第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

228,903,400

228,903,400

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(平成28年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年6月29日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

99,809,060

99,809,060

東京証券取引所市場第一部

単元株式数

100株

99,809,060

99,809,060

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年6月27日定時株主総会決議

 

事業年度末現在

(平成28年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年5月31日)

新株予約権の数(個)

2,353(注)1

2,301(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式  (注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

235,300

230,100

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,089(注)3

同左

新株予約権の行使期間

 自 平成23年7月1日

 至 平成30年6月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1,089

資本組入額   545

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
かかる調整は、当該時点で未行使の新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

また、当社が新株予約権の割当日後、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数について調整を必要と認める場合には、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。

2.単元株式数は、100株であります。

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込価額

新株式発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

4.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人である者は、新株予約権行使時においても、当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職その他当社取締役会で正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。

(3)新株予約権の質入その他の処分は認めない。

(4)その他の行使条件については、当社取締役会の決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めることとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の権利行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記に基づき決定する。

(7)譲渡による新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「代表取締役」とする。)による承認を要する。

(8)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)4に準じて決定する。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(千株)

発行済株式総数残高(千株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成21年3月31日

△31,600

99,809

16,755

16,675

(注)自己株式の消却による減少であります。

 

(6)【所有者別状況】

平成28年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

33

30

535

265

23

52,723

53,609

所有株式数(単元)

120,432

3,985

398,402

143,605

147

323,019

989,590

850,060

所有株式数の割合(%)

12.17

0.40

40.26

14.51

0.02

32.64

100.00

(注)1.自己株式1,351,011株は、「個人その他」の欄に13,510単元及び「単元未満株式の状況」の欄に11株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれております。

 

(7)【大株主の状況】

 

 

平成28年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

㈱石原ホールディングス

沖縄県那覇市上之屋1丁目10番20号

38,250

38.32

石原 慎也

東京都港区

2,994

3.00

石原 昌幸

東京都港区

2,994

3.00

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

2,718

2.72

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,713

1.72

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,315

1.32

石原 由梨

東京都港区

1,000

1.00

THE BANK OF NEW YORK,NON-TREATY JASDEC ACCOUNT

(常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行)

225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286, USA

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部)

821

0.82

石原 潤子

東京都港区

750

0.75

ジブラルタ生命保険㈱(一般勘定株式D口)

(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱)

 

東京都千代田区永田町2丁目13-10

(東京都中央区晴海1丁目8-11)

744

0.75

53,301

53.40

(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務等に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)        2,718千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)          1,713千株

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9)       1,315千株

2.上記のほか、自己株式が1,351千株あります。

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,351,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

97,608,000

976,080

単元未満株式

普通株式

850,060

発行済株式総数

99,809,060

総株主の議決権

976,080

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社平和

東京都台東区東上野一丁目16番1号

1,351,000

1,351,000

1.35

1,351,000

1,351,000

1.35

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成20年6月27日定時株主総会決議)

会社法に基づき、平成20年6月27日第40回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月27日の第40回定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日

平成20年6月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   8名

当社使用人  581名

子会社取締役  9名

子会社使用人 549名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上(注)

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
行使価額は、新株予約権の割当日直前の5取引日各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、その直近の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。

イ.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

ロ.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新株式発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「払込金額」を「処分価額」と読み替えるものとする。

 

ハ.新株予約権の割当日後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

 

2【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号及び第9号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成27年8月21日)での決議状況

(取得日  平成27年8月21日)

33

81,939

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

33

81,939

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

22,710

56,929,472

当期間における取得自己株式

1,068

2,471,994

(注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

12,599,578

13,665,742,102

その他(ストックオプションの権利行使に代用した取得自己株式)

62,300

67,805,483

5,200

5,767,230

その他(単元未満株式の買増し制度の利用に伴い代用した取得自己株式)

10,196

11,216,702

242

268,367

保有自己株式数(注)

1,351,011

1,346,637

(注)当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、企業価値の増大を図りながら、株主の皆様に利益還元を図ることを経営の最重要課題と考えております。具体的には事業計画、財政状態、経営成績、配当性向及び純資産配当率等を総合的に勘案し、安定配当を行うことを基本方針としております。内部留保金につきましては、研究開発力の強化への投資、設備投資、ゴルフ場のM&A等に充当する予定であります。

また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

上記方針に基づき、当事業年度につきましては、1株につき40円の中間配当を実施し、期末配当につきましても1株につき40円とし、年間配当金は1株につき80円とさせていただきました。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

