第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

300,000,000

300,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年6月22日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

76,600,940

76,620,740

東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

76,600,940

76,620,740

 

(注)2020年5月28日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が

   19,800株増加しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

 

 ・2006年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2006年8月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 17

新株予約権の数(個) ※

14(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,400

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2006年8月26日~2026年8月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1  新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

        調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2025年8月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2025年8月26日から2026年8月25日

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 ・2007年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2007年8月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 17

新株予約権の数(個) ※

11(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2007年8月25日~2027年8月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1  新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

        調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2026年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2026年8月25日から2027年8月24日

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 ・2008年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2008年8月8日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 14

新株予約権の数(個) ※

15(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 1,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2008年8月26日~2028年8月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1  新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

        調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2027年8月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2027年8月26日から2028年8月25日

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 ・2009年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2009年8月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 14

新株予約権の数(個) ※

21(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2009年8月25日~2029年8月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2028年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2028年8月25日から2029年8月24日

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 ・2010年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2010年8月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 16

新株予約権の数(個) ※

25(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2010年8月25日~2030年8月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2029年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2029年8月25日から2030年8月24日

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 ・2011年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2011年8月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 8

新株予約権の数(個) ※

24(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,400

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2011年8月25日~2031年8月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が2030年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2030年8月25日から2031年8月24日

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 ・2012年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2012年8月8日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  8

当社執行役員 12

新株予約権の数(個) ※

42(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 4,200

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2012年8月24日~2032年8月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,204

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が2031年8月23日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2031年8月24日から2032年8月23日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

 

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 ・2013年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2013年8月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  10

当社執行役員 12

新株予約権の数(個) ※

80(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 8,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2013年8月23日~2033年8月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,596

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が2032年8月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2032年8月23日から2033年8月22日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 ・2014年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2014年8月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  10

当社執行役員 12

新株予約権の数(個) ※

91(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 9,100

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2014年8月22日~2034年8月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,826

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が2033年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2033年8月22日から2034年8月21日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 ・2015年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2015年8月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  11

当社執行役員 12

新株予約権の数(個) ※

105(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 10,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

 

 

新株予約権の行使期間 ※

2015年8月22日~2035年8月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   2,284

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が2034年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2034年8月22日から2035年8月21日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 ・2016年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2016年8月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  11

当社執行役員 12

新株予約権の数(個) ※

89(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 8,900

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2016年8月25日~2036年8月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,446

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が2035年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2035年8月25日から2036年8月24日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 ・2017年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2017年8月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  11

当社執行役員 12

新株予約権の数(個) ※

125(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 12,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2017年8月23日~2037年8月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   2,262

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が2036年8月22日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2036年8月23日から2037年8月22日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

 ・2018年度第1回新株予約権(株式報酬型)

決議年月日

2018年4月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社執行役員 13

新株予約権の数(個) ※

39(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 3,900

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株あたり  1

新株予約権の行使期間 ※

2018年5月8日~2038年5月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   2,510

資本組入額  (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。

4 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。なお、新株予約権者(ただし、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失していない者に限る。)と当社が個別に合意することにより、新株予約権の行使期間を、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から暦日10日間に短縮できるものとする。

(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、下記(注)5に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

①新株予約権者が2037年5月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2037年5月8日から2038年5月7日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3)上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2018年4月1日~
2019年3月31日
(注)1

12,100

76,576,340

19

23,220

19

26,836

2019年4月1日~
2020年3月31日
(注)1

24,600

76,600,940

28

23,249

28

26,865

 

(注) 1 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
2 2020年5月28日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が
  19,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ22百万円増加しております。

 

 

(5) 【所有者別状況】

2020年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

48

26

272

258

4

5,612

6,220

所有株式数
(単元)

191,417

6,784

253,878

147,642

16

165,819

765,556

45,340

所有株式数
の割合(%)

25.00

0.89

33.16

19.29

0.00

21.66

100.00

 

