|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
39,400,000 |
|
計 |
39,400,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2026年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は 100株です。 |
|
計 |
|
|
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
2010年5月31日 |
2011年5月30日 |
2012年5月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 (注1) |
当社執行役員1名 |
当社執行役員1名 |
当社執行役員1名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
7 |
10 |
15 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 700 |
普通株式 1,000 |
普通株式 1,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注2) |
1(注2) |
1(注2) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2010年6月22日 至 2030年5月31日 |
自 2011年6月21日 至 2031年5月31日 |
自 2012年6月19日 至 2032年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 456 資本組入額 228 |
発行価格 355 資本組入額 178 |
発行価格 468 資本組入額 234 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2030年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2030年5月1日から2030年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2031年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2031年5月1日から2031年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2032年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2032年5月1日から2032年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注3) |
(注3) |
(注3) |
|
決議年月日 |
2013年5月27日 |
2014年5月26日 |
2015年5月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 (注1) |
当社執行役員3名 |
当社執行役員3名 |
当社執行役員3名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
48 |
48 |
32 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,800 |
普通株式 4,800 |
普通株式 3,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注2) |
1(注2) |
1(注2) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2013年6月25日 至 2033年5月31日 |
自 2014年6月24日 至 2034年5月31日 |
自 2015年6月23日 至 2035年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 528 資本組入額 264 |
発行価格 568 資本組入額 284 |
発行価格 608 資本組入額 304 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2033年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2033年5月1日から2033年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2034年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2034年5月1日から2034年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2035年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2035年5月1日から2035年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注3) |
(注3) |
(注3) |
|
決議年月日 |
2016年5月30日 |
2017年5月29日 |
2018年5月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 (注1) |
当社執行役員3名 |
当社執行役員3名 |
当社執行役員3名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
106 |
106 |
106 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,600 |
普通株式 10,600 |
普通株式 10,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注2) |
1(注2) |
1(注2) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2016年6月21日 至 2036年5月31日 |
自 2017年6月21日 至 2037年5月31日 |
自 2018年6月21日 至 2038年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 388 資本組入額 194 |
発行価格 509 資本組入額 255 |
発行価格 941 資本組入額 471 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2036年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2036年5月1日から2036年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2037年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2037年5月1日から2037年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2038年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2038年5月1日から2038年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注3) |
(注3) |
(注3) |
|
決議年月日 |
2019年5月27日 |
2020年5月25日 |
2021年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 (注1) |
当社執行役員3名 |
当社執行役員3名 |
当社執行役員3名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
106 |
106 |
106 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,600 |
普通株式 10,600 |
普通株式 10,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注2) |
1(注2) |
1(注2) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年6月21日 至 2039年5月31日 |
