第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国では個人消費は底堅く推移し、欧州では緩やかに回復しました。中国をはじめとするアジア新興国では景気減速基調が続きました。一方、我が国においては、円高の進行が企業業績に大きな影響を及ぼしたほか、個人消費が低迷するなど力強さを欠く状況が続きました。

このような経営環境の中、当社グループでは、平成26年4月にスタートした中期経営計画「LIP-2016」の最終年度に入り、各課題への取り組みをさらに強化してまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は99,435百万円(前年同期比6.7%減)、営業利益は8,440百万円(同12.4%減)、経常利益は7,118百万円(同27.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は5,125百万円(同20.5%減)となりました。

 

 セグメント別の概況は以下のとおりです。

 

(印刷材・産業工材関連)

当セグメントの売上高は41,168百万円(前年同期比7.3%減)、営業利益は1,467百万円(同11.9%増)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

<印刷・情報材事業部門>

シール・ラベル用粘着製品は、国内では医薬・物流関連が堅調であったものの、食品関連が天候不順の影響を受け低調に推移しました。海外では中国、アセアン地域の景気減速の影響を受け減少しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

<産業工材事業部門>

二輪を含む自動車用粘着製品は、熊本地震による生産台数の減少やアセアン地域での景気減速などの影響を受け低調に推移しました。ウインドーフィルムは、国内および中国において需要が低迷したことなどにより減少しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

 

(電子・光学関連)

当セグメントの売上高は39,996百万円(前年同期比7.9%減)、営業利益は4,581百万円(同23.8%減)となりました。特に、海外売上高比率の高い当セグメントにおいては、売上高、営業利益ともに円高による大きな目減り影響を受けました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

<アドバンストマテリアルズ事業部門> 

半導体関連粘着テープは、スマートフォン用などの需要低迷の影響を受け減少し、半導体関連装置についても減少しました。また、積層セラミックコンデンサ関連テープは、自動車用需要は堅調であったものの、スマートフォン用などの需要低迷により減少しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

<オプティカル材事業部門>

液晶ディスプレイ関連粘着製品は、大型テレビやスマートフォン用などの需要低迷の影響を受け低調に推移しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

 

 

(洋紙・加工材関連)

当セグメントの売上高は18,271百万円(前年同期比2.2%減)、営業利益は2,334百万円(同2.6%増)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

<洋紙事業部門> 

主力のカラー封筒用紙は、隠蔽性を付与した封筒用紙が増加しましたが、耐油紙などが減少しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

<加工材事業部門>

炭素繊維複合材料用工程紙は、航空機用は堅調であったものの、スポーツ・レジャー用は低調に推移しました。また、合成皮革用工程紙も中国の景気減速の影響を受け減少しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

 

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第2四半期連結会計期間末の総資産は236,626百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,093百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「現金及び預金」の減少

△1,234百万円

・「受取手形及び売掛金」の減少

△769百万円

・「たな卸資産」の減少

△1,765百万円

 

 

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の負債は69,134百万円となり、前連結会計年度末に比べて516百万円の増加となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「支払手形及び買掛金」の増加

3,151百万円

・「流動負債その他」の減少

△2,224百万円

 

 

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末の純資産は167,492百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,609百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「利益剰余金」の増加

3,177百万円

・「為替換算調整勘定」の減少

△7,735百万円

 

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は60,074百万円となり、前連結会計年度末に比べて249百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比較して2,951百万円増加の11,233百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「税金等調整前四半期純利益」の減少

△2,317百万円

・「たな卸資産の増減額」の増加

1,634百万円

・「仕入債務の増減額」の増加

2,902百万円

・「法人税等の支払額又は還付額」の増加

1,552百万円

 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比較して2,175百万円減少の△5,957百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「定期預金の預入による支出」の減少

△1,970百万円

・「定期預金の払戻による収入」の増加

1,315百万円

・「有形固定資産の取得による支出」の減少

△1,923百万円

 

 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比較して55百万円減少の△2,041百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「配当金の支払額」の減少

△72百万円

 

 

 

(4)株式会社の支配に関する基本方針

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを防止するための取り組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、次の①または②に該当する買付またはその提案(以下、このような買付行為等を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)への対応方針として、大規模買付行為時における事前の情報提供に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を導入しております。

①当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付

②当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合および
  その特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