(注) 1 自己株式4,352,574株は、「個人その他」に43,525単元、「単元未満株式の状況」に74株含めて記載しております。

2 自己株式の株主名簿上の株式数と実保有残高数は同一であります。

 

(6) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(百株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本製紙株式会社

東京都北区王子1丁目4番1号

217,377

30.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

43,857

6.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

33,349

4.61

全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区平河町2丁目7番9号(東京都港区浜松町2丁目11番3号)

26,252

3.63

庄司 たみ江

東京都文京区

17,969

2.48

塩飽 恵以子

東京都港区

15,435

2.13

株式会社かんぽ生命保険
(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)

東京都千代田大手町2丁目3-1
(東京都中央区晴海1丁目8-12)

13,353

1.84

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11

10,135

1.40

リンテック従業員持株会

東京都板橋区本町23番23号

10,133

1.40

JP MORGAN CHASE BANK 385151
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南2丁目15-1)

10,099

1.39

397,961

55.08

 

(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式43,525百株があります。

2 百株未満は切り捨てて表示しております。

3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式はすべて信託業務に係る株式であります。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

 

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

4,352,500

(相互保有株式)

普通株式

82,000

 

同上

完全議決権株式(その他)

普通株式

721,211

同上

72,121,100

単元未満株式

普通株式

45,340

 

同上

発行済株式総数

76,600,940

総株主の議決権

721,211

 

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、熊谷産業株式会社所有の相互保有株84株および当社所有の自己株式74株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

リンテック株式会社

東京都板橋区
本町23番23号

4,352,500

4,352,500

5.68

(相互保有株式)

熊谷産業株式会社

埼玉県熊谷市
万吉3724番地1

80,000

80,000

0.10

桜井株式会社

東京都台東区池之端
1丁目2番18号

2,000

2,000

0.00

4,434,500

4,434,500

5.78

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

   【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

604

1,429,096

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

 ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(買増し制度による売却)

その他(新株予約権の権利行使)

19,200

33,571,706

保有自己株式数

4,352,574

4,352,574

 

(注) 当期間における処理及び保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買増しによる株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社の利益配分の基本方針は、株主への利益還元の充実を経営上の最重要課題の一つと位置づけており、利益配分につきましては、経営基盤の強化を図りつつ、各事業年度の連結業績を勘案し、安定的かつ継続的な配当を行っていくことを基本といたします。内部留保資金につきましては、財務基盤の強化ならびに将来の企業価値向上のための生産設備や研究開発投資などに有効に活用してまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、配当の決定機関は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。

(注)基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2019年11月8日

取締役会決議

 

 

2,817

 

39

2020年5月8日

取締役会決議

 

 

2,817

 

39

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え、その充実・強化を通じて当社の企業価値および株主共同利益の更なる向上を目指してまいります。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率化を図る体制としております。取締役は10名(うち監査等委員3名)選任しており、取締役のうち4名が社外取締役であります。

取締役会については、経営に関する重要な意思決定を行うため毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定に努めております。また、業務の執行を担う執行役員(取締役兼務者を含む)を中心とした経営会議も毎月1回開催し、各部門間の情報の共有を通じて、業務執行の効率化に努めております。

監査等委員会については、毎月1回開催し、当社の内部監査部門である監査室から報告された事項を中心に、モニタリング監査を実施いたします。監査等委員会は、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査を行うほか、一人ひとりの監査等委員は、取締役会における議決権の行使を通じて、取締役の職務の執行の監督の役割も担っております。

 

コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。

 


 

 

③企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、2015年6月24日開催の取締役会において以下の内容を決議いたしました。

・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款を遵守し、かつ倫理観をもって行われるよう、当社は社是「至誠と創造」およびこれを基とした「行動規範」を定める。

法令および定款の遵守体制の実効性を確保するため、社長直轄組織の監査室は、「内部監査規程」に基づく監査を通じて、会社のすべての業務が法令、定款および社内規程に則り適正かつ妥当に実施されているかを調査・検証し、その結果を取締役に定期的に報告する。