自 2020年6月23日 至 2040年5月31日 |
自 2021年7月10日 至 2041年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 721 資本組入額 361 |
発行価格 616 資本組入額 308 |
発行価格 783 資本組入額 392 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2039年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2039年5月1日から2039年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2040年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2040年5月1日から2040年5月31日まで行使できるものとする。 ただし、2023年5月29日開催の取締役会において行使条件から除く旨の決議を行い、新株予約権者と変更契約を締結した。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。 ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注3) |
(注3) |
(注3) |
|
決議年月日 |
2022年5月30日 |
2023年5月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 (注1) |
当社執行役員3名 |
当社取締役1名 当社執行役員4名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
106 |
156 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,600 |
普通株式 15,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注2) |
1(注2) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年6月15日 至 2042年5月31日 |
自 2023年6月14日 至 2043年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 728 資本組入額 364 |
発行価格 884 資本組入額 442 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注3) |
(注3) |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注1) 付与対象者の区分は、該当新株予約権の発行決議時点における区分で記載しています。
(注2) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
(注3) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2022年8月31日 (注)1 |
△590,000 |
7,715,249 |
- |
3,072,352 |
- |
4,124,646 |
|
2023年8月10日 (注)2 |
20,600 |
7,735,849 |
12,277 |
3,084,630 |
12,277 |
4,136,924 |
|
2024年8月20日 (注)2 |
14,310 |
7,750,159 |
10,188 |
3,094,819 |
10,188 |
4,147,113 |
|
2026年3月17日 (注)1 |
△400,159 |
7,350,000 |
- |
3,094,819 |
- |
4,147,113 |
(注)1.会社法第178条に基づく自己株式消却です。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行です。
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|
|
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2026年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
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- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
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|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
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|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式192,363株は、「個人その他」に1,923単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれています。
|
|
|
2026年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
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|
東京都千代田区大手町2丁目2-1 新大手ビル |
|
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|
CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人香港上海銀行東京支店) |
42,AVENUE JF KENNEDY,L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
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|
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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|
計 |
- |
|
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(注)所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。
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2026年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
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2026年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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東京都八王子市 石川町2951-4 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
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会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得 |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2025年5月14日)での決議状況 (取得期間 2025年5月15日~2025年10月31日) |
300,000 |
500,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
7,700 |
13,367,700 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
292,300 |
486,632,300 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
97.4 |
97.3 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
