該当事項はありません。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という。)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)および事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
該当事項はありません。
(追加情報)
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。
これにともない、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.01%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度から平成30年1月1日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については30.81%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.58%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額は6,406千円減少し、その他有価証券評価差額金が5,755千円増加、法人税等が650千円減少しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
減価償却費 | 110,315千円 | 96,199千円 |
のれんの償却額 | 7,215千円 | 7,215千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月26日 | 普通株式 | 61,346 | 4.00 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月27日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年3月30日 | 普通株式 | 61,335 | 4.00 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月31日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。