・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

情報の保存および管理については、法令により定められた文書を含めて文書の種類ごとにルールを取り決め、保存・管理する。

・損失の危機の管理に関する規程その他の体制

部門ごとにマニュアル化を進め、運用の徹底を図ることにより、リスクを未然に回避あるいは低減の努力を行う。個別リスクについては都度、対応の検討と整備を進める。

災害時などの緊急時のために、通常業務によるリスク管理とは別に「リンテックグループ危機管理規程」およびこれに基づく「BCMS(事業継続マネジメントシステム)」を定め、迅速に危機管理組織を立ち上げられる体制の整備に努める。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「業務分掌規程」に基づき各組織の役割分担に対応した取締役の担当職務を定めるとともに、執行役員制度の導入により、経営と執行の分離および意思決定の迅速化を図る。加えて、環境変化に対応できるように随時組織を見直し、必要に応じて組織横断的な委員会を随時発足させるなどにより、職務執行の効率性の維持を図る。

・当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

「関係会社業務規程」に基づき、当社の各主管部門が当社グループ各社の業務統制を行うことにより、グループ全体としての業務の適正の維持に努める。

「関係会社業務規程」に基づき、グループ各社から定期的にまたは必要に応じ、業績、リスクその他の重要な報告を受ける体制の整備に努め、当社は、必要に応じ、適切な部門から経営管理・サポートを行い、グループ各社における経営の効率化を推進する。

グループ各社が法令、定款に適合することを確保するため、各社の内部監査体制による監査の実施および当社の監査室による監査を実施する。

・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項

監査等委員会監査の実効性をより一層高め、かつ監査職務をさらに円滑に遂行するための体制を確保するため、監査等委員会の業務を補助する監査等委員会事務局を設置して、その任に当たらせる。

監査等委員会事務局スタッフへの人事異動・人事評価・懲戒処分は監査等委員会の同意を得なければならないものとする。また、監査等委員会事務局スタッフへの指示命令は監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が行うものとし、監査等委員から受けた当該指示命令については、当該監査等委員の職務に必要でないものを除き、取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。

・監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループのすべての取締役・従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループ会社に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、当社監査等委員会に対して報告を行う。また、当社監査等委員会は当社グループのすべての取締役・従業員に対し、事業に関する報告を直接求めることができるものとする。

当社は「内部通報制度運用規程」および「グローバル内部通報制度規程」により、当社グループのすべての役員・従業員が利用できるヘルプラインを設置し、報告者が当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制の維持に努める。なお、ヘルプラインを通じた内部通報があった場合は、監査等委員会へ報告する。

・監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、監査等委員会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

・その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会に会社の情報が障害なく入るための体制を確保する目的で、監査等委員を除く取締役、使用人のみならず会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士などからの情報も入る環境の整備に努め、代表取締役との定期的会合、経営会議、戦略会議などの重要会議への監査等委員の出席・意見陳述の場を制度として確保する。

(b) リスク管理体制の整備の状況

当社は、「リンテックグループ危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小限にとどめるための体制を整えております。また、情報の保存および管理については、「情報セキュリティー管理規程」、「営業秘密管理規程」を制定し、管理しております。なお、全社リスク管理委員会が中心となって、全社的なリスク評価を行っております。

(c) 責任限定契約の内容

当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができ、社外取締役である掛橋裕哉氏、奥島晶子氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の4名と締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。

(d) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、「至誠と創造」を社是とし、また、2017年4月からスタートさせた中期経営計画「LIP-2019」においては「イノベーションをさらに深化させ、新たな成長にチャレンジ」という基本方針を掲げ、企業価値向上に務めてまいりました。

当社株式への大規模買付行為を行いまたは行おうとする者に対しては、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する観点から、関係する法令に従い、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めてまいります。併せて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努めるものといたします。