97.4 |
97.3 |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2025年11月13日)での決議状況 (取得期間 2025年11月14日~2025年12月4日) |
300,000 |
500,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
261,000 |
499,813,100 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
39,000 |
186,900 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
13.0 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
13.0 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
70 |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式
報酬の無償取得及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
400,159 |
499,764,241 |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限株式報酬としての処分) |
13,925 |
27,014,500 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
192,363 |
- |
192,363 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれていません。
当社は、株主の皆様に対して継続的かつ安定的な利益の還元を経営の重要な課題と認識しており、株主の皆様へ適切な利益還元を図るべく、連結配当性向45%以上かつDOE 2.5%以上を目標と定め、2026年3月期の配当額を決定しました。
なお、2027年3月期からは、株主還元方針を一層強化すべく「連結配当性向50%以上かつDOE3%以上を目標」とすることといたしました。
また、内部留保については、市場のニーズに応えるべく研究・開発体制の強化、新規事業の立ち上げや市場開拓を進めるための投資へ活かしていきます。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、期末配当の基準日については毎年3月31日とし、中間配当の基準日については毎年9月30日とする旨及び2016年6月28日開催の第90回定時株主総会における承認可決により、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を定めることができる」旨、定款に定めています。
当連結会計年度の配当金につきましては、上記基本方針に基づき検討した結果、1株当たりの中間配当金を35円、期末配当金を54円とし、合わせて89円といたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
なお、当社は、連結配当規制の適用会社です。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「技術と信頼」の経営理念の下、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、経営の監督機能を強化しつつ積極果断な経営判断を促す仕組みの構築が重要であるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に取り組んでいます。
<経営理念>
「技術と信頼」
われわれは、制御、計測、検査技術を活かした製品ときめ細かいサービスの提供により、お客様から厚い信頼を獲得し、良きパートナーとして共に成長します。さらに、パートナーシップにより生み出した価値を広く社会に応用することで、豊かで持続可能な社会の実現に貢献していきます。
② コーポレート・ガバナンスの体制
ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しています。企業統治の体制として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内とする取締役および取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)、会計監査人を選任しています。毎月1回開催する取締役会において、監査等委員である取締役を含めた全取締役参加の下、経営の重要事項を決定します。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。
監査等委員会設置会社制度を採用している理由として、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより監査・監督機能の強化に繋げられること、社外取締役を複数選任することにより独立した立場から株主をはじめとしたステークホルダーの視点を踏まえた議論が活発に行われ、意思決定の透明性・客観性が確保されること、取締役に業務執行の権限委譲を進めることで意思決定の迅速化が図れること等により、当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実・強化につながるものと考えています。
なお、提出日(2026年6月22日)現在における取締役会と監査等委員会の構成員の氏名等は以下のとおりです。
<取締役会>
議 長:代表取締役社長 中杉 真一
構成員:取締役 佐々田 卓也、取締役 中村 洋三
取締役(監査等委員) 篠原 富士郎
取締役(監査等委員) 高木 敏行(社外取締役)
取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
<監査等委員会>
委員長:取締役(監査等委員) 篠原 富士郎
構成員:取締役(監査等委員) 高木 敏行(社外取締役)
取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
当連結会計年度に開催した取締役会の活動状況
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地位 |
氏名 |
出席状況 |
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代表取締役社長 |
中杉 真一 |
100%(18/18) |
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取締役 |
佐々田 卓也 |
100%(18/18) |
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取締役 |
中村 洋三 |
100%(15/15) |
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監査等委員取締役 |
篠原 富士郎 |
83%(15/18) |
|
監査等委員取締役(社外) |
高木 敏行 |
100%(18/18) |
|
監査等委員取締役(社外) |
大木 奈央子 |
100%(18/18) |
※当社は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」「監査等委員である取締役2名選任の件」を附議しています。当該議案が承認可決された場合、定時株主総会後に開催予定の取締役会および監査等委員会において役付取締役及び監査等委員長を選出し、以下の構成となることを予定しています。
<取締役会>
議 長:代表取締役社長 中杉 真一
構成員:取締役 佐々田 卓也、取締役 中村 洋三
取締役(監査等委員) 篠原 富士郎
取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
取締役(監査等委員) 楠田 幸久(社外取締役)
<監査等委員会>
委員長:取締役(監査等委員) 篠原 富士郎
構成員:取締役(監査等委員) 大木 奈央子(社外取締役)
取締役(監査等委員) 楠田 幸久(社外取締役)
当連結会計年度において、当社取締役会はグループ全体の戦略的な意思決定、リスク管理体制の確保、サステナビリティへの取組みを行うことを主眼として必要な審議を行い、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組みました。また、出資なども含めた他社とのパートナーシップに関する検討なども実施しています。加えて、月次の実績報告や予算等に関する定例的な審議を行いました。