平成27年11月11日
取締役会決議

3,938

40

平成28年6月29日
定時株主総会決議

3,938

40

 

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第44期

第45期

第46期

第47期

第48期

決算年月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

最高(円)

1,665

1,900

2,193

2,618

2,840

最低(円)

1,157

1,216

1,541

1,660

2,005

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成27年10月

11月

12月

平成28年1月

2月

3月

最高(円)

2,258

2,379

2,388

2,339

2,385

2,461

最低(円)

2,005

2,120

2,168

2,088

2,060

2,302

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

開発本部

本部長

嶺井 勝也

昭和31年6月8日生

昭和63年2月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社

平成3年3月 ㈱オリンピア取締役

平成5年7月 ㈱オリンピア常務取締役

平成6年7月 ㈱オリンピア専務取締役

平成15年6月 ㈱オリンピア代表取締役副社長

平成17年5月 ㈱オリンピア代表取締役社長

平成19年6月 ㈱オリンピア取締役(現任)

当社代表取締役副社長開発生産本部本部長

平成20年2月 当社代表取締役副社長開発本部本部長

平成21年12月 当社代表取締役副社長開発本部本部長企画グループ担当

平成24年1月 PGMホールディングス㈱社外取締役

平成24年6月 当社代表取締役社長開発本部本部長兼製造本部本部長

平成24年7月 当社代表取締役社長開発生産本部本部長

平成26年4月 当社代表取締役社長開発本部本部長(現任)

平成27年6月 PGMホールディングス㈱取締役(現任)

(注)3

608.6

代表取締役

副社長

管理本部

本部長

諸見里 敏啓

昭和33年12月1日生

昭和59年7月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社

平成12年6月 ㈱オリンピア取締役

平成15年10月 ㈱オリンピア常務取締役

平成17年5月 ㈱オリンピア専務取締役

平成19年6月 ㈱オリンピア取締役(現任)

当社専務取締役管理本部本部長

平成24年1月 PGMホールディングス㈱社外取締役

平成24年6月 当社代表取締役副社長管理本部本部長(現任)

平成27年6月 PGMホールディングス㈱取締役(現任)

(注)3

120.3

取締役

管理本部

担当

太田 裕

昭和33年12月25日生

平成12年12月 ㈱オリンピア入社

平成18年4月 ㈱オリンピア経営企画室長

平成19年10月 当社執行役員コーポレート本部経営企画室担当

平成24年4月 当社執行役員経営企画室担当

平成24年6月 当社取締役経営企画室担当

平成24年10月 当社取締役管理本部担当(現任)

平成25年8月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役(現任)

平成26年7月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役(現任)

パシフィックゴルフサービス㈱取締役(現任)

(注)3

5.2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部

本部長

宮良 幹男

昭和36年12月22日生

昭和62年5月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社

平成13年5月 ㈱ジャパンセットアップサービス取締役(現任)

平成19年6月 ㈱オリンピア取締役

平成21年12月 当社執行役員営業本部副本部長

平成26年4月 当社執行役員営業本部副本部長本部担当

平成26年6月 ㈱オリンピア取締役(現任)

当社取締役営業本部本部長(現任)

(注)3

60.4

取締役

営業本部

副本部長東日本担当

吉野 敏男

昭和38年8月20日生

昭和58年3月 当社入社

平成18年4月 当社営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長

平成19年6月 当社取締役営業本部副本部長東日本担当兼東京支社長

平成19年10月 当社取締役営業本部副本部長東日本統括担当

平成20年2月 当社取締役営業本部本部長兼東日本統括担当

平成21年12月 当社取締役営業本部本部長

平成26年4月 当社取締役営業本部本部長東日本担当

平成26年6月 当社取締役営業本部副本部長東日本担当(現任)

(注)3

10.9

取締役

開発本部

技術グループ担当

中田 勝昌

昭和34年2月15日生

平成5年9月 ㈱オリンピア入社

平成16年6月 ㈱オリンピア取締役

平成17年5月 ㈱オリンピア常務取締役

平成21年12月 当社執行役員開発本部副本部長

㈱オリンピア取締役(現任)

平成26年4月 当社執行役員開発本部副本部長技術グループ担当

平成26年6月 当社取締役開発本部技術グループ担当(現任)

