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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
320,000,000 |
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計 |
320,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
82,623,376 |
82,623,376 |
東京証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
82,623,376 |
82,623,376 |
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当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
第19回(平成28年6月28日株主総会特別決議) |
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新株予約権の数(個) |
1,260 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
126,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
702 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年9月13日~平成34年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
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新株予約権の行使の条件 |
(1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日(ただし、上記の権利行使期間の満了日までとする。)以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
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決議年月日 |
第20回(平成28年8月26日取締役会決議) |
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新株予約権の数(個) |
3,650 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
365,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
702 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年9月13日~平成34年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
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新株予約権の行使の条件 |
(1)新株予約権者は、次のいずれにも該当しなくなった日から2年経過した日(ただし、上記の権利行使期間の満了日までとする。)以後、新株予約権を行使することができない。 ①当社の役員、従業員、相談役、顧問又は嘱託 ②当社の子会社又は当社の親会社の子会社の役員又は従業員 (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は、承継日から6ヶ月間に限りこれを行使することができる。 (3)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部又は一部につき、譲渡、質権の設定その他一切の処分行為をすることができない。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年7月1日~ |
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82,623,376 |
- |
11,635 |
- |
10,469 |
平成28年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
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平成28年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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完全議決権株式(その他) |
81,898,300 |
818,983 |
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単元未満株式 |
48,876 |
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1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
82,623,376 |
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総株主の議決権 |
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818,983 |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式62株が含まれております。
平成28年9月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) |
東京都千代田区神田須田町一丁目9番地 |
676,200 |
- |
676,200 |
0.81 |
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計 |
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676,200 |
- |
676,200 |
0.81 |
該当事項はありません。