  1.大規模買付ルール継続の必要性

平成27年3月末現在の当社の株主構成上、株主共同の利益を毀損するような大規模買付行為がなされる可能性は低いと考えておりますが、今後、当社グループが成長していく過程で、資本市場からの資金調達を行う可能性もあり、その場合には株主の持株比率が希釈化されることになります。また、近年、外国人持株比率が増加するなど、株式並びに株主の流動化が進む傾向も見られています。

このような情勢に鑑みると、株主、顧客、取引先、従業員その他利害関係者の利益を含む、当社の企業価値を毀損しひいては株主共同の利益を毀損するような大規模買付行為がなされる可能性も決して否定できない状況にあるといわざるをえません。

将来、既存株主に思わぬ損害が発生することを避けるために「大規模買付ルール」を継続すべきと考えております。

  2.大規模買付ルールに対する当社の基本的な考え方

当社取締役会は、大規模買付行為がなされた場合、これに応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。しかしながら、その前提として、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するためには、大規模買付者および当社取締役会双方からの適切な情報提供が不可欠であると考えております。逆に、株主の皆様が不十分な情報しか提供されないまま、大規模買付行為に応じるか否かの判断を迫られるような事態に陥ることは、株主共同の利益に反するものと考えております。

なかでも大規模買付行為が当社に与える影響や、大規模買付者が考える将来の経営方針や事業計画の内容等は、当社株主の皆様が大規模買付行為を受け入れるかどうかを検討するうえで重要な判断材料であると考えられ、同様に、当社取締役会が大規模買付行為について評価、検討を行ったうえでどのような意見を有しているかということも、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料になると考えております。

当社取締役会は、このような基本的な考え方に立脚し、株主の皆様に大規模買付者および当社取締役会双方からの適切な情報提供と、判断するための十分な時間を確保するため、下記「5.大規模買付ルールの内容」で後述する「大規模買付ルール」を設定・開示し、大規模買付者に対して「大規模買付ルール」の遵守を求めるとともに、「大規模買付ルール」が遵守されない場合には、大規模買付者を株主共同の利益を害する者と判断し、当社取締役会として必要な対抗措置を講じる方針であります。

なお、「大規模買付ルール」の有効期限の延長につきましては、当社および当社株主の皆様にとって非常に重要な決定事項であり、株主総会決議にて行うべきと考えております。

  3.大規模買付ルールの合理性

当社取締役会は、「大規模買付ルール」が会社法施行規則第118条第3号ハに定める要件、すなわち、

  ①基本方針に沿うものであること

  ②当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと

  ③当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

に該当していると判断しております。その理由は、次の各項目に記載するとおりであります。

   (1)買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

「大規模買付ルール」は、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める次の三原則を全て充たしております。

  ①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

  ②事前開示・株主意思の原則

  ③必要性・相当性確保の原則

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

   (2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

「大規模買付ルール」は、上記「2.大規模買付ルールに対する当社の基本的な考え方」に記載のとおり、株主の皆様に対し、大規模買付者および当社取締役会双方からの適切な情報と、判断するための時間を確保し、また、当社が株主の皆様のために大規模買付者と交渉等を行うことを可能とするために定めているものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的として導入しているものであります。

   (3)株主の意思を重視するものであること

「大規模買付ルール」は、株主総会にて導入・廃止・有効期限の延長を行うものであり、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。

   (4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

「大規模買付ルール」では、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを排除するため、弁護士・公認会計士・学識経験者・実績ある会社経営者、上場取引所の基準において独立性があると認められる社外役員等、当社取締役会で選任された委員3名以上で構成された独立委員会を設置いたします。

また、独立委員会による勧告は必ず公表することにしており、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上するため、株主の皆様には公正な判断を下せるよう、透明性を高める運営の仕組みを構築しております。

   (5)合理的な客観的発動要件の設定

「大規模買付ルール」は、下記「6.大規模買付行為がなされた場合の対応方針」に記載のとおり合理的かつ客観的な発動要件が充たされない限り、対抗措置が発動されないように規定しており、独立委員会による勧告など、当社取締役会によって恣意的な発動がなされることを排除するための仕組みを確保しております。

   (6)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策でないこと

「大規模買付ルール」は、下記「8.大規模買付ルールの有効期限」に記載のとおり、当社取締役会によりいつでも廃止することができるものとされており、大規模買付者等が自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される当社取締役会により廃止することが可能です。従って「大規模買付ルール」は、取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではございません。

また、当社は期差任期制を採用しておりませんので、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができずにその発動を阻止するのに時間を要する、いわゆるスローハンド型買収防衛策でもございません。