(注)3

97.9

取締役

開発本部

パチンコ企画グループ担当

提箸 隆

昭和40年10月18日生

昭和63年1月 当社入社

平成12年9月 ㈱オリンピア入社

平成18年4月 ㈱オリンピア執行役員

平成21年12月 当社執行役員開発本部企画グループ第1企画チーム担当

平成26年4月 当社執行役員開発本部副本部長パチンコ企画グループ担当

平成26年6月 当社取締役開発本部パチンコ企画グループ担当

平成28年2月 当社取締役開発本部パチンコ企画グループ担当兼設計チーム担当

平成28年4月 当社取締役開発本部パチンコ企画グループ担当(現任)

(注)3

17.6

取締役

開発本部

パチスロ企画グループ担当

勝又 伸樹

昭和47年2月3日生

平成9年10月 ㈱オリンピア入社

平成19年6月 ㈱オリンピア取締役

平成26年4月 当社執行役員開発本部副本部長パチスロ企画グループ担当

平成26年6月 ㈱オリンピア取締役(現任)

当社取締役開発本部パチスロ企画グループ担当(現任)

(注)3

4.2

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部

西日本担当

新井 久男

昭和35年8月23日生

昭和57年8月 当社入社

平成17年1月 当社執行役員販売事業部営業本部副本部長西日本担当

平成26年4月 当社執行役員営業本部副本部長西日本担当

平成26年6月 当社取締役営業本部西日本担当(現任)

(注)3

0.7

取締役

 

兼次 民喜

昭和28年9月1日生

昭和59年8月 ㈲オリンピア物産(現㈱オリンピア)入社

平成2年9月 ㈱オリンピア取締役

平成6年7月 ㈱オリンピア常務取締役

平成15年10月 ㈱オリンピア専務取締役

平成17年5月 ㈱オリンピア代表取締役副社長

平成19年6月 ㈱オリンピア代表取締役社長(現任)

平成21年9月 ㈱オリンピアエステート代表取締役社長(現任)

平成24年1月 PGMホールディングス㈱社外取締役

平成24年6月 当社取締役(現任)

平成27年6月 PGMホールディングス㈱取締役(現任)

(注)3

360.0

取締役

 

山口 孝太

昭和49年7月14日生

平成12年10月 弁護士登録

 長島・大野・常松法律事務所入所

平成15年10月 三宅・山崎法律事務所入所

平成17年1月 ㈱インフォデリバ(現㈱InfoDeliver)CFO兼取締役

平成17年10月 長島・大野・常松法律事務所入所

平成21年7月 ニューヨーク州弁護士登録

平成23年9月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー(現任)

GLP投資法人監督役員(現任)

平成25年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

池本 泰章

昭和26年7月11日生

平成12年1月 ㈱オリンピア入社

平成16年7月 ㈱オリンピア執行役員

平成19年6月 当社取締役管理本部副本部長兼総務部長

平成19年10月 当社取締役管理本部副本部長

平成24年5月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役

平成26年7月 パシフィックゴルフプロパティーズ㈱取締役

PGMプロパティーズ㈱取締役

千登世商事㈱取締役

平成28年6月 ㈱オリンピア監査役(現任)

 当社監査役(現任)

(注)3

20.9

監査役

 

遠藤 明哲

昭和35年11月3日生

昭和59年4月 住友生命保険(相)入社

昭和63年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成4年3月 公認会計士登録

平成6年9月 公認会計士遠藤明哲事務所開設

平成8年1月 税理士登録

平成9年9月 北光監査法人代表社員(現任)

平成22年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

江口 雄一郎

昭和49年7月22日生

平成11年4月 弁護士登録

 東京永和法律事務所入所

平成20年7月 TMI総合法律事務所入所

平成26年1月 同所パートナー(現任)

平成27年6月 当社社外監査役(現任)

(注)5

1,306.9

(注)1.取締役のうち、山口孝太は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役のうち、遠藤明哲及び江口雄一郎の2名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、取締役山口孝太、監査役遠藤明哲及び江口雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の増大をコーポレート・ガバナンスの基本目標と考えます。

そのために、お客様、株主・投資家の皆様、取引先の皆様、従業員、地域・社会等の当社グループを取り巻く利害関係者(ステークホルダー)との良好な関係を築くとともに、法令等の遵守に加え、社会の一員として求められる規範と倫理観に基づき行動すること(コンプライアンス)とリスク管理の重要性を認識し、迅速な意思決定と、経営の健全性の向上を図ることを、経営上最も重要な課題の一つとして位置づけます。

また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示を行い、経営の透明性の向上に努めます。

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役11名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)という経営体制であります。

取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役に加え監査役も全員参加を原則に開催しております。なお、平成28年3月期においては、計17回開催しております。

監査役は、取締役会において、活発な質問、意見を述べるなど、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

