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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
39,400,000 |
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計 |
39,400,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年8月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
9,205,249 |
9,205,249 |
東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
9,205,249 |
9,205,249 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期会計期間において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年6月27日定時株主総会決議
平成28年5月30日取締役会決議
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決議年月日 |
平成28年5月30日 |
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新株予約権の数(個) |
170 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
17,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注1) |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年6月21日 至 平成48年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 388 資本組入額 194 |
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新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成48年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、平成48年5月1日から平成48年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注2) |
(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成28年4月1日~ 平成28年6月30日 |
- |
9,205,249 |
- |
3,072,352 |
- |
4,124,646 |
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する事ができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成28年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 1,813,600 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,390,300 |
73,903 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 1,349 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
9,205,249 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
73,903 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」により日本マスタートラスト信託銀行株式会社(以下「従業員持株ESOP信託口」といいます。)が所有する当社株式121,300株(議決権1,213個)が含まれております。なお、従業員持株ESOP信託口が当第1四半期会計期間末日現在で、当社株式を111,800株(議決権1,118個)所有しております。
これは、平成28年6月30日までに従業員持株ESOP信託口から従業員持株会へ譲渡した9,500株を差し引いたものであります。
2.「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式75株が含まれております。
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平成28年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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株式会社ニレコ |
東京都八王子市 石川町2951番地4 |
1,813,600 |
- |
1,813,600 |
19.70 |
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計 |
- |
1,813,600 |
- |
1,813,600 |
19.70 |
(注)上記のほか、平成28年6月30日現在の四半期連結財務諸表において、自己株式として認識している当社株式が111,800株あります。これは、前記「①発行済株式」に記載の従業員持株ESOP信託口について、経済的実態を重視し、当社と一体であるとする会計処理をおこなっており、自己株式として計上していることによるものであります。
該当事項はありません。