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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
144,000,000 |
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合計 |
144,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
89,597,500 |
89,597,500 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株 |
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合計 |
89,597,500 |
89,597,500 |
- |
- |
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決議年月日 |
平成26年7月4日 |
平成27年7月3日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役4名 当社執行役員8名 当社子会社取締役11名 |
当社取締役3名 当社執行役員12名 当社子会社取締役12名 |
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新株予約権の数 ※ |
806個(注)1 |
828個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 80,600株(注)1 |
普通株式 82,800株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1円 |
1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成26年7月23日から 平成76年7月22日まで |
平成27年7月24日から 平成77年7月23日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する |
発行価格 2,955円 資本組入額 (注)2 |
発行価格 3,466円 資本組入額 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
(注)4 |
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決議年月日 |
平成28年7月5日 |
平成29年7月5日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役3名 当社執行役員11名 当社子会社取締役14名 |
当社取締役3名 当社執行役員11名 当社子会社取締役14名 |
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新株予約権の数 ※ |
983個(注)1 |
969個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 98,300株(注)1 |
普通株式 96,900株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1円 |
1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成28年7月22日から 平成78年7月21日まで |
平成29年7月22日から 平成79年7月21日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する |
発行価格 2,827円 資本組入額 (注)2 |
発行価格 2,629円 資本組入額 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3(1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、当該相続人が当該新株予約権割当契約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使できるものとする(ただし、当該新株予約権者から本新株予約権を相続により承継した相続人による当該本新株予約権の行使の機会は、当該相続人全員で1回に限るものとする。)。なお、新株予約権者に相続人がいない場合には、当該新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6) 本新株予約権の割当てを受けた者が、割当日における地位に応じた次の任期(以下「予定任期」という。)中に、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、割り当てられた新株予約権のうち、予定任期の開始日(ただし、当該日より後に割当日における地位に就任した場合は就任日)から当該地位喪失日の属する月までの月数(ただし、月の15日までに地位を喪失した場合はその月を含めないものとして計算する。以下、「在任月数」という。)に応じて、次の算式により算出された個数の新株予約権は行使できないものとする。ただし、予定任期中に新株予約権者が死亡し、又はやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部又は一部をその在任月数として計算することができる。
平成29年7月5日開催の取締役会において決議されたもの
当社及び当社の子会社の取締役の任期 平成29年7月1日から平成30年6月30日まで
当社の執行役員の任期 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
|
行使できない 新株予約権の個数 |
= |
12か月-在任月数 |
× |
当社及び当社の関係会社の取締役及び執行役員に |
|
12か月 |
(7) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
以下の事項に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
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株式会社SANKYO2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成27年7月23日発行) |
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決議年月日 |
平成27年7月7日 |
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新株予約権の数 ※ |
2,000個 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ |
普通株式 3,850,596株 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
5,194円(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成27年8月6日から平成32年7月9日まで (注)4 (行使請求受付場所現地時間) |
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新株予約権の行使により株式を発行する |
発行価格 5,194円 資本組入額 2,597円(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
|
新株予約権付社債の残高 ※ |
20,046百万円 [20,043百万円] |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本社債の額面金額合計額1,000万円につき1個とする。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初、5,194円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行株式数 |
+ |
発行又は |
× |
1株当たりの |
||
|
時価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 |
