該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・商品・仕掛品・原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法)
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産は除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~50年
機械及び装置 8年~10年
無形固定資産
定額法
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)にもとづく定額法を採用しております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は当該残価保証額)とする定額法を採用しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
執行役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規にもとづく当事業年度末要支給額を退職給付引当金に含めて計上しております。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規にもとづく当事業年度末要支給額を計上しております。
7 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なっております。
8 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、印字記録媒体および事務用消耗品関連事業を主な事業としており、商品又は製品の引渡しによって顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得することから、商品又は製品の引渡時点において履行義務が充足されたと判断しており、当該時点で収益を認識しております。ただし、国内売上については、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点で履行義務が充足されたと判断しております。また、輸出売上は、インコタームズ等に定められた貿易条件にもとづき、リスク負担が顧客に移転する時点で収益を認識しております。
9 ヘッジ会計の方法
長期借入金を対象とした特例処理の要件を満たした金利スワップについて、当該処理によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)」と同一の内容であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内売上において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当期首残高に与える影響額はありません。また、この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」および「前受金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えをおこなっておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度にかかる「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
※1 担保資産
(担保提供資産)
(上記資産に対応する債務)
(注) 上記のうち( )内は工場財団抵当および当該債務であります。
※2 関係会社に対する資産および負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 事業年度末日満期手形、電子記録債権および電子記録債務の会計処理は、手形交換日または決済日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関休業日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権および電子記録債務が期末残高に含まれております。
※4 圧縮記帳に関する表示
国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用にともない、有形固定資産の取得価額から直接控除している圧縮記帳累計額およびそれらの内訳は、次のとおりであります。
圧縮記帳累計額
※5 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております(極度額はUSD1,580,000.00)。
※1 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費
(前事業年度)
販売費に属する費用のおおよその割合は33.8%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、66.2%であります。
(当事業年度)
販売費に属する費用のおおよその割合は33.1%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、66.9%であります。
主要な費用および金額は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額444,373千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 重要な会計方針・8. 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。