a. 会社の基本的事項の決定に関する状況
当社は、毎年6月に定時株主総会を開催し、会社の体制及び基本事項を決定しています。
・株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議の方法について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
・株主総会の決議事項を取締役会で決議することができる事項
剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に従い、取締役会の決議により、剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めています。
自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
b. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
取締役会は取締役6名(うち2名が社外取締役)で構成されており、毎月1回開催し、経営の基本方針等経営に関する重要事項を決定しています。なお、取締役の定数に関して当社定款において取締役(監査等委員である取締役を除く。)を5名以内、監査等委員である取締役を4名以内と定めています。
取締役の選任要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めています。
当社は、経営の意思決定及び監視機能と業務執行機能を明確に分けるため、2007年3月期より執行役員制度を導入しています。取締役会で決定した方針に従い代表取締役が業務執行を担っており、毎月開催される取締役会において経過報告が行なわれています。代表取締役の下には、取締役会で選任された執行役員が各事業部あるいは各部門の責任者として業務執行を行っています。
ⅱ)内部統制システムの整備の状況
当社は、法令に基づき、当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会
で決議し、当該決議に則って内部統制システムを構築し、当社グループの実効性ある体制の整備及び
その運用をしています。「内部統制システム構築の基本方針」は以下のとおりです。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社及び子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、企業集団のコンプライアンス・ポリシーとして「行動規範」及び「行動指針」を定め、法令と企業倫理の遵守を当社の企業活動の原点とする。
2)当社及び子会社の代表者により構成されるコンプライアンス委員会を置き、コンプライアンスに関する諮問を受けるとともに企業集団のコンプライアンス・プログラムを策定・強化する。
3)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係は持たせない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な連携の下、担当部署を中心に組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
b. 取締役の職務に係る情報の保存及び管理に対する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について全社的な統括責任者を取締役の中から任命し、その者が作成する文書管理規程により、これらの記録を常時閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業部及び部門は、それぞれのリスクの管理を行う。事業部及び部門の長は、定期的に事業報告の一環としてリスク管理の状況を取締役会に報告する。また、当社及び子会社の横断的なリスク状況の監査並びに新たに生じたリスクへの対応方針はコンプライアンス委員会が定め、リスクへの対応は当社及び子会社の管理部門がそれぞれにおいて行うものとする。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
1)監査等委員会設置会社の体制により取締役会の役割を意思決定と監督に機能を絞るとともに執行役員制度に基づき業務執行権限を託すことで、経営の意思決定と執行の分離を図り、意思決定の迅速化と効率化を図る。
2)中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役に対しては業績に連動した報酬を一部導入する。
3)当社及び子会社それぞれにおいて、社内規程で明確化された職務分掌及び権限に基づき業務運営を行う。
e. 会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制
1)当社及び子会社のそれぞれが自律的に業務の適正を確保するための体制を整備することを基本としつつ、その上で当社が適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社及び子会社からなる事業集団における業務の適正化を図る。
2)当社は関係会社管理規程に基づく各種報告の受領及び定性情報のモニタリング等を実施するとともに、内部監査規程に基づく企業集団全体としての内部統制監査を実施する。
3)金融商品取引法に基づく財務報告及び資産保全の適正性確保のため、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制並びに資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制を整備する。
f. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査等委員会を補助すべき使用人として、内部監査室がこれにあたる。
g. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査室における監査等委員会を補助する業務を担当する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
h. 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他、監査等委員会への報告に関する体制
1)監査等委員は取締役会、部長会あるいはコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、報告を聞き、意見を述べることのできる権利を有するものとする。
2)取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生したとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは監査等委員会に報告する。
3)内部通報制度に基づく通報または相談の窓口を内部通報制度運用規程に明記し、社内へ周知する。
4)内部通報制度に基づく通報または相談の窓口利用者並びに調査協力者が不利益となる取扱いを禁止するとともに、窓口利用者並びに調査協力者がそのような取扱いを被らないよう適切な措置を執る。
5)監査等委員会が適正な監査の実施のために社外の専門家へ調査・鑑定・助言を委託するに際し、当該委託業務に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。
ⅲ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該責任限定契約が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は、2016年6月28日開催の定時株主総会において、非業務執行取締役との責任限定契約の締結を可能とする旨の定款変更を行っています。
ⅳ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任取締役、退任監査役であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提訴された損害賠償請求等に起因して被保険者が被る損害を当該保険契約によって塡補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害賠償については、補填の対象としないこととしています。
① 役員一覧
ⅰ)2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
