1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券は、所有しておりません。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(賃貸不動産含みリース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)については、1998年3月31日以前に取得したものは旧定率法、1998年4月1日から2007年3月31日までに取得したものは旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっております。
建物附属設備及び構築物については、2007年3月31日以前に取得したものは旧定率法、2007年4月1日から2016年3月31日までに取得したものは定率法、2016年4月1日以降に取得したものは定額法によっております。それ以外については、2007年3月31日以前に取得したものは旧定率法、2007年4月1日以降に取得したものは、定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~50年
構築物 10~60年
機械及び装置 7~15年
車両運搬具 4~7年
工具器具備品 2~20年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が完了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)製品保証引当金
製品の自主回収及び無償保証期間に基づく修理の支払いに備えるため、合理的に見込まれる損失見込額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
国内の顧客に商品及び製品を販売する取引は、商品及び製品の出荷から顧客の検収までが短期間であることを鑑み、倉庫からの出荷時点において収益を認識しております。また、国外の顧客に商品及び製品を販売する取引は、輸出の取引条件による在庫の保有に伴うリスクが、顧客に移転する時点で収益を認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税については、税抜方式によっております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
2 受取手形割引高及び輸出手形割引高
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。