||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
4 (1) 本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2) 本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3) 本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成32年7月9日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、① その時点で適用のある法律上実行可能であり、② そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③ 当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記の通りとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(イ)又は(ロ)に従う。なお、転換価額は上記(注)3(3)と同様の調整に服する。
(イ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ロ) 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債に係る信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成27年3月27日 |
△8,000,000 |
89,597,500 |
- |
14,840 |
- |
23,750 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
43 |
26 |
160 |
442 |
23 |
11,567 |
12,261 |
- |
|
所有株式数 |
- |
137,791 |
20,906 |
301,069 |
204,488 |
65 |
230,298 |
894,617 |
135,800 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
15.40 |
2.34 |
33.65 |
22.86 |
0.01 |
25.74 |
100.00 |
- |
(注)1 自己株式8,421,329株は、「個人その他」の中に84,213単元、「単元未満株式の状況」の中に29株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」の中に31単元、「単元未満株式の状況」の中に60株含まれております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
合計 |
- |
|
|
(注)1 所有株式数は千株未満、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
2 上記のほか当社所有の自己株式8,421千株があります。
3 上記所有株式のうち、信託業務等に係る株式数は以下のとおりであります。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
3,824 千株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
2,649 千株 |
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 |
|
- |
単元株式数は100株 |
|
8,421,300 |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
81,040,400 |
810,404 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
135,800 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
|
89,597,500 |
- |
単元株式数は100株 |
|
総株主の議決権 |
- |
810,404 |
- |
|
(注)1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株(議決権数31個)含まれております。
2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式29株及び証券保管振替機構名義の株式60株が含まれております。
平成30年3月31日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数に |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
株式会社SANKYO |
東京都渋谷区渋谷 三丁目29番14号 |
8,421,300 |
- |
8,421,300 |
9.39 |
|
合計 |
- |
8,421,300 |
- |
8,421,300 |
9.39 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
675 |
2,455 |
|
当期間における取得自己株式 |
100 |
400 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
|
引き受ける者の募集を |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使) |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求に基づき売渡した取得自己株式) |
65 |
242 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
8,421,329 |
- |
8,421,429 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求に基づき売渡した株式数は含めておりません。
当社では、株主の皆さまへの利益の還元を経営上の最重要課題のひとつとして位置付けております。配当政策につきましては、連結の親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向25%を目安とした利益配分指針とし、配当の継続的な増加を目指してまいります。
内部留保金につきましては、商品開発・設備投資・販売の強化等に有効に活用し、業績の一層の向上に努めるとともに、自己株式の取得につきましては、資本効率の向上を勘案した上で判断してまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当及び中間配当の年2回の配当実施を基本的な方針としております。
なお、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会としております。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に加え、安定配当の観点から、1株につき150円(うち中間配当75円)とし、連結の配当性向は219.4%となります。
なお、第53期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
平成29年11月9日 |
取締役会決議 |
6,088 |
75.00 |
|
平成30年6月28日 |
定時株主総会決議 |
6,088 |
75.00 |
|
回次 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
第53期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
5,090 |
4,915 |
5,120 |
4,375 |
3,950 |
|
最低(円) |
3,830 |
3,585 |
3,970 |
3,415 |
3,395 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,820 |
3,745 |
3,595 |
3,625 |
3,950 |
3,920 |
|
最低(円) |
