|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
39,400,000 |
|
計 |
39,400,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
9,205,249 |
9,205,249 |
東京証券取引所 |
単元株式数は |
|
計 |
9,205,249 |
9,205,249 |
- |
- |
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年6月27日定時株主総会決議
平成19年7月30日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
32 |
32 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,200 |
3,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年8月21日 至 平成38年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 1,040 資本組入額 520 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成38年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成38年7月1日から平成38年7月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
②平成19年6月27日定時株主総会決議
平成20年7月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
32 |
32 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,200 |
3,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年8月19日 至 平成40年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 820 資本組入額 410 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成40年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成40年7月1日から平成40年7月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
③平成19年6月27日定時株主総会決議
平成21年7月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
22 |
22 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,200 |
2,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年8月18日 至 平成41年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 763 資本組入額 382 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成41年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成41年7月1日から平成41年7月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
④平成19年6月27日定時株主総会決議
平成22年5月31日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
30 |
30 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000 |
3,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年6月22日 至 平成42年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 456 資本組入額 228 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成42年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成42年5月1日から平成42年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
⑤平成19年6月27日定時株主総会決議
平成23年5月30日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
62 |
62 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,200 |
6,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年6月21日 至 平成43年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 355 資本組入額 178 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成43年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成43年5月1日から平成43年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
⑥平成19年6月27日定時株主総会決議
平成24年5月28日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
93 |
93 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
9,300 |
9,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年6月19日 至 平成44年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 468 資本組入額 234 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成44年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成44年5月1日から平成44年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
⑦平成19年6月27日定時株主総会決議
平成25年5月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
134 |
134 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,400 |
13,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年6月25日 至 平成45年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 528 資本組入額 264 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成45年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成45年5月1日から平成45年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
⑧平成19年6月27日定時株主総会決議
平成26年5月26日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
134 |
134 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,400 |
13,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年6月24日 至 平成46年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 568 資本組入額 284 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成46年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成46年5月1日から平成46年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
⑨平成19年6月27日定時株主総会決議
平成27年5月25日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
89 |
89 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,900 |
8,900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年6月23日 至 平成47年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