代表取締役 社長執行役員 (CEO) |
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|
2021年8月 当社経営戦略室長に就任 2022年6月 当社取締役に就任 執行役員経営戦略部門長 2023年2月 NIRECO PROCESS KOREA CO., LTD. (現Nireco Korea Corporation) 取締役に就任 2023年6月 当社代表取締役に就任(現任) 社長執行役員(現任) 2024年5月 株式会社光学技研取締役に就任 (現任) 西武電機株式会社取締役に就任(現任) 2024年10月 京浜光膜株式会社取締役に就任(現任) |
(注) 2 |
|
|
取締役 執行役員 管理部門長 |
|
|
1986年4月 当社入社 2007年5月 ミヨタ精密株式会社監査役に就任 2012年4月 当社管理部門経理部長 2014年11月 NIRECO PROCESS KOREA CO., LTD. (現Nireco Korea Corporation)監査役 に就任(現任) 2016年4月 当社管理部門総務部長兼務 仁力克股份有限公司監察人に就任 2018年6月 当社執行役員プロセス事業部長に就任 2019年3月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事に就任 2021年7月 当社管理部門組織開発部長 2022年7月 当社管理部門人事部長 兼 経営戦略 部門業務改革部長 2023年6月 当社取締役に就任(現任) 執行役員管理部門長兼経理部長(現任) 2023年8月 仁力克股份有限公司董事に就任 2024年5月 株式会社光学技研監査役に就任(現任) 西武電機株式会社監査役に就任(現任) 2025年3月 総務部長を兼任(現任) |
(注) 2 |
|
|
取締役 執行役員 特命担当 |
|
|
1986年4月 当社入社 2012年4月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 出向 営業部長 2014年4月 ウェブ営業部長 2017年7月 W&I営業部長 兼 ウェブサービス部長 2019年6月 執行役員ウェブ事業部長 兼 ウェブサービス部長に就任 2023年3月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事長に就任 2023年6月 執行役員プロセス事業部長 兼 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事長に就任 2024年4月 執行役員 制御機器事業部長に就任 2025年4月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事を兼務(現任) 2025年6月 当社取締役に就任(現任) 2026年2月 Nireco Korea Corporation 取締役に就任(現任) 2026年4月 仁力克股份有限公司董事に就任 (現任) 2026年4月 執行役員 特命担当に就任(現任) |
(注) 2 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1982年4月 当社入社 2009年6月 当社生産管理部門生産管理部長 2014年6月 当社品質管理部長兼技術管理室長 2016年6月 ミヨタ精密株式会社代表取締役社長 に就任 2018年6月 当社経理部長 ミヨタ精密株式会社取締役兼務 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) 3 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
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1982年4月 株式会社日立製作所エネルギー研究所 研究員 1987年8月 東京大学工学部 助教授に就任 1989年12月 東北大学流体科学研究所 助教授に 就任 1998年4月 東北大学流体科学研究所 教授に就任 2020年4月 東北大学 研究推進・支援機構 知の創出センター 副センター長 (特任教授)に就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2024年4月 東北大学名誉教授(現任) 独立行政法人日本学術振興会 ストラスブール研究連絡センター センター長に就任(現任) |
(注) 4 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
大木 奈央子 (戸籍上の氏名:吉藤 奈央子) |
|
1999年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 2003年12月 小出絹江税理士事務所 2006年1月 株式会社大興 取締役 2015年12月 弁護士登録(現任) 2016年1月 新横浜法律事務所(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) 4 |
|
|
計 |
|
||||
6.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の4名です(取締役兼務者を除く)。
執行役員 久保田寿治
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 中山直洋
ⅱ)当社は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」「監査等委員である取締役2名選任の件」を附議しています。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、定時株主総会後に開催予定の取締役会および監査等委員会において決議予定の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
代表取締役 社長執行役員 (CEO) |
|
|
2021年8月 当社経営戦略室長に就任 2022年6月 当社取締役に就任 執行役員経営戦略部門長 2023年2月 NIRECO PROCESS KOREA CO., LTD. (現Nireco Korea Corporation) 取締役に就任 2023年6月 当社代表取締役に就任(現任) 社長執行役員(現任) 2024年5月 株式会社光学技研取締役に就任 (現任) 西武電機株式会社取締役に就任(現任) 2024年10月 京浜光膜株式会社取締役に就任(現任) |
(注) 2 |
|
|
取締役 執行役員 管理部門長 |
|
|
1986年4月 当社入社 2007年5月 ミヨタ精密株式会社監査役に就任 2012年4月 当社管理部門経理部長 2014年11月 NIRECO PROCESS KOREA CO., LTD. (現Nireco Korea Corporation)監査役 に就任(現任) 2016年4月 当社管理部門総務部長兼務 仁力克股份有限公司監察人に就任 2018年6月 当社執行役員プロセス事業部長に就任 2019年3月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事に就任 2021年7月 当社管理部門組織開発部長 2022年7月 当社管理部門人事部長 兼 経営戦略 部門業務改革部長 2023年6月 当社取締役に就任(現任) 執行役員管理部門長兼経理部長(現任) 2023年8月 仁力克股份有限公司董事に就任 2024年5月 株式会社光学技研監査役に就任(現任) 西武電機株式会社監査役に就任(現任) 2025年3月 総務部長を兼任(現任) |
(注) 2 |
|
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取締役 執行役員 特命担当 |
|
|
1986年4月 当社入社 2012年4月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 出向 営業部長 2014年4月 ウェブ営業部長 2017年7月 W&I営業部長 兼 ウェブサービス部長 2019年6月 執行役員ウェブ事業部長 兼 ウェブサービス部長に就任 2023年3月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事長に就任 2023年6月 執行役員プロセス事業部長 兼 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事長に就任 2024年4月 執行役員 制御機器事業部長に就任 2025年4月 尼利可自動控制机器(上海)有限公司 董事を兼務(現任) 2025年6月 当社取締役に就任(現任) 2026年2月 Nireco Korea Corporation 取締役に就任(現任) 2026年4月 仁力克股份有限公司董事に就任 (現任) 2026年4月 執行役員 特命担当に就任(現任) |
