該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 「個人その他」の中に自己株式数10,211単元及び「単元未満株式の状況」の欄の株式数に自己株式81株が含まれております。
なお、2024年3月31日現在の自己株式の実質的な所有株式数は1,021,181株であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式1,021千株があります。
2 2023年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2023年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
3 2023年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が2023年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、アセットマネジメントOne株式会社については、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式81株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけ、長期的な視野に立ち安定した配当の継続を基本方針とし、連結業績及び将来の業績見通しを勘案して利益配分を行うこととしており、これまで13期連続の増配を実現してまいりました。今後も健全な財務体質の維持を図りつつ、中長期的な業績見通しや事業戦略等を総合的に勘案した上で、配当性向30%以上を維持しつつ、安定的かつ継続的な増配を目標としてまいります。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を原則としており、これらの剰余金の配当につきましては、当社定款の定めにより取締役会で定めることが出来るものとしております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
<基本的な考え方>
当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
<基本方針>
1. 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備や権利保護に努める。
2. 株主以外のステークホルダー(お客様、仕入先、従業員、地域社会等)との適切な協働に努める。
3. 法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報提供も主体的に発信し、透明性の確保に努める。
4. 透明・公正かつ迅速果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努める。
5. 持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、株主との建設的な対話に努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して経営の透明性を高めると共に、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対応できる経営管理体制の整備と経営に関する監査・監督機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスの確立を図るため、次のような体制を採用しております。
取締役会では、経営上の重要事項について審議しております。その他、各部門の経営状況について審議をする経営会議(構成員:社内取締役及び執行役員)並びに経営戦略等の中長期的な重要課題について検討を行う経営革新会議(構成員:社内取締役)を毎月開催しております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役会における経営の透明性・客観性・適法性を監査すると共に積極的に意見を述べております。
また、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役候補の指名や監査等委員を除く取締役の報酬等に関する事項のほか、取締役会が必要と認めた事項の諮問に応じて、その内容を審議し、取締役会に対して答申を行います。現在の構成員は、代表取締役社長執行役員鈴木一成、社外取締役監査等委員村松高男、社外取締役監査等委員松井巖の3氏であり、委員長には松井巖氏が就任しております。
その他、コーポレート・ガバナンスの充実に向け、サステナビリティ推進会議(コンプライアンス分科会)やリスク管理委員会等の取組みを行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1. 内部統制システムの整備状況
当社は内部統制システム構築の基本方針に関して、取締役会において下記のとおり決議いたしております。
イ 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則等に則り、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務執行を監督する。
ロ 代表取締役社長は、法令、定款及び取締役会規則等に則り、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会規則、社内規則に従い職務を執行する。
ハ 取締役は、法令、定款、取締役会規則及び業務分掌規定等に従い、忠実に業務を遂行する。
ニ 監査等委員会は、法令が定める権限を行使するとともに、監査等委員会監査等基準等に基づき取締役及び執行役員の職務の執行を監査する。
ホ 取締役及び執行役員は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、業績及び財務状況の報告の適正性を確保するための社内体制を構築し、その整備・運用状況を定期的に評価及び改善する体制の構築を図る。
イ 取締役及び執行役員の職務執行に係る重要な情報及び文書の取り扱いについては、文書管理規定等社内標準に従い、作成、保存するとともに、必要に応じて取締役、執行役員及び会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態に管理する。
ロ 法令または証券取引所適時開示規則等に則り、必要な情報開示を行う。
ハ 取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の作成、保存、管理状況については、監査等委員会の監査を受け
る。
イ 当社は、代表取締役社長がリスク管理統括責任者となり、グローバルリスクマネジメント室長をリスク管理責任者に任命するとともに、定期的に当社及び子会社よりリスク管理に係る報告を受け、重要事項について意思決定する体制を構築する。