発行価額 608 資本組入額 304 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成47年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成47年5月1日から平成47年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
同左 |
⑩平成19年6月27日定時株主総会決議
平成28年5月30日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日現在) |
事業年度末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
- |
170 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
17,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1(注1) |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
自 平成28年6月21日 至 平成48年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) |
- |
発行価額 388 資本組入額 194 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成48年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成48年5月1日から平成48年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注2) |
(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成21年5月29日 (注) |
△800,000 |
9,205,249 |
- |
3,072,352 |
- |
4,124,646 |
(注)会社法第178条に基づく自己株式消却であります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
15 |
14 |
52 |
12 |
- |
867 |
960 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
19,821 |
337 |
17,128 |
6,106 |
- |
48,647 |
92,039 |
1,349 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
21.54 |
0.37 |
18.61 |
6.63 |
- |
52.85 |
100.0 |
- |
(注)1.自己株式1,813,675株は、「個人その他」に18,136単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
2.上記「金融機関」には、従業員持株ESOP信託口所有の株式が1,213単元含まれております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
東京都千代田区大手町2丁目2-1 新大手町ビル |
|
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株式会社東京都民銀行 (常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟 |
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CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLATELAL (常任代理人シティバンク銀行株式会社) |
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UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人シティバンク銀行株式会社) |
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計 |
- |
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(注)1.「株式会社ニレコ」が所有している株式は自己株式であり、会社法第308条第2項の規定により議決権はありません。
2.みずほ信託銀行株式会社退職給付信託新日鐵住金退職金口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて新日鐵住金退職給付信託に係る株式であります。
3.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
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平成28年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 1,813,600 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,390,300 |
73,903 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 1,349 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
9,205,249 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
73,903 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」により日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式121,300株(議決権1,213個)が含まれております。
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平成28年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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株式会社ニレコ |
東京都八王子市 石川町2951-4 |
1,813,600 |
- |
1,813,600 |
19.70 |
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計 |
- |
1,813,600 |
- |
1,813,600 |
19.70 |
(注) 上記のほか、平成28年3月31日現在の財務諸表において自己株式として認識している当社株式が121,300株あります。これは前記「①発行済株式」に記載の従業員持株ESOP信託口について、経済的実態を重視し、当社と一体であるとする会計処理を行っており、自己株式として計上していることによるものであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成19年7月30日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成19年7月30日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成19年7月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
②会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成20年7月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成20年
7月28日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成20年7月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成21年7月27日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成21年7月27日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成21年7月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役5名及び執行役員3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成22年5月31日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成22年
5月31日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成22年5月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役5名及び執行役員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成23年5月30日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成23年5月30日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成23年5月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成24年5月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成24年