  4.当社グループの企業価値の向上のために行う取り組み

(1)会社の経営の基本方針

当社グループの経営理念は、社名の「リンテック」すなわち"リンケージ(結合)"と"テクノロジー"、および社是「至誠と創造」に裏付けされる人の和、技術開発力を基軸とし、国内・海外の業界において、誰からも信頼される力強い躍動感あふれる会社として社会に貢献し、株主各位・顧客・社員家族の期待にこたえる斬新な経営を推進するというものであります。

当社グループは、「粘着応用技術」「表面改質技術」「特殊紙・剥離材製造技術」「システム化技術」という四つの固有技術を基盤とし、さらにそれらを高次元で融合させることによって、より差別化された独自性の高い製品創りを進めてまいります。また、高い倫理観のもと、CSRの精神を徹底し、社会から信頼される会社たるべく邁進してまいります。

(2)中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題

当社グループは、平成26年4月から平成29年3月までの3か年を対象とする中期経営計画「LINTEC INNOVATION PLAN 2016(LIP‐2016)」を策定し、スタートさせております。その概要は、以下のとおりです。

①「LIP-2016」の基本方針

新中期経営計画「LIP-2016」では、「攻めの経営と間断なきイノベーションで成長軌道を取り戻す」という基本方針を掲げ、国内事業の持続的な成長を図りつつ、今後も経済発展が見込まれる国や地域での事業規模の拡大、次世代を担う革新的新製品の創出、事業戦略をスピーディーに実現するためのM&Aの推進など、各重点テーマについて積極果敢に取り組んでまいります。

同時に、これまで社員の行動の中にしっかりと根付いてきたイノベーションの精神をさらに深化させながら、コスト改革活動を強化し、経営環境に左右されることのない強靭な企業体質を築き上げてまいります。

②重点テーマ

1)グローバル展開のさらなる推進

(a)アジア地域を中心とした海外事業の拡大

(b)未進出地域での事業基盤づくり

2)次世代を担う革新的新製品の創出

(a)新製品の創出による新市場・新需要の開拓

(b)新製品の創出のための研究開発基盤の強化

3)強靭な企業体質への変革

(a)コスト競争力の強化

(b)選択と集中

4)戦略的M&Aの推進

(a)成長戦略としてのターゲットの明確化

(b)M&A推進体制の強化

5)人財の育成

(a)グローバル人材の確保と育成

(b)継続的な階層別研修の実施

(3)コーポレート・ガバナンスの充実・強化のための取り組み

当社グループは、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え、その充実・強化を通じて当社グループの企業価値および株主共同利益の更なる向上を目指してまいります。

その具体的な取り組みとして、取締役の任期を1年とし、株主の皆様に対する取締役の責任を明確にしているほか、平成23年6月24日開催の当社第117期定時株主総会および同日開催の当社取締役会において執行役員制度を導入し、経営の重要な意思決定を行う取締役と業務の執行を行う執行役員とを分離いたしました。これにより、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図っております。

また、取締役会の監督機能を強化するため、平成27年6月24日開催の当社第121期定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行いたしました。コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営のさらなる効率化を目指してまいります。

なお、当社においては、上場取引所の基準において独立性の認められる社外取締役が複数おります。

  5.大規模買付ルールの内容

   (1)意向表明

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、①大規模買付者の名称および住所、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為の概要並びに、⑥「大規模買付ルール」に従う旨の誓約を明示した書面(以下「意向表明書」といいます。)を提出していただきます。

なお、意向表明書における使用言語は日本語に限ります。

   (2)情報提供

次に、当社取締役会は、かかる意向表明書の受領後7営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社への提供を求める必要情報のリストを交付します。大規模買付者に提供を求める情報は、当社株主の皆様の適切な判断ならびに当社取締役会および下記「6.大規模買付行為がなされた場合の対応方針」で後述する独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)による適切な評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)とします。大規模買付者には、本必要情報のリストの受領後、速やかに本必要情報を書面にて当社取締役会に対して提供していただくこととし、当社取締役会は本必要情報の記載書面を受領後、直ちに独立委員会にも提供いたします。

なお、本必要情報の記載書面における使用言語は日本語に限ります。

   (3)情報提供の内容

本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、主な項目は以下のとおりであります。

  ①大規模買付者およびそのグループの概要(大規模買付者の事業内容、資本構成、当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)