ロ 当社及び子会社は、自社における業務執行に係るリスク管理を行う体制を整備する。また、必要に応じて規程、マニュアル等を整備するとともに、適時教育・啓蒙を行う。
イ 取締役及び執行役員は、中期経営計画をはじめとした経営の執行方針及び法令において定められている事項等の経営に係る重要事項を決定し、使用人の業務執行状況を毎月開催する「経営会議」の場で確認する。
ロ 取締役会(原則月1回開催)において、経営に係る重要事項の決定と取締役及び執行役員の職務執行状況を確認する。
イ サステナビリティ推進会議(コンプライアンス分科会)は、役職員が当社グループ全体に法令、社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるよう推進を図る。
ロ 万一、コンプライアンス違反に関連する事態が発生した場合には、その内容、対処案が代表取締役社長、取締役会、監査等委員会に報告される体制を構築する。
イ 当社は、子会社の役員が出席する関係会社経営検討会を定期的に開催し、各子会社から事業報告をさせるとともに、当社グループ全体の経営に関わる協議を行う。
ロ 子会社には、必要に応じて取締役または監査役として当社の取締役または使用人を派遣し、取締役は当該会社取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は当該会社の取締役の職務執行状況を監査する。
ハ 総務部・経理部等の関係部門は、その専門的職能につき子会社または当該関係部門の要請に基づいて支援を行う。
ニ 内部監査部署は、代表取締役社長の指示により当社及び子会社に対して会計監査または業務監査を行い、取締役会、監査等委員会、総務部・経理部等の関係部門の関係者に報告する。
イ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事事項に関しては監査等委員会と取締役で協議するものとする。
ロ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指示命令に従うものとする。
イ 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人等が当社監査等委員会に報告すべき事項及び報告の方法を定める。
ロ 当社監査等委員会は、毎年度末に当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に対し業務遂行状況に関する確認書の提出を求める。
ハ 当社監査等委員会は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人等に報告を求めることができる。
当社及び子会社は当社監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由に不利な取扱いをしないことを周知徹底する。
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)上必要となる費用等については、全額会社が負担する。
イ 監査等委員会が、取締役、執行役員及び重要な使用人からヒアリングを実施し、代表取締役社長、内部監査部署及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施できる体制を構築する。
ロ 代表取締役社長は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が監査の重要性に対する認識及び理解を深めるよう促し、監査等委員会の職務執行が実効的に行われるよう相互に協力する。
ハ 監査等委員会は、内部監査部署及び会計監査人と定期的に会合をもつなど相互に連携し、監査方針や計画、監査結果の報告を受け、監査の実効性の確保を図る。
2. リスク管理体制の整備の状況
各種リスク管理が最重要項目の一つであるとの認識のもと、取締役会において、リスク管理体制及び報告体制の整備を行っております。また各事業部門においては、リスク関連情報の収集、予兆の早期発見、早期対応を行うとともに、危機発生時に迅速かつ的確に施策が実施されるようにしております。
当社は社外取締役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
4. その他
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社取締役会に対する取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者の提案は、選考基準に基づき、指名・報酬諮問委員会と協議の後、代表取締役社長が行っております。また、取締役会に対する監査等委員である取締役の提案も、選考基準に基づき、監査等委員会に説明の後、代表取締役社長が行っております。なお、取締役の解任についても同様の手続きを経た後、取締役会で審議決議し株主総会に付議することになっております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができるとする旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則毎月1回開催することとし、必要がある場合には臨時に開催することができます。当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)取締役髙瀬正子氏は、2023年6月29日開催の当社第68回定時株主総会において取締役に就任しております。そのため当事業年度中の取締役会に10回出席しております。
なお、当事業年度における取締役会の主な活動状況は以下のとおりです。
・当事業年度の業務執行の状況の報告と審議
・取締役会規則の付議基準に基づく案件の決定
・その他、法令及び定款に定められた事項の報告と審議 等
⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
指名・報酬諮問委員会は、毎年定時株主総会の後に開催されるほか、必要に応じて随時開催いたします。当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
なお、当事業年度における指名・報酬諮問委員会の主な活動状況は以下のとおりです。
・取締役候補の指名、経営陣幹部選定の公平性等に関する諮問に対する答申
・取締役、経営陣幹部の報酬等の方針、内容の妥当性等に関する諮問に対する答申 等
① 役員一覧
男性
