(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員数を外書で記載しております。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第91期の期首から適用しており、第91期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員数を外書で記載しております。
3 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第91期の期首から適用しており、第91期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社の企業集団は、当社、子会社22社及び関連会社2社で構成され、ホッチキス、タイムレコーダ、文字表示機器、オートステープラ等を中心としたオフィス機器、釘打機、エアコンプレッサ、鉄筋結束機、充電工具、浴室暖房換気乾燥機、全館24時間換気システム等を中心としたインダストリアル機器及び標準車いす、特殊車いす等を中心としたHCR機器の製造販売を主な事業内容としております。
更に事業に関連する物流、その他のサービス等の活動を展開しております。
当企業集団の事業に係わる位置づけは次のとおりです。
当社の国内の販売の一部は、マックス販売㈱が行っており、海外の販売の一部は、MAX USA CORP.等の海外子会社を通じて行っております。製品等の保管・荷役については、マックス物流倉庫㈱が行っております。また、アフターサービス及び修理については、マックスエンジニアリングサービス㈱が行っております。
事業の系統図は次のとおりであります。

(注) 1「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 議決権の所有割合の(内書)は、間接所有分であります。
3 特定子会社であります。
4 MAX USA CORP.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ①売上高 18,144百万円
②経常利益 1,713百万円
③当期純利益 1,283百万円
④純資産額 7,476百万円
⑤総資産額 10,966百万円
5 MAX EUROPE B.V.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ①売上高 12,724百万円
②経常利益 1,117百万円
③当期純利益 826百万円
④純資産額 5,942百万円
⑤総資産額 8,026百万円
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員数を外書で記載しております。
2 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3 全社(共通)は、総務、経理等の管理部門の従業員であります。
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員数を外書で記載しております。
2 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 全社(共通)は、総務、経理等の管理部門の従業員であります。
当社グループ(当社及び連結子会社)のうち、当社においては、マックス工業労働組合(生産関係)とマックス製販労働組合(販売関係)の2組合がありますが、いずれの組合も上部団体には加盟しておりません。また、特記すべき事項もありません。
なお、2025年3月31日現在の組合員総数は692名で、その内訳はマックス工業労働組合員数440名、マックス製販労働組合員数252名であります。
連結子会社においては労働組合は結成されておりません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
4.労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出しております。