仮に大規模買付行為に対する速やかな対抗措置を講じなければ、当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるおそれがあると合理的に判断されるときには、株主から経営を負託された当社取締役会の当然の責務として、関連する法令の許容する範囲内において、当該時点で最も適切と考えられる具体的な措置の内容を速やかに決定し、実行することにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保に努めるものといたします。

(e) 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員を除く)は12名以内とする旨及び監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。

(f) 取締役の選任の要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

(g) 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした内容

当社は、経営環境の変化に迅速に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

(h) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役会長
(代表取締役)

大 内 昭 彦

1945年1月2日

1967年3月

当社入社

1994年4月

当社名古屋支店長

1998年3月

当社生産本部龍野工場長

2000年6月

当社取締役 生産本部龍野工場長

2002年5月

当社取締役 生産本部長

2002年6月

当社常務取締役 生産本部長

2004年6月

当社代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員

2014年4月

当社代表取締役会長〔現任〕

(注)2

452

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員

服 部  真

1957年10月12日

1980年4月

当社入社

2005年10月

当社事業統括本部アドバンストマテリ

 

アルズ事業部門半導体材料部長

2009年10月

当社事業統括本部アドバンストマテリ

 

アルズ事業部門長兼半導体材料部長

2011年10月

当社事業統括本部アドバンストマテリ

 

アルズ事業部門長

2014年4月

当社執行役員

 

事業統括本部アドバンストマテリアル

 

ズ事業部門長

2015年6月

当社取締役 執行役員

 

事業統括本部アドバンストマテリアル

 

ズ事業部門長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員 事業統括本部長

2020年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員
〔現任〕

(注)2

116

取締役
専務執行役員
生産本部長
兼品質・環境統括本部管掌

川 村 悟 平

1956年1月12日

1979年4月

当社入社

2005年10月

当社生産本部熊谷工場加工紙製造部長

2006年6月

当社生産本部熊谷工場洋紙製造部長

2009年9月

琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼

 

総経理(出向)

2011年6月

当社執行役員

 

琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼

 

総経理(出向)

2014年4月

当社常務執行役員

 

琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼

 

総経理(出向)

2015年6月

当社取締役 常務執行役員

 

琳得科(蘇州)科技有限公司董事長兼
総経理(出向)

2015年9月

当社取締役 常務執行役員

生産本部副本部長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員

生産本部副本部長兼

品質・環境統括本部管掌

2017年4月

当社取締役 常務執行役員

生産本部長兼品質・環境統括本部管掌

2020年4月

当社取締役 専務執行役員
生産本部長兼品質・環境統括本部管掌
〔現任〕

(注)2

138

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役
 専務執行役員
総務・人事本部長

望 月 経 利

1958年5月12日

1983年1月

当社入社

2006年6月

当社総務・人事本部総務・法務部長兼

 

人事部長

2011年6月

当社執行役員

 

総務・人事本部長兼総務・法務部長兼

 

人事部長

2014年4月

当社常務執行役員

 

総務・人事本部長兼人事部長

2014年10月

当社常務執行役員

 

総務・人事本部長

2015年6月

当社取締役 常務執行役員

 