(注) 2 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1982年4月 当社入社 2009年6月 当社生産管理部門生産管理部長 2014年6月 当社品質管理部長兼技術管理室長 2016年6月 ミヨタ精密株式会社代表取締役社長 に就任 2018年6月 当社経理部長 ミヨタ精密株式会社取締役兼務 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) 3 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
大木 奈央子 (戸籍上の氏名:吉藤 奈央子) |
|
1999年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 2003年12月 小出絹江税理士事務所 2006年1月 株式会社大興 取締役 2015年12月 弁護士登録(現任) 2016年1月 新横浜法律事務所(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) 4 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
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1980年4月 日立電子株式会社 (現株式会社国際電気) 1985年11月 日本板硝子株式会社 1993年12月 関西学院大学理学博士号取得 2003年4月 日本板硝子株式会社 情報電子事業部副事業部長 就任 2007年9月 多摩大学大学院経営情報学修士 (MBA)取得 2010年4月 多摩大学大学院 客員教授に就任 2010年6月 富士ゼロックス株式会社 (現富士フイルムビジネス イノベーション株式会社) 2017年2月 株式会社VRC 2019年1月 岡本硝子株式会社 2019年7月 同社取締役CTO 兼 事業開発本部長に就任 2021年10月 同社取締役CTO 兼 ガラス事業本部長に就任 2022年4月 同社取締役CTO 兼二光光学株式会社代表取締役に就任 2024年6月 岡本硝子株式会社取締役退任 2025年6月 二光光学株式会社代表取締役退任 |
(注) 4 |
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計 |
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6.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しています。2026年6月25日開催予定の取締役会において、以下6名(取締役兼務者を除く)の執行役員体制とする予定です。
執行役員 久保田寿治
執行役員 小林正明
執行役員 藤原利之
執行役員 中山直洋
執行役員 網田英邦
執行役員 鳴海寛
② 社外役員の状況
当社の社外役員は2名です。社外取締役高木敏行氏は東北大学名誉教授兼独立行政法人日本学術振興会ストラスブール研究連絡センター長ですが、当社役員と人的関係を有さず、また、当社との間に取引関係も有していません。社外取締役大木奈央子氏は新横浜法律事務所に所属するパートナー弁護士ですが、同事務所は当社役員と人的関係を有さず、また、当社との間に取引関係も有していません。
なお、高木敏行氏及び大木奈央子氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。
また、当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めています。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
当社は、独立社外取締役を選任するにあたり、その独立性を判断する基準として、法令上求められる要件を満
たし、かつ次の各事項に該当しない者を条件とする。
①現在も含め就任前過去10年間において、当社グループの取締役、監査役、執行役、その他使用人、またはそ
の家族(配偶者、2親等内の親族)であった者
②現在も含め過去5年間において、当社グループの主要取引先企業(連結売上高の2%以上を占める企業等。
但し、④のプロフェッショナルサービスは除く。)の取締役、監査役、執行役、その他使用人であった者
③現在も含め過去5年間において、当社の10%以上の議決権を保有する株主(法人の場合は取締役、監査役、
執行役、その他使用人)であった者
④現在も含め過去5年間において、いずれかの事業年度に当社グループから、コンサルティング、弁護士、会計
士、税理士等プロフェッショナルサービスの報酬として、1千万円以上の金銭・その他財産上の利益を得てい
る個人並びに法人、団体等の取締役、理事、監査役、執行役、重要な使用人等であった者
⑤当社の独立社外取締役としての在任期間が通算で8年を超えた者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員取締役1名、社外取締役2名で構成される監査等委員会は、監査等委員、会計監査人、内部監査室、経理部を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理基準の順守状況についての説明を受ける等、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携に努めています。
①監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査は、財務会計、技術、法律の専門的知識を有する取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成される監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しました。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査報告の作成、監査等委員長の選定、監査計画の策定、会社のサクセッションプラン検証などのサステナビリティに関する事項等を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っています。
当該事業年度において監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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篠原富士郎 |
8回 |
7回 |
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高木 敏行 |
8回 |
8回 |
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大木奈央子 |
8回 |
8回 |
篠原富士郎氏は、子会社であったミヨタ精密株式会社の代表取締役社長を務めたほか、当社の経理部長を務めた
経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
高木敏行氏は、大学名誉教授として当社の関連業界に対する技術的知見を有しています。
大木奈央子氏は、弁護士資格に基づく法律知識や見識及び経験を有しています。
なお当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名
選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(うち2名は社外監査等委員)で構成されることになります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(2名)が、監査等委員会の指示監督の下で監査実務を担当し、会社の組織諸制度及び業務が法令及び社内諸規則等に準拠し、効率的に正しく行われているかを公正かつ独立の立場で検証、評価及び助言を行い、適法かつ適正な経営諸活動を確保し、経営目標の効果的な達成に資することを目的として実施しています。
内部監査室は、「内部監査規程」に基づき代表取締役社長が承認した内部監査計画書に基づき内部監査を実施し、内部監査結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告し、改善を要する事項についてフォローアップを実施することにより、内部監査の実効性を確保しています。
また、監査等委員、会計監査人、内部監査室を交えた定例のミーティングを毎四半期及び通期決算時に実施し、監査方針、監査計画、監査実施状況等についての意見交換を行い効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
徳永 剛
松島 康治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名となっています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断しています。これらの検証により、解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任予定としています。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会が設定した評価基準に基づく評価結果および経理部や内部監査室等へのヒアリング内容を踏まえ、アーク有限責任監査法人が当社監査法人として適正であると評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な判断を行った上で会計監査人の報酬等の額について適正であると判断しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)による積極果断な意思決定ができる環境を整えることが重要であるという認識の下、健全な企業家精神の発揮を促すとともに内外の優秀な人材の獲得に資する報酬体系とすることを基本的な方針とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることとしています。収益並びに株式価値の向上に対するコミットメントを明確にするため、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、原則、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成し、株主総会で承認決議された報酬枠の範囲内で取締役会の決議により決定することとしています。また、監査等委員である取締役の報酬については、その役割・責務の観点から原則、基本報酬のみとし、それぞれの職務形態・内容を勘案の上、株主総会で承認決議された報酬枠の範囲内で監査等委員会の協議により決定することを基本方針としています。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議日は2016年6月28日であり、2023年6月23日開催の第97回定時株主総会において、株式報酬に関する部分を従来の株式報酬型新株予約権から譲渡制限付株式報酬と変更することを決議しました。また、2021年2月22日および4月26日、2025年6月24日開催の取締役会および2023年6月23日開催の第97回定時株主総会において、取締役の個人別の報酬等について以下の方針を決定しています。
ⅰ)基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額100百万円、監査等委員である取締役は年額30百万円を支給総限度額とする。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅱ)業績連動報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、以下計算式に基づき算定される額を、監査等委員会へ諮問の上、取締役会で決定する。なお、年額50百万円を支給総限度額とする。
(計算式)
業績連動報酬支給総額=事業年度の連結経常利益×1.5%
(職位別ポイント)
上記業績連動報酬支給総額を職位別ポイントに応じて対象となる取締役に配分する。
代表取締役社長 3
執行役員兼任取締役 1
ⅲ)株式報酬
2023年6月23日開催の第97回定時株主総会において、株式報酬に関する部分を従来の株式報酬型新株予約権から譲渡制限付株式報酬とすることを決議した。本決議に基づき、同日以降の事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬として、あらかじめ株主総会で決められた範囲内で職位ごとの株数を監査等委員会へ諮問の上、取締役会で決定し毎年付与する。譲渡制限付株式報酬の内容は、予め株主総会で定められた内容とし、株式報酬としての譲渡制限付株式報酬は年額30百万円、1事業年度20,000株を上限とする。
当社の報酬は、上記の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成されておりこれらの支給割合について定量的な目安は設けていませんが、健全な起業家精神の発揮を促すとともに内外の優秀な人材を確保するという目的のもと、これらの割合が適正になる様、取締役会で議論のうえ決定しています。
業績連動報酬に係る指標として連結経常利益を選択した主な理由は、持続的な成長に向けた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の動機付けに資することが重要であることから、業績をどの段階の収益で図るべきかという観点で検討した結果、本業の収益を示す営業利益のみではなく企業収益として取締役(監査等委員を除く。)が積極的に関与すべき余地が大きい営業外損益も加えた、連結経常利益が妥当と認識しています。また、最終当期純利益については、経営努力とは別の観点で増減が左右される要素が大きいことから採用すべきではないとの考えから、現時点では連結経常利益が業績連動報酬を決定する上で最も妥当な指標であると考えています。なお、第100期の経常利益は目標1,950百万円に対し、実績は1,794百万円でした。
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、権限の内容及び裁量の範囲は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、代表取締役社長が担当職務における貢献度、各期の業績等を総合的に勘案して当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について監査等委員会へ諮問し、「妥当である」旨の意見を得て取締役会へ議案を上程しています。当該取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額を決定の上、上記方針に基づき各個人へ配分しています。
監査等委員である取締役については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、それぞれの職務形態・内容を勘案して監査等委員の協議により決定しています。
なお、当事業年度の役員の報酬額の決定過程における取締役会の活動内容としては、監査等委員会の諮問を経て、取締役会で決議し決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役除く。) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役除く。) |
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社外役員 |
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(注)取締役に対する非金銭報酬は、譲渡制限付株式を取締役に対する報酬の一部として、費用計上すべき額を記載しています。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それら目的に加え中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を純投資以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
・純投資目的以外の株式についての保有方針
当社は持続的な成長と経済的価値を高めるため、安定的な取引関係並びに緊密な協力関係の維持及び強化等を図るため、もしくは業務提携関係にあるなど株式を保有することにより中長期的な企業価値の向上に資するものを対象に株式の政策保有をしています。
・検証及び保有の適否
政策保有株式は、年一回、取締役会において業務上の親密度等の定性的要素及び取引状況、配当、資本コスト等の定量的要素並びに長期的な企業価値向上の視点で経済合理性及び将来の見通しを検証し、その保有の合理性を確認しています。
2025年8月27日の取締役会にて、保有意義が乏しいと判断した銘柄はありませんでした。
