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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
300,000,000 |
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計 |
300,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
76,564,240 |
76,564,240 |
東京証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
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計 |
76,564,240 |
76,564,240 |
― |
― |
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
・平成18年度第1回新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成18年8月10日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 17 |
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新株予約権の数(個) ※ |
33(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 3,300 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成18年8月26日~平成38年8月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 |
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資本組入額 (注)2,3 |
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|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成37年8月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成37年8月26日から平成38年8月25日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
・平成19年度第1回新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成19年8月9日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 17 |
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新株予約権の数(個) ※ |
29(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 2,900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成19年8月25日~平成39年8月24日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成38年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成38年8月25日から平成39年8月24日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
・平成20年度第1回新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成20年8月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 14 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
52(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 5,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成20年8月26日~平成40年8月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成39年8月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成39年8月26日から平成40年8月25日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
・平成21年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成21年8月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 14 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
77(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 7,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成21年8月25日~平成41年8月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成40年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成40年8月25日から平成41年8月24日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
・平成22年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成22年8月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 16 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
72(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 7,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成22年8月25日~平成42年8月24日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成41年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成41年8月25日から平成42年8月24日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
・平成23年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成23年8月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
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新株予約権の数(個) ※ |
68(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 6,800 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成23年8月25日~平成43年8月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成42年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成42年8月25日から平成43年8月24日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
・平成24年度第1回新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成24年8月8日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 当社執行役員 12 |
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新株予約権の数(個) ※ |
131(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 13,100 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成24年8月24日~平成44年8月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,204 |
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資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成43年8月23日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成43年8月24日から平成44年8月23日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
・平成25年度第1回新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成25年8月7日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 当社執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