総務・人事本部長

2020年4月

当社取締役 専務執行役員
総務・人事本部長〔現任〕

(注)2

151

取締役
 常務執行役員
事業統括本部長

海 谷 健 司

1961年11月19日

1984年4月

当社入社

2008年10月

当社事業統括本部アドバンストマテリ

アルズ事業部門情報電子材料部長

2013年10月

当社事業統括本部アドバンストマテリ

アルズ事業部門副部門長

2014年4月

当社事業統括本部アドバンストマテリ

アルズ事業部門副部門長兼大阪支店ア

ドバンストマテリアルズ営業部長

2016年3月

当社事業統括本部アドバンストマテリ

アルズ事業部門副部門長兼事業支援部長

2017年4月

当社執行役員

事業統括本部アドバンストマテリアル

ズ事業部門長

2019年5月

当社執行役員

事業統括本部アドバンストマテリアル

ズ事業部門長兼QMS推進室長

2020年4月

当社常務執行役員 事業統括本部長

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 
事業統括本部長〔現任〕

(注)2

54

取締役

掛 橋 裕 哉

1968年3月12日

1990年4月

大昭和製紙株式会社 入社

2017年4月

日本製紙株式会社 
企画本部経営企画部長代理

2018年6月

同社企画本部経営企画部長

2019年10月

同社企画本部長代理兼経営企画部長

〔現任〕

2020年6月

当社社外取締役〔現任〕

(注)2

取締役

奥 島 晶 子

1958年2月1日

1981年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1991年4月

エレクトロニック・データ・システ

ムズ・ジャパン株式会社 入社

1995年2月

同社コマーシャル・サービス部長

1996年3月

日本ディジタルイクイップメント株式

会社 データウェアハウス企画部長

1998年10月

株式会社ファルマ・データマイニング

研究所 代表取締役社長兼米国法人社長

1999年7月

ブリオテクノロジージャパン株式会社
代表取締役社長

2001年3月

ジェイビートゥビー株式会社
代表取締役社長〔現任〕

2020年6月

当社社外取締役〔現任〕

(注)2

取締役
(監査等委員)

岡 田 浩 志

1954年8月25日

1979年4月

当社入社

2011年7月

当社監査室長代理

2012年10月

当社監査室長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)〔現任〕

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

大 岡  哲

1951年4月24日

1975年4月

日本開発銀行 入行

1999年6月

同行設備投資研究所 副所長

2002年5月

日本政策投資銀行(現 株式会社日本

 

政策投資銀行) 審議役

2003年4月

日本大学総合科学研究所 教授

 

慶應義塾大学環境情報学部 講師

 

中央大学大学院商学研究科 講師
〔現任〕

2004年8月

ビズネット株式会社 社外取締役

2006年6月

リョービ株式会社 社外取締役〔現任〕

2012年6月

当社社外取締役

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)〔現任〕

(注)3

取締役
(監査等委員)

大澤 加奈子

1970年12月22日

1998年4月

弁護士登録 梶谷綜合法律事務所入所

 

〔現在に至る〕

2005年10月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)〔現任〕

(注)3

10名

926

 

(注) 1 取締役掛橋裕哉氏、奥島晶子氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の各氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員を除く取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長:岡田浩志 委員:大岡哲、大澤加奈子

5 当社は、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち4名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は19名であります。

 

 

②社外取締役の状況

当社は、社外取締役として掛橋裕哉氏、奥島晶子氏、大岡哲氏および大澤加奈子氏の4名を選任しており、大岡哲氏および大澤加奈子氏の2名は監査等委員であります。

(a) 各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

掛橋裕哉氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が企画本部長代理を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入で2,010百万円、製品等の売上で90百万円の取引(いずれも2020年3月期実績)が存在しております。また、同社は当社の主要な株主であり、2020年3月末時点において21,737,792株(当社発行済株式(自己株式を除く)総数の30.08%)を保有しております。

奥島晶子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

大岡哲氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

大澤加奈子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

(b) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割

掛橋裕哉氏は、日本製紙株式会社の管理部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。

奥島晶子氏は、マーケティングの分野における幅広い知見、さらには当社とは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めることで得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらには当社とは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

 

大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

(c) 社外取締役の独立性に関する当社の考え方

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。

 

(3) 【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。

監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査室および会計監査人と連携し、必要な報告を受けるとともに、意見交換等を通じて、取締役の職務の執行の監査を行います。

また、各監査等委員は経営会議等に出席し、監査に必要な情報の入手を行い、取締役として取締役会に出席し、意見の陳述や決議への参加を通じて、取締役の職務の執行の監督を行います。

