2024年12月18日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第8号の2、第12号及び第19号の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項で未確定となっておりました事項に進展があったため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
3.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告内容)
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
訂正箇所は___を付して表示しております。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
(訂正前)
本借入に要する費用等を、アドバイザリー費用等と共に、それぞれ本株式取得に係る一過性費用として2025年3月期第4四半期において費用計上する予定です。これらの費用は当社連結業績予想(2024年5月10日公表分)において見込んでおらず、当該費用計上に伴う業績予想修正の要否については、当社グループにおけるその他の事項を含めて現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
(訂正後)
本借入に要する費用等を、アドバイザリー費用等と共に、それぞれ本株式取得に係る一過性費用として2025年3月期第4四半期において費用計上する予定です。当該事象により、2025年3月期第4四半期において、本株式取得に係る金融機関からの借入に要する費用として60億円を営業外費用に計上する見込みであります。