200(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 20,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成25年8月23日~平成45年8月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,596 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成44年8月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成44年8月23日から平成45年8月22日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
・平成26年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成26年8月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 当社執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
166(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 16,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成26年8月22日~平成46年8月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,826 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成45年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年8月22日から平成46年8月21日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
・平成27年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成27年8月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 11 当社執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
141(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 14,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成27年8月22日~平成47年8月21日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,284 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成46年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成46年8月22日から平成47年8月21日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
・平成28年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成28年8月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 11 当社執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
117(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 11,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成28年8月25日~平成48年8月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,446 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成47年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年8月25日から平成48年8月24日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
・平成29年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成29年8月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 11 当社執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
144(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 14,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成29年8月23日~平成49年8月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,262 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成48年8月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年8月23日から平成49年8月22日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
・平成30年度第1回新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成30年4月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 13 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
39(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 3,900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成30年5月8日~平成50年5月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,510 |
|
資本組入額 (注)2,3 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 提出日の前月末(平成30年5月31日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成49年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年5月8日から平成50年5月7日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金 |
資本金 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成16年4月1日~ |
5,746,260 |
76,564,240 |
2,901 |
23,201 |
2,896 |
26,816 |
(注) 転換社債の株式への転換による増加であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
52 |
37 |
279 |
264 |
4 |
5,778 |
6,414 |
― |
|
所有株式数 |
― |
169,348 |
4,607 |
253,910 |
171,695 |
16 |
165,593 |
765,169 |
47,340 |
|
所有株式数 |
― |
22.13 |
0.60 |
33.18 |
22.44 |
0.00 |
21.65 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式4,410,239株は、「個人その他」に44,102単元、「単元未満株式の状況」に39株含めて記載しております。
2 自己株式の株主名簿上の株式数と実保有残高数は同一であります。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式44,102百株があります。
2 百株未満は切り捨てて表示しております。
3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式はすべて信託業務に係る株式であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
||
|
4,410,200 |
|||||
|
(相互保有株式)
|
― |
同上 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
720,347 |
同上 |
||
|
72,034,700 |
|||||
|
単元未満株式 |
|
― |
同上 |
||
|
発行済株式総数 |
76,564,240 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
720,347 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、熊谷産業株式会社所有の相互保有株84株および当社所有の自己株式39株が含まれております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
東京都板橋区 |
4,410,200 |
─ |
4,410,200 |
5.76 |
|
リンテック株式会社 |
|||||
|
(相互保有株式) |