5月28日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成24年5月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑦会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成25年5月27日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成25年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年5月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑧会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成26年5月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成26年
5月26日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年5月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑨会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成27年5月25日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成27年5月25日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年5月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑩会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定について、平成19年6月27日の第81回定時株主総会において決議されたもの
(平成28年5月30日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成28年5月30日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年5月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役4名及び執行役員2名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
17,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年6月21日 至 平成48年5月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権 者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成48年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成48年5月1日から平成48年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後 払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
①従業員株式所有制度の概要
当社は、平成24年3月26日開催の取締役会において、当社の業績や株価への意識を高め企業価値向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の導入を決議いたしました。
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を図る目的を有するものをいいます。
当社が「ニレコ従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後数年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
1)当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定いたします。
2)ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借り入れにあたっては、当社がESOP信託の借入れについても保証を行います。
3)ESOP信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、当社または株式市場から予め定める取得期間中に取得いたします。
4)ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡いたします。
5)ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領いたします。
6)ESOP信託は当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済いたします。
7)信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使いたします。
8)信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。
9)信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済いたします。
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
315,500株
③当該従業員株式保有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
104 |
75,088 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の行使) |
12,600 |
8,548,319 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,813,675 |
- |
1,813,675 |
- |
(注)1.当期間における新株予約権の行使による処理には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの処理は含まれておらず、保有自己株式数にはその株式数が含まれております。
2.当事業年度及び当期間の「保有自己株式数」欄には、ESOP信託が所有する株式数を含めておりません。
当社は「株主価値向上」を経営方針として掲げ、株主の皆様に対して継続的かつ安定的な利益の還元を経営の重要な課題と認識しております。これまでも、積極的な研究開発投資による製品競争力の強化とともに、安定配当の継続を基本として、業績拡大時における利益還元の充実を図るため、単体業績に対して配当性向35%を目標としております。また、内部留保については、持続的な「株主価値向上」に向けて、市場のニーズに応えるべく研究・開発体制の強化、新規事業の立ち上げや市場開拓を進めるための投資へ活かしてまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当連結会計年度の配当金につきましては、上記基本方針に基づき検討いたしました結果、1株当たり10円とし、中間配当金10円と合わせて20円とさせていただきました。
当社は、平成28年6月28日開催の第90回定時株主総会における承認可決により、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を定めることができる」旨、定款に定めております。
また、当社は期末配当の基準日については毎年3月31日とし、中間配当の基準日については毎年9月30日とする旨、定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成27年10月30日 取締役会決議 |
73,915 |
10 |
|
平成28年6月28日 定時株主総会決議 |
73,915 |
10 |
|
回次 |
第86期 |
第87期 |
第88期 |
第89期 |
第90期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
540 |
650 |
817 |
750 |
798 |
|
最低(円) |
422 |
480 |
579 |
640 |
528 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
630 |
670 |
667 |
652 |
618 |
572 |
|
最低(円) |
601 |
605 |
632 |
563 |
528 |
529 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 (CEO) |
久保田 寿冶 |
昭和37年11月5日生 |
|
(注) 2 |
19 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 W&I営業部門長 |
河西 辰雄 |
昭和30年5月29日生 |
|
(注) 2 |
18 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理部門長 |
硲 光司 |
昭和33年7月11日生 |
|
(注) 2 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田邉 寛一郎 |
昭和27年1月6日生 |
|
(注) 3 |