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役高橋智隆、髙瀬正子、村松高男及び松井巖は社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役として高橋智隆氏と髙瀬正子氏を選任しております。高橋智隆氏は世界的に有名なロボットクリエーターとして設計、デザインに関しての高い専門知識と経験を有しており、「釣具」と「ロボット」における「もの作り」についての助言及び国内外に亘るマーケティングに関する見識等、新しい視点から当社の経営に関与することが期待されます。高橋智隆氏は、㈱ロボ・ガレージの代表取締役社長、㈱Marine Xの取締役、大阪電気通信大学客員教授、総務省異能ベーションスーパーバイザー、クールジャパン戦略推進会議委員を兼務しておりますが、当社と夫々の会社、組織との間には特別の関係はありません。なお、同氏は当社の株式を保有しておりません。髙瀬正子氏はIT業界で30年以上グローバルビジネスを経験しており、高度かつ専門的な知識と経験から、当社におけるIT再構築やDX戦略についての助言等、新しい視点から当社の経営に関与することが期待されます。髙瀬正子氏は、テクノプロ・ホールディングス㈱及び東洋紡㈱の社外取締役を兼務しておりますが、当社と夫々の会社との間に特別な関係はありません。なお、同氏は当社の株式を100株保有しております。
また、当社は監査等委員である社外取締役として、各専門分野における高い見識を備えた社外取締役2名を選任しております。村松高男氏は国税庁幹部を歴任され、現在は税理士として、税務・会計の専門知識と経験を有しております。村松高男氏はベステラ㈱の社外取締役監査等委員及びセレンディップ・ホールディングス㈱の社外監査役を兼務しておりますが、当社と夫々の会社との間には特別の関係はありません。なお、同氏は当社の株式を3,000株所有しております。松井巖氏は長年検事を歴任され、現在は弁護士として、法律の専門知識と経験を有しております。松井巖氏は、東鉄工業㈱及び長瀬産業㈱の社外監査役、㈱オリエントコーポレーションの社外取締役監査等委員、㈱電通グループの社外取締役を兼務しておりますが、当社と夫々の会社との間には特別な関係はありません。なお、同氏は当社の株式を3,600株所有しております。
各監査等委員である社外取締役は、当社からの独立性を保持しつつ、法令の求める監査機能の充実を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部統制グループと定期的に会合を持ち、監査に関する相互の情報及び意見の交換を行うとともに、監査の一環として取締役及び内部統制グループから必要な報告を受けております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。
当社は東京証券取引所が定める独立性基準を自社の独立性判断基準としており、社外取締役である高橋智隆、髙瀬正子、村松高男及び松井巖の各氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成され、各監査等委員は監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に従い、監査方針、監査計画等に沿った公正かつ独立した立場からの経営監視体制をとっております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
なお、当事業年度における監査等委員会の主な活動状況は以下のとおりです。
・取締役常勤監査等委員
取締役会や業務執行役員で構成する常勤役員会、経営会議、その他重要会議への出席
同会議議事録の社外監査等委員への配信
本社及び関係会社への業務監査及び監査報告の作成 等
・社外取締役監査等委員
取締役会、指名・報酬諮問委員会及び独立社外取締役会への出席
本社及び関係会社への業務監査及び監査報告の作成 等
また、概ね取締役会の前に開催される監査等委員会では、前月に行われた業務監査の状況報告や取締役会での議案の補足説明等を主な課題として行っております。
② 内部監査の状況
監査等委員会による代表取締役社長と取締役の監視・監査並びに監査等委員である取締役による各部門の業務監査を定期的に実施しているほか、内部統制グループ(人員2名)を設置し、各部門及び関係会社の監査を実施しております。
内部統制グループ、監査等委員会、会計監査人は監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
内部統制グループによる監査結果は、代表取締役社長並びに取締役会、監査等委員会、総務部・経理部等の関係部門の関係者に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2. 継続監査期間
54年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結
果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
3. 業務を執行した公認会計士
林 一樹
野村 充基
4.監査業務に係る補助者の構成
業務監査に従事する補助者は、公認会計士6名とその他28名の34名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、監査法人概要、品質管理体制、独立性等を勘案した上で、監査計画、監査
チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味し、総合的に判断しております。
6.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査
法人と緊密なコミュニケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、監査法人による監査が有効に機能しているものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1を除く)
(前連結会計年度)
1 提出会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言指導業務等です。
2 連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告業務のための助言指導業務等です。
(当連結会計年度)
1 提出会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言指導業務等です。
2 連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告業務のための助言指導業務等です。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象会社や監査日程及び世間の情勢を勘案したうえで決定しております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監督計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切
であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしま
した。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2. 取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2022年6月29日開催の取締役会の決議にて定めております。その概要は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬については企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬については固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬については基本報酬のみとしております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
取締役の役位別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責により決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬諮問委員会と協議の上、種類別の報酬割合の範囲内で決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬としての基本報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議の上決定しております。
3. 取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の決定の委任
当社は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬額を決定しております。その権限の内容は、ⅰ各取締役の基本報酬の額、ⅱ各取締役の管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を踏まえた業績連動報酬の額、及びⅲ譲渡制限付株式報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長はⅰ取締役の人事考課、ⅱ総務部長による金額の仮算定を経て、ⅲ指名・報酬諮問委員会と協議を行った後に報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
4. 業績連動報酬の算定方式
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に支給することとしております。
業績連動報酬の算定方式は、取締役共通の定量指標として、連結売上高、連結営業利益の各々について、対計画(公表値)達成率を用いております。定量指標の選定理由は当社の中期経営計画の目標数値として、連結売上高及び連結営業利益を設定しているためであります。また、個人別の定性的な評価指標として、管掌部門の方針達成度、取締役としての能力の発揮状況を用いております。
各々の評価項目についてウエイト付けをし、個人別に評価を行い、合計点数に応じて7段階評価を実施し、各役位ごとに基準となる金額を起点として、評価ごとの掛率を乗じて仮の支給額を算定後、株主への配当金、従業員への賞与、その他特筆すべき事項があれば、それらを勘案し、支給額を算定しております。
なお、当事業年度の連結売上高、連結営業利益は、34ページに記載のとおりであります。
5. 非金銭報酬の算定方式
非金銭報酬は、企業価値の持続的向上を目指すこと、株主様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬としております。
譲渡制限付株式報酬を付与する場合、譲渡制限付株式割当契約においては、ⅰ当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、ⅱ法令、社内規則又は譲渡制限付株式割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社が当該株式を無償で取得すること等を定めております。
譲渡制限付株式報酬の付与にあたっては、制度の目的、対象者の役位、職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、適切な水準を設定いたします。
なお、譲渡制限付株式報酬を付与する場合には、株主総会が定める上限の範囲内で、原則として一事業年度につき一度付与することとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員の報酬限度額
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は、2023年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役100百万円以内)と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名(うち社外取締役は2名)です。また当社の取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月29日開催の第67回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員と社外取締役を除く。)の員数は5名です。監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員は2名)です。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である株式には専ら株式価値の変動または配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それらの目的に加え中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分しています。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式は良好な取引関係、業務提携の維持管理、資金調達等経営戦略の一環として、また、中長期的な関係の構築により、当社の企業価値向上に繋げることができるのかを主な狙いとして保有しております。
個別の政策保有株式については、毎年取締役会において、保有目的との整合性や、保有に伴う便宜やリスクなどを個別に精査し、保有継続の可否を判断しております。当事業年度においては2024年3月15日開催の取締役会において、資本コストに見合っているか等の検証を行いました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 個別銘柄ごとの定量的な保有効果については、各取引先との事業上の理由から記載しておりませんが、保有の合理性の検証方法については、上記②a.に記載しており、十分な保有合理性があると判断しております。
2 保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。