埼玉県熊谷市 |
70,000 |
─ |
70,000 |
0.09 |
|
熊谷産業株式会社 |
|||||
|
桜井株式会社 |
東京都台東区池之端 |
2,000 |
─ |
2,000 |
0.00 |
|
計 |
― |
4,482,200 |
─ |
4,482,200 |
5.85 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
424 |
1,256,228 |
|
当期間における取得自己株式 |
99 |
307,360 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(買増し制度による売却) |
― |
― |
― |
― |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
2,700 |
4,720,707 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
4,410,239 |
─ |
4,410,338 |
─ |
(注) 当期間における処理及び保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買増しによる株式数は含めておりません。
当社の利益配分の基本方針は、株主への利益還元の充実を経営上の最重要課題の一つと位置づけており、利益配分につきましては、経営基盤の強化を図りつつ、各事業年度の連結業績を勘案し、安定的かつ継続的な配当を行っていくことを基本といたします。内部留保資金につきましては、財務基盤の強化ならびに将来の企業価値向上のための生産設備や研究開発投資などに有効に活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、配当の決定機関は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|||
|
平成29年11月9日 |
|
|
2,381 |
|
33 |
|
取締役会決議 |
|||||
|
平成30年5月9日 |
|
|
2,381 |
|
33 |
|
取締役会決議 |
|||||
|
回次 |
第120期 |
第121期 |
第122期 |
第123期 |
第124期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
2,157 |
3,070 |
3,090 |
2,629 |
3,325 |
|
最低(円) |
1,639 |
1,813 |
1,908 |
1,850 |
2,273 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年 |
11月 |
12月 |
平成30年 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,160 |
3,325 |
3,180 |
3,280 |
3,240 |
3,130 |
|
最低(円) |
2,861 |
2,907 |
2,997 |
3,105 |
2,867 |
2,900 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.66%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
― |
大 内 昭 彦 |
昭和20年1月2日生 |
|
(注)2 |
388 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
社長執行役員 |
西 尾 弘 之 |
昭和29年10月18日生 |
|
(注)2 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括本部長 |
服 部 真 |
昭和32年10月12日生 |
|
(注)2 |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括本部副本部長兼オプティカル材事業部門管掌 |
江 部 和 義 |
昭和28年1月26日生 |
|
(注)2 |
175 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括本部副本部長 |
中 村 孝 |
昭和28年12月23日生 |
|
(注)2 |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産本部長兼品質・環境統括本部管掌 |
川 村 悟 平 |
昭和31年1月12日生 |
|
(注)2 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 総務・人事本部長 |
望 月 経 利 |
昭和33年5月12日生 |
|
(注)2 |
102 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 事業統括本部産業工材事業部門長 |
森 川 秀 二 |
昭和30年12月30日生 |
|
(注)2 |
136 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 生産本部副本部長兼熊谷工場長 |
西 川 淳 一 |
昭和30年9月12日生 |
|
(注)2 |
87 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 生産本部副本部長兼龍野工場長 |
若 狭 毅 彦 |
昭和31年6月23日生 |
|
(注)2 |
67 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
福 島 一 守 |
昭和33年2月12日生 |
|
(注)2 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
岡 田 浩 志 |
昭和29年8月25日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
野 沢 徹 |
昭和34年3月10日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
大 岡 哲 |
昭和26年4月24日生 |
|
(注)3 |
─ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
大澤 加奈子 |
昭和45年12月22日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
15名 |
― |
1,476 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役福島一守氏、野沢徹氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員を除く取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:岡田浩志 委員:野沢徹、大岡哲、大澤加奈子
5 当社は、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、監査等委員を除く取締役のうち9名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は13名であります。
当社は、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率化を図る体制としております。取締役は15名(うち監査等委員4名)選任しており、取締役のうち4名が社外取締役であります。
取締役会については、経営に関する重要な意思決定を行うため毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定に努めております。また、業務の執行を担う執行役員(取締役兼務者を含む)を中心とした経営会議も毎月1回開催し、各部門間の情報の共有を通じて、業務執行の効率化に努めております。
監査等委員会については、毎月1回開催し、当社の内部監査部門である監査室から報告された事項を中心に、モニタリング監査を実施いたします。監査等委員会は、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査を行うほか、一人ひとりの監査等委員は、取締役会における議決権の行使を通じて、取締役の職務の執行の監督の役割も担っております。
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、平成27年6月24日開催の取締役会において以下の内容を決議いたしました。
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款を遵守し、かつ倫理観をもって行われるよう、当社は社是「至誠と創造」およびこれを基とした「行動規範」を定める。
法令および定款の遵守体制の実効性を確保するため、社長直轄組織の監査室は、「内部監査規程」に基づく監査を通じて、会社のすべての業務が法令、定款および社内規程に則り適正かつ妥当に実施されているかを調査・検証し、その結果を取締役に定期的に報告する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
情報の保存および管理については、法令により定められた文書を含めて文書の種類ごとにルールを取り決め、保存・管理する。
・損失の危機の管理に関する規程その他の体制
部門ごとにマニュアル化を進め、運用の徹底を図ることにより、リスクを未然に回避あるいは低減の努力を行う。個別リスクについては都度、対応の検討と整備を進める。
災害時などの緊急時のために、通常業務によるリスク管理とは別に「全社危機管理規程」およびこれに基づく「BCMS(事業継続マネジメントシステム)」を定め、迅速に危機管理組織を立ち上げられる体制の整備に努める。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務分掌規程」に基づき各組織の役割分担に対応した取締役の担当職務を定めるとともに、執行役員制度の導入により、経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図る。加えて、環境変化に対応できるように随時組織を見直し、必要に応じて組織横断的な委員会を随時発足させるなどにより、職務執行の効率性の維持を図る。