24 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
中野 厚徳 |
昭和43年8月29日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
橋本 光男 |
昭和25年12月11日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
62 |
(注)1.取締役中野厚徳及び取締役橋本光男は、「社外取締役」であります。
2.平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
4.所有株式数は千株未満を切り捨てております。
5.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の4名であります(取締役兼務者を除く)。
執行役員 藤原利之
執行役員 小林正明
執行役員 三浦誠
執行役員 大澤祐二
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「技術と信頼」の経営理念の下、持続的な成長と企業価値向上のため、経営の監督機能を強化しつつ積極果断な経営判断を促す仕組みの構築が重要であるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に取り組んでおります。
<経営理念>
「技術と信頼」
われわれは、制御、計測、検査技術を活かした製品ときめ細かいサービスの提供によりお客様から厚い信頼を獲得し、良きパートナーとして共に成長します。ひいてはパートナーシップにより生み出された価値が広く社会において歓びと感動をもたらす経営を目指します。
② コーポレート・ガバナンスの体制
ア.当事業年度末におけるコーポレート・ガバナンスの体制
当社の平成28年3月末現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の概要は次の通りであります。
ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要
a. 会社の基本的事項の決定に関する状況
当社は、毎年6月に定時株主総会を開催し、会社の体制及び基本事項を決定しております。
・株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議の方法について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に従い、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
b.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
当社は監査役制度を採用しております。
取締役会は取締役5名で構成されており、毎月1回開催し、経営の基本方針等経営に関する重要事項を決定しております。なお、取締役の定数に関して当社定款において7名以内と定めております。
なお、取締役の選任要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、経営の意思決定及び監視機能と業務執行機能を明確に分けるため、平成19年3月期より執行役員制度を導入しております。取締役会で決定した方針に従い代表取締役が業務執行を担っており、毎月開催される取締役会において経過報告が行なわれております。代表取締役の下には、取締役会で選任された執行役員が各事業部あるいは各部門の責任者として業務執行を行っております。
ⅱ)内部統制システムの整備の状況
a.業務執行にかかる機関として、月1回執行役員の会議を開催し、代表取締役社長をはじめとした全取締役、監査役も出席し、業務執行について、状況の報告と業務執行のための重要事項の協議を行っております。また、隔月で部長会を開催し、各部署の部長以上が出席し、事業の状況把握と情報の共有化を図っております。
b.また、実務面では、管理部門経理部、管理部門総務部、管理部門経営企画部にて、それぞれの所轄範囲に応じて管理を行っております。上記部署で発見された例外・逸脱事項は、その都度該当部門の責任者に報告され、必要に応じて管理部門担当執行役員に報告されます。また、管理部門担当執行役員が重要と判断したものは代表取締役またはコンプライアンス委員会を通して取締役会に報告の上協議されます。
c.会社全体の業務フローの改善提案は、管理部門担当執行役員を中心に取締役会に報告され検討されます。また、社内規程などの改定は、管理部門総務部が中心となり必要に応じて改訂を行っております。
d.金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制システムの整備を図り社長直属の内部監査室を設置し、「企業経営の有効性と効率性の向上」「企業の財務報告の信頼性の確保」「企業経営に係る法令の遵守」「企業の重大な損失・不祥事の発生を未然に防止するためのリスク管理」を図るべく、内部統制システムの構築・維持に努めております。
イ.提出日現在におけるコーポレート・ガバナンスの体制
ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、平成28年6月28日開催の第90回定時株主総会における承認可決により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しました。この移行により、企業統治の体制として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする取締役および取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)、会計監査人を選任しています。毎月1回開催する取締役会において、監査等委員である取締役を含めた全取締役参加の下、経営の重要事項を決定します。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。
監査等委員会設置会社への移行の理由として、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより監査・監督機能の強化に繋げられること、社外取締役を複数選任することにより独立した立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえた議論が活発に行われ、意思決定の透明性・客観性が確保されること、取締役に業務執行の権限委譲を進めることで意思決定の迅速化が図れること等により、当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実・強化につながるものと判断しました。
a. 会社の基本的事項の決定に関する状況
当社は、毎年6月に定時株主総会を開催し、会社の体制及び基本事項を決定しております。
・株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議の方法について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に従い、取締役会の決議により、剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
取締役会は取締役6名(うち2名が社外取締役)で構成されており、毎月1回開催し、経営の基本方針等経営に関する重要事項を決定しております。なお、取締役の定数に関して当社定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内と定めております。なお、女性の取締役はおりません。
取締役の選任要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、経営の意思決定及び監視機能と業務執行機能を明確に分けるため、平成19年3月期より執行役員制度を導入しております。取締役会で決定した方針に従い代表取締役が業務執行を担っており、毎月開催される取締役会において経過報告が行なわれております。代表取締役の下には、取締役会で選任された執行役員が各事業部あるいは各部門の責任者として業務執行を行っております。
ⅱ)内部統制システムの整備の状況
当社は、法令に基づき、当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、当該決議に則って内部統制システムを構築し、当社グループの実効性ある体制の整備及びその運用をしております。この度、監査等委員会設置会社への移行に伴い改定された「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりです。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社及び子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、企業集団のコンプライアンス・ポリシーとして「行動規範」及び「行動指針」を定め、法令と企業倫理の遵守を当社の企業活動の原点とする。
b.当社及び子会社の代表者により構成されるコンプライアンス委員会を置き、コンプライアンスに関する諮問を受けるとともに企業集団のコンプライアンス・プログラムを策定・強化する。
c.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係は持たせない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な連携の下、担当部署を中心に組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
