1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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リース資産 |
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ソフトウエア |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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退職給付に係る資産 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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製品保証引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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繰延税金負債 |
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退職給付に係る負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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製品保証引当金 |
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事業整理損失引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
△ |
△ |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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不動産賃貸料 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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退職給付制度改定益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整額 |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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減価償却費 |
1,143百万円 |
1,041百万円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年6月24日 定時株主総会 |
普通株式 |
535百万円 |
14.5円 |
平成27年3月31日 |
平成27年6月25日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
554百万円 |
15.0円 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月24日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注1) |
合計 |
調整額 (注2) |
四半期連結損益及び包括利益 計算書計上額(注3) |
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外装材事業 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、繊維板事業、工事事業、FP事業、その他事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△555百万円及びその他の調整額7百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注1) |
合計 |
調整額 (注2) |
四半期連結損益及び包括利益 計算書計上額(注3) |
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外装材事業 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、繊維板事業、工事事業、FP事業、その他事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△612百万円及びその他の調整額12百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
25円37銭 |
35円30銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) |
936 |
1,304 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額(百万円) |
936 |
1,304 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
36,919 |
36,961 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
25円30銭 |
35円24銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(千株) |
95 |
57 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行
当社は、平成28年7月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
企業価値の持続的な向上を意識した経営をより迅速に推進するため、取締役報酬と当社の企業価値との連動性を強めて株主との利害を一致させることにより、業績向上・株価上昇への意欲や士気を高めることを目的として、発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
ニチハ株式会社平成28年度新株予約権
(2) 新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当の日にブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、金銭の払込みを要しないものとし、取締役の報酬請求権と払込債務により相殺する。
(3) 新株予約権の割当日
平成28年8月25日
(4) 募集対象者
当社の取締役9名(社外取締役2名を除く取締役)
(5) 新株予約権の内容
①新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式とし、株式数は下記②で決定された割り当てる新株予約権の総数に100株を乗じた株式数とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
②新株予約権の総数
251個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式数は、100株とする。ただし、上記①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、その割当の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
④新株予約権を行使することができる期間
平成28年8月26日から平成63年8月24日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。
b.新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヵ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
c.その他の権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書にて定めるものとする。
⑦新株予約権の取得の条件
当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
a.合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
b.吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
c.新設分割
新設分割により設立する株式会社
d.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
e.株式移転
株式移転により設立する株式会社
⑩新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
訴訟
当社は、当第1四半期連結会計期間末日現在において、国及び当社を含む石綿含有建材製造販売企業30~40数社を被告として、いずれも建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者など合計700名の原告から、国に対しては国家賠償法に定める国家賠償責任に基づき、石綿含有建材製造販売企業に対しては民法に定める不法行為責任又は製造物責任法に定める製造物責任に基づき、合計17訴訟で総額232億円の損害賠償を求める訴訟(建設アスベスト損害賠償請求訴訟)の提起を受けております。
当社といたしましては、原告らからの請求に対し、今後も法廷の場において適切に対応していく所存です。
なお、現時点において、当社の業績に与える影響は不明です。