なお、監査等委員の岡田浩志氏は当社の管理部門および監査部門などにおいて、長年の業務経験を重ねてきていることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

岡田 浩志

13

13

大岡 哲

13

13

大澤 加奈子

13

13

 

監査等委員会における主な検討事項として、①取締役の職務の遂行に関し、不正行為や法令・定款違反の重大な事実はないか、②内部統制システムに係る取締役会決議の内容および内部統制システムの構築・運用状況は相当か、③事業報告や計算関係書類等は、法令・定款に従い、会社の状況を正しく示しているか、④会計監査人の監査の方法と結果が相当であるか、⑤会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制が整備されているか等を監査し、期末には、監査の方法およびその内容と監査の結果を記載した監査報告を作成します。

また、常勤監査役の活動として、本社・事業所・子会社等の監査等委員監査を監査室の内部監査と合同で行う、国内および海外の子会社監査役との連絡会の運営等を行う、これらの情報を監査等委員会で共有する等を行っております。

②内部監査の状況

当社は内部監査部門として監査室を設置しており、その人員は9名であります。監査室は各部門、事業所、工場、関係子会社への監査を定期的に実施し、業務執行のプロセスと結果について、適法性と社内規程との整合性を検証しております。また、品質や環境等の監査は、監査室が中心となり、統括部門と連携し、実施しております。

監査等委員会は、監査室から事前に内部監査計画の概要、監査項目について報告を受け、内部監査実施後には全ての監査結果および評価の報告を監査等委員会で聴取しております。更に常勤監査等委員と監査室長との間で月例の常勤連絡会を実施し、意見・情報交換を行う等、緊密な連携を図っております。

③会計監査の状況
(a) 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(b) 継続監査期間

1981年以降。

 

(c) 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員  谷口 公一

指定有限責任社員 業務執行社員  河村  剛

(d) 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、会計士試験合格者等31名であります。

(e) 監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき毎期評価を行い、会計監査人の独立性、内部統制体制、監査計画、監査の方法と結果、その職務の遂行の状況などを総合的に判断し、会計監査人を選定しております。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨および解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(f) 監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等の関係、グループ監査、不正リスクの観点から評価を行っております。

 

④監査報酬の内容等

(a) 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

88

0

88

0

連結子会社

88

0

88

0

 

(注)前連結会計年度および当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、役員研修に対する対価であります。

 

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((a)を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

26

11

34

16

26

11

34

16

 

(注)前連結会計年度および当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等に対する対価であります。

 

(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

(d) 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査予定日数等から見積もられた金額について、当社監査等委員会の承認を受け決定しております。

 

 

(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項および第3項の同意をした理由は、監査等委員会として会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および監査報酬の算出根拠が適切であるかについての必要な検証を行い同意しています。

 

(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(a) 取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬

当社の取締役(社外取締役および監査等委員を除く)の報酬は、次のとおり構成されております。

(基本報酬)

・役位別に定額を支給

・支給総額は420百万円を超えない金額とする

(賞与)

・連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」(業績連動報酬)として設定

ただし、支給総額は150百万円を超えない金額とする。なお、算定方法は下記のとおりであります。

(a)支給対象者は代表取締役及び業務執行役員を兼務する取締役とする

(b)支給金額の算定は下記のとおりとする

役位別基準額×連結業績評価に基づく支給倍率(%)

(c)連結業績評価に基づく支給倍率(%)の算定方法は下記のとおりとする

①連結業績評価の指標は連結売上高及び連結営業利益とする

②上記①の指標について、

(i)期首予想の外部公表値(決算短信記載の連結業績予想)に対する当期実績の割合

(ii)前期以前3年間の実績平均に対する当期までの直近3年以内の役員就任期間に対応する期間の実績平均の割合

上記(i)、(ii)それぞれ6対4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき支給倍率を決定する

(譲渡制限付株式)

・株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定

・支給総額は60百万円を超えない金額とする

これらの報酬は、それぞれ2018年6月21日開催の第124期定時株主総会で支給総額を決議しており、その額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。

