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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
54,930,000 |
|
計 |
54,930,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月20日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月16 日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2005年3月21日 (注) |
- |
15,595,050 |
- |
3,373,552 |
22,916 |
655,289 |
(注)資本準備金の増加は、連結子会社でありました長野エムケー販売株式会社及び株式会社エムケーネットを合併したことに伴う合併差益であります。なお、同2社の全株式を所有しておりましたので、新株式は発行しておりません。
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2020年3月20日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100 |
- |
(注)自己株式1,055,223株は「個人その他」に10,552単元及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
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2020年3月20日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
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株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
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計 |
- |
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(注)当社は、2020年3月20日現在、自己株式を1,055千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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2020年3月20日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年3月20日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
38,682 |
14,002,884 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,055,223 |
- |
1,055,223 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年5月21日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社グループは、株主各位への利益還元を重要な政策と位置づけ、今後の事業展開を念頭に財務体質の強化のための内部留保とのバランスを考慮した利益配分を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の期末配当金につきましては、この基本方針及び今後の事業展開などを勘案しまして、前期と同額の1株当たり8円とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、今後とも予想される事業環境の変化に対処し、研究開発・設備投資等を強化するために有効投資してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月20日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業以来、「努力創造」を社是として邁進してまいりました。この社是のもと、当然のことではありますが、(ⅰ)ステークホルダーから信頼される経営を維持すること、(ⅱ)企業価値の健全な向上を図ること、そして(ⅲ)事業を通じて社会に貢献できることが使命と考え、コーポレート・ガバナンスの強化充実に取り組んでおります。
特に、近時の社会的要請であるESG、SDGs、健康経営などを踏まえ、法令、社会規範、地域社会貢献、企業倫理などに高い意識を持った品格ある企業・企業人を目指しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名との計3名で構成されております。その上で、経営効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、経営の意思決定及び監督機能を担う取締役会と、業務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。取締役会は、毎月開催する定例会議と必要に応じ開催される臨時会議とで、重要事項の審議や意思決定を行っております。
各機関の構成員は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
執行役員会 |
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代表取締役社長 |
丸山 将一 |
◎ |
|
◎ |
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取締役 |
早川 和弘 |
〇 |
|
〇 |
|
取締役 |
千葉 和樹 |
〇 |
|
〇 |
|
取締役 |
沓掛 吉彦 |
〇 |
|
〇 |
|
取締役 |
和泉 秀樹 |
〇 |
|
〇 |
|
取締役 |
酒向 邦明 |
〇 |
|
〇 |
|
社外取締役 |
上條 由紀子 |
〇 |
|
〇 |
|
社外取締役 |
滝沢 玲奈 |
〇 |
|
〇 |
|
取締役 |
丸山 永樹 |
〇 |
|
〇 |
|
常勤監査役 |
近藤 重光 |
|
◎ |
〇 |
|
社外監査役 |
三浦 伸昭 |
|
〇 |
|
|
社外監査役 |
廣中 龍蔵 |
|
〇 |
|
|
執行役員 |
城本 和男 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
青柳 一春 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
下崎 英明 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
大藤 保男 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
山岸 豊 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
内山 哲也 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
竹尾 一 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
倉崎 一由 |
|
|
〇 |
|
執行役員 |
可児 敏雄 |
|
|
〇 |
(注)◎は議長、〇は構成員を表しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、取締役9名(うち社外取締役2名)で構成し、法令、定款及び取締役会規則その他社内規程に従い、重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。社外取締役は、取締役会において自身の経験、識見に基づき、独立した立場から意見を述べております。
b.監査役会
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成し、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見表明を行うなど法令、監査役会規程、監査役監査要領及び監査役会が定める監査方針に基づき適正な監査を行っております。会計監査及び業務監査においては、会計監査人、内部監査室との連携を図り、その実効性を高めるよう努めております。
c.執行役員会
社長及び部門担当執行役員からの方針伝達、執行役員からの業務状況報告及び経営計画達成に向けた施策を議論することを目的に開催しております。
d.内部監査室
社長直轄の内部監査室は、各部門の業務全般の適正性について定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。また、併せて監査役に報告する等、情報交換を行い連携をとっております。
ロ.当該体制を採用する理由
監査役会において、当社の業務に精通した常勤監査役の他に、社外監査役2名を置いており、社外監査役1名は公認会計士、他の1名は会社経営に精通された経験豊富な方であり、十分な監査機能を発揮できるものと考えております。