・当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社業務規程」に基づき、当社の各主管部門が当社グループ各社の業務統制を行うことにより、グループ全体としての業務の適正の維持に努める。
「関係会社業務規程」に基づき、グループ各社から定期的にまたは必要に応じ、業績、リスクその他の重要な報告を受ける体制の整備に努め、当社は、必要に応じ、適切な部門から経営管理・サポートを行い、グループ各社における経営の効率化を推進する。
グループ各社が法令、定款に適合することを確保するため、各社の内部監査体制による監査の実施および当社の監査室による監査を実施する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体制を確保するため、監査等委員会の業務を補助する監査等委員会事務局を設置して、その任に当たらせる。
監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとする。また、監査等委員会事務局スタッフへの指示命令は監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が行うものとし、監査等委員から受けた当該指示命令については、当該監査等委員の職務に必要でないものを除き、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。
・監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループのすべての取締役・従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループ会社に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、当社監査等委員会に対して報告を行う。また、当社監査等委員会は当社グループのすべての取締役・従業員に対し、事業に関する報告を直接求めることができるものとする。
当社は「内部通報制度運用規程」および「グローバル内部通報制度規程」により、当社グループのすべての役員・従業員が利用できるヘルプラインを設置し、報告者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘルプラインを通じた内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。
・監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
・その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士などからの情報も入る環境の整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員の出席・意見陳述の場を制度として確保する。
当社は、「全社危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小限にとどめるための体制を整えております。また、情報の保存および管理については、「情報セキュリティー管理規程」、「営業秘密管理規程」を制定し、管理しております。なお、CSR推進室が中心となって、全社的なリスク評価を行っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができ、社外取締役である福島一守氏、野沢徹氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の4名と締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
当社は内部監査部門として監査室を設置しており、その人員は7名であります。監査室は各部門、事業所、工場、関係子会社への監査を定期的に実施し、業務執行のプロセスと結果について、適法性と社内規程との整合性を検証しております。
また、これらの内部監査に関する状況については、監査等委員会に対して随時報告し、監査結果に関する意見交換を行います。
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役4名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。
監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査室および会計監査人と連携し、必要な報告を受けるとともに、意見交換等を通じて、取締役の職務の執行の監査を行います。
また、各監査等委員は経営会議等に出席し、監査に必要な情報の入手を行い、取締役として取締役会に出席し、意見の陳述や決議への参加を通じて、取締役の職務の執行の監督を行います。
なお、監査等委員の岡田浩志氏は当社の管理部門および監査部門などにおいて、野沢徹氏は日本製紙株式会社の管理部門において、それぞれ長年の業務経験を重ねてきていることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役として福島一守氏、野沢徹氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の4名を選任しており、福島一守氏を除く3名は監査等委員であります。
福島一守氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が常務執行役員を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入で2,197百万円、製品等の売上で21百万円の取引(いずれも平成30年3月期実績)が存在しております。また、同社は当社の主要な株主であり、平成30年3月末時点において21,737,792株(当社発行済株式(自己株式を除く)総数の30.12%)を保有しております。
野沢徹氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が取締役常務執行役員を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入で2,197百万円、製品等の売上で21百万円の取引(いずれも平成30年3月期実績)が存在しております。また、同社は当社の主要な株主であり、平成30年3月末時点において21,737,792株(当社発行済株式(自己株式を除く)総数の30.12%)を保有しております。
大岡哲氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
福島一守氏は、日本製紙株式会社における役員経験ならびに同社生産部門および営業部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。
野沢徹氏は、日本製紙株式会社における役員経験および同社管理部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。
大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらには当社とは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
株式報酬型 |
賞与 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) |
451 |
338 |
21 |
90 |
13 |
|
取締役(監査等委員) |
19 |
19 |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
20 |
20 |
- |
- |
5 |
(1)取締役(監査等委員を除く)の報酬
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、次のとおり構成されております。
(基本報酬)
・役位別に支給される定額部分と、役員持株会への拠出部分から成る
・このうち後者は、役員持株会経由で定期的に自社株式購入および保有をさせるもので、「長期インセンティブ報酬」として設定
(賞与)
・連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」(業績連動報酬)として設定
ただし、支給総額は150百万円を超えない金額とする。なお、算定方法は下記のとおりであります。
(a)支給対象者は代表取締役及び業務執行役員を兼務する取締役とする
(b)支給金額の算定は下記のとおりとする
役位別基準額×連結業績評価に基づく支給倍率(%)
(c)連結業績評価に基づく支給倍率(%)の算定方法は下記のとおりとする
①連結業績評価の指標は連結売上高及び連結営業利益とする
②上記①の指標について、
(i)期首予想の外部公表値(決算短信記載の連結業績予想)に対する当期実績の割合
(ii)前期以前3年間の実績平均に対する当期までの直近3年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合
上記(i)、(ii)それぞれ6対4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき支給倍率を決定する
(株式報酬型ストックオプション)
・役員持株会と並ぶ「長期インセンティブ報酬」として設定
これらの報酬はそれぞれ株主総会で報酬額を決議しており、その額の範囲内で、個々の取締役(監査等委員を除く)の職務と責任をもとに、「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるために、代表取締役社長のアドバイザリー機関として、社外有識者を含む評価報酬諮問会議が設けられており、必要に応じ代表取締役社長に助言および提言を行っております。