3,595 |
3,425 |
3,490 |
3,425 |
3,395 |
3,645 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
CEO |
毒 島 秀 行 |
昭和27年9月30日生 |
|
(注)5 |
2,431.4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
COO |
筒 井 公 久 |
昭和28年4月1日生 |
|
(注)3 (注)5 |
12.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長執行役員営業本部長兼 |
富 山 一 郎 |
昭和33年3月13日生 |
|
(注)5 |
3.3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木 谷 太 郎 |
昭和51年5月4日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 﨑 博 行 |
昭和29年9月5日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鵜 川 詔 八 |
昭和17年10月8日生 |
|
(注)6 |
28.6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石 山 俊 明 |
昭和31年9月17日生 |
|
(注)6 |
5.0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
真 田 芳 郎 |
昭和32年5月8日生 |
|
(注)6 |
1.0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
野 田 典 義 |
昭和34年1月26日生 |
|
(注)6 |
1.0 |
||||||||||||||||||||||
|
合計 |
2,482.3 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役のうち木谷太郎、山﨑博行の両氏は社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2 監査役のうち真田芳郎、野田典義の両氏は社外監査役であり、東京証券取引所有価証券上場規程が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
3 代表取締役社長筒井公久氏は、平成27年6月から株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスの社外取締役であります。
4 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び意思決定の迅速性と的確性の確保を目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼務する執行役員:1名)
副社長執行役員 富山一郎
(執行役員:12名)
専務執行役員 小倉敏男
常務執行役員 高井克昌、大島洋子
執行役員 東郷裕二、古平博、福田隆、堤順一、関根史高、鴨田久、尼子勝紀、髙橋博史
執行役員(非常勤) 蒔田穂高
5 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① 企業統治の体制
イ. 企業統治の体制の概要
当社は「監査役会設置型」を採用しており、提出日現在、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役2名)の構成となっております。また、平成20年4月より、コーポレート・ガバナンスの強化及び意思決定の迅速性と的確性の確保を目的に、執行役員制度を導入しております。
当社では、取締役会のほか、取締役、執行役員及び主要役職者で構成する「経営会議」を設置し、毎月定期的に開催しております。「経営会議」は、取締役会決議事項の事前審議や経営戦略事項、コンプライアンス及びリスク管理全般の統括等について、迅速かつ的確に意思決定し、当社の各部門とグループ各社に執行を指示いたします。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
ロ. 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監督機能の強化及び意思決定の迅速性と的確性を高めるため、「監査役会設置型」の体制の下、「執行役員制度」を採用しております。
取締役会を経営意思決定、業務執行の監督を行う機関として明確化し、執行役員は取締役会から権限委譲を受け、委任された担当分野における業務執行の責任者として位置付けております。
現状の体制が当社グループの事業内容や企業規模に対して適当であり、有効に機能していると認識しております。
ハ. 内部統制システムの整備の状況
当社取締役会は以下の「内部統制システムの構築・運用に関する基本方針」を決議しております(平成18年5月2日初回決議、平成27年5月22日改定決議)。
i 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、当社の取締役、執行役員並びに主要役職者で構成する「経営会議」において企業倫理やコンプライアンス全般について統括し、方針・施策の立案を行うものとします。また、当社は複数の独立役員を選任することで、経営の透明性の向上と客観性の確保を図ります。
当社内部監査室(以下、内部監査室)による定期的な内部監査の実施により、当社グループの法令・社内規程の遵守状況を監査します。内部監査室は、監査結果について当社の社長に報告を行い、問題が発見された場合は直ちにコンプライアンス施策の立案あるいは改善支援を行うものとします。加えて、標語化した業務執行の心得を当社グループの全役員・従業員に配布し、コンプライアンスの重要性及び日常における具体的な行動基準の浸透を図るとともに、必要に応じて外部教育機関の研修等を通じて指導・補完を実施します。
当社グループは、反社会的勢力及び団体に毅然と対応し、警察等関係機関と緊密な連携をとり、反社会的行為に関わらないよう、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めます。
ⅱ 取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、職務執行に関する情報の管理及び文書等の保存・管理を行うものとします。なお、情報の保存・管理状況につきましては、内部監査室による内部監査等により監視・指導を継続するものとします。また、保存された情報につきましては、適時開示に関する情報取扱責任者と連携を取り、必要に応じ速やかに情報開示を行うものとします。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「経営会議」が事業運営上のリスク全般について統括し、重大な危機発生時の具体的な対応やリスク管理体制についての方針を決定するものとします。また、内部監査室は当社グループに潜在するリスクの抽出とリスク軽減対策の検討を行い、必要に応じて社内規程の改正等により対応の定着化を図るものとします。なお、通常業務におけるリスク管理については、当社グループの各部門が社内規程に基づきそれぞれ管理を行い、その遵守状況については内部監査室の内部監査を通じて監視・統括するものとします。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
当社及び当社グループ各社は、経営上の重要な意思決定や取締役の業務執行に関する監督を行うため定時取締役会に加え、迅速な意思決定のために必要に応じて臨時取締役会を開催するものとします。
当社は執行役員制度を導入し、取締役会の経営意思決定機能及び監督機能の強化を図ります。また、取締役会決議事項の事前の詳細審議や経営戦略事項等について迅速かつ的確に意思決定を行うため、「経営会議」を毎月定期的に開催するものとします。さらに、当社グループの機動的な業務推進を行うため、新商品の開発に関して協議する「商品会議」や販売方針を決定する「販売戦略会議」等、目的別に複数の会議体を設置し、職務分掌に基づいた取締役の職務執行に関する責務・役割を明確にするものとします。
ⅴ 当社企業集団が業務の適正を確保するための体制