ⅰ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的の目的に変更したもの
該当事項はありません。
①連結会社の経営方針・経営戦略等に関連付けた連結会社の人材戦略
当社グループは、「技術と信頼」の経営理念、および「人と生産現場に寄り添い課題を『はかる・みつける・ととのえる』」というビジョンを掲げ、人材育成とDXの活用を通じて社会への継続的な価値提供を目指しています。
このビジョンの実現に向け、当社グループは人材戦略をグループ一体で推進し、採用方針や採用状況はグループ内で共有し、全体最適の観点から採用活動を進めています。また、将来を見据えた戦略的な人材育成にも注力しており、本社とグループ会社間の人材交流を進めるとともに、社内外の研修の充実や技術・ノウハウの継承に取り組んでいます。さらに、多様性の確保に向け、個人の属性に拘らず実績を重視した公平な登用を行うとともに、女性活躍の推進や育児休業制度の活用促進など、働きやすい環境の整備に取り組んでいます。これらの取組みを通じて、グループ全体の連携強化と組織力の向上を図っています。
②従業員の給与(賞与を含む)、その他の給付の額及び内容の決定に関する方針
当社(提出会社)では、従業員の給与の決定にあたり、業績動向や過去からの給与水準、世間一般における報酬水準などを参考に各人の能力や功績などを加味し、労使合意の上で昇給や賞与支給額等の決定をしています。
そのような状況の中、2026年4月より、従業員それぞれの能力に応じた公平な評価制度・賃金体系の確立、および若手社員の確保を目的として新たな人事制度を導入し、運用を開始しました。具体的には、年齢給を廃止し、年功序列部分をなくし、能力に応じたメリハリのある公平な賃金体系としました。これに加え、評価基準、役割定義を明確化し、等級制度、考課制度の設計を行いました。これらの内容を役員、人事、コンサルティング会社、従業員から選抜されたメンバーで十分に検討した上で制度設計し、労働組合の了解を得たものです。また、グループ各社においても、評価制度と賃金体系の整備を進めるとともに、人事制度の見直し・新制度の検討を行っています。今後も、人事制度の改善を継続し、人材の確保・育成・適正配置を通じて、事業成長を支える人材基盤を強化していきます。
(1)連結会社の状況
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2026年3月31日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
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制御機器事業 |
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[ |
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検査機事業 |
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[ |
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オプティクス事業 |
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[ |
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その他 |
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[ |
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全社(共通) |
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[ |
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合計 |
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[ |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含む。)は、年間の平均人員を[ ]外数で記載しています。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
3.2025年10月30日に応用光研工業株式会社の株式を取得し、連結子会社としたことに伴い、前期末比で従業員67名[8名]増加しています。
(2)提出会社の状況
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2026年3月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与 (千円) |
平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) |
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[ |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
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制御機器事業 |
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[ |
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検査機事業 |
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[ |
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オプティクス事業 |
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[ |
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全社(共通) |
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[ |
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合計 |
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[ |
(注)1.従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を[ ]外数で記載しています。
2.平均年間給与は税込支払給与額で基準外賃金及び賞与が含まれています。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(3)労働組合の状況
当社グループの労働組合について、提出会社の労働組合はニレコ労働組合と称し、本社並びに各事業所地区別に支部が置かれており、上部団体には加盟していません。労使関係は長期にわたり安定しています。
また、提出会社以外の連結子会社には労働組合はありません。
なお、2026年3月31日現在におけるニレコ労働組合の組合員数は178人です。
(4)管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
提出会社
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当事業年度 |
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管理的地位にある女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注)1 |
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全労働者 |
正規雇用労働者 |
パート・有期労働者 |
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(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3. 連結子会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)の規程による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。