該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2019年10月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元を重要な経営の基本方針として、業績に応じた配当を安定的に継続することを重視しております。
当社は2007年1月26日開催の第75回定時株主総会において、剰余金の配当等を取締役会決議で行う旨の定款変更をご承認いただいております。当期におきましては、中間配当として1株につき金
内部留保につきましては、研究開発・生産設備の充実等戦略的な投資や財務体質の強化を図り、今後の事業発展に役立ててまいる所存であります。
なお、当社の剰余金の配当は、毎年10月31日を基準日とする期末配当、毎年4月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 当期の中間配当に関する
当期の剰余金の配当に関する
当社は、グループ企業を統制・管理する純粋持株会社として、法令及び定款の遵守に基づく高い倫理観に根ざした企業風土の構築に努めております。今後も、継続企業として存続していくためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であるということを強く認識し、グループ各社のコストパフォーマンスを高めることで企業価値向上を目指し、そうすることがステークホルダーに最大限還元できる手段であると確信しております。また、経営の透明性の観点から、株式会社東京証券取引所での適正・迅速な情報開示や会社説明会及び当社ホームページでの開示をするなどIR活動に努めております。
なお、当社は企業統治に関して任意の委員会は設置しておりませんが、社外取締役には他企業で実務経験を積んだ人材を選任し、幅広い視点から議論を交わしており経営の監視機能の面では充分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外監査役は取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監視するとともに、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。
さらに、グループ各社の業務執行の適正を確保するため適宜会議を開催し意見交換を行い、業務内容の定期的な報告を受け、重要案件については事前協議の上、各社の取締役会に報告しております。
また、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
取締役会は、定時取締役会を月1回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項につき、十分な議論を尽くしたうえで、意思決定するとともに各取締役の業務執行の確認を行っております。なお、海外に在住する取締役に対しては、現在の経営状況を常に把握できるよう、テレビ会議及び電話会議を通して機動的に意思疎通を図れるような体制を取っております。
取締役会の下に、社長が議長を務め、社外取締役を除く取締役で構成される経営会議を設けて、取締役会の議論を充実させるべく事前審査を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び実施等について審議し、機動的な意思決定を行っております。
監査役会は定時監査役会を月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役監査基準を制定して年度毎に監査計画を作成し、この監査計画に基づき監査業務を遂行しております。常勤監査役は監査項目全般について業務執行の監査等の経常的監査を中心に日常的に監査し検証しております。また、内部監査室(1名)は、常勤監査役及び会計監査人と連係して内部監査計画に基づきグループ各社の監査を実施し、その結果を社長及び被監査部門に報告し、必要に応じて改善策の指導・支援を実施しております。非常勤監査役(全て社外監査役)は、定例取締役会、株主総会等重要会議に出席する他、定例監査役会で各監査役からの意見報告等を聴取し、また積極的に監査に必要な情報の入手にも心掛け、その独立性・人的影響力を踏まえ中立の立場から適時適切に客観的・公正な監査意見を表明しております。
当社は、「危機管理委員会」を設置し、予測されるリスクを洗い出し、それらの危機に直面した時に会社が受けるダメージを最小限に食い止め、さらに会社を危機の状態から速やかに回復させることが出来るように計画の立案や活動を行っております。統制手段として「危機管理規程」を制定し、グループ全体を網羅的、統括的に管理する体制を構築するとともに、リスク管理体制を明確化し、また内部監査室が各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する体制となっております。
当社は、会計監査を担当する会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。有限責任監査法人トーマツ又は当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

a 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 配当
当社の剰余金の配当は、毎年10月31日を基準日とする期末配当、毎年4月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を株主へ機動的に利益還元することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【役員の状況】
男性
a 社外取締役及び社外監査役は次のとおりであります。
社外取締役:チャールズ・グブラモント、クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志
社外監査役:福原和彦、高橋重一
b 社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係
取締役チャールズ・グブラモント氏は、ブローニング・インターナショナルS.A.及びブローニング・アームズ・カンパニー並びに、ブローニングS.A.のプレジデントを兼務しております。当社の完全子会社である㈱ミロク製作所とブローニングS.A.の完全子会社であるBWA,INC.及びブローニング・インターナショナルS.A.は長期供給契約を締結しております。なお、ブローニング・アームズ・カンパニーは当社の発行済株式総数(自己株式を除く)の11.36%を所有しております。取締役クリスチャン・クルーブン、受田浩之、井上孝志の3氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
c 社外取締役及び社外監査役の選任理由
取締役チャールズ・グブラモント氏は、グローバル企業の会社経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役クリスチャン・クルーブン氏は、グローバル企業のエンジニア及び経営者を歴任され、幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。取締役受田浩之氏は、大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門的見地から取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。取締役井上孝志氏は、経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言をしていただけるものと判断し選任しております。
監査役福原和彦、高橋重一の両氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
社外取締役は、取締役会において内部統制その他の審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議・報告内容を受けて各取締役の業務執行状況を把握し、監査役会その他監査役監査において、それぞれの経験と知見に基づく助言を適宜行っております。内部統制監査では担当部署である内部監査室から必要な報告を受けるとともに、専門的な視点から助言を行っております。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役会制度を採用しており、監査役は3名(うち社外監査役2名)であり、取締役会に出席するとともに、監査役会を開催し、会社の状況並びに経営執行状況について監査しております。監査役監査の状況は、常勤監査役が管理部門及び会計監査人との緊密な連携を図り、必要に応じて代表取締役社長は監査役会と情報交換を行い、監査役監査の重要性と有効性に対する認識を常に共有し、監査役監査を実施、監査の実効性を確保しております。
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を配置し、1名の専任者によって、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は適宜、会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図ってお互いの機能を補完し、管理部門と連携しながらそれぞれ機能の実効性・効率性を確保しております。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 業務を執行した公認会計士
久保 誉一
安田 秀樹
c 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他13名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査体制及び品質管理の状況等を総合的に評価し、選定について判断しております。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の管理部門及び内部監査部門から評価に関する情報を収集するとともに、上記の指針に基づいて、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査の実施状況等から、監査チームの独立性及び専門性の有無、監査の有効性と適切性、品質管理体制等の評価を行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
b その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
役員報酬につきましては、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬と賞与で構成されており、固定報酬については担当職務の職責、業務執行状況等を勘案し、賞与については短期業績、経営内容等を総合的に勘案し、算出しております。
また、各監査役の報酬は監査役の協議で決定しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2000年1月28日開催の第68回定時株主総会において年額100,000千円以内として決議しております。監査役の報酬限度額は、1986年1月30日開催の第54回定時株主総会において年額15,000千円以内と決議しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のとおり考えております。純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合であり、純投資目的以外とは、事業戦略上の必要性などを考慮して、中長期的な観点から当社グループの企業価値向上を資することを目的とする場合であります。
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
中長期的な観点から、取引先との関係の強化や事業の円滑な推進を図るため、当社の企業価値向上に資すると認められる株式について保有し、保有後はこれらを総合的に判断しております。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性について、定期的に個別銘柄ごとに保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
みなし保有株
該当事項はありません。