当社グループ各社は、当社経理部に対し毎月定期的に経営状況等を報告するものとします。グループ各社における業務の公正性・効率性並びにコンプライアンス遵守状況等については、内部監査室の内部監査を通じて監視する体制とします。加えてコンプライアンスの周知徹底については、業務執行の心得の配布・掲示を通じて日常的な指導はもとより、必要に応じて当社の研修に参加できる体制とします。なお、グループ各社の経営については、自主性を尊重しつつ、重要案件については当社の「経営会議」で報告を受け、事前に協議を行うものとします。
ⅵ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループ主要各社は、金融商品取引法に定める財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため「内部統制基本方針書」を制定し、同方針書に基づき、財務報告に係る内部統制を全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施する体制を整備し、運用するものとします。
ⅶ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助する目的のもと監査役会事務局を設置し、必要に応じて専任又は他部署との兼務にて使用人をスタッフとして配置できることとし、その人事については、取締役と監査役で事前に協議した上で決定するものとします。
ⅷ 監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会事務局に専任スタッフを設置する場合には、当該スタッフは監査役の指揮命令下に置くものとします。加えて、当該スタッフが他の業務を兼務すること、及びその人事考課、人事異動に関しては、監査役の同意を得た上で決定するものとします。
ⅸ 取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制及びその他監査役への報告に関する体制、並びに報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査役会は、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人等に報告・説明を求め、取締役の職務執行状況やコンプライアンス遵守状況を十分に監視できる体制とします。
また、監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会等の重要会議に出席し当社グループの重要な情報について報告を受けるとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する文書を閲覧し、取締役等に報告・説明を求めることができるものとします。
当社グループの取締役及び使用人等は、法令等に従い、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、担当部署等もしくは当社の監査役へ報告するものとします。
なお、監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを一切行わないものとし、その徹底を図ります。
ⅹ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に関して生じる費用については、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、会社が負担します。また、監査役が当該費用の前払いを求める場合にはこれに応じます。
xi その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
内部監査室は定期的に監査役会に対して内部監査の実施状況について報告し、意見交換を行うものとします。また、監査役は必要に応じて弁護士その他の専門家に対し、監査業務に関する助言等を求めることができるものとします。
ニ. リスク管理体制の整備の状況
当社では「経営会議」が事業運営上のリスク全般について統括し、重大な危機発生時の具体的な対応やリスク管理体制についての全社的な方針を決定しております。また、内部監査室は潜在するリスクの抽出とリスク軽減対策の検討を行い、必要に応じて社内規程の改正等により対応の定着化を図るものとします。情報システム関連リスクについては、情報システム部が一元管理を行っております。
なお、通常業務におけるリスク管理については、各部門が社内規程に基づきそれぞれ管理を行い、その遵守状況については内部監査室の内部監査を通じて監視・統括しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査部門として社長直轄組織である内部監査室を設置しており、4名体制をとっております。また監査役会は社外監査役2名を含む4名体制となっております。監査実施に当たっては期初の監査計画書に基づき、各部門・拠点の業務活動が法令、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に運営されているかを、確認・検討をしております。
なお、監査役鵜川詔八氏は、長年に亘る当社役員の経験及び当業界における諸事情に精通しており、当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の知見を有するものであります。監査役石山俊明及び野田典義の両氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役真田芳郎氏は司法書士の資格を有しており、法律的見地から当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の知見を有するものであります。
監査業務の相互連携として、当社の内部監査人、監査役会及び会計監査人の三者は、監査計画立案、期中、期末監査実施時に適宜意見交換を実施しております。当会合におきましては、監査報告はもとより、監査の品質向上、監査の効率化、コーポレート・ガバナンスの充実といった観点から様々な意見交換を行っております。また、内部監査人は監査役会に対し、四半期毎に監査結果の報告会を実施し、企業経営の健全化という共通目的の観点から様々な意見交換を行っております。
また、当社では内部統制を目的とし全社横断的に「J-SOXプロジェクト」を組成しており、内部監査室は同プロジェクトに対し、内部監査人の立場から指摘又は改善に資する提案を行っております。加えて、監査役会は必要に応じて、同プロジェクトに対してヒアリング等の調査を実施し、整備・運用状況を監視・検証しております。合わせて会計監査人と同プロジェクトについて適宜意見交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる体制としております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社では社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役木谷太郎氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けるものと考え選任しております。
社外取締役山﨑博行氏は、公認会計士として長年、監査法人における企業等に対する会計監査の経験を有しており、職務を通じて培われた専門的な知識や経験をもとに、当社経営の意思決定の有効性・適正性を確保する役割を担って頂けるものと考え選任しております。
社外監査役真田芳郎氏は司法書士の資格を有しており、法律的見地から当社の企業活動の適正性を判断頂けるものと考え選任しております。
社外監査役野田典義氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計的知見を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考え選任しております。
当社は、社外取締役・社外監査役について、会社法上の社外取締役・社外監査役の要件に加え、「当社との間に特別な人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係を有せず、監督・監査機能及び役割を果たすための必要な知識・見識を持ち、取締役・監査役として客観的かつ中立的見地から経営監視の実務を果たせる人材であること」を基準とし選任しております。
