(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④単元未満株式の買増しに係る請求をする権利
2 単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっておりますので、特別口座に記録されている株式については、特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)で受付いたします。