(2)取締役の職務に係る情報の保存及び管理に対する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について全社的な統括責任者を取締役の中から任命し、その者が作成する文書管理規程により、これらの記録を常時閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業部及び部門は、それぞれのリスクの管理を行う。事業部及び部門の長は、定期的に事業報告の一環としてリスク管理の状況を取締役会に報告する。また、当社及び子会社の横断的なリスク状況の監査並びに新たに生じたリスクへの対応方針はコンプライアンス委員会が定め、リスクへの対応は当社及び子会社の管理部門がそれぞれにおいて行うものとする。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
a.監査等委員会設置会社の体制により取締役会の役割を意思決定と監督に機能を絞るとともに執行役員制度に基づき業務執行権限を託すことにより、経営の意思決定と執行の分離を図ることで意思決定の迅速化と効率化を図る。
b.中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役に対しては業績に連動した報酬を一部導入する。
c.当社及び子会社それぞれにおいて、社内規定で明確化された職務分掌及び権限に基づき業務運営を行う。
(5)会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
a.当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本としつつ、その上で当社が適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社及び子会社からなる事業集団における業務の適正化を図る。
b.当社は関係会社管理規程に基づく各種報告の受領及び定性情報のモニタリング等を実施するとともに、内部監査規程に基づく企業集団全体としての内部統制監査を実施する。
c.金融商品取引法に基づく財務報告及び資産保全の適正性確保のため、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制並びに資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を整備する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会を補助すべき使用人として、内部監査室がこれにあたる。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室における監査等委員会を補助する業務を担当する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(8)取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他、監査等委員会への報告に関する体制
a.監査等委員は取締役会、部長会あるいはコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、報告を聞き、意見を述べることのできる権利を有するものとする。
b.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生したとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。
c.内部通報制度に基づく通報の窓口は監査等委員会とする。
d.内部通報制度に基づく通報者が不利益となる取扱いを禁止するとともに、通報者がそのような取扱いを被らないよう適切な措置を執る。
e.監査等委員会が適正な監査の実施のために社外の専門家へ調査・鑑定・助言を委託するに際し、当該委託業務に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
ⅲ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は、平成28年6月28日開催の定時株主総会において、非業務執行取締役との責任限定契約の締結を可能とする旨の定款変更を行っております。
③内部監査及び監査等委員会による監査の状況
取締役会は、代表取締役が執行役員に指示し業務執行を行っていることに対して監視・監督を行っています。代表取締役による業務執行の内容は、月次決算とあわせて、毎月の取締役会で報告され、質疑応答が交わされ、必要な指示が為されています。
監査等委員は、これを監査するとともに、年間の取締役会の実効性評価をまとめ、取締役会の承認を受けて開示することとしております。そして、この評価は取締役候補の指名と報酬の決定に際しての意見陳述権の行使の基礎情報として監査等委員会において議論されます。他方、取締役会は取締役候補の指名及び報酬の決定の前に監査等委員会に諮問し、その回答を尊重することとしております。また、社外取締役を主として関連当事者間の取引の審査承認と利益相反取引の監視について権限をもってあたります。
監査等委員は3名で、うち1名が常任の監査等委員として社内の事業や事情に精通した者が社外取締役の情報の不足部分を補完し、社内のサポート組織への窓口として、情報収集と適切な指示を行います。2人の社外取締役は経営に見識を持つだけでなく、一方は技術関係、もう一方は財務会計・法律関係といった専門性を持った者として、専門的見地からも経営の方向性とその判断をチェックすることができるものとしています。
監査等委員は監査役会と違って自身が監査実施の権限を持ちませんが、社内のサポート体制として内部監査室が、主に常任の監査等委員の指示に従って監査実務を担当し、情報を報告する体制となっており、また、経営陣は不正行為等の事実を発見した場合には監査等委員への報告が義務付けられており、それを補完するものとして内部通報制度の窓口は監査等委員である社外取締役が担っております。
④会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人による会計監査を受けております。当連結会計年度における当社の会計監査を執行した公認会計士は、菊地 哲氏、原 秀敬氏であり、その補助者は公認会計士4名、その他10名であります。
当事業年度においては監査役会、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査計画の策定及び実施について定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行を図っておりました。提出日現在の時点においては、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人が引き続き定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行を図っております。
⑤社外取締役
当社は監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役については、その企業統治において果たす役割として、独立した立場での経営への監視と高度な知見に基づく経営への助言を期待し、選任しております。
中野 厚徳氏は、事務所の経営を通じて培った財務・会計知識に加え、弁護士をはじめとした様々な資格に基づく専門的な見識及び経験を有しており、それらの経験・見識を当社の経営に活かしていただく上で社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、同氏との間に人的、資本的、または取引関係はありません。
橋本 光男氏は、長年にわたり研究開発に携わった経験に基づく技術的知見及び教育機関における責任者として培った経験を有しております。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、それらの経験・見識を当社の経営に活かしていただく上で社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
なお、社外取締役2名とも、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役2名を含む監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と連携して職務に当たることとしており、
具体的には、次のようなことを実施します。
・会計監査人の評価基準及び選任基準により、独立性と専門性について確認する。
・会計監査人の報酬について、前項の評価を参考に報酬額について同意を与える。
・監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に
実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、さらに、会計監査人が会計監査を
適正に行うために必要な品質管理基準の遵守状況についての説明を受ける。
これらを通して、相互チェックを行いつつ緊密な連携に努めます。
⑥ 役員報酬等
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
72,883 |
54,600 |
3,283 |
15,000 |
5 |
|
監査役(社外監査役を除く。) |
12,480 |
12,480 |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
6,480 |
6,480 |
- |
- |
4 |
イ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ウ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ)監査等委員会設置会社移行前について
a.基本方針
