独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年2月14日
株式会社 重松製作所
取締役会 御中
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明治アーク監査法人 |
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指定社員 |
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公認会計士 三浦 昭彦 印 |
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指定社員 |
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公認会計士 橋本 純子 印 |
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指定社員 |
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公認会計士 後藤 正尚 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社重松製作所の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第72期事業年度の第3四半期会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社重松製作所の平成29年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
注記事項(四半期貸借対照表関係)3 偶発債務 に記載されているとおり、当第3四半期会計期間において、会社が過去に製造し、欧州にて販売した吸収缶の一部の製品について、社内の検査により不具合が発見された。不具合原因についてはすでに社内調査の上で対応は完了しているが、本四半期報告書提出日現在において顧客への販売済製品にかかる不具合対応は継続中である。
今後引き続き、本件対応にかかる各種の費用が発生する可能性があるが、現時点においてもその影響額を合理的に見積もることは困難であり、当事業年度の当社の業績に影響が生じる可能性がある。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |