1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券は、所有しておりません。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(賃貸不動産含みリース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)については、1998年3月31日以前に取得したものは旧定率法、1998年4月1日から2007年3月31日までに取得したものは旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっております。
建物附属設備及び構築物については、2007年3月31日以前に取得したものは旧定率法、2007年4月1日から2016年3月31日までに取得したものは定率法、2016年4月1日以降に取得したものは定額法によっております。それ以外については、2007年3月31日以前に取得したものは旧定率法、2007年4月1日以降に取得したものは、定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~50年
構築物 10~60年
機械及び装置 7~15年
車両運搬具 4~7年
工具器具備品 2~20年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が完了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)製品保証引当金
製品の自主回収及び無償保証期間に基づく修理の支払いに備えるため、合理的に見込まれる損失見込額を計上しております。
(6) 固定資産撤去費用引当金
撤去の方針を決定した固定資産の撤去工事に伴う費用の支出に備えるため、契約に基づく合理的に見込まれる損失見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社では、「オフィス機器」、「インダストリアル機器」の2つを事業としております。「オフィス機器」は、事務機・文具関連製品の製造販売をしております。「インダストリアル機器」は、建築用機械器具・住宅設備機器の製造販売をしております。
当該販売については、商品及び製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理方法と異なっております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
2 受取手形割引高及び電子記録債権割引高
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日及び振込日をもって決済処理をしております。
なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社では、「オフィス機器」、「インダストリアル機器」の2つを事業としております。「オフィス機器」 は、主として日本及びアジアの顧客に対して、事務機・文具関連製品の製造販売をしております。「インダストリアル機器」は、主として日本、北米及びヨーロッパの顧客に対して、建築用機械器具・住宅設備機器の製造販売をしております。
取引の対価は、商品及び製品の引渡し後、国内で概ね2ヶ月、海外で概ね3ヶ月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
当社のオフィス機器及びインダストリアル機器においては、金券の付与等の顧客へ支払われる対価がありますが、顧客から受領する個別の財又はサービスと交換に支払われる場合を除き、取引価格から減額しております。
履行義務の充足時点については、商品及び製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点としておりますが、当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、当該国内の販売については、出荷から顧客の検収までの期間が短期間であることを鑑み、出荷時点で収益を認識しております。
当社のインダストリアル機器における国内の販売契約において、引渡し後1〜2年以内に生じた製品の故障に対して無償で修理を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。