内部監査室は、代表取締役の指示を受けて内部統制監査及び業務監査を実施しており、財務の正確性の確保及び業務の有効性、効率性の向上に寄与しているものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備をはじめ、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備を図るため、以下のように統制システムを定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合しかつ社会的責任を果たし企業倫理を守るため、「企業行動規範」を定め全社員に周知徹底させる。
・内部通報等を適切に処理し企業の自浄機能を維持するため規程を整備し、社内へ周知を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・重要な意思決定及び報告に関しては、文書化し保管するとともに、その文書の作成、保存及び廃棄に関する規程を整備し徹底を図る。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を制定し、当社におけるリスクを定義した上で、そのリスクに対する責務、対応等を定めて社内への周知を図り、統括的なリスク管理を図る。
・災害等の危機発生の際にも当社事業の継続を図るため、「事業継続計画」を策定し、社内へ周知を図る。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業績目標を明確化する。
・意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については関係する取締役の合議により慎重な意思決定を行う。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
e1.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・定期的に当社及び子会社(海外子会社を除く)の取締役が参加する連絡会議を設け、子会社における重要な事項について報告するよう義務づける。なお、海外子会社については、当社の取締役に対し定期的な文書による報告を求め、必要に応じて連絡会議を設ける。
e2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社で策定した規程及びその他の施策を子会社へ水平展開することで、子会社のリスク管理を図る。
e3.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社に事業計画の策定と報告を求めるとともに、当社と子会社とで事業計画に一定の統制を求めることで、グループ全体の業績目標を明確化する。
e4.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社で策定した「企業行動規範」をグループ全体の行動指針と位置付け、子会社に周知させ浸透させることにより、グループ全体のコンプライアンス体制の構築を図る。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役室を設けて監査役を補助すべき従業員を置く。
g.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項
・監査役を補助すべき従業員は、専ら監査役の指揮命令に従うものとし、その人事異動、人事評価については監査役会の意向に従う。
h.監査役への報告に関する体制
h1.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
・役員及び従業員は、会社に著しい損害を及ぼす事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
・事業部門を統括する取締役は、監査役会と協議の上、定期的又は不定期に、担当する部門の業務執行状況について報告する。
・取締役は内部者通報制度の運用状況、通報内容について定期的又は不定期に報告する。
h2.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
・子会社の役職員は、当社の監査役へ業務執行状況について定期的に書面により報告し、また当社の監査役から特に報告を求められたときは随時速やかに報告する。
i.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・社内規程により、監査役へ報告をした者がその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止し、この規程を社内に周知徹底する。
j.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について費用の請求をしたときは、担当部門で審議してその費用が監査役の職務執行に不要と認められない限り、速やかにその費用を負担する。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・役職員の監査役の監査に対する理解を深め、監査役の監査の環境を整備する。
・監査役の監査の実施に当たり、監査役が必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携体制をとれる環境を整備する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理に関する規定その他の体制は、以下のとおりであります。
a.各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクを洗い出しその管理を行う。また、各事業部門の長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
b.債権管理、安全衛生、災害対策など危機管理に必要な社内規程(「リスク管理規程」「非常事態対策規程」「事業継続計画」等)を整備し、社内への周知徹底を図る。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と当社役員が締結している個別の責任限定契約はありませんが、当社定款において、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨の定めをしております。また、当社定款において、会社法第427条第1項の規定により、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)又は監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨の定めをしております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヘ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した自己株式を活用する機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
b.中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月20日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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取締役 常務執行役員 ライフ&サポート 事業本部長 |
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取締役 常務執行役員 商品開発研究所長 |
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取締役 執行役員 モビリティ&サービス 事業本部長 |
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取締役 執行役員 経理本部長 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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滝沢 玲奈 (旧姓 津秋) |
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計 |
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6.当社は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
|
城 本 和 男 |
社長室長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
|
青 柳 一 春 下 崎 英 明 大 藤 保 男 山 岸 豊 内 山 哲 也 竹 尾 一 倉 崎 一 由 可 児 敏 雄 |
モビリティ&サービス事業本部副本部長 ライフ&サポート事業本部副本部長 福岡支店長(九州エリア担当) 大阪支店長(西日本エリア担当) 東京支店長(東日本エリア担当) ライフ&サポート事業本部副本部長 グループ統括 グループ生産統括 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役