  ②大規模買付行為の目的および具体的内容

  ③大規模買付行為における当社株式等の取得対価の算定根拠、取得資金の裏付け並びに資金調達の具体的内容および条件

  ④大規模買付行為の完了後に想定している当社の経営方針、事業計画、資本政策、配当政策、労務政策および資産活用策

  ⑤大規模買付行為の完了後における従業員、取引先、その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針

なお、大規模買付者に当初提供していただいた情報が、大規模買付行為に関する当社株主の皆様の適切な判断または当社取締役会もしくは独立委員会による適切な評価、検討のための情報として不十分と認められる場合には、当社取締役会は、合理的な回答期限(60日間を上限とします。)を定めたうえで、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求めることがあります。大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点でその全部または一部を開示いたします。

また、本必要情報の提供が完了したとき、当社取締役会は大規模買付者にその旨通知するとともに、その事実を開示いたします。

   (4)評価期間

次に当社取締役会は、大規模買付行為の評価、検討の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、大規模買付行為に対する意見形成、代替案の立案等のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として確保されるべきものと考えております。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後に開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は必要に応じて外部専門家の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見をとりまとめ、公表いたします。

   (5)交渉・代替案の提示

当社取締役会は、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することがあります。

  6.大規模買付行為がなされた場合の対応方針

   (1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合

大規模買付者により、「大規模買付ルール」が遵守されなかった場合には、独立委員会は当社取締役会に対して発動の勧告をするものといたします。当社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の株主全体の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとることがあります。その場合に具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することといたします。なお、対抗措置として新株予約権を発行する場合の概要は下記のとおりとし、かかる新株予約権には対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件などを設けることがあります。

①新株予約権割当の対象となる株主およびその発行条件

当社取締役会において定める割当日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。

②新株予約権の目的となる株式の種類および数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の数は、定款に規定される発行可能株式総数から発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)総数を控除した数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

③発行する新株予約権の数

発行する新株予約権の数は、当社取締役会が定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。

④新株予約権の払込価額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

⑤各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は、1円以上で当社取締役会が定める額とする。

⑥新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

⑦新株予約権の行使条件等

大規模買付者等に行使を認めないこと等を行使の条件として定めることがある。

また、取得条項および取得条件を設けることがあり、大規模買付者と他の株主とで、取得の対価等に関し、異なる取り扱いをすること、あるいは大規模買付者が保有する新株予約権は取得の対象としないことがある。

なお、大規模買付者が保有する新株予約権を取得の対象とする場合、その対価として現金の交付は行わないこととする。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

⑧新株予約権の行使期間等

新株予約権の割当がその効力を生ずる日、新株予約権の行使期間、取得条件その他必要な事項については、当社取締役会が定めるものとする。

また、大規模買付者が「大規模買付ルール」を遵守したか否かを判断するに当たっては、大規模買付者が当社に関する詳細な情報を有していない場合など、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案するものとし、少なくとも、当社取締役会が提供を求めた必要情報の一部が大規模買付者より提供されていないことのみをもって、大規模買付者による「大規模買付ルール」の不遵守を認定することはしないものといたします。

   (2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が「大規模買付ルール」を遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案および当社取締役会が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。もっとも「大規模買付ルール」が遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと認められる場合、例えば、

①大規模買付行為の目的が、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式等を当社関係者に引き取らせることにある場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)

②大規模買付行為の目的が、主として会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させること(いわゆる焦土化経営)にある場合

③大規模買付行為の目的が、主として会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにある場合

④大規模買付行為の目的が、主として会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式等の高価売り抜けをすることにある場合

⑤大規模買付行為の方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式等の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、または明確にしないで、公開買付等の株式等の買付を行うことをいいます。)等の、当社株主の判断の機会または自由を制約し、事実上当社株主に当社の株式等の売却を強要するものである場合

⑥大規模買付行為の結果、当社の従業員・取引先・顧客その他の利害関係者の利益が損なわれ、それによって当社株主全体の利益が著しく毀損されることが合理的な根拠をもって判断される場合

などについては、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るため、例外的に適切と考える方策を取ることがあります。当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうか否かの検討および判断については、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、当該大規模買付者および大規模買付行為の具体的内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や当該大規模買付行為が当社株主全体の利益に与える影響を踏まえたうえで、対抗措置を発動することの適否について独立委員会に必ず諮問することとし、かかる独立委員会は、諮問を受けた事項について勧告することといたします。独立委員会の行った勧告は公表することとし、当社取締役会はかかる勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動を決議し、その内容を公表するものといたします。

また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合や対抗措置を発動するか否かの判断の前提になった事実関係等に変動が生じた場合は、当社取締役会は独立委員会に諮問し、その勧告を受け、株主共同の利益を守るために発動した対抗措置を維持することが相当ではないと判断した場合は、対抗措置を中止または発動の停止をするものとし、その内容を公表いたします。

