独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2021年6月29日

マックス株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

北関東事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

関 口 男 也

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

筑 紫   徹

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているマックス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マックス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

HCR機器セグメントの固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

マックス株式会社の連結貸借対照表において、国内及び中国で事業を営むHCR機器セグメントに関する有形固定資産1,091百万円、無形固定資産0百万円及び投資その他の資産24百万円が計上されている。

これらの固定資産に減損の兆候がある場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。その結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

HCR機器セグメントは前連結会計年度まで継続して営業損益がマイナスとなっていたものの、当連結会計年度においては営業利益を計上しており、この観点からは減損の兆候は認められない。しかしながら、仮にHCR機器セグメントの経営環境が著しく悪化している場合又はHCR機器セグメントの固定資産の市場価格に著しい下落が発生している場合には、減損の兆候が認められることとなり、減損損失の認識が必要となる可能性があることから、会社は当連結会計年度において、これらの兆候の有無の判定を行っている。このうち、特に固定資産の市場価格に著しい下落が生じているか否かの判定については、資産評価の専門家が算定した鑑定評価額を利用していることから、専門的知識が必要となるほか、経営者による重要な判断を伴う。

以上から、当監査法人は、HCR機器セグメントの固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、HCR機器セグメントの固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性を検証するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

減損の兆候の識別に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、内部管理目的の損益報告や経営環境といった企業外部の要因に関する情報等、減損の兆候の識別に必要となる利用可能な情報を漏れなく収集するための統制に特に焦点を当てた。

(2) 減損の兆候に関する判断の妥当性の評価

①  HCR機器セグメントに関する経営環境の著しい悪化の有無を評価するため、HCR機器セグメントの責任者に対して質問するとともに、得られた結果と行政機関が公表している65歳以上人口の将来予測データ、車いすの貸与日数並びに件数データとの整合性を確認した。

②  HCR機器セグメントが保有する固定資産について、市場価格の著しい下落の有無を判断するために、鑑定評価額の基礎となった重要な仮定の妥当性を評価した。具体的には、当監査法人内部の専門家及び海外ネットワークファームの専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

 ・  鑑定評価書に記載された評価技法及びその主要な前提条件が適切かどうか検討した。

・  行政機関が公表している基準地価格、鑑定評価対象資産の構造、経済的残存使用年数等との比較により、比準価格、再調達原価、減価率等の合理性を評価した。

 

 

 

売上高の計上金額及び計上時期の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

マックス株式会社及び連結子会社は、オフィス機器、インダストリアル機器及びHCR機器を製造及び販売しており、それらの販売から生じた売上高64,029百万円が連結損益計算書に計上されている。

注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおり、上記の商品及び製品に係る売上高は、主として、実現主義の原則に基づいて次のように計上されている。

 ・ 国内の顧客に商品及び製品を販売する取引は、商品及び製品の出荷から顧客の検収までが短期間であることを鑑み、倉庫からの出荷時点において収益を認識する。

 ・ 国外の顧客に商品及び製品を販売する取引は、輸出の取引条件による在庫の保有に伴うリスクが顧客に移転する時点で収益を認識する。

このうち、マックス株式会社が販売する商品及び製品の売上高に実現主義を適用するに当たっては、主に以下の理由から、不適切な金額又は時期で売上高が計上される潜在的リスクが存在する。

 ・ 販売目標金額が外部投資家へ公表されているため、販売部門は当該目標達成のプレッシャーを感じる可能性があること

 ・ 受注出荷システムを経由させずに売上高を仕訳起票により直接会計システムへ計上することが可能であること

 ・ 決算月の出荷取引を翌月に会計システムにおいて取り消すことが可能であること

以上から、当監査法人は、マックス株式会社の売上高の計上金額及び計上時期の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、マックス株式会社の売上高の計上金額及び計上時期の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

売上高の認識プロセスに関連する内部統制について、その整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下の点に焦点を当てた。

 ・ 販売部門とは独立した部門の担当者が、受注システムの自動仕訳データと会計システムの会計データとを照合する仕組みやその実効性の有無

 ・ 販売部門とは独立した部門の担当者が、売上債権の未回収残高の原因を調査する仕組みやその実効性の有無

 ・ 販売部門の上席者が、返品理由を確認し、承認する仕組みやその実効性の有無

(2) 売上高の計上金額及び計上時期の適切性の検討

売上高の計上金額及び計上時期の適切性を検討するため、以下を含む監査手続を実施した。

 ・ 受注システムの自動仕訳データと会計システムの会計データとを照合することで、全ての売上高が受注出荷システムを経由しており、仕訳起票によって会計システムで直接計上された売上高がないことを検証した。

 ・ 当連結会計年度末日後の代金回収状況を踏まえて、売上債権の未回収残高に含まれる売上高の計上金額の適切性を評価した。

 ・ 当連結会計年度末日後の返品が、過去の平均的な返品状況と整合しているかどうかを検討し、また、決算月の出荷取引が翌月に会計システムにおいて多額に取り消されていないことを検証した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、マックス株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

  当監査法人は、マックス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
 
内部統制監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 

以  上

 

 

 

 

 

 

※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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