り組んでいます。働き方変革のプラットフォームとして2018年10月に開設した新本社オフィス「ITOKI TOKYO XORK(イトーキ・トウキョウ・ゾーク)」を通じた顧客拡大施策も着実に展開しており、マスメディアからも多くの注目を集めています。
2月には、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する『健康経営優良法人2019(ホワイト500)』にオフィス家具事業を展開する企業としては初の3年連続の認定を受けたほか、新製品の「Sequa(セクアチェア)」がiFデザインアワード2019、「QuA(キュアチェア)」がレッドドット・デザイン賞2019をそれぞれ受賞するなど、様々な分野において高い評価を受けました。
この結果、売上高は338億97百万円(前年同期比4.3%増)となりました。利益面につきましては、原材料や部材の購入原価の上昇などにより、営業利益は20億91百万円(前年同期比10.6%減)、経常利益は20億95百万円(前年同期比11.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億26百万円(前年同期比22.1%減)となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
[オフィス関連事業]
オフィス関連事業につきましては、首都圏や都市部などを中心とした新築・移転の需要拡大やリニューアル需要を受け、「ITOKI TOKYO XORK」をワーキングショールームとして活用したオフィスプランのトータル提案営業などに努めた結果、増収となりました。しかしながら、利益については本社オフィスの家賃負担や新規事業に係る先行投資費用などにより減益となりました。
その結果、業績につきましては、売上高200億20百万円(前年同期比0.5%増)、営業利益17億86百万円(前年同期比24.0%減)となりました。
[設備機器関連事業]
設備機器関連事業につきましては、物流設備のシステマストリーマーSASや公共施設のデジタルサイネージ用フレームの受注が好調に推移したほか、グループ会社であるTarkus Interiors Pte Ltdおよび㈱ダルトンにおいて大型案件を受注したことなどにより、増収増益となりました。
その結果、業績につきましては、売上高130億58百万円(前年同期比11.9%増)、営業利益3億12百万円(前年同期は53百万円の営業損失)となりました。
[その他]
その他事業につきましては、家庭用家具事業において、学習家具を中心に販売チャネルの一部見直し等ビジネスモデルの改革に着手しましたが、ライフスタイルの変化や少子化を要因とした競合環境の激化による売り上げ不振が続いていることなどにより、減収減益となりました。
その結果、業績につきましては、売上高8億18百万円(前年同期比8.8%減)、営業損失8百万円(前年同期は40百万円の営業利益)となりました。
(2) 財政状態の状況
(資産の部)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて98億64百万円増加し、1,185億75百万円となりました。これは主に現金及び預金が23億54百万円、受取手形及び売掛金が16億69百万円増加したことによるものです。
(負債の部)
負債合計は、前連結会計年度末に比べて102億10百万円増加し、714億15百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が20億76百万円、短期借入金が40億34百万円、長期借入金が23億63百万円増加したことによるものです。
(純資産の部)
純資産は、前連結会計年度末に比べて3億45百万円減少し、471億59百万円となりました。これは主に、非支配株主との取引により資本剰余金が6億1百万円減少したことによるものです。また、自己資本比率は前連結会計年度末から3.7ポイント下落し39.4%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。)を定めており、その内容等は次のとおりであります。
Ⅰ.基本方針の内容
当社は、2008年2月18日開催の当社取締役会において基本方針を定めるとともに、2008年3月28日開催の当社第58回定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を導入いたしました。その有効期限の満了にともない、2011年3月25日開催の当社第61回定時株主総会及び2014年3月26日開催の当社第64回定時株主総会並びに2017年3月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、内容の一部を変更し(以下、最新の変更後の対応策を「本プラン」といいます。)、更新いたしております。
当社は、その株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に、株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主の皆様が、大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、適当ではないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては、必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
Ⅱ.基本方針の実現に資する取組みの概要
1.基本方針の実現に資する特別な取組みについて
当社は、1890年に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成と続く時代の変遷の中で、着実な足どりで日本経済の歴史とともに歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきました。その間、1950年には製造部門が分離独立するなど時代に合った経営を行い発展してまいりましたが、2005年6月に新たな企業価値の創造に向けて、製販統合を行い、半世紀余ぶりにひとつの企業として生まれ変わりました。
当社グループは、お客様に製品やサービスを提供することにとどまらず、企業としての社会的責任を最大限果たすことが、当社グループの存在意義であると認識し、経営活動を営んでおります。また、「健康経営」を宣言し、CS(顧客満足度)とES(従業員満足度)の両立を目指す事業活動に注力しております。
ミッションステートメントとして『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、中長期的な見地から、常に未来の社会における「働く」を考え、社会と社員の元気につなげ、生産性の向上や創造性を発揮し、あらたな価値を生み出すことを目指しております。
当社グループは、過年度の業績達成状況及び今後の当社を取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、当社が創業130周年を迎える2020年を最終年度とした2018年から2020年までの3ヶ年の中期経営計画を策定しております。
世界経済の先行きに対する不透明感が継続し、国内マーケットにおいても競争激化が進む環境下ではありますが、この中期経営計画においては「働き方変革130」をキャッチフレーズとして、以下に掲げております「変革のポイント」に基づき、『「働き方変革」を実践する』、『「お客様活き活き」を創出する』、『「社員活き活き」を向上する』、『「地球生き生き」に貢献する』、『「時代の先端」を切り開く』を重点方針とした経営戦略を強力に推し進めてまいります。
2.コーポレート・ガバナンスについて
当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
1.本プランへの更新の目的
本プランは、上記Ⅰ.に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって改定され更新されたものです。
本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために、必要な時間及び情報を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止することを目的としております。
当社取締役会は、引き続き基本方針に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための枠組みが必要であると判断し、2017年3月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、本プランに更新いたしております。
2.本プランの概要
本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求める等、上記1.の目的を実現するための必要な手続を定めております。
買付者等が、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定める発動の要件に該当せず、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の大量買付等を行うことができるものとされ、株主の皆様において、買収提案に応じるか否かをご判断いただくことになります。
一方、買付者等が本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の大量買付等を行う場合や、当該買付等が本プランに定める発動の要件を充たし、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれが合理的根拠をもって明らかであると判断されるような例外的な場合は、当社は、買付者等による権利行使は原則認められないとの行使条件及び当社が、買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、当社取締役会等が別途定める割当期日における当社を除く全ての株主の皆様に対して、新株予約権無償割当ての方法で割り当てます。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50%まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の恣意性を排除するため、引き続き、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思確認のため株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表又は開示を行い、その透明性を確保することとしております。
3.本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、2017年3月29日開催の当社第67回定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは当社株主総会で選任された取締役(当社取締役の任期は1年となっており、毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可能です。)による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うことが適切である場合、または当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、2017年3月29日開催の当社第67回定時株主総会決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実、及び(修正または変更の場合には)修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。
Ⅳ.上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
1.基本方針の実現に資する取組み(上記Ⅱ.)について
当社は、上記Ⅱ.に記載の各施策は、基本方針に沿って当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上するための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記Ⅲ.)について
当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(a) 本プランが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として改定され更新されたものであり、基本方針に沿うものです。
(b) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5 いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
(c) 株主意思を重視するものであること
本プランは、2017年3月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、改定され更新されております。
また、本プランは、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランは、その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。
(d) 独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供
当社は、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、引き続き独立委員会を設置しております。
独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会は、その判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととします。このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると共に、その判断の概要については、株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
(e) 合理的な客観的要件の設定
本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(f) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社取締役の任期は1年であり、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は6億21百万円です。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。