なお、取締役(監査等委員を除く)の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、コーポレートガバナンス委員会が設けられており、助言および提言を行っております。

(b) 社外取締役(監査等委員を除く)の報酬

社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしております。

(c) 取締役(監査等委員)の報酬

監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、監査等委員の協議により決定することにしております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

譲渡制限付
株式報酬

賞与

取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)

361

266

33

62

10

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

19

19

1

社外役員

21

21

6

 

 

(5) 【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、取引先との長期的・安定的な関係を構築・維持することが重要と考えております。このため、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、政策保有株式を保有しております。

政策保有株式については、企業間の信頼・連携関係を高めることがお互いの企業価値向上につながる取引先の株式を対象とすることを方針としており、かかる観点から適宜、保有を見直し、縮減を検討することとしております。

当社は、年1回、すべての政策保有株式について、個別銘柄ごとに事業上の関係等の必要性を勘案し、保有の適否を取締役会で検証しております。保有する合理性が確認できなかった銘柄については、発行会社との対話等を踏まえ、縮減等の対応を進めてまいります。

 

(b) 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

15

60

非上場株式以外の株式

25

1,195

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

3

66

営業取引関係の一層強化
取引先持株会を通じた株式取得

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

2

10

 

 

(c) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

東レ(株)

1,160,000

1,160,000

取引関係の維持・強化

544

820

フジプレアム(株)

936,000

936,000

取引関係の維持・強化

184

270

(株)イムラ封筒

200,000

100,000

取引関係の維持・強化
株式数が増加した理由は、営業取引関係の一層強化のため

111

65

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ

159,710

159,710

取引関係の維持・強化

64

87

(株)キングジム

76,630

76,630

取引関係の維持・強化

63

66

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

綜研化学(株)

35,100

35,100

取引関係の維持・強化

34

56

朝日印刷(株)

34,009

30,430

取引関係の維持・強化
株式数が増加した理由は、同社持株会を通じた株式取得

31

33

(株)有沢製作所

35,431

35,431

取引関係の維持・強化

28

28

小津産業(株)

16,553

16,123

取引関係の維持・強化
株式数が増加した理由は、同社持株会を通じた株式取得

28

31

(株)みずほフィナンシャルグループ

206,950

206,950

取引関係の維持・強化

25

35

キヤノンマーケティングジャパン(株)

6,938

6,938

取引関係の維持・強化

14

15

大日本印刷(株)

5,349

5,349

取引関係の維持・強化

12

14

(株)高速

7,986

7,986

取引関係の維持・強化

9

9

日本紙パルプ商事(株)

2,357

2,357

取引関係の維持・強化

8

9

大倉工業(株)

4,220

4,220

取引関係の維持・強化

6

7

椿本興業(株)

1,760

1,760

取引関係の維持・強化

6

6

平和紙業(株)

11,000

11,000

取引関係の維持・強化

4

5

AGC(株)

1,600

1,600

取引関係の維持・強化

4

6

凸版印刷(株)

2,482

2,482

取引関係の維持・強化

4

4

王子ホールディングス(株)

6,500

6,500

取引関係の維持・強化

3

4

サンメッセ(株)

4,400

4,400

取引関係の維持・強化

1

1

共和レザー(株)

1,000

1,000

取引関係の維持・強化

0

0

三光産業(株)

2,432

2,432

取引関係の維持・強化

0

0

住友化学(株)

1,950

1,950

取引関係の維持・強化

0

1

大村紙業(株)

1,100

1,100

取引関係の維持・強化

0

1

コニカミノルタ(株)

7,000

7

第一生命ホールディングス(株)

2,100

3

 

(注)1 当事業年度は上位1銘柄、前事業年度は上位2銘柄の貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えております。

2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

3 定量的な保有効果については記載が困難であります。なお、保有の合理性の検証は、個別銘柄ごとに保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。