社外取締役・社外監査役の独立性に関する具体的な考え方といたしましては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件も参考としております。なお、木谷太郎氏、山﨑博行氏、真田芳郎氏、野田典義氏の各名は、独立役員として同証券取引所に届け出ております。
社外取締役である木谷太郎氏は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会における積極的な発言や各取締役との意見交換を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び企業経営の有効性・適正性の確保に寄与しております。なお、山﨑博行氏は、平成30年6月28日開催の定時株主総会で選任された社外取締役であるため、当事業年度における活動実績はありません。
真田芳郎氏、野田典義氏の各社外監査役は、取締役会における積極的な発言や各取締役との意見交換を通じて幅広い視野から中立の立場で経営に関する助言等を行うとともに、経営の適法性に主眼を置いた監査を実施しております。
当社と利害関係のない社外取締役2名による、取締役会における取締役の職務執行の監督、また社外監査役2名による、客観性、中立性が確保された監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。加えて、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を目的に、社外取締役と社外監査役をメンバーとした会合を定期的に開催しております。
④ 役員の報酬等
イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
|||
|
取締役 |
580 |
409 |
171 |
- |
3 |
|
監査役 |
29 |
29 |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
6 |
6 |
- |
- |
4 |
ロ. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
|
氏名 |
連結報酬等の総額 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
|||
|
毒 島 秀 行 |
551 |
提出会社 |
300 |
131 |
- |
|
㈱三共クリエイト |
120 |
- |
- |
||
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
ハ. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第41期定時株主総会において年額800百万円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
上記に記載の取締役の報酬限度額とは別枠にて、ストック・オプションとして取締役に付与する新株予約権は、平成26年6月27日開催の第49期定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております。
監査役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第41期定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
⑤ 株式の保有状況
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
13 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
23,452 |
百万円 |
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
加賀電子㈱ |
3,824,000 |
7,556 |
当社主要取引先であり、関係維持、強化のため |
|
㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス |
2,131,900 |
2,673 |
当社主要取引先であり、関係維持、強化のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
533,400 |
2,058 |
当社株主名簿管理会社であり、関係維持、強化のため |
|
㈱マースエンジニアリング |
377,400 |
871 |
関係構築、維持、強化のため |
|
㈱りそなホールディングス |
666,750 |
398 |
当社主要取引銀行であり、関係維持、強化のため |
|
ダイコク電機㈱ |
19,100 |
31 |
当社主要取引先であり、関係維持、強化のため |
(注)三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
加賀電子㈱ |
3,824,000 |
10,550 |
当社主要取引先であり、関係維持、強化のため |
|
フィールズ㈱ |
4,975,000 |
5,795 |
当社主要取引先であり、関係維持、強化のため |
|
㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス |
2,131,900 |
3,391 |
当社主要取引先であり、関係維持、強化のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
533,400 |
2,297 |
当社株主名簿管理会社であり、関係維持、強化のため |
|
㈱マースエンジニアリング |
377,400 |
929 |
関係構築、維持、強化のため |
|
㈱りそなホールディングス |
666,750 |
374 |
当社主要取引銀行であり、関係維持、強化のため |
|
ダイコク電機㈱ |
19,100 |
33 |
当社主要取引先であり、関係維持、強化のため |
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査について監査契約を締結しております。
なお、当期における監査法人の体制は以下のとおりであります。
・監査業務を執行している公認会計士の氏名
指定有限責任社員 鈴木 一宏 氏
指定有限責任社員 三宅 孝典 氏
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 20名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
⑦ 取締役の員数及び選任に関する定め
当事業年度末現在、当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ. 自己株式取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ. 中間配当の決定機関
当社は、配当政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ その他
イ. 弁護士その他第三者の状況
当社は経営上の法律、税務、特許等の問題、あるいはコンプライアンス等について、速やかに適切なアドバイスを受けられるよう、経験豊かな複数の法律事務所等と顧問契約を締結しております。
ロ. 情報開示について
株主や投資家の皆さまへの経営情報の開示につきましては、法令に定められた開示はもとより、報告書の充実、ホームページ並びにマスコミ等を通じた任意情報の適時開示を積極的に実施してまいりました。また、海外投資家に対する情報開示強化として、アニュアルレポートの開示に加え英文による決算短信の開示を行っております。今後も、IR活動を通じ株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し、迅速かつ積極的な情報の提供に努めてまいります。
(注)上記のコーポレート・ガバナンスの一部について、連結会社の企業統治に関する事項が含まれております。

|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
65 |
- |
65 |
- |
|
連結子会社 |
5 |
1 |
5 |
1 |
|
計 |
71 |
1 |
71 |
1 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、当社監査役会の審議を受けた後に決定しております。