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材の確保と、当社グループの業績向上及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることを主眼として、次のように決定しております。
b.取締役の報酬
取締役報酬の総額は平成3年6月27日開催の第65回定時株主総会で決議されました月額12百万円の報酬総額の最高限度額となっております。また、各取締役の報酬額はその最高限度額内で、取締役会の授権を受けた代表取締役が、各取締役の職位、担当部門の業績、個人の業績並びに当社グループ全体の業績評価に基づいて決定しております。
また、役員賞与は事業年度の当社グループの業績を基に定時株主総会の決議により決定されています。
c.監査役の報酬
各監査役の報酬は、原則として監査役の協議により決定いたします。実質的には、グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、定額報酬として、職位に応じた一定額を支給しております。
ⅱ)監査等委員会設置会社移行後について
平成28年6月28日開催の第90回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に関するご承認頂いたことに伴い、当社役員報酬については、下記の通りといたします。
役員報酬は、①役員の動機付けを図る。②役員報酬の水準は、経営者の役割と責務に相応しい水準とする。③「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。ということを基本方針とします。
役員報酬の構成は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬等は、原則として、定額報酬である基本報酬、変動報酬である業績連動報酬、長期インセンティブとしての株式報酬により構成され、業績連動報酬は役員賞与として支給し、長期インセンティブ報酬については株式報酬型ストックオプションを付与することにより支給します。また、監査等委員である取締役の報酬は定額報酬のみとしております。
各報酬についての内容、報酬限度額、計算方法については次のとおりです。
①定額報酬
株主総会で承認された報酬枠内で、各取締役の報酬は職位に応じて予め決められた従業員の賃金水準に対する比率に応じた報酬額を固定額として毎月支給します。平成28年6月28日開催の定時株主総会において承認された、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度枠は年額100百万円、監査等委員である取締役の報酬限度枠は年額30百万円です。
②業績連動報酬
業績連動報酬については、対象となる取締役3名に対して、下記計算式で求められる金額を、監査等委員会への諮問の上、取締役会で決定しました。
(計算式)
事業年度の連結経常利益×3%=業績連動報酬支給総額(ただし50百万円を上限とする。)また、業績連動報酬総額を次の職位別ポイントに応じて各取締役に配分する。
(職位別ポイント)
代表取締役社長 4
執行役員兼任取締役 1
③長期インセンティブとしての株式報酬
株式報酬型ストックオプションを、毎期の営業利益率に応じた職位ごとの口数を毎年付与します。全体としての総枠は30百万円の枠内で、従来同様に別に定めた基準に則って各取締役へ割当てられます。なお、株式報酬型ストックオプションの付与については、第81回当社定時株主総会で承認された内容に従っております。
各取締役への支給額は、上記計算方法に従って、取締役会が監査等委員会に諮問した上で決定しております。
また、各監査等委員である取締役への支給額は監査等委員の協議により決定しております。
なお、報酬枠あるいは計算方法については監査等委員会で妥当性を確認しております。
⑦ 株式の保有状況
ⅰ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
15銘柄 646,135千円
ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表 計上額(千円) |
保有目的 |
|
極東貿易㈱ |
757,049 |
169,578 |
提携施策の一層の円滑かつ着実な検討・実行のため |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
35,303 |
113,675 |
当社の主力取引銀行、長期的な事業関係維持強化 |
|
三光産業㈱ |
130,000 |
60,450 |
営業上の取引関係強化 |
|
帝国通信工業㈱ |
232,000 |
56,608 |
事業関係強化 |
|
㈱インフォメーション・クリエーティブ |
50,000 |
54,250 |
事業関係強化 |
|
コクサイエアロマリン㈱ |
87,000 |
50,170 |
事業関係強化 |
|
東京鐵鋼㈱ |
80,000 |
38,480 |
営業上の取引関係強化 |
|
㈱アバールデータ |
60,000 |
37,260 |
事業関係、共同の開発や製作の協業等の関係強化 |
|
新日鐵住金㈱ |
115,746 |
35,013 |
当社設立時の出資者かつ長期にわたる営業上取引関係維持 |
|
凸版印刷㈱ |
35,736 |
33,092 |
事業関係強化 |
|
ジェイエフイーホールディングス㈱ |
12,068 |
32,028 |
当社設立時の出資者かつ長期にわたる営業上取引関係維持 |
|
岩崎電気㈱ |
137,000 |
31,236 |
事業関係強化 |
|
中外炉工業㈱ |
79,503 |
21,624 |
営業上の取引関係強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
33,000 |
6,966 |
営業上の取引関係強化 |
|
㈱ヒラノテクシード |
103 |
90 |
営業上の取引関係強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表 計上額(千円) |
保有目的 |
|
極東貿易㈱ |
757,049 |
171,093 |
提携施策の一層の円滑かつ着実な検討・実行のため |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
35,303 |
92,317 |
当社の主力取引銀行、長期的な事業関係維持強化 |
|
三光産業㈱ |
130,000 |
52,260 |
営業上の取引関係強化 |
|
帝国通信工業㈱ |
232,000 |
38,280 |
事業関係強化 |
|
㈱インフォメーション・クリエーティブ |
50,000 |
41,000 |
事業関係強化 |
|
コクサイエアロマリン㈱ |
87,000 |
50,170 |
事業関係強化 |
|
東京鐵鋼㈱ |
80,000 |
30,320 |
営業上の取引関係強化 |
|
㈱アバールデータ |
60,000 |
43,800 |
事業関係、共同の開発や製作の協業等の関係強化 |
|
新日鐵住金㈱ |
12,115 |
26,194 |
当社設立時の出資者かつ長期にわたる営業上取引関係維持 |
|
凸版印刷㈱ |
37,990 |
35,863 |
事業関係強化 |
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ジェイエフイーホールディングス㈱ |
12,068 |
18,295 |
当社設立時の出資者かつ長期にわたる営業上取引関係維持 |
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岩崎電気㈱ |
137,000 |
24,934 |
事業関係強化 |
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中外炉工業㈱ |
79,503 |
15,662 |
営業上の取引関係強化 |
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㈱みずほフィナンシャルグループ |
33,000 |
5,547 |
営業上の取引関係強化 |
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㈱ヒラノテクシード |
524 |
398 |
営業上の取引関係強化 |
ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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前事業年度 |
当事業年度(千円) |
|||
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貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
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非上場株式 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
上記以外の株式 |
1,500 |
20,322 |
65 |
218 |
- |
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
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提出会社 |
27 |
- |
27 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
27 |
- |
27 |
- |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。