 

ロ.当該体制を採用する理由

当社の取締役会は、迅速かつ適正に意思決定を行うことができるよう、当社の事業内容や内部事情に精通した社内取締役と一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場・視点に加え、弁護士としての専門的知識、経験を有している社外取締役とで構成されております。また、当社から独立した視点及び客観性を有する監査役により、取締役の意思決定、職務執行の監査が行われております。当社は、当社グループの企業価値の増大のためには、当該体制が現状において最もふさわしい企業統治体制と考えており、当該体制を採用しております。

 

ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社の内部統制システムに関する基本的な考え方は、当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」を踏まえ、コンプライアンスとリスク管理に基づき、健全な経営を組織の末端にまで浸透させることであります。

当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しており、現状の内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況を踏まえ、一歩一歩改善を行い、上記基本的な考え方に基づき継続的に整備しております。

(イ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社における取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、適切かつ確実に検索できる状態で保存、管理することとし、取締役及び監査役は常時これらを閲覧できるものとする。

(ロ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社における損失の危険の管理については、「リスク管理規程」に基づきリスク管理体制を構築する。

リスク管理体制は「リスク管理規程」に定めるリスク管理責任者のもと、各部門で対応し、総務グループが各部門の対応をまとめ、代表取締役へ迅速に報告を行う。

(ハ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社におけるコンプライアンスについては、「コンプライアンス規程」に基づき取締役及び使用人へのコンプライアンスの徹底を図ることにより、個人の倫理観を磨き、良心と良識に基づいて、公正で健全な事業活動を行う。

コンプライアンスについて疑義のある行為を使用人が直接情報提供する手段として、相談窓口を設置し、運営する。また、匿名を希望する者に対してはそれを妨げない等、通報者に不利益が生じないことを確保する。

(ニ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社における経営上の意思決定は、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」を定め、毎月の取締役会を始め、規程に基づき委譲された権限に応じて社内の各階層において実施する。

各取締役は取締役会において、全社的な目標である年度計画達成のための取組みと進捗状況を報告し、また、課題等について協議し、具体的な対策を決定する。

(ホ) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社からなる企業集団における業務は、当社及び子会社に適用する「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」並びにこれらに相当する規程に基づき適正に確保される。子会社の経営管理については、経営企画部門が「関係会社管理規程」に基づき、子会社の自律性を尊重しつつ、適宜報告を受けるよう子会社との連携を保持し、子会社が企業集団の一員として発展に寄与するよう管理する。

当社の内部監査部門は当社及び子会社の内部監査を実施する。

() 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役の要求に応じて、内部監査部門より職務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、監査役と協議する。また、監査役スタッフに対する監査役の指示の実効性を制限・制約する事象が生じているなどの場合には、監査役スタッフに対する指示の実効性確保のため、監査役は代表取締役等又は取締役会に対して必要な要請を行う。

(ト) 監査役に報告するための体制

当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合のほか、企業集団の内部監査の状況、相談窓口への通報状況等を監査役に報告する。

また、当該報告をした者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことが確保されていない場合には、監査役は代表取締役等又は取締役会に対して必要な要請を行う。

(チ) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会等の重要な会議に出席することによって、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求める。

また、監査役は、当社の会計監査人から会計監査及び内部統制監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うほか、代表取締役と定期的に意見交換会を行う。

(リ) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役が、その職務の執行について生ずる費用について、前払い又は償還等を請求したときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。ただし、監査費用の支出にあたっては、監査役はその効率性及び適正性に留意する。

(ヌ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社における反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も拒絶することとする。

「コンプライアンス規程」に基づき、取締役及び使用人に周知徹底し運用を行う。

(ル) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築し運用する。

 

ニ.責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、業務の分担等に従い、当社の業務執行状況の監査を行っております。子会社については子会社の取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を行うほか、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。

また、監査役会は、適宜、会計監査人より、監査結果の説明を受けております。

内部監査部門としては、内部監査室を設置し、提出日現在4名体制となっております。内部監査室は、監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し監査を実施しており、常勤監査役、社外監査役及び会計監査人と適宜、意見交換を行っております。これらの監査結果については、代表取締役及び内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。

 

③ 会計監査の状況

当社は、会計監査について、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し会計監査を受けております。

また、監査結果について、同監査法人より説明を受け問題認識の共有と改善に向けた取り組みの検討につなげております。

なお、当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであります。

所属

氏名

継続監査年数

有限責任監査法人トーマツ

 指定有限責任社員

 業務執行社員

公認会計士 川上 豊

     -  (注)