社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主にコンプライアンス、人事戦略の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験から、当社グループの新規事業等に有益な提言をいただいております。今後は、これまで培ってこられた経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い見識を活かし、当社グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言をいただけるものと期待し、選任されたものであります。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ロ.社外監査役
社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
ハ.社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役(以下、併せて社外役員)の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。
独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、当社の経営から独立した中立の存在でなければならない。
a.当社及び当社の関係会社(以下、併せて当社グループという)の業務執行者
b.当社グループの主要な取引先の業務執行者
c.当社の大株主(総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有する者)又はその業務執行者
d.当社グループが大口出資者となっている者(当社グループが総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有)又はその業務執行者
e.当社グループから寄付を受けている者又はその業務執行者
f.当社グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者
g.当社グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等(報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者)
h.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
i.過去3年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者
j.下記いずれかに該当する者の近親者等
・当社グループの重要な業務執行者
・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者
・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。
①監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されます。社外監査役は、1名が公認会計士、他1名は会社経営に精通されており、専門的な見地から発言をいただいております。常勤監査役が全ての取締役会に出席するほか、重要な会議には社外監査役も同席して、取締役の職務執行を監査しております。
②内部監査の状況
内部監査は、代表取締役の直轄組織である内部監査室(2名専従)が担当しております。内部監査室では、子会社を含む業務執行部署の内部統制の整備・運用の状況及び業務執行の有効性、効率性を監査し、その結果を代表取締役及び監査役会へ報告しております。
監査役会と内部監査室とは、内部監査の報告に対し監査役が説明を求め、また監査役から内部監査について助言することで連携を図っております。また、監査役は、四半期・期末決算に際しては四半期レビュー・会計監査に立会い、会計監査人から報告や説明を受けることにより連携を保っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東邦監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 神戸宏明
指定社員 業務執行社員 矢崎英城
ハ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
二.監査法人の選定方針と理由
監査法人につきましては、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人の独立性をはじめとする職業的専門家としての適格性、信頼性、監査の品質管理体制等の状況を評価したうえで、当該監査法人による具体的な監査計画、監査報酬等の妥当性及び会社法第340条第1項等への抵触の有無等に係る確認等も考慮し、選定することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
さらに、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価にあたり、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
それらを含めて、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 日本監査役協会)に基づき、監査法人の評価をした結果、東邦監査法人は当社の会計監査人として相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬、退職慰労金により構成されており、固定報酬、譲渡制限付株式報酬については株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により一任された代表取締役丸山将一が、各取締役の役位や職責、執行の状況、会社の業績等を総合的に勘案して決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議のうえで、取締役会の決議にて決定しております。当事業年度の取締役の報酬については、2019年6月12日開催の取締役会にて決議しております。なお、固定報酬の限度額については1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額15,000千円以内、譲渡制限付株式報酬の限度額については2019年6月12日開催の第63回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しており、定款で定める取締役の員数は20名以内、有価証券報告書提出日現在の取締役は9名であります。
また、監査役の報酬は、固定報酬、退職慰労金により構成されており、固定報酬については株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。退職慰労金については、退職慰労金を支給することを監査役の協議に一任する旨の株主総会決議のうえで、監査役の協議にて決定しております。なお、監査役の報酬の限度額については、1989年6月16日開催の第33回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議しており、定款で定める監査役の員数は5名以内、有価証券報告書提出日現在の監査役は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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固定報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式の政策保有については、企業価値の向上及び持続的な発展のため中長期的な視点に立ち、関係の維持、取引の拡大、シナジー創出等の事業上のメリット、リスクを総合的に勘案し、株式の政策保有を行うことを基本方針としております。個別の政策保有株式につきましては、現在の取引状況や保有に伴う便益やリスクを検証し、保有の有効性を取締役会で見直しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (株式数の増加理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (株式数の増加理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・強化 (株式数の増加理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.保有銘柄数が60銘柄に満たないため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下である銘柄についても記載しております。
2.定量的な保有効果につきましては、取引関係や市場に与える影響に鑑み、記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性検証につきましては、前記a.に記載のとおり、保有の合理性を定期的に検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有が適切であることを確認しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。