  7.独立委員会

当社取締役会は、「大規模買付ルール」を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを排除し、その判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会を設置します。独立委員会は、公正で中立的な判断を可能とするため、弁護士・公認会計士・学識経験者・実績ある会社経営者、上場取引所の基準において独立性の認められる社外役員等、当社取締役会で選任された委員3名以上で構成されます。

当社取締役会は、意向表明書が提出されたとき、または大規模買付行為の動向が明らかになったときに独立委員会を招集し、大規模買付者が「大規模買付ルール」を遵守しているかどうかのチェックや、対抗措置発動の適否などを諮問し、独立委員会は、次の①から⑥の諮問を受けた事項について、原則として取締役会評価期間内に当社取締役会に対して勧告を行います。

①大規模買付ルールを遵守しているか否かの判断

②大規模買付行為の該当性の判断

③対抗措置の発動または不発動

④対抗措置の発動の中止または停止

⑤対抗措置の発動または不発動における各種条件の設定

⑥その他当社取締役会が独立委員会に諮問すべきと決議した事項

また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、大規模買付者が大規模買付行為を中止したときや対抗措置を発動するか否かの判断の前提になった事実関係等に変動が生じたときは、当社取締役会は独立委員会を招集し、対抗措置の発動の中止や停止の適否などを諮問し、独立委員会は当社取締役会に対して勧告を行います。

独立委員会は、大規模買付者が提供した本必要情報に不足があるとき、または提供された情報につき補足の情報が必要であると判断したときは、直接または当社取締役会を通じて大規模買付者に対し、合理的に必要と考える情報の提供を求めることができるものといたします。

独立委員会が上記勧告を行うにあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討のうえ、独立委員会が独自の判断で行うものといたします。また、独立委員会は、必要に応じて当社の費用により独立した第三者である専門家の助言を得ることができるものといたします。

対抗措置の発動または不発動、対抗措置の発動の中止や停止は、最終的には当社取締役会の決定事項となりますが、当社取締役会の決定に際しては独立委員会による勧告を最大限尊重し、かつ必ずこのような独立委員会の勧告手続きを経なければならないものとすることにより、独立委員会が当社取締役会の判断の公正さを確保する手段として機能するよう位置づけております。

  8.大規模買付ルールの有効期限

「大規模買付ルール」の有効期限は、平成27年6月24日開催の定時株主総会の日から平成30年6月開催予定の定時株主総会終結の時までといたします。ただし、当該株主総会において「大規模買付ルール」の継続が承認可決された場合、かかる有効期限はさらに3年延長されるものとし、以後も同様といたします。

なお、有効期限の到来前であっても、当社株主総会または当社取締役会において「大規模買付ルール」を廃止する旨の決議がなされた場合は、「大規模買付ルール」はその時点で廃止されるものといたします。

また、当社取締役会は、有効期限の到来前であっても、企業価値および株主価値向上の観点から、会社法を含めた関係法令の整備等を踏まえ、「大規模買付ルール」を随時見直し、当社株主総会の承認可決を得て、「大規模買付ルール」の改定を行うことがあります。

その場合には、その変更内容を速やかにお知らせいたします。

  9.株主に与える影響等

   (1)大規模買付ルールが株主に与える影響等

「大規模買付ルール」は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えております。従いまして、「大規模買付ルール」の設定は、当社株主の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社株主の皆様の利益に資するものであると考えております。

   (2)対抗措置発動時に株主に与える影響等

当社取締役会は、当社株主全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様(「大規模買付ルール」を遵守しなかった大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。なお、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令および証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。

なお、当社は、新株予約権の割当の基準日や新株予約権の割当の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回したり、大規模買付行為の条件等を変更するなどの事情により、対抗措置の発動の中止または停止を当社取締役会が決議したときは、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当を中止または当社が新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの価値の希釈化は生じませんので、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性がございます。

 

(5)研究開発活動

 当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3,804百万円であります。

 

 

 

(6)主要な設備

 当第2四半期連結累計期間において、新たに確定した主要な設備の計画は次のとおりです。

重要な設備の新設等 

会社名

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備
の内容

投資予算額

資金調達方法

着手年月

完了予定年月

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

提出会社

熊谷工場
(埼玉県
 熊谷市)

洋紙・
加工材関連

生産設備

2,250

266

自己資金

平成28年
6月

平成29年
12月