1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
ただし、ヘッジ取引については、ヘッジ会計を適用しております。
(3) 棚卸資産
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3 引当金の計上の方法
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
当社は、釣用品の製造・販売に加え、ゴルフ用品、ラケットスポーツ用品、サイクル用品の提供を行っております。顧客による検収を要しない製品の販売については、通常、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することで履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、製品の国内の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品等を控除した金額で測定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価を返金負債として計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
振当処理の要件を満たす為替予約は振当処理を、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は売上高として認識していた金額の一部及び営業外費用に計上していた売上割引について、当事業年度より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「売上割戻引当金」「返品調整引当金」は、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動資産の「その他」は184百万円増加し、流動負債の「その他」は287百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は73百万円増加し、売上原価は48百万円増加し、営業利益は24百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ26百万円増加しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は129百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は4円48銭減少し、1株当たり当期純利益は1円17銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
「営業外費用」の「不動産賃貸原価」の表示方法は、従来、損益計算書上、「その他」(前事業年度64百万円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より「不動産賃貸原価」(当事業年度45百万円)として表示しております。
「特別損失」の「投資有価証券売却損」の表示方法は、従来、損益計算書上、「その他」(前事業年度5百万円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より「投資有価証券売却損」(当事業年度1百万円)として表示しております。
1 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
2※1 関係会社に対する金銭債権債務のうち、区分表示したもの以外は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
販売費 81.7% 82.2%
一般管理費 18.3% 17.8%
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以 下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2022年6月29日開催の第67回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、決議されました。
1.導入の目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
2.本制度の概要
本制度による譲渡制限付株式の付与は、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資させて、当社の普通株式の発行又は処分をする方法により行うものといたします。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間2万5千株以内とし、その報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額2千5百万円以内といたします。(ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合には、上限数はその比率に応じて調整されるものといたします。)
また、上記の方法により当社の普通株式を発行又は処分する場合、その1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、当社取締役会において決定いたします。
なお、本制度による譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、譲渡制限付き株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地 位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること
3.当社の委任型執行役員への適用
本制度と同様の制度を導入致します。