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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
300,000,000 |
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計 |
300,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
76,564,240 |
76,576,340 |
東京証券取引所 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
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計 |
76,564,240 |
76,576,340 |
― |
― |
(注) 平成30年8月3日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が12,100株増加しております。
① 【ストックオプション制度の内容】
・平成30年度第1回新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成30年4月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 13 |
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新株予約権の数(個) ※ |
39(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 3,900 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1株あたり 1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成30年5月8日~平成50年5月7日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,510 |
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資本組入額 (注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年5月7日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が平成49年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年5月8日から平成50年5月7日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年6月30日 |
― |
76,564,240 |
― |
23,201 |
― |
26,816 |
(注) 平成30年8月3日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が12,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ19百万円増加しております。
平成30年6月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
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― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
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(相互保有株式)
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― |
同上 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
720,477 |
同上 |
||||
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72,047,700 |
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単元未満株式 |
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― |
同上 |
||||
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発行済株式総数 |
76,564,240 |
― |
― |
||||
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総株主の議決権 |
― |
720,477 |
― |
||||
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、熊谷産業株式会社所有の相互保有株84株および当社所有の自己株式78株が含まれております。
平成30年6月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) |
東京都板橋区 |
4,397,700 |
─ |
4,397,700 |
5.74 |
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リンテック株式会社 |
|||||
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(相互保有株式) 熊谷産業株式会社
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埼玉県熊谷市 |
70,000 |
─ |
70,000 |
0.09 |
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桜井株式会社 |
東京都台東区池之端 |
2,000 |
─ |
2,000 |
0.00 |
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計 |
― |
4,469,700 |
─ |
4,469,700 |
5.83 |
該当事項はありません。