(2)取締役(監査等委員)の報酬
監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、個々の監査等委員の職務と責任をもとに、「取締役報酬内規」に基づき、監査等委員の協議により決定することにしております。
なお、平成30年6月21日開催の定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役であるものおよび監査等委員であるものを除く)に長期インセンティブ報酬として「株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権」および基本報酬に含まれる「役員持株会への拠出」に代えて、新たに譲渡制限付株式の割当てを決議しております。当該株主総会以降の「役員の報酬等の額の決定に関する方針」は次のとおりであります。
(1)取締役(監査等委員を除く)の報酬
当社の取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は、次のとおり構成されております。
(基本報酬)
・役位別に定額を支給
・支給総額は420百万円を超えない金額とする
(賞与)
・現行方針と変更なし
(譲渡制限付株式)
・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定
・支給総額は60百万円を超えない金額とする
これらの報酬はそれぞれ株主総会で報酬額を決議しており、その額の範囲内で、個々の取締役(監査等委員を除く)の職務と責任をもとに、「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるために、代表取締役社長のアドバイザリー機関として、社外有識者を含む評価報酬諮問会議が設けられており、必要に応じ代表取締役社長に助言および提言を行っております。
(2)社外取締役(監査等委員を除く)の報酬
社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、個々の社外取締役の職務と責任をもとに、「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。
(3)取締役(監査等委員)の報酬
現行方針と変更なし
|
銘柄数 |
43 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
2,185 |
百万円 |
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
東レ(株) |
1,160 |
1,144 |
取引関係の強化 |
|
アマノ(株) |
224 |
499 |
同上 |
|
フジプレアム(株) |
936 |
286 |
同上 |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
159 |
111 |
同上 |
|
(株)キングジム |
76 |
66 |
同上 |
|
綜研化学(株) |
35 |
55 |
同上 |
|
(株)イムラ封筒 |
100 |
48 |
同上 |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
206 |
42 |
同上 |
|
小津産業(株) |
15 |
34 |
同上 |
|
朝日印刷(株) |
12 |
32 |
同上 |
|
(株)有沢製作所 |
35 |
27 |
同上 |
|
日本写真印刷(株) |
9 |
25 |
同上 |
|
キヤノンマーケティングジャパン(株) |
6 |
15 |
同上 |
|
大日本印刷(株) |
10 |
12 |
同上 |
|
大倉工業(株) |
21 |
11 |
同上 |
|
(株)高速 |
7 |
8 |
同上 |
|
日本紙パルプ商事(株) |
23 |
8 |
同上 |
|
旭硝子(株) |
8 |
7 |
同上 |
|
コニカミノルタ(株) |
7 |
6 |
同上 |
|
凸版印刷(株) |
4 |
5 |
同上 |
|
平和紙業(株) |
11 |
4 |
同上 |
|
(株)きもと |
20 |
4 |
同上 |
|
第一生命ホールディングス(株) |
2 |
4 |
同上 |
|
椿本興業(株) |
8 |
3 |
同上 |
|
王子ホールディングス(株) |
6 |
3 |
同上 |
|
サンメッセ(株) |
4 |
1 |
同上 |
|
江崎グリコ(株) |
0 |
1 |
同上 |
|
住友化学(株) |
1 |
1 |
同上 |
|
三光産業(株) |
2 |
0 |
同上 |
|
共和レザー(株) |
1 |
0 |
同上 |
(注) 上記のうち上位3銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金の100分の1を超えております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
東レ(株) |
1,160 |
1,167 |
取引関係の強化 |
|
フジプレアム(株) |
936 |
361 |
同上 |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
159 |
111 |
同上 |
|
綜研化学(株) |
35 |
92 |
同上 |
|
(株)キングジム |
76 |
78 |
同上 |
|
(株)イムラ封筒 |
100 |
52 |
同上 |
|
(株)みずほフィナンシャルグループ |
206 |
39 |
同上 |
|
小津産業(株) |
15 |
35 |
同上 |
|
(株)有沢製作所 |
35 |
34 |
同上 |
|
朝日印刷(株) |
27 |
34 |
同上 |
|
キヤノンマーケティングジャパン(株) |
6 |
19 |
同上 |
|
大倉工業(株) |
21 |
12 |
同上 |
|
大日本印刷(株) |
5 |
11 |
同上 |
|
(株)高速 |
7 |
10 |
同上 |
|
日本紙パルプ商事(株) |
2 |
10 |
同上 |
|
旭硝子(株) |
1 |
7 |
同上 |
|
平和紙業(株) |
11 |
6 |
同上 |
|
コニカミノルタ(株) |
7 |
6 |
同上 |
|
(株)きもと |
20 |
6 |
同上 |
|
椿本興業(株) |
1 |
6 |
同上 |
|
王子ホールディングス(株) |
6 |
4 |
同上 |
|
凸版印刷(株) |
4 |
4 |
同上 |
|
第一生命ホールディングス(株) |
2 |
4 |
同上 |
|
サンメッセ(株) |
4 |
1 |
同上 |
|
大村紙業(株) |
1 |
1 |
同上 |
|
三光産業(株) |
2 |
1 |
同上 |
|
住友化学(株) |
1 |
1 |
同上 |
|
共和レザー(株) |
1 |
0 |
同上 |
(注) 上記のうち上位2銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金の100分の1を超えております。
公認会計士監査については、下記の指定有限責任社員の他、公認会計士9名、その他28名合計37名の会計監査業務に係る補助者によって、公正不偏な立場で実施されております。
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氏 名 |
所属する監査法人 |
|
井 上 秀 之 |
新日本有限責任監査法人 |
|
谷 口 公 一 |
同 上 |
(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
2 同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう
措置をとっております。
3 補助者のその他は、公認会計士試験合格者他であります。
当社の取締役(監査等委員を除く)は12名以内とする旨及び監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、経営環境の変化に迅速に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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|
提出会社 |
87 |
0 |
97 |
0 |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
87 |
0 |
97 |
0 |
当社の連結子会社である下記の12社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して監査報酬を支払っています。
LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED
LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) SDN.BHD.
LINTEC INDUSTRIES (SARAWAK) SDN.BHD.
LINTEC EUROPE B.V.
LINTEC (THAILAND) CO.,LTD.
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN.BHD.
LINTEC VIETNAM CO.,LTD.
LINTEC HANOI VIETNAM CO.,LTD.
LINTEC INDIA PRIVATE LIMITED
PT. LINTEC JAKARTA
LINTEC KUALA LUMPUR SDN.BHD.
LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「役員研修」についての対価を支払っております。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「役員研修」についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査予定日数等から見積もられた金額について、当社監査等委員会の承認を受け決定しております。