独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年6月24日
株式会社ニフコ
取締役会 御中
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニフコの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ニフコ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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固定資産に減損の兆候が認められる場合には、減損テストを実施する必要がある。減損テストの結果、固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 中国における韓国系ビジネス拠点においては、得意先である韓国系自動車メーカーの中国での生産体制の見直しの影響によって経営環境が著しく悪化し、固定資産に減損の兆候が認められることから、当連結会計年度において当該固定資産についての減損テストが行われている。減損テストにおいては、各拠点の固定資産の回収可能価額として、使用価値又は処分コスト控除後の公正価値が用いられている。 使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した中国における韓国系ビジネス拠点の中期事業計画及びその後の成長率を基礎として見積もられるが、中期事業計画期間における得意先の車種別の製品売上予測及びその後の韓国系自動車ビジネスの中国市場での成長予測には、経営者による判断を伴うため、見積りの不確実性が高い。加えて、割引率の見積りにおける計算手法及びインプットデータの選択は、使用価値の測定結果に重要な影響を及ぼす。 また、処分コスト控除後の公正価値の見積りにおいては、その基礎となる不動産鑑定評価額の算定に用いる評価手法及びその前提条件の選択に当たって、高度な専門知識が必要となる。 以上から、当監査法人は、中国における韓国系ビジネス拠点の固定資産に係る回収可能価額の見積りの合理性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、中国における韓国系ビジネス拠点の固定資産に係る回収可能価額の見積りの合理性を検討するため、連結子会社である利富高(塩城)精密樹脂制品有限公司及び利富高(重慶)精密樹脂制品有限公司の監査人に監査の実施を指示するとともに、以下を含む監査手続の実施結果についての報告を受けた上で、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。 (1)内部統制の評価 固定資産の減損テストにおける回収可能価額の見積りに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価 (2)使用価値の見積りの合理性の評価 主に以下の手続の実施を通じた、使用価値の見積りの合理性の評価 ・中期事業計画期間における得意先の車種別の製品売上予測についての、当該得意先から提示された生産計画との照合 ・中期事業計画期間以降の韓国系自動車ビジネスの中国市場での成長予測についての、外部機関が公表している中国の自動車関連の市場データの内容との比較 ・過去の事業計画と実績との差異の要因についての分析、及び当該差異の要因が将来キャッシュ・フローの見積りに当たって適切に考慮されているかどうかの検討 ・使用価値の見積りに使用された主要な仮定の変動が将来キャッシュ・フローの見積りに与える影響についての分析 ・割引率の見積りにおける計算手法及びインプットデータの選択についての、会計基準の要求事項に照らした適切性の評価 (3)処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価 連結子会社の監査人が属するネットワークファームの評価の専門家を関与させた上で実施した、処分コスト控除後の公正価値の基礎となる不動産鑑定評価額の算定に用いられた評価手法及びその前提条件の選択についての適切性の評価 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会計方針は、継続して適用することを原則とするが、正当な理由がある場合には変更することが認められる。会計方針の変更は、当該変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであり、かつ、会計事象等を連結財務諸表により適切に反映するために行われるものである場合に、正当な理由によるものと認められる。有形固定資産の減価償却方法を変更した場合には、遡及適用は行われず、当該変更の内容及び当該変更を行った正当な理由に加えて、当該変更が当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響を注記する必要がある。 経営者は、当連結会計年度における国内新工場の稼働及び2021年度より始まる新中長期経営計画の策定を契機とし、有形固定資産の減価償却方法について改めて検討を行った結果、近年、各車種の発売時以降の生産台数の推移が安定化傾向にあることや生産車種の構成部品が汎用化傾向にあり、今後長期にわたり安定的な稼動が見込まれるため、耐用年数の期間にわたって均等に費用配分を行うことが有形固定資産の使用実態をより適切に反映できると判断し、減価償却方法の変更を当連結会計年度に行っている。 上記の有形固定資産の減価償却方法の変更理由の基礎となる、特に販売先である自動車メーカーの生産台数に関連する経営環境の変化の有無、有形固定資産の今後の長期に渡る稼働見込み、及び減価償却方法を変更する時期の適時性については、経営者の主観的な判断を伴うものであるため、当該理由による減価償却方法の変更が正当な理由によるものと認められるかどうかの評価にあたっては、監査人による重要な判断が必要となる。また、当該会計方針の変更による影響額は、連結営業利益の9.2%を占め、当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響が重要であることから、監査上、当該影響額を含む注記が適切になされているかどうかの検討は重要である。 以上から、当監査法人は、有形固定資産の減価償却方法の変更理由の正当性及び注記の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。なお、当監査法人は、当該有形固定資産の減価償却方法の変更に関する注記が、利用者が連結財務諸表を理解する基礎としても重要であると判断している。 |
当監査法人は、有形固定資産の減価償却方法の変更理由の正当性及び注記の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)会計方針の変更理由の正当性の評価 有形固定資産の減価償却方法の変更が、正当な理由によるものかどうかを評価するため、経営者に対して、当該変更が企業内外の経営環境の変化に対応して行われたものであり、かつ、会計事象等を連結財務諸表により適切に反映するために行われたものであると判断した根拠について質問したほか、以下の手続を実施した。 ・販売先である自動車メーカーの各車種の発売開始以降の生産台数の推移が安定化傾向にあるかどうかを検討するため、各自動車メーカーの主要車種の生産台数推移のデータを入手して、当該データに基づいて生産台数の傾向を分析した。 ・会社グループの主要工場における稼働率及び量産金型別の製品生産数量の実績データを入手して、当該データの推移を分析することにより、有形固定資産の使用実態を確かめた。その上で、外部調査機関が公表している車種別の将来生産台数予測に照らして、有形固定資産が今後長期に渡って安定的に稼働するという経営者の見込みが合理的であるかどうかを評価した。 ・当連結会計年度に減価償却方法を変更することの妥当性を評価するため、経営者が減価償却方法を改めて検討する契機となった国内新工場の本格稼働及び新中期経営計画の策定について、取締役会議事録等の関連資料を閲覧した。また、国内新工場を視察することにより、同工場の実際の稼働状況を確かめた。 (2)注記の適切性の検討 当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響額を含む、有形固定資産の減価償却方法の変更に関する注記が適切になされているかどうかを検討するため、以下の手続を実施した。 ・経営者が算出した当連結会計年度の連結損益計算書の各段階損益に与える影響額について、算出に利用された基礎データの正確性及び網羅性を評価した上で再計算を実施した。 ・当該会計方針の変更の内容、変更を行った正当な理由及び変更による影響額が、連結財務諸表の注記に適切に反映されているかどうかを確認した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ニフコの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ニフコが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 |