有限責任監査法人トーマツ

 指定有限責任社員

 業務執行社員

公認会計士 末村あおぎ

     -  (注)

(注)継続監査年数が7年を超えないため記載を省略しております。

また、当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他9名であります。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役山口孝太は、弁護士の資格を有しており、その専門的知識、経験を活かして社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役遠藤明哲は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役江口雄一郎は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

なお、当社と社外取締役及び各社外監査役との間には、特別の利害関係はありません。

社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」といいます。)を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、社外役員の独立性に関する基準を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

当社は、社外役員が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断いたします。

イ.当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人(以下あわせて「業務執行者」という。)

ロ.過去において当社グループの業務執行者であった者

ハ.当社グループの業務執行者の二親等内の親族

ニ.当社の主要株主(当社の総株主の議決権の10%以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。)

ホ.当社の主要株主の二親等内の親族

ヘ.当社グループの主要な取引先(直近事業年度において連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の2%以上の支払いを当社グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。)

ト.当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等(当社グループからの役員報酬を除く。)を受け取っている専門的サービス提供を行っている者

チ.当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

リ.当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者

ヌ.過去3年間において、大口債権者等の業務執行者であった者

ル.前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

また、当社は社外役員全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外役員は、直接又は間接に、内部監査、監査役監査、会計監査と相互に連携し、内部統制部門から適宜報告を受けております。

 

⑤ 役員報酬の内容

当社の役員報酬については、基本報酬(月額)のほか、会社業績との連動性を確保するため当社グループの単年度の営業利益をベースにした賞与、業績向上への意欲を高めること及び株主との利害を共有することを目的としたストックオプション制度(ただし、監査役を除きます。)を採用しております。また、社外役員については、独立性を確保する観点から、基本報酬のみとしております。

各取締役の受ける報酬等の決定については取締役会に、各監査役の受ける報酬等については監査役の協議により決定しております。

取締役及び監査役の報酬等の総額は次のとおりであります。

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

賞与

取締役

(社外取締役を除く。)

448

298

150

10

監査役

(社外監査役を除く。)

25

18

7

1

社外役員

19

19

4

(注)1.取締役の報酬限度額は、昭和63年2月17日開催の第19回定時株主総会において年額1,000百万円以内、また左記金額とは別枠で平成20年6月27日開催の第40回定時株主総会においてストックオプションによる報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。

2.監査役の報酬限度額は、平成6年3月30日開催の第25回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。

3.当事業年度末日現在の取締役は12名(うち社外取締役は1名)、監査役は4名(うち社外監査役は3名)であります。上記の取締役の支給人員と相違しておりますのは、無報酬の取締役が1名存在しているためであります。

 

ロ.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

  該当事項はありません。

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

⑦ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

⑧ 中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会決議によって可能とする旨定款に定めております。これは、配当政策の機動性を確保することを目的とするものであります。

⑨ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

 

⑫ 株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

11銘柄 992百万円

 

ロ.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス

612,000

1,023

遊技機業界の発展を目的とした取引関係の強化

ダイコク電機㈱

20,000

34

業界動向の把握

㈱SANKYO

2,400

10

業界動向の把握

セガサミーホールディングス㈱

2,864

5

業界動向の把握

コナミ㈱

100

0

業界動向の把握

㈱マースエンジニアリング

100

0

業界動向の把握

㈱ユニバーサルエンターテインメント

100

0

業界動向の把握

フィールズ㈱

100

0

業界動向の把握

㈱オーイズミ

150

0

業界動向の把握

 

当事業年度

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス

612,000

945

遊技機業界の発展を目的とした取引関係の強化

ダイコク電機㈱

20,000

26

業界動向の把握

㈱SANKYO

2,400

10

業界動向の把握

セガサミーホールディングス㈱

2,864

3

業界動向の把握

コナミホールディングス

100

0

業界動向の把握

㈱マースエンジニアリング

100

0

業界動向の把握

㈱ユニバーサルエンターテインメント

100

0

業界動向の把握

フィールズ㈱

100

0

業界動向の把握

㈱オーイズミ

150

0

業界動向の把握

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 

前事業年度

(百万円)

当事業年度(百万円)

貸借対照表計

上額の合計額

貸借対照表計

上額の合計額

受取配当金

の合計額

売却損益

の合計額

評価損益

の合計額

非上場株式

上記以外の株式

113

148

2

62

 

 [コーポレート・ガバナンスの体制図]

0104010_001.png

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

80

76

連結子会社

128

96

208

172

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。